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元福岡市職員に懲役25年求刑 福岡・3児死亡飲酒事故福岡市で06年8月、3児が水死した飲酒事故で、危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われている元福岡市職員、今林大被告(23)の論告求刑公判が6日、福岡地裁(川口宰護(しょうご)裁判長)であった。検察側は「他に類を見ない悪質犯罪で、法が許す限りの最高刑で臨むほかない」と述べ、両罪の併合罪で最も重い懲役25年を求刑した。今月20日に弁護側の最終弁論があり、来年1月8日に判決が言い渡される。(asahi.com)今林被告のこの事件によって、各自治体で飲酒運転に対する即時懲戒免職などの厳罰条例が次々と定められたのは周知の通り。被告人の今林大は、福岡市動物センターに勤務する野犬捕獲員で、一般職員と異なる技能労務職員である。公務員による飲酒運転が多発しているが、多くが技能職員によるものであることが多くの新聞記事より推測される。(あくまで私感である)なぜ技能職員のモラルに問題があるのか??「技能労務職員(現業職員ともいう)」といえば、いかにも専門技術をつかう仕事のように思われるが、実際は「技能職員」とは、一般職に属する職員で次に掲げるもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。(1) 自動車運転、庁務、看護補助、土木作業、清掃作業、下水作業、給食調理、葬祭用務等の業務に従事する職員(2) (略)(千葉市条例)という、要は簡易または単純な作業に携わる職員のことである。「単純な労務に雇用される職員」→「単純労務職員」(千葉市)という名称の方が適切かもしれない。実は、この技能労務職員こそ「公務員=楽業で高収入」の典型なのだ。たとえば、今林被告は技能労務職員の職務の一つ「野犬捕獲員」である。野犬を捕獲するのは狂犬病予防法にもとづく措置で、野犬捕獲員を指揮・監督するのは「狂犬病予防員」たる獣医師である。獣医師と野犬捕獲員の関係は、医師と看護師に例えられるだろう。野犬捕獲員はあくまでその補助であり、獣医師の命令がなくてはなにもできない。つまり、保健所や動物センターで働く場合、たとえ新人25歳の獣医師とベテラン係長級50歳の技能労務職員でも、指揮系統の上では 獣医師(狂犬病予防員)>技能労務職員(野犬捕獲員)と法律で決まっているのだ。これも、医師と看護師長の関係を思い出せば分かりやすい。たとえ新人の医師でも、看護師長は医師の指示に従わなければならない。どんなに優れた看護師でも、医師の代わりに診療したり、投薬したり、手術したりできないし、医師法でも固く禁じている。民間の意識なら、これほど職責と技能が違えば、当然給与に差が付けられる。たとえば、35歳の医師の基本給が60万円なら、35歳の看護師の基本給は30万円とだいたい倍ぐらいの違いがある。では、福岡市の獣医師と技能労務職員の給与はどうか?・福岡市〔初任給〕技能職(24歳)・・・¥187,600獣医師(24歳)・・・¥189,400(+¥1800)〔課長級〕技能職課長級(6級)・・・最高¥459,200獣医師課長級(6級)・・・最高¥465,700(+¥6500)なんと、初任給はほぼ同額。課長になっても1万円の差もつかないのだ。民間の感覚ではわけが分からない、理解できないこの給料基準は以下のような公務員独特の基準による。(技能労務)職員の給与の額は,福岡市職員の給与に関する条例及び退職手当条例に規定する職員の給与の額を基準として定める。〔単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(福岡市)〕つまり、職責や特性をほとんど考慮することなく、一般職員との悪平等をやろうというのだ。これはどの自治体でも同じようで、条例を調べると「技能労務職員天国」の実態が浮かび上がる。技能労務職員がいかに優遇されているか。首都圏4大都市を例に、医師や弁護士と並んで労働基準法第14条の5年特例職(=高度専門職)である獣医師と比較してみよう。