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国連推計によると、日本は世界で最も老人の割合が大きく、最も子供の割合が小さいそうです。総務省が30日に発表した国勢調査(05年10月現在)の抽出速報結果では、65歳以上の高齢者は2682万人で、総人口に占める割合は21%に達し、05年国連推計で最高のイタリア(20.0%)を上回り世界一になったそうです。一方、15歳未満の人口は1740万人で、総人口に占める割合は13.6%となり、同推計で最低のブルガリア(13.8%)やイタリア(14.0%)を抜いて世界最低になるらしいです。日本は少子高齢化で世界の最先端を行っています(キッパリ)。なお、女性の未婚率は25~29歳で59.9%(前回比5.9ポイント増)、30~34歳で32.6%(同6ポイント増)で大幅に上昇したようです。大幅上昇にもほどがありますよね(笑)。では、男性の未婚率はというと、25~29歳で72.6%(同3.3ポイント増)、30~34歳で47.7%(同4.8ポイント増)とこちらも増加し、未婚化、晩婚化が進んでいるのがわかりますね、いやでも。また、65歳以上の独り暮らしは前回調査に比べて100万人以上増えて405万人に達し、高齢女性の2割弱、高齢男性の約1割が独り暮らしをしているんだとか。 要するに国民の約3割に近い世帯が「狙われやすい世帯」ということですよ。気をつけてくださいよ、あなたのおじいちゃん、おばあちゃんのことです。よかったら、遠慮なく大魔神にご相談くださいね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/30
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先ほど電話が来ました。前にも記事に書きました、例の資格を授けてくださるありがたい団体からです。開口一番「私が担当者として、先生のサポートをさせていただきますので。」と来ました。申し込むともなんとも言っていないのに、いきなり申込みが前提となった話しぶりです。そういう調子で来るなら付き合う時間がもったいないなと考えました。そこで、「要りませんから。」と言って話を終わらせることにしました。こう言って電話を切ればいいんですよ、皆さん。なんでも、「全国でそーとーな数の行政書士が申し込んでいる」とのこと。主観的な表現ですので意味不明ですが、たとえ全国で2、3件でも場合によっては「そーとー」な数になるでしょう。私が要らないと言ったら、「えっ、えっ。」と驚いていました(何で2回言うねん)。行政書士もなめられていますね。
2006/06/29
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少々ストレートすぎるタイトルですね。またテレビ製作会社から電話を頂きました。今度は「営業中」の民放です(この系列は2度目かな)。テーマは「熟年離婚」です。私の依頼人の方というのは、基本的にインターネットが使える世代です。したがって、離婚のご相談も20代から40代の方が殆んどです。世相を反映した番組つくりをしたい気持もわかるので、テレビ番組の期待にこたえてあげたいのですが、なかなか熟年の方はインターネットでアクセスしてきませんね。プライドの高さも加わるのか、年下の私には熟年離婚世代(=団塊の世代?)からの離婚相談は少ないです。熟年離婚世代の主婦の方々、パソコン教室でネットの使い方を習ったら、次は大魔神相談室ですよ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/28
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たった今、地元でチラシを配って戻ってまいりました。いやあ、今日の東京は暑いです。真夏ですね、こりゃぁ。気を失ってもいけないので、意識のあるうちに事務所へ帰還。チラシを見た方、遠慮なくご連絡ください。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/27
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拙著『スラスラ覚える行政書士合格ゼミ』(新星出版社)が、楽天ブックスの出版社別ランキングで8位にランクされております。出版社別の売上げランキングが8位ということです。ご参考までに、楽天ブックストップ画面(当ブログの右側画像でも可)から、<ランキング>→<本>→<資格・検定>→<出版社別一覧へ>→<新星出版社>をクリックしてみてください。すると、『スラスラ覚える行政書士合格ゼミ』が8位にランクされております。まだまだ内容を改善すれば来年以降もっと売れる本になると思います。その他の行政書士本の企画をしてもいいですしね。新星出版社その他資格関連の出版社さん、行政書士分野にも力を入れてみましょう。ご相談をお待ちしています(私に相談すること自体、宣伝効果が期待できるかもしれませんよ)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/26
