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とにかく経営を行なう事がこれまでの精一杯でしたので、労務管理は手つかずです。そして、労務管理の基本の「き」から始めていきたいと思っています。こういった事業主様に、これまで数多く出合っています。その状況が是か非かはさておき、そもそも事業主の方は、自分で事業を行なう為に、起業したのです。ですから、労務管理を行なう為に、会社経営をしている訳ではない、というところがまぎれもない事実です。けして、労基署や年金事務所に抵抗しようとして、労務面をおざなりにしてきたのではありません。事業主にとって、これまでの優先事項は「事業の運営」であり、それが唯一無二の存在だったのでしょう。しかし、そんな事業主様も、かつては労働者であった経験もあるでしょうし、経営者を続け何かの折に労務面の必要性を聞く機会があるでしょう。ふと、自分の会社を振り返ってみて、これではいけない、と反省する機会がやってくるのです。また、従業員からの申し出により自社の労務状況の不備を意識したり、監督署の調査を受け厳しい指摘により労働環境の是正の必要性を迫られる事もあるでしょう。総じて、多くの事業主は、経営が最優先なだけであり、わざと労働社会保険諸法令に違反しようとしている訳ではないのでしょう。この事をきちんと認識し、事業主に接する事が、正しい労務管理をサポートする必須の心がけだと思います。
2011年02月28日
23年3月健康保険料が改正されます 愛知県http://www.geocities.jp/igarasi001/hou-kaisei/h23-kennkou-hokennryou.html平成23年3月分以降の改正後の健康保険料は、保険料率の改正が行なわれる為、引き上げとなります。今回、健康保険料と介護保険料のそれぞれの保険料率が改正され、引き上げとなります。協会けんぽ発足後、保険料率は、各都道府県ごとの料率になりました。当事務所のホームページでは、愛知県版の健康保険と介護保険の保険料率をご案内しています。イオン社労士事務所-小牧市・岩倉市・北名古屋市-
2011年02月27日
春の訪れでしょうか?今週は寒さが遠ざかり、とても穏やかな日が続きました。特に水曜日は、エアコン無しで過ごせる事ができました。今日は、窓辺で日差しを浴びていると麗らかな春としか感じられませんでした。12月、1月と、冬本番の時期には、暖房の為のエアコンの稼働により、電気代がかさんでしまった事が、気になっていました。そこで、2月はいくらくらいになるか、電気メーターを確認してみました。まだ、2月が2、3日残っている時点ですが、1月の4分の3くらいで済みそうでした。出費が小さくなり、一安心した出来事でした。
2011年02月26日
平成23年3月分からの健康保険料率と介護保険率のご案内のページをお作りしました。http://www.geocities.jp/igarasi001/hou-kaisei/h23-kennkou-hokennryou.htmlリンク先では、愛知県版の社会保険料表がダウンロードできます。どうぞご活用ください。昨年、こちらのご案内は、大好評でたくさんのアクセスを頂く事ができました。今回の改正内容は、次の通りです。 内容 改正前 改正後健康保険の保険料率 9.33% 9.48%
2011年02月25日
本日は、仕事を終え、岩倉市の岩倉市民プラザに行きました。岩倉青年会議所の印刷物を印刷する為です。五条川さくら祭りで岩倉青年会議所が実施する写生大会のチラシを作りました。市内の小学生全員に配布するチラシです。部数は2800部です。この市民プラザは、岩倉市市内で公益活動を行なっている団体向けに、業務用の高速印刷機を低価格で利用させてくれます。設定した上で、印刷が始まると、スパスパとプリントアウトが進みました。当事務所のコピー機とは断然速さが違います。確かにあんなにすごい印刷機は、団体が一般の方向けに作るチラシの様な場合にしか、使用機会が無いかもしれません。今日は、なかなか面白い体験ができました。
2011年02月24日
