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富山は結構乾いた風が吹き非常に暑い一日です。さて、今日は育児・介護休業について書きたいと思います。これから自分が子育てをしていく立場として、また、年老いていく両親の面倒を見る立場として、私は育児・介護休業制度が広く普及されればいいなぁ、と考えています。したがって、お客さんには、育児・介護休業規程を必ず作成・周知するようにお願いしています。 また、私は規程そのものだけでなく、「育児・介護休業等に関する労使協定」と「各種申出に係る書式」まで含めて整備するようにしています。というのも、育児・介護休業規程はルールだけがあっても無意味で、それが適正に運用されなければいけないと考えるからです。 ところが、最近行政は、制度の整備徹底を図るためなのか分かりませんが、育児・介護休業規程を届出るように指導しているようです。これはちょっと残念ですね。事業主は行政から言われれば、普通は規程を提出します。だけど、それでは事業主だって休業を与えたいという気を喪失させてしまうと思うのです。また、下手をすると「どうせ規程さえあれば良いのなら、何でもいいから出しておけ」と、こうなってしまう恐れすらあるのです。 先ほども言いましたように、育児・介護休業制度は規程の有無よりも、実際に休業を与えるかどうかということ、つまり規程の運用が最も重要なのです。誤解を恐れずに言えば、社内規程はなくても、法律通りあるいは、それ以上の休業を与えている企業と立派な規程はあるが、全く休業を与えていない企業では、前者の方が格段に評価すべきと言えます。規程を届出るかどうかということはさほど問題ではないと考えます。まぁ、法律で決まっていることですから、規程の届出義務を守るのは当たり前ですが、それにしても、あまり規程、規程と言い過ぎるのもどうかと思います。 現状では、育児・介護休業というとちょっと煙たがる事業主も多いと思います。しかし、私はできるだけ事業主の立場にも立って、例えば育児・介護休業関連の助成金を有効活用する等の方法を提案して行きたいと思っています。要は、行政と目指すところは同じでも、その道のりは全く異なるのです。 以上、今日もちょっと生意気でしたが、書いてみました。とにかく、社会全体で少子高齢化に歯止めをかけていかなくてはいけませんね(笑)では。。。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、175日です!!
2006.05.31
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3日ぶりの更新です。。。また、反省です。さて、最近仕事で一つの波が来ているような気がします。今年に入って、第3波くらいでしょうか・・・。第1波は高齢者雇用相談案件、第2波は就業規則、そして今回の第3波は、適年&人事コンサル案件並びに、労使案件です。 適年案件は、以前から依頼を受けていた案件ではありますが、資料集めに手こずりやっと今スタートラインに立ったという感じです。今回のは、少し厄介なので、法的な手続き等を慎重に調査の上、改革をしていく必要がありそうです。 労使案件も詳しくは書きませんが、少し厄介な案件です。この案件を通して、私自身もっと労使トラブルの予防を訴えていかなければならないなぁと大いに反省しています。どうやって、呼びかけていくか?こうしている間にも、労使トラブルによって、ワクワクできない方々が発生しています。ということで、今日は少しこれからお勉強です。 今日は読みませんが、近々この本(↓)を読んでみようと思います。今日読むのは同じ著者の退職金改定に伴う法的な問題に関しての実務書です。では、失礼いたします。。。企業が人事政策を見直すときの法律問題と実務対応浅井隆著(日本法令)【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、176日です!!