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バブル期の頃は、銀行は借りたいと思ってもいない人のところへ「借りなさい、借りなさい」とまくし立てたものです。ネタは何でもありでした。土地を買いなさい。ビルを建てなさい。変額保険に加入しなさい。っで、そのお金は銀行が用意しますと(他にも様々なバリエーションあり)。頼みもしないのにです。バブルがはじけると、態度が一転することになるのですが、そんな銀行の悪行の一つに判決が下ったようです。報道によると、三菱東京UFJ銀行(当時三和銀行)からバブル期に勧めを受け、相続税対策で土地を購入した男性の遺族が、同行側の説明義務違反が原因で、減税効果を得られず負債まで余儀なくされたとして、同行を相手に約11億8000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は23日、銀行側の上告を棄却する決定をしたそうです。これで約9億円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定したことになります。 また資産家の高齢者を囲い込みする手口が流行り始めていますから、繰り返さないことを願います。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/25
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みなさんはリスクマネージャーという資格をご存知ですか。私は知りません。その資格(?)が国家資格に昇格するという話をご存知ですか。私は知りません。行政書士や税理士の場合、今なら「先駆者優遇措置」により、わずか40万9500円(!)の指定講座を受講するだけで、有資格者になれることをご存知ですか。何のことだかわかりません。先日、突然事務所に電話が掛かってきて、国家資格に昇格する「リスクマネージャー」なる資格の講座を受講せよということらしいのですが(いや電話では講座のことには触れていませんでしたね)。何でも、今連絡している先生方が第三陣だそうで、これが最後のチャンスだそうです(そんなチャンス、ありがたいですね)。送付されてきた資料によると、モルガン・S証券の堀田会長やM学院大学経済学部の神田教授が理事を務めているのが、この主催団体の協会だそうです。法人会員にはそうそうたる一流企業の名が連なっております(すごいですねえ)。しかもそんな誰も知らないありがたい資格の取得に40万9500円しかかからないなんて。行政書士大魔神相手に資格○法してくださるなんて、ありがとうございます。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/24
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報道によると、行方不明だった長男が逮捕されたそうですね。火災前日の夜、通っていた英会話学校を出て以降、翌朝の出火当時までの長男の足取りはわかっておらず、さらに火災後の行動も現時点ではつかめていないようです。この長男が発見されたのは、事件からまる2日が経った今朝、京都市内の他人の住宅の居間にいるところを住人に発見され、住人が110番通報されたから。長男によると、「ワールドカップが見たかったから」午前3時ごろこの家に侵入したんだとか。警察の取調べには「自分が、火をつけた」と供述しているそうです。業火のなかで、もがき苦しみながら死んでいった家族のことよりも、ワールドカップのことの方が気になったのだろうか。成績不振を父親に怒られるのではないかと思って犯行に及んだ可能性があるらしいのですが、もたらされた結果から考えると、あまりにも自己中心的で未熟な動機ですね。今時の16歳は、私の頃の6歳くらいの精神年齢なのだろうか。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/22
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大阪の「お年寄り」がまたやってしまいました。戸籍謄本不正入手して、大阪府の行政書士が3カ月間業務停止処分になったそうです。報道によると、大阪府は20日、戸籍謄本などを区役所から不正に入手した交野市内の行政書士(69)を3カ月間の業務停止処分にしたと発表したようです。この行政書士は昨年12月、親族に頼まれたように装って、ある人物の戸籍謄本と戸籍の付票、住民票の各1通を京都市南区役所に交付させた当日、コンビニエンスストアで書類をコピーした際に置き忘れ、警察に届けられて不正が発覚したんだとか。この行政書士は、大阪府の聴聞に対し「第三者に頼まれてやった」と不正を認めたが、使用目的は明らかにしなかったそうです。大阪府は今年3月、「戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部」を設置して不正防止に取り組んでいますしねえ、総務省・法務省に戸籍法、住民基本台帳法の改正を要望しているのは先日記事に書いた通りですけど。依頼主の第三者というのが、特に大阪の場合は、興信所とは限りませんよ(興信所ならまだかわいいもんです)。良からぬ犯罪集団にでも売買して、詐欺集団や不正入国ブローカーに利することがなければいいですがね(落ちぶれた老行政書士が狙われていますね)。情けない。
2006/06/21
