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発見したばかりの Q & A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
住宅ローン控除について質問です。
10年前に実家を購入しました。
住宅ローン控除も受けていました。
10年の間に結婚し、結婚した人との住宅
購入し、住宅ローンを組みました。
住宅ローン控除が受けられていないのですが
なぜだかわかりますか?
※おバカさんです。
親孝行で ・・・
住宅ローンで
マイホームを購入して
( 住宅ローン控除を受けていた )
10年もたたない内に結婚し、
2人のマイホームをローンで購入する場合、
実家の住宅ローン返済がまだ残っていて、
住宅ローン控除もまだ残っています。
そもそも、一人の人間が 2本の
住宅ローン融資を受ける事はできません。
なので、住宅ローン控除を2本 同時に
受ける
ことも できません。
結婚後の新居のローンは 住宅ローン
ではなく セカンドハウスローン
その他のローンの扱いになります。
当然 住宅ローン控除の対象外です。
そのへんは、金融機関から説明があって
融資手続きをしているはずです。
参考( 住宅ローン控除の適用条件 )
〇返済期間が10年以上あること
〇 控除を受ける年末に住んでいること
〇
床面積が50m2以上あること
(一部の住宅は40m2以上50m2未満で適用可)
〇 床面積の50%以上が居住用であること
〇
2以上の住宅を保有している場合は
主な居住用であること
A
日本語がわかりにくいのですが、
質問はご本人ですか?
住宅ローンを組んだが、
いわゆる住宅ローン控除を受ける条件を
満たしていない等なのか、
申告はしたが実際控除(還付)されていない
ということ?
A
思いつく可能性の話
その1
住宅ローン控除は組んだ人が受けられます。
あなたの名義で組みましたか?
その2
住宅ローン自体が1軒の家(自己居住用)しか
受けられません。
実家のローンが残っているので今の家は
セカンドハウスローンなどで購入した
のではないですか?
その3
単純に申請していない
A
住宅ローン控除は
2つ同時には受けることは出来ません
《 実行支援 》
マイホーム取得等の実行支援は、引き続き行っています。
「不動産購入:実行支援」 3万円/年
「住宅建築:実行支援」 10万円/年
過去のメール顧問会員と全く同じ支援を行っています。
( 過去記事で 実際の支援状況を確認して下さい )
〇 商品販売をしない。 〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、消費者側に立ち続けた22年間、
「 FP事務所(有)エフピー・ステーション 」で
つちかったスピリットを そのまま引き継ぎ、
消費者側に立った情報発信や実行支援をしています。
24年目のFP事務所です。
「武田つとむ ファイナンシャル・プランナー事務所」
岩手県盛岡市
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1級FP技能士 宅地建物取引士 武田 つとむ
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