2006.05.30
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こんにちは、わくわくWorkプレゼンターみのっちです。結構、バカっぽい肩書きです(笑)。嫁にオヤジギャグと笑われました。でも、いいのです。オヤジですから・・・。そして、バカですから・・・。でも、時にはバカになりきることも大切です(笑)。 さて、今日は越中富山の薬売りについて語ってみます。富山は江戸時代の昔から、家庭用常備薬の行商で有名です。これを「越中富山の薬売り」といいます。「薬箱」という箱を各家庭に備え付け、そこに何種類かの薬を入れていきます。その後数ヶ月(あるいは数年)してから、また薬の補充をしにくるというスタイルの行商です。 1.先用後利 江戸時代の庶民にとって、いつ、どんな薬を、どのくらい使うか、わからない状態で多くの薬を大量に買い置きすることは経済的に困難でした。特に遠隔地では代金回収に何度も足を運ぶことができず、現金商いがメインでした。しかし、何年も通ううちに顧客と薬売りの間で信頼関係が生まれ、需要のありそうな常備薬を顧客に預け、後から使った薬代のみを回収するようになりました。これが置き薬であり、富山の薬売りの特徴です。2.懸場帳 これは今風に言うと、顧客リストのことです。各顧客の薬の主な使用種類、使用量、薬の消費期限、家族構成に健康状態などがこと細かに記入してあります。越中の薬売りが無駄なく顧客の要望に答えるために重要なものだったと言われています。また、この懸場帳が縄張り帳にもなっていて、他の縄張りは決して荒さないのがルールでした。薬売りにとっては、この懸場帳が営業機密の中枢だったのでしょう。 3.スマイル 今でも、現役の薬売りはいらっしゃいますし、また、80歳前後のおじいちゃんたちの中には昔薬売りをしていたという方がいらっしゃいます。そうした人たちに共通するのが、スマイルです。いつもニコニコ穏やかに。。。そんな素敵な富山の薬売りにあやかりたいものですね。 さて、私の開業後の営業スタイルはどうなるのでしょうか。越中富山の薬売りが、皆さんの職場をエキサイティングなものにするために、職場元気サプリメントを売り歩きたいと思います。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、179日です!!
2006.05.26
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今日は、とってもよい天気で、気持ちのよい一日です。しかしながら、私は午前中から、新人事制度導入説明会の開催や給与計算に追われ、今ちょっとした休憩のひとときを過ごしております。ところで、今日のような晴天には、このアルバム(↓)が似合いますね。 スティーリーダンです。すっごい普遍的なポップスなんです。最高に音楽マニアなオヤジ2人組(↓)のちょっと前に出たアルバム「Tow Against Nature」です。まぁ、スティーリーダンのアルバムは(ヴァンモリソン同様)どれも超お勧めです。ワクワクしますよ!! ところで、今日、ビジネスガイドの別冊SR第3号が発売になったようですね。私は1号、2号とも読んでいないのですが、3号は注文しました。そして、2号も注文しました。すごい先生方が執筆なさっているようですし、地元富山の先生も執筆なさっているようなので・・・。1号はもう在庫切れだそうです。あと、とりあえず1年間ですが、ビジネスガイドの定期購読も申し込みました。日本法令主催のセミナーへの出席や書籍の割引がありますので、それが狙いです。 もっと謙虚にネタの仕入れをしていかなければ、成長が止まってしまいます。最近何かイライラしていて、どうも落ち着いて本を読んだり、モノを書いたりできていなかったように思います。落ち着かなければいけませんね(笑) 昨日わくわくワークということについて述べました。今後私が開業して業務展開する中で軸にしたい考え方です。サービス内容については、やりながら色々変わっていくと思いますが、この考え方(↓)だけは、常に忘れずに持っておきたいと思います。以下に、今頭の中にあることを図式化しましたので、載せておきます。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、180日です!!
2006.05.25
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ブログタイトルを変えました。「わくわくワークプレゼンター」というのは、私が今までずっと名乗りたいと思っていた肩書きです。私たちは、人生の半分前後を仕事のために費やします。その仕事が、苦しいものであってよいでしょうか?私の答えはノーです。何か一つでもいいので、みんなが仕事の中にワクワクを感ることのできる世の中になって欲しい。経営者であろうが、従業員であろうが、みんながワクワクを感じて欲しいのです。 そして、経営者と従業員が同じことでワクワクを感じることができれば、そこから業績の上昇気流が生じると私は信じております。そのために、「わくわくワークプレゼンター」という肩書きを自分に付けたのです。名前負けしないように頑張らなくてはいけませんね。 さて、「わくわく」を実現するために、6ヵ月後(=開業時点)の私に何ができるのでしょうか?そのときに自分にできることをします。基本的には、「わくわく」を阻害する要因を除去することと「わくわく」を促進する要因の構築という2本の柱をテーマにサービスを組み立てます。前者は、労働基準監督署の是正勧告対策、社員の問題行動対策、労使紛争の未然防止です。後者は、賃金・人事制度構築、退職金制度構築、労使協議サポートです。ほとんどが、就業規則に落とし込むべき問題です。しかし、「わくわくワーク」を実現するには、ただ規則を作るだけの社労士から脱却する必要があります。その思いを込めて、「労使紛争未然防止サービス」と「労使協議サービス」を準備します。まぁ、お客さんに商品紹介するときは、もっとキャッチーで可愛い商品名を付けますが・・・。
2006.05.24
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自慢じゃありませんが、私は本を読むのが遅いです(笑)まぁ、他の人と比較したわけではありませんが、読みたい本がたくさんあるわりには読みきれていない自分に気づくときがあります。そんなわけで、最近、速読の方法を研究しています。速読の方法といっても、神がかり的な「速読術」ではなく、トレーニングによって本を読むスピードを速めるというものです。 トレーニングは1日30分~1時間程度で、できる限り長期間、継続していきたいと思っています。トレーニングは読む「時間」+「理解度測定」というもので、ゲーム感覚で楽しめます。読むスピードが早くても理解が伴わなければペナルティが課せられます。だから、力がつくのかも知れませんね。。。 間もなく昼休み終了。今日は終日事務作業です。明日、人事制度の導入に向けた社員説明会があり、講師をします。資料準備は終了しているのですが、説明の練習と段取りをしておかなくては・・・。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、181日です!!