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振り込め詐欺といえば、ウソの脚本を書き、演じる者を配して、「大至急この口座に振り込んでほしい。」などという手口を使うものですよね。大体、判断力の衰え始めた方などの、家族を思う気持につけこんできます。大きな組織で行う犯罪であることも特徴と言えるでしょう。では、相続税を払いたくないという資産家の心理につけこんではたらく場合はどうか。報道によると、相続税対策の名目で資産家の女性から3億2800万円をだまし取ったとして、埼玉県白岡町で元都市銀行員の男が逮捕されたようです。この男は2002年11~12月、栃木県内の資産家女性に「父親の銀行預金をスイスの銀行に送金し、保管しておけば、相続税対策になる」などとうその話を持ちかけ、自分の銀行口座に3億2800万円を振り込ませてだまし取った詐欺の疑いがあるのだとか。脱税しようという意図があったなら、この女性も潔白とはいきませんが、勉強にはなったかもしれませんね。「なんでスイスの銀行に送金するのにあなたの個人口座に振り込む必要があるの。」こう聞く事すらできないくらい、納税が惜しかったのかな。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/20
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今日の東京は暑かったですよ。日中自転車で移動していたので、余計暑かったです。事務所に帰ってすぐ水分の補給をしましたが、それでも未だに「渇き」がなくなりません。某区役所に行き、車庫証明の申請をし、途中公園で100%オレンジジュースを飲み、ふらふらになって帰って参りました(ちょっと、大げさかな)。昨日はクロアチア戦で不完全燃焼でしたが、今日は燃焼しました、脂肪を。明日も完全燃焼に向けて頑張ります。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/19
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イギリスの故マーガレット王女の遺品がオークションにかけられ、総額約30億円の売上げとなったそうです。日本では考えられない発想だと思いますが、オークション自体に権威があるということなのかもしれませんね。報道によると、競売大手クリスティーズに出品されていた故マーガレット英王女の宝石、家具、絵画などの遺品の総売り上げが、1365万ポンド(約28億9300万円)に達したんだとか。同王女は英エリザベス女王の妹で、2002年71歳で逝去しました。また、出品したのは同王女の息子と娘で、王女の400万ポンド(約8億4400万円)もの相続税支払いのため(!)だそうですが、息子は同オークションの売り上げの一部を寄付すると約束したらしいです。 相続税もちゃんと払うのですね(笑)。最後に話は変わりますが、W杯クロアチア戦、結果は1つしかありませんね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/18
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給食費が払えない家庭が結構増えているんだって、という話は最近私もよく耳にします。戦後60年以上経った、この飽食の時代にそんな馬鹿な、という印象を持ったこともありましたが、今ではそう思えなくなってきました。報道によると、2004年度に給食費や学用品代、就学旅行費などで「就学援助」を受けている小・中学生が133万人となり、2000年度から36%も増加したそうです。文部科学省の調査の結果、経済的理由などで国や区市町村などから「就学援助」を受けた小・中学生は、全体の1割を超えるんだとか。全体の1割超というのは半端な数字ではありませんね。調査によれば倒産やリストラ、両親の離婚などが原因のようで、援助を受けた児童生徒の割合は、地域により大きな格差があることも判明したそうです。驚きましたね。日本は1億3000万人総中流階級という幻想は、もう見れないのでしょうか。貧富の差がない社会などというのも1つの幻想なんですが、これだけリアルな数字で子供たちは身近に格差社会というものを感じているのですね。私の小、中学校のころは、ここまで(1割超が貧困層)貧富の差に気が付かなかったなあ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/17
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仲本工事さんといえば、ザ・ドリフターズのメンバー唯一の(?)インテリで、体操が得意な人でしたよね。その仲本工事さんが離婚していたことがばれてしまったようです。報道によると、都内のスタジオで15日、仕事のため勢ぞろいしたメンバー4人が会見をし、その席上で、加藤茶さんが「お前、今1人だっけ?」と突っ込み、仲本さんは苦笑いでうなずいたんだとか。仲本さんは「会話をしてくれる人形がほしい」としんみり話したそうです。実際いつ離婚されたのかは不明とのこと。ちなみに、仲本さんは平成2年7月に、24歳年下の女性と再婚し、この女性の長女(当時2歳)と養子縁組しています。その後、二女、長男をもうけ、3児の父になっていたらしいですね。離婚したということは、この長女とも離縁したのでしょうか。離縁しているか否かによって、仲本さんがお亡くなりになったとき、実のお子さんに全財産がいくか、養子の方にも同様に相続が発生するかが決まります。仲本さん、私は会話をしてくれる人形にはなりませんが、離婚協議書、離縁協議書、遺言書のご相談相手になら、いつでもなりますよ(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/16
