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FPお助け隊

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2011.02.28
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独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ



  生命保険募集人の登録を受けずに生命保険の募集を行うことがで
  きる。




TanakaBlue.jpg
 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(1) 正解:× 【コンプライアンス(保険業法)】


生命保険募集人の登録を受けずに生命保険の募集を行うことはできません。

【過去の出題】
2010年9月3級学科試験(31)ライフ「コンプライアンス(税理士法)」
2010年5月3級学科試験(1)ライフ「コンプライアンス(金融商品取引法)」
2009年9月3級学科試験(1)「コンプライアンス(弁護士法)」
2009年5月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(税理士法)」
2008年9月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(弁護士法)」
2008年5月3級学科試験 (2) 「保険業法」
2008年1月3級学科試験 (4) 「弁護士法」
2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」
2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」
2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」



「保険業法」により、保険募集人としての登録の義務付けや不公正な募集・勧誘
の禁止などが規制されています。
従って、生命保険の募集人として登録を受けていないFPが、生命保険の募集を
行うことはできません。

FPは生命保険に関してアドバイス等を求められる機会が多いです。
生命保険の仕組み等に関する説明や一般的な商品について触れることは特に問題
はありませんからね。



ほかに、税理士法、弁護士法、投資顧問業法なども理解しておきましょう。



────── COPYRIGHT (C) 2011 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────





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Last updated  2011.02.28 19:28:14


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