2006.05.24
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昨日は富山県も真夏日で、30度以上の気温を記録しました。わが娘は昨日は生まれてはじめての注射(結核予防のBCG)を経験し、また同時に生まれてはじめての真夏日を体験しました。おかげで、夜は興奮して機嫌が悪く、グズっていました。私もちょっと寝不足です。今日は、終日外回りで、今帰ってきて遅い休憩を取っております。 さて、社労士の仕事をしている中で、「法改正はビジネスチャンス」ということがよく言われます。この先2~3年の間には大きな法改正が入るので、注目していきたいのですが、今年の法改正はどうでしょうか。 まず安衛法ですが、細かい改正がいっぱい入っています。そこで、ちょっと気になっているのが、過重労働に対する事業主の配慮義務の規定です。これについては、1月100時間、2~6ヵ月平均で80時間を超える時間外労働をした労働者に対し、産業医等の健康面談を受けさせる等の配慮が必要だというものです。以前から、通達ではこのような内容のものもありましたし、政府もリーフレット等で通知していましたが、今回は正式に法制化されました。 この規定については罰則はないそうですが、当然法律で義務化されていますから、その違反が見つかった場合民事上の責任は問われます。 次に、この安衛法とも関連するのですが、いわゆる「時短促進法」が平成18年4月1日から改正され「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」という名称に変更されました。 さて、この法律の中で、「労働時間等設定改善委員会」の5分の4以上による決議があれば、労働基準法で作成・届出が義務づけられる労使協定のうち、労働時間に関する労使協定の作成が免除されるという規定があります。また、時間外・休日に関する決議以外は、労働基準監督署への届出すら免除されます。 例えば、1年単位の変形労働時間制を導入しようとするときに、「労働時間等設定改善委員会」における5分の4以上の議決が得られれば、労使協定の作成・届出は免除されるというわけです。 この「労働時間等設定改善委員会」は構成メンバー等一定の法定要件を満たせば、設置することができます。 しかし、この「労働時間等設定改善委員会」の規定は以前から存在したので、今回の法改正とは直接関係しません。では、何が変わったのでしょうか?それは、一定の要件を満たせば、「(安全)衛生委員会」が、「労働時間等設定改善委員会」としての機能を兼ね揃えることができるという規定が追加になったことです。 正直、「労働時間等設定改善委員会」など設けている企業はほとんどないでしょう。しかし、「安全衛生委員会」は一定規模以上の企業であれば、法律で設置が義務付けられているため、ほとんどの企業に存在します。こういう法改正の流れは、今後の労働契約法制の整備と合わせて注目していくべきポイントであると考えます。 上記以外にも、年金や介護保険法等の大幅改正が行われています。まぁ、この辺はまた機会のあるときにでも話します。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、182日です!!