稼働日数の短い2月も終盤に入り、一気に仕事がやってきました。あちらこちらから、パタパタとお声がかかります。今日は、ちょっと疲れてしまいました。
2011年02月23日
昨日は、夜、岩倉青年会議所のまちづくり委員会がありました。岩倉青年会議所では、4月の岩倉市の五条川さくら祭りで、写生大会を実施します。まちづくり委員会がその進行の担当となっている為、1月と2月は、打合せがみっちりと行われました。おおよそ形が出来上がってきたところが、現状の姿です。私は、小学生の頃、この写生大会を毎年楽しみにしていました。五条川沿いの土手で自分が好きな光景を見つけ、それを画用紙に綴っていく事になります。自分なりに考えて、桜の入った光景を、絵に仕上げていく事がとても楽しかったです。岩倉青年会議所に入り、どの委員会に入るかは、自ら希望できるのですが、それぞれの委員会がどんな活動をしているかは、想像もつきません。そこで、私は、人手の足りない委員会に入れさせて下さい、とお願いしました。そして、まちづくり委員会に加入したのです。すると、私が子どもの頃、楽しく参加していた写生大会に期せずして関わる事となり、大変張り切っているところです。
2011年02月22日
2月は、1年の中で、最も日数が少ない月です。ところが、通常の会社は、この少ない日数で、いつもと同じ業務量をこなさなければなりません。当然、仕事が混みあってきて、大変な労力を要します。当事務所も、現在、上記と同様の状況にあります。今日は、事務処理の為、デスクワークにかかりきりで、仕事をこなしていました。
2011年02月21日
お弁当って、食べる直前、何故かとてもおいしく感じます。もちろん、食べてからも、おいしく感じますが、ふたを開けた瞬間が、一番おいしそうに感じます。そう感じる理由は、ずっと食べるのを我慢して、待っていた間の気持ちがかかっているからだと思います。同じように待っていたとしても、飲食店で注文をし作りたてを食べる時とは、やはり違う性質の魅力があります。このお弁当の魅力って、もう少し科学的に分析できると、いろいろと応用できそうな気がします。
2011年02月20日
午前中は、手続きの書類が残っていたので、せっせと記入をし、届け出用の準備をしていました。今日は、資格取得と喪失、傷病手当金、労基の適用事業報告と36協定、などバリエーション豊富でした。午後は、給与計算作業の為、お客様を訪問しました。タイムカードを受け取り、最近の就業内容をヒアリングしていました。4時30分頃、事務所に戻る事ができました。仕事は一段落したので、ゆっくりしようかとも思いましたが、昨日の決算が終了し、まだ手つかずだった、今年の出納長の記入がやっと始められる事に気が付きました。そこで、1月のレシートなどを取り出し、入力していました。1月は、旅費交通費がちょっと多めにかかっている事が分かりました。
2011年02月19日
本日、事務所の決算が完了しました。昨年に比べて、格段に早く提出を済ませる事ができ、ホッと一安心です。そして、できあがった決算書を眺めてみました。当事務所は、通信費が年間39万円ほど、かかっています。ここには、切手代、電話代、プロダイバ代、が含まれています。中でも、半分以上が切手代になっており、この費用が少し気になっています。次に特徴的な出費が広告宣伝費です。この広告宣伝費には、新聞広告やダイレクトメールの発送費を含めています。新聞広告は、年に3回ほど、社労士会の広告に載せてもらうための費用です。こちらは、はっきりとした効果は分かりかねますが、お値打ちに出せるので、利用しています。そして、ダイレクトメールは、クロネコヤマトさんのメール便で1通80円かかります。メール便に、年間25万円くらい、かけています。昨年は、ざっと3000通発送している計算になります。それから、事務用品費も年間50万円近くかかり、大きかったです。昨年の初めに事務所を移転し、いろいろともの入りだった事が金額が膨らんだ理由です。それから、図書費が26万円程になりました。仕事に活かす為、昨年はたくさんの本を購入し、勉強する事ができました。1年の結果を振り返ってみるのは、なかなか興味深いですね。
