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この日より前の日記は条文のエッセンスだけを抜き出した法律スクラップです。全く丁寧に書いていないのでご注意ください。
2004年05月24日
第五百十四条 債務者ノ交替ニ因ル更改ハ債権者ト新債務者トノ契約ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得但旧債務者ノ意思ニ反シテ之ヲ為スコトヲ得ス 債務者交代の更改・債権者と新債務者のみでなした更改契約も有効・ただし、旧債務者の同意が必要第五百十五条 債権者ノ交替ニ因ル更改ハ確定日附アル証書ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 債権者の交代による更改・三面契約のみ
2004年05月23日
第五百十三条 当事者カ債務ノ要素ヲ変更スル契約ヲ為シタルトキハ其債務ハ更改ニ因リテ消滅ス ○2 条件附債務ヲ無条件債務トシ、無条件債務ニ条件ヲ附シ又ハ条件ヲ変更スルハ債務ノ要素ヲ変更スルモノト看做ス債務ノ履行ニ代ヘテ為替手形ヲ発行スル亦同シ 更改の要件1、消滅すべき債権の存在2、新債務の成立3、債務の要素の変更更改の効果1、旧債務は当然消滅(担保権なども特約無ければ消滅)2、新債務が当然成立(抗弁権などは異議が無ければ移転せず)
2004年05月22日
第五百九条 債務カ不法行為ニ因リテ生シタルトキハ其債務者ハ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス 不法行為債権相殺禁止の趣旨1、不法行為の誘発防止2、現実弁済の原則
2004年05月21日
第五百五条 二人互ニ同種ノ目的ヲ有スル債務ヲ負担スル場合ニ於テ双方ノ債務カ弁済期ニ在ルトキハ各債務者ハ其対当額ニ付キ相殺ニ因リテ其債務ヲ免ルルコトヲ得但債務ノ性質カ之ヲ許ササルトキハ此限ニ在ラス ○2 前項ノ規定ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタル場合ニハ之ヲ適用セス但其意思表示ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 相殺の趣旨1、簡易な決済2、当事者間の衡平3、相殺の担保的機能相殺の要件1、債権の対立2、同種の目的3、弁済期4、債権が相殺を許さないものではないこと第五百六条 相殺ハ当事者ノ一方ヨリ其相手方ニ対スル意思表示ニ依リテ之ヲ為ス但其意思表示ニハ条件又ハ期限ヲ附スルコトヲ得ス ○2 前項ノ意思表示ハ双方ノ債務カ互ニ相殺ヲ為スニ適シタル始ニ遡リテ其効力ヲ生ス 相殺の効果1、債権の消滅2、遡求効3、先に解除がされると劣後してしまう。
2004年05月20日
第五百一条 前二条ノ規定ニ依リテ債権者ニ代位シタル者ハ自己ノ権利ニ基キ求償ヲ為スコトヲ得ヘキ範囲内ニ於テ債権ノ効力及ヒ担保トシテ其債権者カ有セシ一切ノ権利ヲ行フコトヲ得但左ノ規定ニ従フコトヲ要ス 一 保証人ハ予メ先取特権、不動産質権又ハ抵当権ノ登記ニ其代位ヲ附記シタルニ非サレハ其先取特権、不動産質権又ハ抵当権ノ目的タル不動産ノ第三取得者ニ対シテ債権者ニ代位セス 二 第三取得者ハ保証人ニ対シテ債権者ニ代位セス 三 第三取得者ノ一人ハ各不動産ノ価格ニ応スルニ非サレハ他ノ第三取得者ニ対シテ債権者ニ代位セス 四 前号ノ規定ハ自己ノ財産ヲ以テ他人ノ債務ノ担保ニ供シタル者ノ間ニ之ヲ準用ス 五 保証人ト自己ノ財産ヲ以テ他人ノ債務ノ担保ニ供シタル者トノ間ニ於テハ其頭数ニ応スルニ非サレハ債権者ニ代位セス但自己ノ財産ヲ以テ他人ノ債務ノ担保ニ供シタル者数人アルトキハ保証人ノ負担部分ヲ除キ其残額ニ付キ各財産ノ価格ニ応スルニ非サレハ之ニ対シテ代位ヲ為スコトヲ得ス 右ノ場合ニ於テ其財産カ不動産ナルトキハ第一号ノ規定ヲ準用ス 代位の効果1、代位者・債務者間=弁済者は求償権の範囲で一切の権利を行使できる。(一部弁済でも可)2、代位者相互間保証人と第三取得者=保証人は弁済後第三取得者の登場前までに代位の付記登記をしなければ対抗できない。第三取得者は保証人に対して代位できない。