参考:首都圏4政令指定都市の技能労務職員と獣医師の給与比較・横浜市〔初任給〕技能職(24歳)・・・¥194,400獣医師(24歳)・・・¥194,400(+0)〔係長級〕技能職係長級(3級)・・・最高¥422,600獣医師係長級(4級)・・・最高¥431,300(+8700)・川崎市〔初任給〕技能職(24歳)・・・¥193,900獣医師(24歳)・・・¥184,200(-¥9700)〔係長級〕技能職係長級(4級)・・・最高¥404,300獣医師係長級(4級)・・・最高¥425,600(+¥21300)・千葉市〔初任給〕技能職(24歳)・・・¥158,700獣医師(24歳)・・・¥196,400(+¥37700)〔係長級〕技能職係長級(4級)・・・最高¥421,600獣医師係長級(4級)・・・最高¥456,100(+¥34500)・さいたま市〔初任給〕技能職(24歳)・・・¥190,400獣医師(24歳)・・・¥194,900(+¥4500)〔係長級〕技能職係長級(3級)・・・最高¥426,500獣医師係長級(3級)・・・最高¥417,800(-¥8700)なんと、川崎市では技能労務職員が獣医師の初任給を上回り、さいたま市では係長級(主査)で技能労務職員が上回っている。獣医師の給与があまりに低いのにも驚かせられるが(こんな給料で行政獣医師を目指す人がいるのだろうか?)、技能労務職員の給与水準が同等以上なのは、まさに悪平等の最たるものであろう。調べていて分かったことだが、獣医師の給与も、栄養士や検査技師と同じ給料で、これでは給料が安いのも当然だろう。ここにも大きな悪平等がある。狂犬病予防員というのは法律で獣医師しかなれない。(狂犬病予防法第3条)ひるがえって、獣医師はそれだけ高度な専門性を要求されるし、責任も重く、職責・専門性とも野犬捕獲員(技能労務職員)の比ではないが、待遇は同じというねじれ現象が生じているのである。考えるとこれは非常に非効率な人事である。例えば、現状では月給30万円の獣医師1人と、その指揮下に月給30万円の捕獲員が5人いるような状態だ。(→人件費180万円)それならば、優秀な獣医師1人を月給40万円にして、その指揮下に20万円の捕獲員を5人にしようというのが民間の(というか正常な)感覚だ。(→人件費140万円)なんと、給与水準を民間水準にするだけで、管理職一人分ほどの人件費が浮く。これをどうしてどこの自治体もやらないのか理解に苦しむところである。どうやら、公務員の労働組合「自治労(じちろう)」の構成員のほとんどが技能労務職員のようである。そして、自治労から特定政党・政治家に対して多大なバックアップがあるため、技能労務職員の給与適正化にメスを入れられないことが最大の原因のようである。(そう考えると、獣医師など高度専門職の給与が低いまま放置されているのは、絶対数が少なく発言力がないためだろう)また、技能労務職員はゴミ収集、給食、庁舎管理(用務員)、運転手など民間委託がしやすい職域に集中していることも見逃せない。そして、いまだ根強い「縁故採用」が多いのも、独自の採用枠である技能労務職員の特徴だ。(ネット情報で未確認だが、今井大被告も地元有力者の親戚とのこと。家庭も裕福で、今林被告が乗っていたクラウンマジェスタは時価200~250万円と当時21歳の若者の給料のみで手の届くものではない)縁故採用職員は「能力試験を受けず(仮に受けても出来レースで)採用された」「勤労意欲はなく、世間体のためにとりあえず公務員で仕事をしている」などの理由のため、仕事に対する熱意が低く、公務員の自覚に乏しい。これが、縁故採用の多い技能労務職員に特にモラルの低下がみられる原因ではないかと考えられる。いずれにしても、行政は正規の公開試験を通過していない(つまり縁故採用が起こりやすい)技能労務職員の採用実態と、給与水準と業務を、国民によく知らせるべきだろう。自治労も技能労務職員の給与が適正だと言い張るのならば、堂々と国民に示し、納得されればよい。断っておくが、私は「公務員」というのは、そもそもお役人、公的奉仕人なのだから、なんでもかんでも民託したり、民間の感覚(営利優先)を持ち込めばよいというものではないと考えている。"民"優越新興ともいえる現在の風潮は、早晩その足もとのあやうさを露呈するだろう。本来、警察や保健所などに代表される純粋な「お役人」仕事。民では採算がとれなくてとてもやれないが、社会相互扶助という観点から必要とされる高齢者・障害者サービスなどに代表される「非採算サービス」仕事はやはり「公」が責任をもって担当すべきだろう。(逆に言えば、それ以外の分野は民と連携・委託する余地があるのだが)しかし、業務はともかく、各地方自治体は人事ぐらいは「民間の感覚で」見直すべきだ。なにより、まずは悪平等の排除年功序列ではなく、勤務成績が優秀ならば、技能労務職員も(現在の異常な高待遇でなく)同種民間と同程度の枠内で、昇給も昇格もさせる。もちろん、危険な業務にあたるときは、基本給でなく危険手当でフォローする。(基本給は退職金の基準になるのであまり膨張させてはいけない)要は、あまりにも優遇されている技能労務職員の待遇を見直し、代わりがきかない高度専門職を民間レベルの待遇で民間レベルの能力を発揮させるべきだ。そのような、真に公平なシステムの上で、組織パフォーマンスを向上させることで、公務員の組織力向上と人件費は大幅削減ができるはずである。これが国益であることはいうまでもない。また、公務員側の利益として考えても、組織を適正化して「削るべきは削る、増やすべきは増やす」を徹底することで、民託や民営化による大リストラは回避できるだろう。さんざん甘い汁を吸ってきた技能労務職員でも、中年になってリストラの憂き目と失業生活よりは、適正給与を甘んじて受けた方が長い目で得なはずだ。