2011年02月18日
1年分の請求書の入力をしていました。ヤフーのプロダイバ料金、ETC料金、携帯電話の料金、など毎月、紙で請求書が届かないものがあります。毎月届かない、というより、紙ではこの先ずっと届く予定がありません。紙の請求書を断って、ウェブ上で確認できる様にしているからです。ウェブで確認できると、いつでも見られる分、会計ソフトへの入力をずっと放ってしまっています。そこで、今回、1年分の全部プリントアウトして、一気に入力をしました。これでようやく、決算上必要な入力はほとんど片づけられました。
2011年02月17日
私たち個人事業主は、年末の12月を締め日とする1年間で決算を行ないます。その決算に基づき、青色申告と所得税申告を3月15日までに届け出る事が求められます。届け出の受付日は、本日となっており、ちょうど1カ月の間に、申告を終わらせる必要があります。昨年、私は失敗をしました。3月15日にポストに入れれば、期限に間に合ったものとして取り扱ってもらえると考え、何とか申告書の提出を3月15日の夜10時ごろに終え、投函しました。しかし、2カ月が過ぎた頃、期限に間に合わなかったので、65万円の控除が受けられず、10万円の控除に修正させられてしまいました。今年は、2月中には、届け出を済ませようと予定しています。昨年の失敗を踏まえ、日々の出費は、毎日、入力を済ませています。その為、12月末までの領収書は処理済です。今日は、1月に入ってから届いた決算期内に発生分の費用の未払い金となる領収書をピックアップし、さっそく未払い金として仕分け入力を済ませました。明日以降、入力漏れの領収書が無いか、ひと通り、チェックしてみようと思います。
2011年02月16日
独自の労務制度は、法的に問題は無いでしょうか?お客様は、経営の都合上、独自の就業ルールを設けられている事があります。この独自のルールとは、それこそ、お客様ごとに多様です。例えば、午前と午後に30分の休憩があるが有給扱いにしたい、残業は許可制にしてできる限りしてもらいたくない、賞与金額の算定に際し出勤率と積極性を用いたい、などといった内容です。この様なご相談は、そもそも労働法令には対応する規定がありません。事業主の独自の内容で対応する事ができます。ところが、この様な取り扱いが、法的に規制されているのかいないのか、ここのところが分からない事でしょう。何気なく、それこそ従業員の為、と思って作り上げた制度を、採用して良いのかどうか、この判断を行ない、事業主の意向の促進を図る事も労務管理の範囲です。
2011年02月15日
うちの就業規則に問題はありませんか?従業員数が20名程度を超えてくると、事業主の頭の中の規則では対応できなくなるものです。多様な従業員が存在し、様々な労働法令の内容をフォローしなければなりません。そして、全ての従業員に公平に接していかなければなりません。ですから、万全の就業規則で、社内に統一的にルールをかけていく体制が自然と成立してきます。また、そのくらいの従業員数になると、事業規模が断然拡大していますから、事業主は多忙で、労務管理に全精力を注ぐ事は困難でしょう。その為、就業規則を確立し、社内の就業ルールを一人立ちさせていく事が、効率経営に繋がります。すると、就業規則のメンテナンスがキモとなる事はお分かりですね。
2011年02月14日
うちの現状は、法令に適切に対応できているのでしょうか?事業主様のご相談として、これまでの法令の改正内容を踏まえ、いつの間にか自社が世の中から取り残されているのではないか、と漠然とした不安を抱えておみえの事があります。お客様の現状が法令の水準に達しているのかどうか、それを的確に示してあげる事は、労務管理対応の王道です。かといって、中小企業では、本当に全ての労働関係法令に対応しようとする事は現実的ではありません。例えば、男性従業員2名だけの会社に、均等法に規定によるセクハラ措置をまともに対応するより、労働基準法の割増賃金を確実に実施する事の方が、重要です。最低限、36協定を締結し、割増賃金を支払い、法定労働時間に沿った就業カレンダーを整える事が何より優先です。その上で、お客様が遭遇した事例に一つずつ適正に対応し、着実にレベルアップしていく事が現実的でしょう。この頃、従業員数20名以上のお客様から、冒頭のご相談を受ける事が増えています。この場合、就業規則の作成が必要な規模となる事から、ちょっと対応についての内容が変わってきます。お客様の心配が、就業規則に問題無いか、という視点に移ってきます。その7に続く
