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2009.02.01
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守る会つどい



さて、今日も朝から晩まで訪問活動にとりくんだわけですが、午後「墨田生活と健康を守る会」の「新春のつどい」が開かれ、私も前半だけ参加しました。

冒頭、「生存権裁判を支える会」代表幹事の石橋正夫さんと、原告団の吉田喜美さんの訴え。そのあと、今守る会がとりくんでいる 生存権裁判 について、弁護団の黒岩哲彦弁護士から報告がありました。

この生存権裁判は、全国各地で取り組まれていますが、昨年の6月26日に東京地裁で、そして12月25日には広島地裁で判決がだされました。いずれも老齢加算、母子加算の廃止を是認する「不当判決」です。その内容について、説明がありました。

▼「もともと老齢加算はおまけであって、高齢者が本当に必要だからもうけられたものではない」
(→高齢になると噛む力も弱くなり栄養のあるものを食べなければならない、健康維持のために費用がかかる、などの必要性が厚生労働省で検討された資料、証言があるにもかかわらず、それらは信憑性がない、などと否定)
▼「高齢者は消費が少ない。70歳以上の人は、60~69歳までの人より消費水準が低い」(→それは収入が少ないから消費できないんだ!)
▼「生活保護受給者よりももっと貧しい人がいる」(→これは「もっと貧しい人」に手厚くする理由にはなりえても、それを削減の根拠にするとは言語道断)


このように、検討すべき問題、耳を傾けるべき実態が山積しているにも関わらず、それらを頭から否定してあまりに強引におしつけられた結論だ、という印象を、話を聞くにつけ思います。

広島の判決は、東京に比べても、生活保護の根本にある憲法第25条や、原告の生活実態にさえ全くふれない判決だった、という話もありました。

とにかく、この判決の「論理」を打ち破るとともに、高裁にむけて運動を広げていかなければなりません。

報告の中で、もう一つ興味深かったのは、実は「年越し派遣村」の取り組みが、生活保護本来のあり方を取り戻す上で、大きな力になった、ということです。

派遣村に押し寄せた500人のうち、250人を越える人が生活保護の申請をし、アパートでの生活保護決定を得ました。

今までは、「働けるから」「住所不定だから」という理由で、生活保護が受け付けられないということが広くありました。しかし、これは本来の生活保護の立場には反するものです。

生活保護法19条には、居住地がなくても、「現在地」の福祉事務所が対応する、つまり今その人がいるところで対応するのであって、住居のあることが条件にはなっていません。

第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
2.居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの


また30条には、「居宅保護」の原則、つまり「自分の家」で保護を受けるのが基本だ、という立場があります。

第30条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
《改正》平12法111
2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。


そして、昨年12月にだされた東京都の福祉事務所宛の通知には、「求人状況等の理由によって就労に至らず困窮状態にある場合は、稼働能力活用の要件を満たし要保護状態にあると認めうる」と、働きたくても職がない、という場合にも適用できることが明記されています。

生活保護の受給に置いて、こういう前進を勝ち取ってきたことは、運動の成果ですし、今後の足がかりになります(この点では、国会での志位委員長の代表質問に対して、麻生首相が「住居のない方も含め、生活保護によって適切に支援をいたす」と答弁したことも重要です)

生活保護をめぐっては、「他に苦しい人がいるのに」という議論が上からふりまかれる一方で、連帯の輪を広げる条件もまた広がっています。まさに人間の尊厳をかけたたたかいです。東京高裁に向けたたたかいは、急を要しますが、力をあわせていきたいと思います。









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最終更新日  2009.02.01 21:16:36
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