2005年06月10日
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朝日新聞6月1日朝刊より

~「ペット禁止」めぐりマンション販売社に(大分地裁)~

 大分市内の分譲マンションの販売時にペットの飼育に関する説明が不充分だった

として、同じマンションに住む動物嫌いの女性(48)と愛犬家に男性(57)が共同で、

同市内のマンション販売会社に慰謝料など計245万円の損害賠償を求めた訴訟で、

大分地裁(瀧岡俊文裁判官)は30日、女性に11万円、男性に90万円の計101万円を

支払うよう販売会社に命じる判決を言い渡した。

 判決は、販売会社について「入居者同士にトラブルが生じる危険性を予測し、

十分な説明をすべきだった」と判断。



 判決によると、女性は02年2月、販売会社から「ペット禁止」と説明を受けて

マンションを購入した。しかし、売れ行き不振のため、同社は「飼育可」に方針を変更。

男性はその条件で03年6月に購入した。

その後、管理組合は「ペットの飼育は一代限り」と決議。

男性は入居時の犬が死んだため新しい犬を買ったが、買えなくなった。







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最終更新日  2005年06月10日 19時21分32秒


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