2011年02月13日
誰もが内容を正しく理解できる、分かりやすい文章を書く事って、とても難しいです。よく、文章を上手に書く為に、新聞を毎日読みなさい、と小さい頃に言われたものです。ただ、だからと言って、何となく読んでいたのでは、ほとんどの場合、文章力は上がらないでしょう。最近では、『良い文章』『上手な文章』とタイトルに入った、文章作りのノウハウ本もたくさん出ています。それらの中には、いろいろなアプローチで、文章力アップのアイデアが披露されています。少し読んで実践すれば、文章力は格段とレベルアップできるしょう。私の場合は、本をたくさん読んで、実地で文章作成スキルを学んでいます。実は、本を出す様な方だからといって、全ての人の文章力が優れている訳ではありません。この事に私が気が付いたのは、集中して100冊くらいの本を読んでから位の事です。時折、ぴたっと文章に集中して、意識が張り付いてしまう、大変読みやすく分かりやすい文章の本が存在します。そういった本は、表現、内容、といった上辺の部分も高度なレベルにありますが、加えて文章構造にも工夫が施されれています。私は、そういった本に出会った時、自分の文章作成スキルを上げる為に、ただ本の内容を理解するのではなく、主語と述語の置き方、形容詞の挟み方、といった構造面を読み込むようにしています。ただこれは、本当に、ここに主語がある、なんて文章に目を通していく訳ではありません。文章を追っていくときに、構造面の意識を踏まえて、感覚的に体得する様にしています。ですから、私がこうやってブログに文章を記載していく時も、イメージ的なレベルで分かりやすい文章に仕上げています。感性というのでしょうか、理屈で説明できない抽象的な思考を基にで文章作りを行なっています。
2011年02月12日

今日は、3連休の初日です。本日、休みが取れなかったとしても、明日と明後日と、連休ですから、ゆっくりできますね。私は、1月から参加している青年会議所の会に出席してきました。県内の青年会議所が名古屋国際会議場に集結し、会議が行なわれました。今回は、役員や委員会が新しいメンバーとなり、その挨拶や事業方針の説明でした。ちょうど、スタートのところから参加でき、より青年会議所の事を知る事ができました。
2011年02月11日
腰痛は労災保険が使えますか?労災保険に関するお問い合わせも多い事が事業主様からのご相談の特徴です。典型的なご相談は、従業員がケガをしたけど、どうすれば良いか?という緊急時の対応方法です。そして、冒頭にある様なイレギュラーなケースの内容も珍しくありません。腰痛は、転倒したりぶつけたり、何かがぶつかってきたり、という物理的な要因で発生したものの場合、あまり心配する必要も無く、労災として取り扱われる事が多いでしょう。しかし、腰痛という症状の特性上、発症の原因が業務と因果関係があるのかどうか、微妙な事が多いのです。そもそも腰痛は、完治しにくく、再発の多い病気です。例え、仕事中に腰痛が発生したとしても、その原因のほとんどが過去の私生活によるという事もあります。これでは、労災と扱われない事が理解できますよね。ところが、本当に業務が原因で腰痛になる事ももちろんあります。そこで、腰痛が業務災害と認められるか、ものさしとなる基準が用意されています。この基準を満たしている作業の上での腰痛ですと、労災とされる場合が多くなります。
2011年02月10日
先日、夜9時ごろ、車を走らせていました。住宅街を離れ、企業の多い場所に入ると、事務室や工場から明かりが漏れているところが何件もありました。最近当事務所では、業務が効率的に進められ、夜残業する事は滅多にありません。ですから、こんな時間に大変だなー、と感じました。でも、それだけの仕事がある点は、ちょっと前の不況期を考えれば、有り難いばかりですよねきっと皆さん、残業の辛さより、仕事の有難みを感じ、残業をこなされているのだと、考え直しました。