2006.05.23
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最近、自分が社労士として開業した時に「提供したいサービス」は何だろうかを考えています。私の場合は、幸か不幸か、社労士関連の実務を1年ちょっとの間ではありますが、すでに経験しています。そういう意味では、社労士事務所を開業した後で提供すべきサービスはもう習得しているんじゃないかと、ときどき自分で勘違いしてしまいます。しかし、ここで勘違いしてしまうと、「大いなる遠回りをしてしまう」と常に自分に言い聞かせています。 あまり詳しくは書きませんが、私の今の勤め先は長い歴史と高い知名度がある大きな事務所です。さて、開業後もし、そのような大きな事務所と「同じサービスを提供」していて、お客様は満足してくれるでしょうか?また、私からサービスを受けたいと思ってくれるでしょうか?答えはノーです。なぜなら、同じサービスなら、長い歴史や知名度のある方から受けたいと思のが普通だからです。 よって、私が開業するときは、今の事務所で学んだやり方の一定範囲は勇気を持って、捨て去ることが重要であると考えます。 では、自分が提供するサービスはどんなものにすべきか?正直言うと、それは、実際やってみないと分からない部分がほとんどです。しかし、今のところの私の経験で言うと、概ね次のようなキーワードを元に考えていけば、よい答えにぶち当たるのではないかと思っています。1.分かりやすさ こちらの言うことを中々理解してくれないお客様と話をしていると、歯がゆいときがあるかもしれません。でも、こんなときお客さんをバカにしたり、蔑んだりは絶対してはいけません。自分の説明の仕方を振り返り、自分の説明資料をもう一度分析します。2.アフターフォロー 就業規則にしても、人事制度にしても、「人」に関するシステムは実際に稼動させないと、使いやすいかどうか、あるいは、各社に適合しているかどうか分かりません。しかし、就業規則を作って終わりとか、人事制度マニュアルや各種評価シートを作って終わりというパターンを見かけます。お客様はこれでは満足しないのではないでしょうか?3.定期性 ご無沙汰になると、「オイ、うちはどうでもよいお客さんなの?」と言われるお客様がいらっしゃいます。かと言って、月に何回もそのお客様のところにばかり行くというのは、事務所経営上、問題があります。きめ細かいサービスはできなくても、定期的に訪問しているのと同じような気持ちになってもらえるサービスが重要です。 上記のキーワードを参照に自分の提供すべきサービスを考えています。具体化しているサービスもいくつかあります。しかし、これらのサービスがうまくいくかどうかは、先ほど言ったとおりやってみないと分かりません。やってみて、成功したもの、失敗したものは追々ご紹介していきたいと思います(もちろん、開業後ですが・・・)。 こんな言い方をすると語弊があるかもしれませんが、社労士の提供するサービスは、ある程度、誰がやっても同じ結果が出ます。もし、他との差別化をはかり競争力を高めたいと思うのならば、他の事務所に真似できない独創的な労務管理手法等を発見・開発するのが一番ですが、最初のうちはこれは無理ですし、そういうレベルの高いものを求めるお客さんといきなり出会うことも不可能です。そこで、誰もがやっている仕事で、高い満足度を提供する工夫をしていくことが、開業前後の重要課題と考えています。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、183日です!!
2006.05.22
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昨晩は娘の様子が変で、ず~っと格闘していました。何をしても、全く泣き止まず、深夜になってようやく熟睡です・・・。まぁ、病気とかではなかったようなので、安心しています。普段はかなりおとなしい娘なので、たまにはわがままも言いたくなるのでしょうか(笑) そんなわけで、今日は朝ブログの更新です。まぁ、土曜日ですから、私の好きな麺類についてでも書いてみます。 日本3大うどんと言えば、香川の讃岐うどん、秋田の稲庭うどん、群馬の水沢うどんですが、このうち現地に直接行って食べたことがあるのは、稲庭うどんだけです。讃岐うどんと水沢うどんは、お取り寄せ等で食べた事があります。讃岐うどんと水沢うどんは、太い麺で、コシも相当なものです。一方、稲庭うどんは、かなりの細麺ですが、コシは結構あります。 食べ方は、稲庭うどんは、天ざるで食うのが旨いと思います。讃岐うどんは、暖かいうどんにするのが旨いのですが、好きなのはカレーうどんです。本場香川では、醤油と生卵で食べるときもあるようですが。そして、水沢うどんは煮込みで食べます。まぁ、以上は独断と偏見ですが・・・。 ところで、私の地元富山県にも旨いご当地うどんがあります。それは、氷見うどんです。このうどんは細麺タイプですが、結構シコシコして旨いです。多少時間がたっても、伸びたりコシが落ちたりしないので、普通のざるうどんやかけうどん以外に、鍋料理の締めにするのが旨いですよ。じっくり出てきた、魚や肉のだしと旨く絡んで最高の満足感を得られます。 うどんと同様、社労士もいろいろ個性があってしかるべきですね。まぁ、成功するための法則は一定範囲は共通しているのでしょうが、その先は人それぞれですね(笑) 最後はつい社労士の話に結びつけてしまいました。今日はこれから終日、例の会社公認のアルバイトです。そこから帰ってきて、夜は多少時間がありそうなので、久々にじっくり本でも読もうかと思っています。娘ちゃん、今日はいつも通りおとなしくしてね。。。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、185日です!!