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半年ほど前、地元企業の工場経営者と1時間ほど話をする機会があり、事業承継の悩みを打ち明けられました。その社長さんのお子さんは娘さん1人、義理の息子さんは工場経営に加わる意思はなく、かつ遠隔地に住んでいるとのこと。そこで、「もし自分にもしものことがあったなら、この会社はどうなってしまうのだろう。」と悩んでいるというのです。私ならご相談に乗ることもいたしますし、セミナーのような形式でお話してもいいですよ、と提案したところ、「是非お願いします。」とご返事があったものの、その後連絡なし(かなり感触が良かったのに不自然であり、だからこそ覚えているのですが)。やんわりとご相談にのりますよと書面を送ってもやはりなしのつぶて。「顧問税理士と顧問社労士に阻止された」のかな、と思います。その会社には顧問税理士と顧問社労士がおり、私が訪問した時点で既に同じ相談をしていたというのです。ただ、詳しくお話を聞いてみると、そのベテランの先生方の回答が余りにいいかげんで(ほとんど漫画の世界)、悩みが解決しないのもごもっとも、という話でした。ベテランの先生は新しい法律を勉強しない人も多いですし、長いお客さんとの付き合いの中であぐらを書いている人も多いのが事実(ルーティン・ワークしかできないのも当然か)。しかし、だからと言って、それらの先生方との長い付き合いを全部切って私に乗り換えるというのも会社経営者には勇気がいるものです(だから私も理解はできますが)。このような現実はほぼ全国的に見られるのではないかと思われます。そんな中、経済産業省・中小企業庁が、中小企業の円滑な事業承継に向けて相続、企業の合併・買収(M&A)など各問題点を整理した「事業承継ガイドライン」を策定したそうです。報道によると、親族内での承継、従業員などへの承継、M&A検討の三つの事業承継方法について、それぞれ対策を示しているそうで、後継者に悩む中小企業経営者の実情に応じた計画的な事業承継を促すのが狙いなんだとか。同ガイドラインは、05年10月に企業庁はじめ税理士、弁護士など官民で立ち上げた事業承継協議会(山口信夫代表理事=日本商工会議所会頭)が取りまとめたものだそうです。まあ、大先生達があまり頼りにならなくなったら、ガイドラインでも読んでご自分で勉強するか、あるいは新しい専門家に乗り換えるかしかないのでしょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/15
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フジテレビのアナウンサー時代は結構人気のあった有賀さつきさんが、フジテレビの解説委員である和田圭さんと離婚していたそうです。フジテレビによると、5月中旬に離婚届を出したそうです。はい、協議離婚ですね。有賀さんは2002年に和田解説委員と結婚し、長女をもうけていたようですが、お子さんが0~9歳までのケースですから、やはり親権者は有賀さんでしょうね。和田さんといえば、私の記憶に寄ればかなりの資産家の御曹司だったはずですから、養育費も相当の金額を払ってくれそうです(月額50万円くらいは軽くくれたりして)。婚姻期間が短いですが、協議の進め方次第では、財産分与もそれなりにもらえる可能性があります。離婚協議書は作成したのでしょうか。財産分与は、離婚後2年を経過すると請求できなくなります。有賀さん、まだ協議書を作成していないようでしたら、遠慮なくご依頼ください。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/14
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以前、神戸陸運協会で天下り行政書士が名義貸しをした事件について、私がNHK神戸放送局の取材を受けたことについて、ブログで書きましたよね。あのぉ、今日初めてこのブログをご覧になった方、私が名義貸しをして取材を受けたのではありませんよ(笑)。コメントです、コメント(念のため)。その私がコメントして放送された分のビデオ・テープが今日、ようやく届いたので、早速見てみました。取材中、30分以上はカメラが回っていたと思いますが、放送されたのはほんの一部です。ここまでは当たり前であり、当初からわかっていたことですが、問題はその使われた部分です(それがタイトルです)。いやあ、テレビというのは一瞬の表情の変化を逃しません(笑)。自分でも全く意識せず、かつ記憶もしていなかったのですが、インタビューの間、私の表情が一瞬くもった所が放送されておりました。おそらく30分間以上インタビューを受けて、あの表情になったのはあの時だけではないかと思いました。「さすが」と思いましたが、同時に「テレビって、怖いなあ。」と。ああ、VHSのテープをDVDにダビングしたい(爆)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/13