2011年02月09日
既存の従業員のやる気を高めるにはどうしたら良いのか?事業主さんが、悩まれている事柄に、現在勤務中の従業員さんの働きぶりに不満を持ってみえる事が少なくありません。こういったヒューマンな部分もできる限りのフォローを当事務所では実施しております。こういった事例では、まず、すぐに到達できそうな目標を掲げてあげると良いでしょう。その目標は、会社が期待するスキルに結びけることが肝心です。例えば、生産性を高めてもらいたい時には、1時間当たりの出来上がり目標数を立て、その達成に挑戦してもらう事です。その目標値は、ちょっと努力すれば到達できるくらいがベストです。初めの目標ですから、いきなり挫折させては元も子もありません。もし達成できたら、きちんと、ほめて評価してあげましょう。そしてすぐに次の目標を言い渡します。その目標もやっぱりちょっとの努力で到達できるくらいがベストです。そうやって少しずつ伸ばしていってあげるのです。実はこんな事、大企業では、昔から実施済です。目標管理制度として運用され、そんなに珍しいものではありません。ただ、中小企業ではシンプルな形での運用が現実的でしょう。それから、追加の対策として、企業の人事方針を明らかにする事も重要です。まず、人事の軸・主義をはっきりと示しましょう。例えば、成果主義・能力向上主義・年功主義、のいずれか、という事です。また、従業員がどんな姿勢で仕事に取り組んでほしいのか、という点も示して下さい。例えば、指示通りに仕事を進める事に価値を置くのか、どの様に進めていくべきか自ら考える事に価値を置くのか、という事です。会社の人事方針が分からなければ、従業員が方向性を見失うのは当然ですよね。まずは、会社が考えを明らかにする事がスタートです。
2011年02月08日
良い人材を獲得する為には、どうしたら良いですか?多くの事業主様が、面接と採用には、苦労されています。ですから、冒頭のご相談に繋がってくる訳です。まず、第一に良い人に面接に来てもらう為には、採用する側の会社の事をオープンにするべきです。『どんな会社か、今いち分からない』これでは、応募してくる方が限られてしまいます。求人票を見た全ての人が相手にしてくれる企業でないと、間口が狭まってしまいます。こういう面から見ても、会社のホームページは非常に重要ですね。確認したい方が、気軽に会社の事を調べる事が容易です。今時、この様な手段を用意せず、会社経営を行なっている姿勢さえも疑われるかもしれません。そして、会社の事をオープンにできないのか、なんて変な疑りをかけられかねません。そして、来て頂いた方の中から、人選を行ないます。はっきり言うと、一番工夫が必要な場面はここでしょう。どういった内容で応募者の能力を測るのか、何を面接で質問し、どんな考え方を知りたいのか、目的をはっきりとさせ、その為に必要な方法と手段を考えなれればなりません。ちなみに私の事務所では、二つの書面実地テストを行ないます。一つ目は、有給更新処理の作業です。初めに資料の見方を説明し、処理してもらいたい内容を説明します。そして、目の前で、その作業をしてもらいます。応募者がどの様に処理を進めていくのかを、じっと見て、飲み込みの早さ、作業効率性の高さ、を確認します。そして、作業が済んだ後、どう考えて処理を進めていったのかを、口頭で本人に説明してもらいます。ここでは、説明を受ける側の事を配慮しながら話す事ができるか、話している内容が論理的であるか、をチェックします。二つ目は、今、この場所に面接にやってきたまでの道のりを書いてもらいます。地図をきちんと描けるかどうかで、書面作成能力をチェックします。また、事前にどのくらいの地図の情報収集を行なって、ここにやって来たのか、という点から、用意や準備をきちんと実施するかどうか、をチェックします。結局、私の採用基準は、能力、となります。その能力の内、具体的にどういった内容の能力を求めるのか、という点から、確認方法を設定します。ですから、人選においては、会社がどういった要素を人材に求めるのか、この点を明確にする、というところが、まずはスタート地点でしょう。