2007/11/06
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近年、インターネット通販などから漏出したと思われるリストが悪用されている。その中でも、最近特によく目にするのは関東を中心に展開する「あじさいの会」「ひまわりの会」「日本婦人の会」など「児童・猥褻物被害者の会・◯◯の会」だ。まず、刑事訴訟裁判通達書または刑事事件訴訟通知なるものが郵送されてくる。(そのような名称の文書は法令上存在しない、インチキ文書)要約すると以下の通りである。---------------あなたが買ったDVD販売業者がポルノ禁止法違反で逮捕されました。(まず「ポルノ禁止法」などという法律はない。◯児童ポルノ禁止法)あなたの購入履歴が証拠として提出されたので通知します。(この段階で既に「誰から(例えば検察から)、どこに(例えば裁判所に)という主語述語がない珍文章)あなたは刑法第175条に対しての訴状を提出して、裁判所に受理されました。(詐欺師が勝手に提出したことにしているが、「訴状」とは民事裁判のための書類で、刑事裁判には使われない)◯◯年◯月◯日が裁判取り下げ期間です。(どうやら刑事訴訟は、民事とちがって取り下げができないのを知らないようだ)このまま放置されると、刑事告訴され、敗訴となり懲役、罰金刑に処せられます。(もはや意味不明。仮に児童ポルノDVDの購入者であっても、刑法第175条には購入者の処罰規定はない)刑事訴訟に対し、あなたが取り下げを希望されるなら、◯月◯日までに当方までご連絡ください。(勝手にやって警察に捕まって欲しいものだ)第175条(わいせつ物頒布等)わいせつな文書、猥褻物所持、猥褻物購入(性器が露出している物)図画その他の物を頒布しまたは販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。(赤字は刑法175条にないデタラメ文章。しかも同じ文で「わいせつ」と「猥褻」を混在)あなたは上記の刑法に違反しているので、逮捕される恐れがあります。(デタラメ刑法に違反してなんのおとがめが??)全国犯罪 児童・猥褻物被害者の会「ボランティア団体・◯◯の会」代表弁護士 ◯◯ ◯◯ (弁護士名簿にない架空の氏名)住所:東京都◯◯区~ ◯◯ビル (◯◯ビルは実在するが、そのような団体は入っていない)電話番号:03-XXXX-XXXX ---------------最後の電話番号に電話すると、弁護士の手数料ほか諸々として、数十万円(20万円位らしい)を要求されるという寸法だ。しかし、いかにも珍妙な文章で、民事と刑事をごっちゃにしたり、刑事訴訟は被害者が届け出て、警察が調査し、検察が起訴するという基本すら分かっていない。とてもまともな法知識の持ち主が書いたとは思えないが、数々の詐欺のように、動揺した人がうっかり電話し、お金を振り込んでしまうこともあるだろう。しかも、この手紙、こんなに大事な内容なのに「普通郵便切手 80円」で送られてくるというオチ付きだ。通常の重要文書のように書留や証明郵便を使うと、すぐに足がつくと考えたからだろう。(といっても、警察に調べられればすぐにバレるだろうが・・)さて、どのように対処すればよいか?まず、少額訴訟詐欺と違って、無視していてもなんら問題は起きない。少額訴訟詐欺は正式な法手続を使っているが、この詐欺は法手続を使っていない・・というより使いようがない愚策だからだ。心配なら、最寄りの消費生活センター、または警察署の生活安全担当に相談するのがよいだろう。しかし、放置しておくと、新たな被害者が増えるかも知れない。公益のためにもう一工夫するのがよいと思われる。まず、封筒の消印を見て、投函元の消印を確かめる。その投函元、例えば渋谷なら渋谷警察署、新宿なら新宿警察署など、所轄警察署の担当課にそのまま転送してしまおう。詐欺師はたとえ失敗しても、詐欺未遂罪で処罰されれる。(刑法第250条)詐欺事件の担当課は犯罪二課などという名称であるが、課名が分からなければ「●●警察署 架空請求詐欺事件 ご担当課様」宛てでも間違いなく担当課に届く。忘れずメモ紙も挟んでおこう。