2004年05月19日
第五百条 弁済ヲ為スニ付キ正当ノ利益ヲ有スル者ハ弁済ニ因リテ当然債権者ニ代位ス 「正当のの利益を有する者」1、保証人・連帯保証人2、物上保証人3、連帯債務者・不可分債務者4、担保目的物の第三取得者5、賃借人6、後順位抵当権者7、一般債権者要件1、債権者が満足したこと(担保権の実行でも可)2、弁済者が求償権を有すること3、弁済につき正当な利益があること*対抗要件は不要
2004年05月18日
第四百九十九条 債務者ノ為メニ弁済ヲ為シタル者ハ其弁済ト同時ニ債権者ノ承諾ヲ得テ之ニ代位スルコトヲ得 ○2 第四百六十七条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 任意代位の要件1、弁済その他で債権者を満足させたこと2、弁済者が求償権を有すること3、弁済と同時に債権者の同意があること
2004年05月17日
第四百九十六条 債権者カ供託ヲ受諾セス又ハ供託ヲ有効ト宣告シタル判決カ確定セサル間ハ弁済者ハ供託物ヲ取戻スコトヲ得此場合ニ於テハ供託ヲ為ササリシモノト看做ス ○2 前項ノ規定ハ供託ニ因リテ質権又ハ抵当権カ消滅シタル場合ニハ之ヲ適用セス 取り戻し権の消滅事由1.債権者が供託を受諾した時2、供託を有効とするはんけつがあったとき3、供託者が取り戻し権を放棄したとき4、消滅時効の完成時不発生事由・供託により質権または抵当権が消滅した時
2004年05月16日
第四百九十四条 債権者カ弁済ノ受領ヲ拒ミ又ハ之ヲ受領スルコト能ハサルトキハ弁済者ハ債権者ノ為メニ弁済ノ目的物ヲ供託シテ其債務ヲ免ルルコトヲ得弁済者ノ過失ナクシテ債権者ヲ確知スルコト能ハサルトキ亦同シ 供託の要件1、債権者が受領を拒み、または受領することができないとき2、過失なくして債権者を確知できないときその効果1、債務の消滅2、債権者の供託物引渡請求権3、供託物の所有権の移転
2004年05月15日
第四百九十三条 弁済ノ提供ハ債務ノ本旨ニ従ヒテ現実ニ之ヲ為スコトヲ要ス但債権者カ予メ其受領ヲ拒ミ又ハ債務ノ履行ニ付キ債権者ノ行為ヲ要スルトキハ弁済ノ準備ヲ為シタルコトヲ通知シテ其受領ヲ催告スルヲ以テ足ル 口頭の提供=弁済の準備をなしたことを通知してその受領を催告すること要件1、準備の完了2、受領の催告
2004年05月14日
第四百八十四条 弁済ヲ為スヘキ場所ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ特定物ノ引渡ハ債権発生ノ当時其物ノ存在セシ場所ニ於テ之ヲ為シ其他ノ弁済ハ債権者ノ現時ノ住所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス 給付の場所特定物=債権発生時にその物が存在した場所(=取立て債務) ただし、債務不履行で損害賠償債務に変じたら持参債務特定物以外=債権者の現時の住所(=持参債務)第四百八十五条 弁済ノ費用ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者之ヲ負担ス但債権者カ住所ノ移転其他ノ行為ニ因リテ弁済ノ費用ヲ増加シタルトキハ其増加額ハ債権者之ヲ負担ス ・弁済費用は債務者負担・契約費用は双方で分担
