Tough Boy-World of cap_hiro(Subtitle:sense of wonder)

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2024年03月06日
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カテゴリ: 絶対存在論
ルドルフ・シュタイナー 初期哲学論文-18
真理と学問
Ⅷ:実践の帰結
我々が前述の考察によって解明を要したものは、客観的世界存在に対する我々の認識する人格の構えであった。認識と学問の所有は我々にとって何を意味するのか。それが、我々がその答えを探し求めた問いであった。我々は、我々の知の中に世界の内奥の核心が存分に生きていることを見てきた。宇宙を支配している合法則的な調和は、人間の認識において現れる。それ故、確かに普段は全ての存在を支配しているが、しかし決して自分自身では存在するに至らないような世界の根本法則を、現象する現実の領域へと移し替えることが、人間の使命に相応しいのである。それ自身の中に、客観的な現実の中では決して見出されることのない世界根拠が具現すること、それが知の本性である。我々の認識とは比喩的に言えば世界根拠に恒常的に慣れ親しむことなのである。そのような確信がまた我々の実際の人生観に光を投げかけなければならない。我々の生活態度は、その全き特性によれば、我々の道徳的理想によって規定されたものである。我々の道徳的理想とは、我々が人生における我々の責任から持つ理念、つまり換言すれば、我々が我々の行為を通して成し遂げるように求められていることから生み出す理念である。我々の行為は、普遍的な世界事象の一部である。それ故にまた行為は、この世界事象の普遍的な合法則性の下にある。もし今、宇宙のどこかで或る事象が起こるならば、その事象には二重に区別せねばならないことがある。即ち、空間と時間の中でのその事象の外的なプロセスと、その事象についての内的な合法則性である。人間の行為にとってこの合法則性の認識は、認識の個別の事例に過ぎない。従って、認識の本性について我々によって導き出された見解がここでも適用できなければならない。それ故、自分を行為的人格として認識することは、自分の行為にとって相応しい法則、即ち道徳的概念及び理念を、知として有することを意味する。我々がこの合法則性を認識したならば、我々の行為もまた我々の所産である。その場合には合法則性は、事象が現れる客観の外にある何かとして与えられたのではなく、生き生きとした営みの中で把握された客観そのものの内容として与えられたのである。この場合の客観とは、我々の固有の自我である。自我が自分の行為をその本性によって実際に認識して自分のものとしたなら、自我は自分が同時に行為の支配者であると感じる。そのようなことが行われないでいるうちは、行為の法則は我々に馴染みのない何かとして向かい合って立っている。行為の法則は我々を支配する。我々が成し遂げることは、行為の法則が我々に対して行使する強制の下で存する。行為の法則が、そのような馴染みのない特性から、我々の自我のまさに自分自身の行ないにすっかり変わったなら、この強制は終わる。この強制は我々固有の本性となったのである。合法則性は、もはや我々を支配するのではなく、我々の中で我々の自我を出発点とする事象を支配する。実現者の外部に存する合法則性の故の事象の実現は不自由の行為であり、実現者自身の内部に存する合法則性によるそのような実現は自由の行為である。実現者が行為の法則を認識するということは、実現者が自由を自覚するということを意味する。認識プロセスは、我々の詳述に従えば、自由への発展過程なのである。人間の一切の行為がこの特徴を持っているのではない。多くの場合において我々は、行為のための法則を知として所有していない。我々の行為のこの部分は、我々の活動の不自由な部分である。それに対して、我々がこの法則に完全に精通する部分がある。それが自由の領域である。我々の生活が自由の領域に属している限り、それのみを道徳的なものだと呼ぶ。自由の領域の特徴を持つそうした道徳的なものへの不自由な領域の変化は、各個人の発展、及び人類全体の発展の課題である。 一切の人間の思考の最重要課題は、人間を自分自身に基礎を置いたものとして、つまり自由な人格として把握することである。 (了)

参照画:Freedom







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最終更新日  2024年03月06日 06時21分51秒
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