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前にブログでも書いた○○市役所の定額小為替返金の件、今日届きました。お詫びのメモも入っていましたので良しとします。わかればいいんです。それから、○○商法(これもブログで先日書きましたが)の解約の件も、先方より電話があり、全額返金に応じるとの返事でした。わかればいいんです。依頼人に早速報告すると、感謝の言葉を頂きました。全額返金されるとは考えていなかったのかもしれません。ただ、ちょっと素人の方(依頼人の友人でしょう)が、私の仕事の前にこの会社にかなり強い文句を入れていたようで、正直、迷惑でしたが。この人が、もし将来法律の道を歩むなら、効果を考えて行動しなければなりません。相手が素直に応じるように法律知識を使わなければねえ、いけませんよ。無駄な喧嘩、脅し文句は、そうでもしなければならない場合以外は、必要ありません(効果を考えて)。そんなわけで、今日は順調な報告が重なった日となりました(毎日こうあってほしい)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/12
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郵政民営化法案が成立したからには、いずれ郵便局も民間の銀行や保険会社になるということです。ということは、全国に膨大な数がある郵便局の店舗内ATMでも、他社の銀行口座との資金決済などができるようにならないと困りますね。報道によると、2007年10月から始まる郵政民営化の準備を進めている日本郵政は、民営化で発足する郵便貯金銀行を2008年中に、銀行間の資金決済をオンライン処理する「全国銀行データ通信システム」(全銀システム)に加盟させる検討に入ったそうです。これが実現すれば、郵貯銀のATMで、他の金融機関との相互振り込みができるようになるわけです。ただ、民営化したらしたで、サービスや危機管理対策も民間企業として研究してもらわないといけませんね。郵便局には未だに窓口で笑顔を作れない職員がいますが、民間企業の窓口で笑顔が作れなかったら大変ですよ。今から、システムを含めて諸々準備万端にしておいてもらいたいですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/11
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表題のテーマで『ザ・ベストサムライ行政書士』という本が出るらしいです。奈良新聞社という地方新聞社が発行するんだとか。報道によると奈良新聞社は、行政書士試験を受けようと思っている方、これから行政書士として開業を目指している方のためのハウツー本として、『ザ・ベストサムライ行政書士 これしかない!! バラ色ライセンス』を発行するそうです。バラ色ライセンスは・・・ちとやり過ぎ感が否めませんが、本人の努力及び価値観によってバラ色になり得るとは、言えますよ。ライセンス自体がバラ色というのではないと思いますが、まあいいでしょう(笑)。ちなみにこの本、奈良県内を中心に活躍、後進の指導にもあたっている現役行政書士7人が、受験・開業までのエピソードを綴る内容との事。エピソードから読者が希望に燃えて行政書士を志したとして、その後、努力を惜しむことなくバラ色人生を歩んでくれればねえ、こういうタイトルも良しとしましょう。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/10
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突然ですが、「葛飾花菖蒲まつり」ってご存知ですか。知らないですよね(だったら聞くなと言う事なかれ)。我が地元葛飾区には東京都屈指の規模である水元公園があります。何が屈指かというと「広さ」です(汗)。いや豊かな自然(もちろん手付かずの自然ではありません)といったほうがいいかもしれません。そんな自然自慢の水元公園でこの祭りがあり、今花菖蒲が見頃です(今月一杯いけるかな)。東京はあいにくの空模様ですが、晴れたら皆さん、お誘い合わせの上、水元公園にいらっしゃい。これのどこが祭りなの?という自然な(笑)環境が、皆さんを待っていることでしょう。ちなみに花菖蒲には、江戸系、肥後系、伊勢系の三系統があるそうです。「あやめ」、「かきつばた」にも似ていますね。水元公園から江戸川の土手を通り、柴又へ抜け出て下町情緒を満喫する週末なんていかがですか。あ、下町といやあ、今日は両国でおんな寅次郎さんが主催する「第一回下町ミーティング」があります。行政書士を中心にパワフルな面々が集まるようで、私も期待しています。第二回がいつどこで開かれるかわかりませんが、下町を愛するプロ志向の方は、業種を問わず参加資格があると思いますので、次回に期待してください。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/09
