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FPお助け隊

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2010.11.17
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 田中尚実



  行為のうち,税理士法に抵触しないと解されるものは( )である。

1) 顧客の質問に対し,一般的な税法の解説を行っているケース
2) 顧客の依頼に応じ,確定申告書の作成を無償で代行しているケース
3) 顧客の具体的な税務相談に,無償で反復継続して応じているケース






TanakaBlue.jpg
 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(31) 正解:1 【コンプライアンス(税理士法)】


選択肢の中で税理士法に抵触しないのは、顧客の質問に対し、一般的な
税法の解説を行っている1のケースとなります。


【過去の出題】
2010年5月3級学科試験(1)ライフ「コンプライアンス(金融商品取引法)」
2009年9月3級学科試験(1)「コンプライアンス(弁護士法)」
2009年5月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(税理士法)」
2008年9月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(弁護士法)」
2008年5月3級学科試験 (2) 「保険業法」
2008年1月3級学科試験 (4) 「弁護士法」
2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」
2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」
2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」


コンプライアンスとは「法令遵守」のことで、簡単に説明すると、法律を守り
ましょうという意味です。
FPの業務と関連性の深い法律は、税理士法をはじめ、弁護士法、保険業法、
金融商品取引法などがあります。

ざっくりとした見分け方として、

一般的なことは○


とおさえておきましょう。

さて、今回は税理士法に関する問題ですが、税理士法には「税理士でない
ものは、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行って
はならない」と記されています。
つまり、税理士資格を持たないFPが具体的な税務相談や税務申告書などを
作成するなどをしてはいけないのです。
有償、無償に関わらず行うことはできませんので、注意が必要です。

ファイナンシャル・プランナーが個別相談を行う場合は、仮の事例にもと
づいた概算計算や、税法の一般的解説にとどめる必要があります。
実務を行う上でも、大切なことですので、しっかりと覚えておきましょう。


コンプライアンスに関する問題は頻出です。



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Last updated  2010.11.18 17:39:52


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