2004年05月13日
第四百八十二条 債務者カ債権者ノ承諾ヲ以テ其負担シタル給付ニ代ヘテ他ノ給付ヲ為シタルトキハ其給付ハ弁済ト同一ノ効力ヲ有ス 代物弁済の要件1、債権の存在2、本来の給付と異なるほかの給付をすること3、給付が弁済に代えてなされること4、債権者の承諾あることその効果1、債務は消滅する2、担保・保証債務も消滅3、給付物に瑕疵があっても変更できない4、瑕疵担保責任追及は出来る5、対抗要件を備えない限り債務は消滅しない
2004年05月12日
第四百七十四条 債務ノ弁済ハ第三者之ヲ為スコトヲ得但其債務ノ性質カ之ヲ許ササルトキ又ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス ○2 利害ノ関係ヲ有セサル第三者ハ債務者ノ意思ニ反シテ弁済ヲ為スコトヲ得ス 第三者弁済の効果・弁済としての効果が生じる・弁済による代位が生じる第四百七十八条 債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス 準占有者への弁済の要件1、債権の準占有者であること2、善意無過失であると言うことその効果1、弁済は有効2、真の債権者は弁済受領者に対して不当利得返還請求できる3、弁済者は返還請求できない
2004年05月11日
1、免責的債務引受要件・債務の移転可能性・当事者 三面契約=可 債権者と引受人との間の契約=可 (ただし、債務者の意思に反することは出来ない) 債務者と引受人との間の契約=可 (ただし、債権者の追認必要)効果(1)債務は同一性を失うことなく引受け人に移転し、旧債務者は債務を免れる(2)従たる債務も移転するが、既に発生している債務は特約必要(3)保証債務は保証人の承諾ない限り移転しない2、併存的債務引受保証と同じ・債務者と引受人とで契約した場合は第三者のためにする契約として有効(債権者の受益の意思表示が必要)3、履行引き受け要件(1)債務が第三者の弁済を許すもの(2)債務者と引受人が契約すること効果・債務者は引き受け人に履行請求権を得る・第三者のための契約となる場合、債権者も請求権が発生する。
2004年05月10日
第四百六十七条 指名債権ノ譲渡ハ譲渡人カ之ヲ債務者ニ通知シ又ハ債務者カ之ヲ承諾スルニ非サレハ之ヲ以テ債務者其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス ○2 前項ノ通知又ハ承諾ハ確定日附アル証書ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ以テ債務者以外ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス ・通知または承諾がない場合は、仮に債務者が悪意であっても債務者に対抗できない
2004年05月09日
第四百六十二条 主タル債務者ノ委託ヲ受ケスシテ保証ヲ為シタル者カ債務ヲ弁済シ其他自己ノ出捐ヲ以テ主タル債務者ニ其債務ヲ免レシメタルトキハ主タル債務者ハ其当時利益ヲ受ケタル限度ニ於テ賠償ヲ為スコトヲ要ス ○2 主タル債務者ノ意思ニ反シテ保証ヲ為シタル者ハ主タル債務者カ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テノミ求償権ヲ有ス但主タル債務者カ求償ノ日以前ニ相殺ノ原因ヲ有セシコトヲ主張スルトキハ保証人ハ債権者ニ対シ其相殺ニ因リテ消滅スヘカリシ債務ノ履行ヲ請求スルコトヲ得 委託なき保証人の求償権の成立要件1、保証人が債務の全部または一部を消滅2、保証人の出捐であること*委託保証人と同じ求償権の範囲保証が債務者の意思に反しない場合=当時利益を受けた限度(利息などは取れない)保証が債務者の意思に反する場合=現存利益
