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「SOHO支援」を自称する人々(サイト)は、しばしば「フリーランスは弱者だから発注者に契約書を作らせろ」と主張する。 しかし、ここにリンクしていただいている某氏も日記に書かれているように、私はこの紋切り型の主張には留保をつけておく。 裁量労働の場合、契約書の作成は、それがトラブルの際に奏功することもあるが、逆に受注者側の権利を合法的に制約される口実にもなる。むしろ、そのケースの方が多いのではないか。といっても、作るなということではない。内容が問題である。 少なくとも、発注者側が一方的に提示した契約書に受注者がそのままのっかることは賢明な態度ではない。受注者側が専門家と相談して知恵を絞ったものを提示し、それを認めさせてやっと相手と五分五分といったところだろう。それでも集金できる保証はどこにもない。「SOHO支援」サイトを見ると、まるでSOHOだけが弱者のような錯覚に陥りかねない主張をしているが、本来、商行為というのは、前払いの物品販売でもない限り、集金する側が不利にできている。現代の法律は「ない袖は振れない」ことを認めているからだ。何も「弱者」は「SOHO」だけではない。つまり、集金の問題をSOHO固有の問題としてとらえることは一面的である。当たり前の話だが、それをわかっている主婦SOHOはどれくらいいるのだろうか。 前置きが長くなったが、次回は、弊社が先方の作った契約書にサインしなかったことで、不当な値引きを免れた体験を書いてみよう。 出版・編集業界というのは現象的には実にいい加減な世界で、当初は口約束で話が始まり、ある程度校了のめどが立った時点で、もしくは出版物として流通してから、先方が企画出版や業務委託の契約を求めてくることが少なくない。 そのとき、契約の内容が「なんだ、最初とは話が違うじゃないか」と思っても、発注者の言われるがままにサインしないと、お金がもらえないのではないかと思い、泣き寝入りでサインしてしまう人もいると思う。 が、「金」は向こうが持っていても、それが動くおおもとの「原稿」の権利はこっちが持っている、という立場を強気に押し出せば、きちんと集金ができるという話である。(この項続く)
2003年06月20日
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