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先日某政令指定都市のお役所が、融通の利かない対応をした記事を書きました。これについては、本日、請求した住民票が当事務所に届きましたので、全貌がわかり、理由も納得しました(一応役所は悪くないと認めます、ここまでは)。やはりお客さんの記憶に依存してはこうなることもありますね(仕方なかったのですが)。しかし、今回その続編がありまして、なんとそのお役所、定額小為替の過払い分を返金するといいながら、手数料計算書のみ送りつけてきて、肝心の定額をよこしませんでした。手数料計算書には返金○○円と書いてあるのに、中身はカラ。ちょ待てよ(古っ!)ということで、早速某お役所に電話し、計算書のみで実物の返金処理をし忘れたことを確認させ、至急返金させることにしました。なんばしよっとか(場所がわかっちゃいますね)。大魔神を敵に回してはいけませんね(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/08
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夫婦といえども、勝手に配偶者の署名をし、印鑑を用いて離婚届を偽造してはいけません。また、その偽造した離婚届を提出して、戸籍に不実の内容を記載させてもいけません。離婚届が受理されて、離婚が成立した外形ができたからといって、子供への養育費を支払わなくていいという理由にはなりません。こんなことは法律知識以前の問題で、社会人として常識があれば、言われなくても大体皆さんわかることでしょう。しかし、これがわからない人から相談を受けると・・・。表題のごとく感じずにはいられませんね。私が一つ一つ否定しても、どうも都合の悪い言葉は聞こえないタイプの人もいるようです。「もう離婚が成立しちゃったんだから、いいですよね。」「大丈夫ですよね。」だから良くないと言っているでしょう。こういう人から電話をもらったら、最終的には「それでもいいと言ってくれる弁護士さんを探してみてください。」とでも言って電話を終えるしかありませんから。街の法律家をなめているのか、世の中をなめているのか、本当に困った人ですよね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/07
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前にも別の角度から少し触れましたが、我々が使う職務上請求書の悪用があるため、また近いうちに記載の仕方が変わるかもしれません。わざわざ大阪府が職務上請求書を用いた戸籍謄本や住民票の写しについて、交付の規制強化を国に要望したそうですから。報道によると、興信所などの依頼を受けて行政書士が「職務上請求書」を不正使用し、戸籍謄本や住民票の写しを取得するケースが相次いでいることを受けて、大阪府が資格者に交付請求事由を明示させること(行政書士は事実上使用目的欄で明示していますが)や不正請求への刑事罰を盛り込んだ戸籍法、住民基本台帳法の改正を法務、総務両相に要望したそうです。この問題で都道府県から要望するのは兵庫県に次いで2番目だそうです。戸籍謄本や住民票の写しは、現行法上、行政書士や弁護士などは請求事由を明示する必要がありませんが、弁護士よりも行政書士はきちんと理由を書いているはずですが、高齢者の行政書士にはルールを守れない者もいるようです(逮捕されたものにも高齢者が多いですね)。毎度毎度言いたくないのですが、不届き者のせいで面倒なことが増えていくことには疑問を感じつつも、認めざるを得ませんね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/06
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警察の取調べの特徴として、長時間「お前がやったんだろ。」と攻め続ける、という問題があります。閉ざされた環境であまりに長時間続けて詰問されたり、一方的に同意を促されたりすると、本意ではなかったのに「つい・・・」なんてこともあるかもしれません。警察はまだいいでしょう、基本的に悪事をはたらいた容疑者を落とすのが仕事ですから(もちろん改善の余地はあるとしても)。しかしこれが絵画や宝石といった高価な(?)ものを買わせるための長時間拘束だったら、あなたは拒否できますか。いや、是非拒否していただきたいのですが(意思表示が大事です)、セミナーだとか講習会だとか称して10時間も拘束しておいて、判断力が鈍ってきたところで契約させたら、なかなか断りきれない人も多いでしょう。いまだになくならないですねえ、こういう悪徳商法が。私のところにもそういうご相談がありますが、これはおかしいなと感じたら、是非勇気を持ってすぐに「いりません。」とか「もう帰ります。」とかの意思表示をしていただきたいのです。退出の意思表示をしたのに無理に閉じ込めたのか、それともそんな意思表示はなかったのか、とても重要です。時間が経てば経つほど、段々悪徳商法側の言いなりになってきますから、おかしいと思ったら、すぐに意思表示しましょうね、皆さん。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/05