2004年05月08日
第四百五十八条 主タル債務者カ保証人ト連帯シテ債務ヲ負担スル場合ニ於テハ第四百三十四条乃至第四百四十条ノ規定ヲ適用ス 効果1、催告の抗弁権・検索の抗弁権がない2、分別の利益がない3、連帯保証の条文が準用される第四百五十九条 保証人カ主タル債務者ノ委託ヲ受ケテ保証ヲ為シタル場合ニ於テ過失ナクシテ債権者ニ弁済スヘキ裁判言渡ヲ受ケ又ハ主タル債務者ニ代ハリテ弁済ヲ為シ其他自己ノ出捐ヲ以テ債務ヲ消滅セシムヘキ行為ヲ為シタルトキハ其保証人ハ主タル債務者ニ対シテ求償権ヲ有ス ○2 第四百四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 委託保証人の求償権の成立要件1、保証人が債務の全部または一部を消滅2、保証人の出捐であること
2004年05月07日
保証の成立要件1、保証契約2、主たる債務が存在第四百四十九条 能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ債務ヲ保証シタル者カ保証契約ノ当時其取消ノ原因ヲ知リタルトキハ主タル債務者ノ不履行又ハ其債務ノ取消ノ場合ニ付キ同一ノ目的ヲ有スル独立ノ債務ヲ負担シタルモノト推定ス ・詐欺強迫の場合には適用がない
2004年05月06日
第四百四十二条 連帯債務者ノ一人カ債務ヲ弁済シ其他自己ノ出捐ヲ以テ共同ノ免責ヲ得タルトキハ他ノ債務者ニ対シ其各自ノ負担部分ニ付キ求償権ヲ有ス ○2 前項ノ求償ハ弁済其他免責アリタル日以後ノ法定利息及ヒ避クルコトヲ得サリシ費用其他ノ損害ノ賠償ヲ包含ス 求償権の成立要件1、連帯債務者の一人が共同の求償を得たこと2、その免責が自己の出捐であること(=弁済・代物弁済・供託・相殺・更改・混同)*免除・時効完成は含まず
2004年05月05日
第四百三十三条 連帯債務者ノ一人ニ付キ法律行為ノ無効又ハ取消ノ原因ノ存スル為メ他ノ債務者ノ債務ノ効力ヲ妨クルコトナシ 絶対効を生じるもの履行・代物弁済・相殺・更改・請求・混同(負担部分につき、他人の債権での相殺・免除・時効完成)
2004年05月04日
第四百三十条 数人カ不可分債務ヲ負担スル場合ニ於テハ前条ノ規定及ヒ連帯債務ニ関スル規定ヲ準用ス但第四百三十四条乃至第四百四十条ノ規定ハ此限ニ在効果・債権者は其の債務者の1人または総債務者に対して同時・順次に全部の履行を請求しうる・絶対的効力は履行弁済相殺のみ
2004年05月03日
第四百二十八条 債権ノ目的カ其性質上又ハ当事者ノ意思表示ニ因リテ不可分ナル場合ニ於テ数人ノ債権者アルトキハ各債権者ハ総債権者ノ為メニ履行ヲ請求シ又債務者ハ総債権者ノ為メ各債権者ニ対シテ履行ヲ為スコトヲ得 不可分債権の効力1、単独で、自己に給付すべきことを請求しうる2、絶対効力は履行と請求のみ
2004年05月02日
第四百二十七条 数人ノ債権者又ハ債務者アル場合ニ於テ別段ノ意思表示ナキトキハ各債権者又ハ各債務者ハ平等ノ割合ヲ以テ権利ヲ有シ又ハ義務ヲ負フ 分割債権債務関係の効果1、各自平等の割合で分割された債権債務を負う2、それぞれ独立した債権債務となる3、解除は全員が全員に対してなさねばならない4、特約あれば内部関係はそれに従う。特約なければ内部関係も均等となる
2004年05月01日
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