2011年02月07日
http://www.geocities.jp/igarasi001
2011年02月06日
育児休業をされる従業員があると、事業主は大混乱女性従業員の方が妊娠を会社に告げ、一時的に休業を行なう際、所定の要件を満たすと、育児休業が取得できます。育児休業は、子が1歳未満の間、労働者の希望により取得する事が認められています。労働者には、育児休業を取得する権利があります。この様な機会に初めて遭遇した事業主は、いろいろな不安を抱えます。賃金・社会保険料・休業の期間・代替え労働者の確保これらの内容が主な疑問点でしょう。賃金・社会保険料は、法令の内容をご説明すると、ほとんどの場合理解を頂けます。あまり、事業主の負担が重くならない様に、配慮がされているからです。これに対し、中小企業では、普段からぎりぎりの人数で会社を運営しているのですから、1年という期間、労働力が減る事は一大事なのです。派遣労働者では対応できない事も多々あります。結局、ほとんどの場合、事業主ご自身がカバーされる事となります。これらの内容を、事業主にポジティブに考えて頂き、労働者が気持ちよく育児休業に入ってもらう事が労務管理の目的の一つであるとも考えています。
2011年02月05日
昨日と今日は、事務所に勤務している人は、私だけでした。もう一人の職員が忌引きでお休みを取っていたからです。この両日は、もともと遠くの外出が入っておらず、所内で仕事を片付ける事ができる事となっていました。ですから、一人きりでも事務所の運営は可能でした。ただ、普段していない作業を担当する事は避けられません。その筆頭として、いつもならしていない給与計算の際のタイムカードの入力を、する事となりました。人数が多いので、束ねたタイムカードの厚さを見るだけで、ぞっとする会社の処理日でした。入力の作業自体は、1時間強ほどで、済ませられます。しかし、入力データの照合をする作業が大変です。見直しの3回目でも、入力漏れがあったりします。この見直しは、日にちをまたいで行なうと、効率性・正確性の点から効果的の様です。昨日は入力と見直し1回、本日は見直し2回を行ないました。
2011年02月03日
1月2件、2月1件、特別加入手続きを行ないました。この特別加入手続きとは、事業主が労災保険に加入でき、業務災害時に治療や所得の補償が受けられる制度です。http://www.geocities.jp/igarasi001/kigyou-2301-tyusyou-zigyounusi-tokubetukanyuu.html建設業や製造業のお客様が加入されるケースが多いです。3月末で労働保険の時期の区切りとなります。4月からの加入の場合、諸手続きがスムーズに進みます。(ただし、時期に関わらず、いつでも随時加入して頂く事が可能です)いま、加入のご決断をして頂く事をお勧めします。
2011年02月02日
割増賃金の計算を簡素化する為に、毎月固定額で支払いたい割増賃金を残業時間から算出すると故意の残業が増えるので成果給で支払いたい割増賃金の支払い漏れと指摘される可能性があるので、タイムカードを使いたくない事業所にとって、賃金の支払いは大変デリケートなテーマです。賃金の中でも、残業の際の割増賃金の分野は、どの事業所にとっても労務管理の対応の大きなウェイトを占める事でしょう。労働基準法には、割増賃金について、原則的な計算方法が記されているだけです。時には、個別の事例について、通達で確認できる事もあります。ただ、事業主の考える特殊な方式が、法令に違反しているのかどうかは、法令と通達だけでは一般の方には判断がしづらい事が多いでしょう。ならば、原則的な計算方法で対応すれば良いのか、というと様々な事情により、それが難しい場合が多いのです。ですから、ベースは、事業所独自方式、それが法令に違反する内容なのかどうか、専門家として判断する、こんなご相談への対応があります。
2011年02月01日
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