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離婚した夫婦間に子がいる場合には、親権者とならなかった親に原則として、面接交渉権が認められるというのはよく知られていますよね。では、離婚したけど犬には会いたい、という主張は通るのか。これはスペインの話ですが、報道によると、離婚に際しバルセロナの裁判所は、ペットの犬は子供同様に面接交渉権の対象として扱われるべきではないという判決を下したそうです。この裁判の当事者であるスペイン人男性は別居当初、かわいがっていたゴールデン・レトリバーに会いに来てもよいと妻から了承を得ていたそうなのですが、後に訪問を拒否されたらしいんですね。そこで、男性は地裁に提訴し、特定の時間に犬を訪問することを許された。しかし今度は奥さんが控訴し、その結果バルセロナの控訴審は、地裁の判決について、離婚訴訟でペットを子供と同等に扱う前例をつくったとしてこれを覆し、男性は敗訴したようです。子供のいない夫婦だったのかもしれませんが、スペインでも人間の子とペットは別のようです。ちなみに、日本ではこのような裁判は私は聞いたことがありませんけど。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/04
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信託業法が改正されたのは、平成16年11月です(拙著『スラスラ覚える行政書士合格ゼミ』にも書いてありますが)。それにより、異業種から信託業への参入が認められるようになりましたし、信託商品の対象も財産権一般に広げられました。参入の基準で言うと2種類あり、一般信託会社は免許制、管理型信託会社は登録制です。っで、報道によると千葉銀行が資産家向けに遺産相続などを支援するため、信託業務と相続関連業務に参入すると発表したそうです。金融庁から関連する6業務について兼営認可を受け、8日から取り扱いを開始するんだとか。銀行が本体業務として遺言信託などを含む相続業務全般に参入するのは全国の金融機関で初めてですが、昨今の信託ブームを当て込んで、追随する銀行が出るかもしれません。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/03
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たった今、某市某区役所の職員と電話で少々長く話し合いました。話し合ったと言ってもこっちはイライラしております。役所の対応って、本当に融通が利かないですよね。職務上請求書を使って郵送で証明書類を請求する場合、普通は確実に依頼人の住民票から一つ一つ遡っていけば間違いないのですが、訳あって行程を省き、時間を短縮したいために、お客さんから聞いた住所をそのまま使って交付請求することも場合によってはある訳です(私はやむを得ずその手を使いましたが)。訳あって、お客さんは当該の本籍地を知りません(そういう時は問題が発生しやすいのです)。当該申請地は、本籍地と住所地が同一の市だったのですが、その市は政令指定都市だったため、各区に区役所を設置しているのです。すると、謄本と住民票の双方がほしい場合、同じ市内でも区が違えば別の区にもう一度請求してほしいとのこと(案の定、問題発生)。わかっちゃいるけどね、急いでるんですよ、こちらは。長距離電話をこちらが掛けなおしているため、話が進まないなら諦めるしかないと思い、私が折れました。何で、こんな不便な仕組みにしているんだろうね。同じ市なんだから、会社で言うところの社内便で書類のやり取りをやってるだろうに。それに乗せて一度の申請でまとめて書類を送ってくれないかなあ、まったく。
2006/06/02
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遺産分割協議が調わなかった場合、家庭裁判所に分割の調停を申し立てれば、まず原則として、現物分割できないかどうか提案されます。もちろん現物分割に適さなければ、換価分割や代償分割も可能ですが、現物分割が基本と言ってよいでしょう。ただし、その対象が伝統芸能に関するものだった場合は、どうなのか難しいところです。そんなケースのモデルになりそうな判決がどうやら出たようです。報道によると、能楽シテ方五流の一つ「喜多流」15世宗家の故喜多実氏の遺産相続人2人の間で、実氏の能面や能装束の分け方が争われた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第1小法廷でありました。「裁判所が適正価格や面と装束の組み合わせを判断するのは困難」として現金で分配するための競売を命じた二審東京高裁判決を覆し、「価格や組み合わせは専門家の鑑定などで評価できる。現物の分配は可能」と判断したようです。そこで最高裁は2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻したとのこと。訴訟の対象は計約210点の能面や能装束で、争っているのは実氏の長男で喜多流宗家の六平太氏と、二男故節世氏の養子の真王氏なんだとか。 能やら狂言のことは詳しくありませんが、専門家の鑑定で相続財産の価額に算出できるというのはモデルケースになるでしょう。こういう家系に生まれた人も大変ですね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2006/06/01
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