----------------平成◯年◯月◯日●●警察署 ご担当者様架空請求詐欺にかかわる情報提供前略。貴警管轄の郵便局から配送された、架空請求目的の封書を郵送します。まったく身に覚えのない内容であったので、インターネットで調べたところ、指定された番号に電話すると、架空の裁判費用や裁判取り下げの費用として数十万円を要求されるとのことです。すでに被害が発生している模様ですので、詐欺犯罪捜査および防犯活動の資料としてご活用ください。住 所 氏 名 (印)----------------参考までに、ネットで入手した全文を公開する。名称や所在地、電話番号、弁護士名はコロコロ変わるようであるが、だいたい同じ内容の文面でくるらしい。 ----------------刑事訴訟裁判通達書事件名 猥褻物所持・ポルノ禁止法違反以前、貴方殿がご購入されました。DVD販売インターネットサイト 経営者主犯 東京都足立区西新井2丁目無職小森裕二容疑者(31)・ポルノ禁止法違反(提供目的所持)ら以下7入が2007年10月10日に逮捕され(現在公判中)貴方殿の購入履歴・銀行入金履歴が事件証拠として提出された事を通達致します。貴方殿は猥褻物所持・ポルノ禁止法違反の刑法第175条に対しての訴状を提出し管轄裁判所が受理した事をご報告致します。2007年11月10日が裁判取り下げ期日なります。取り下げ期日を過ぎますと改めて出廷命令通知が届きますので記載期日に出廷して頂くようお願い致します。尚、このまま放置されますと刑事告訴後、受理し敗訴となり3年以下の懲役・300万以下の罰金に処される事となります。また、刑事訴訟に対し貴方殿が取り下げを希望される場合は必ず最終日の2007年11月10日迄に全国犯罪・児童・猥褻物被害者の会(あじさいの会)までご連絡下さい。刑事訴訟期日が早まる場合も御座いますので取り下げを希望される場合お早めにご連絡下さい。ポルノ禁止法違反について、刑法第22章第1条(目的)この法律は、女性に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、買春、ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、女性の権利の擁護に資することを目的とする。第2条(定義)(1) この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。(2) この法律において「買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 1 児童 2 児童に対する性交等の周旋をした者 3 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者(3) この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの第7条(ポルノ頒布等)(1) ポルノを頒布し(※虚偽。処罰の対象は「児童」ポルノのみ)、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。第175条(わいせつ物頒布等)わいせつな文書、猥褻物所持、猥褻物購入(性器が露出している物)(※この部分は虚偽)図画その他の物を頒布しまたは販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。貴方は上記の刑法に違反している為(※繰り返すが、購入者は刑法の対象ではない)上記記述の対象となり上記刑法に基づき、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金の処罰を課せられる事となります。但し、貴方の犯した罪は、より軽微なものの為、今事件による裁判は、略式裁判となる可能性がありますので、早急に、下記連絡先にお問い合わせ下さい。なお、裁判費用等につきましても、下記連絡先にお問い合わせ下さい。全国犯罪・児童・猥褻物被害者の会(あじさいの会)代表弁護士弁護士 菅原琢己弁護士 伊藤敏也他13名名称:全国犯罪・児童・猥褻物被害者の会(ボランティア団体あじさいの会)住所:〒150-0034 東京都渋谷区代官山5-16 3F(児童親族・女性被害者専用)住所:〒153-0063 東京都目黒区目黒1-5-19 目黒第一ビル307電話番号:03-5459-5687 平日10:00~20:00迄 土日祝日はお休みとさせて頂きます。詐欺師が土日休むんじゃない!!
2007/11/01
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