2006.05.20
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今日は特定社労士のことについて書いてみたいと思います。その前に断っておくと、私は特定社労士の制度に対し、否定的ではないし、近い将来特定社労士の講習は受けたいと思っています。でも、今日はちょっと否定的なことを書きます。気分を害される方もいるかもしれないので、この先をお読みになるかどうかは皆様の意思にお任せします。 さて、いよいよ特定社労士の受講も本格化してきたようですが、周りで一部の方が「特定社労士、特定社労士」と騒いでいるのを見るとかなり萎えます。それは、それらの人が特定社労士の資格を得て、自分のビジネスをどうしたいのかあまり見えてこないからです。例えば、あっせん代理等を専門にビジネス展開したいのでしょうか?それとも、徹底してリスクを回避するための就業規則を提案したいのでしょうか?その辺のビジネス展開がはっきりしていないのに、ただ試験を受けることだけに情熱を注いでいる人を見ると、私自身かなり嫌な気持ちになります。 以下私見です。。。 そもそも、紛争解決方法を定めた各種法律(個別労働紛争解決促進法や男女雇用機会均等法など)には、「自主的解決の努力」という規定が大抵設けてあります。あっせんや調停といった争いの場に持ち込まれる前に、まずは自分たちで解決してくださいというのが法律の基本スタンスです。とはいっても、全く第三者が関与せずに話し合い等を行うのは難しいというときに、社労士が自主的解決の糸口を提案できればよいのではないでしょうか? さらに言ってしまえば、「紛争」とかいう大層なことになるずっと前に、「就業規則等の社内ルール」をしっかりと整備し、適正に運用するための社内体制を提案していくことが優先だと思います。そのための商品を開発し、事業主に分かりやすく説明していく方が、社労士の最重要業務であるように思います。また、会社業績の向上を目指して、労使が真剣勝負しお互いに成長していくような賃金制度、退職金制度、人事制度等各種の制度を提案していく必要があるのではないでしょうか? あと、紛争を起こしたい気持ちにならないように、労使の感情面のメンテナンス(メンタルヘルス等)を行うことも一つの紛争予防です。その他、私の知らないことで、もっと社労士がやるべきことはあるように思えます。まぁ、特定社労士でなくても、世の中のためにできることはいっぱいあるのです。 以上のような、紛争予防及び自主的解決の努力をしたにもかかわらず、紛争に発展してしまったときのために「特定社労士」の資格を取得しておくことは全く問題ありません。なぜなら、労使の間に入って「労務管理のアドバイス」をする場合は、多かれ少なかれ、紛争発生のリスクがあるからであり、そうしたリスクが現実のものとなった時に、ある程度自分の力で解決するスキルが必要だからです。しかし、「はじめに特定ありき」という姿勢には、かなり疑問を感じてしまいます。 私自身が開業する場合は、まずは「予防&自主的解決」のための「商品」を提案することを主眼とします。これはある意味泥臭く地道な仕事ですが、これがないと、世の中よくならないし、誰も幸せになんかならないのではないでしょうか?そして、もしクライアントが紛争に巻き込まれたら、やはり知らん顔は出来ないので、代理人はしてあげたいと思うのが人情です。そういう意味で、特定社労士は取得したいのですが、私の場合、受託金額が60万円未満であっても、弁護士の先生と関与すべきと考えます。別に弁護士の先生を持ち上げるわけではないですが、餅は餅屋です。素直にスペシャリストのアドバイスを受けるというのが、よいのではないでしょうか?受託料の大半を弁護士の先生にお渡ししてでも、それ以上のことはきっと学べるでしょうから・・・。 今日は随分生意気なことを言いました。気分を害された方はすいませんです。しかし、社労士という立派な国家資格があるのですから、それを活かして、社会貢献&ビジネス展開をどうするかをもっと考えるべきだと強く思う気持ちからあえて書かせていただきました。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、187日です!!
2006.05.18
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先日ある都道府県にある小売店で人事・総務関係の仕事を担当しているある友人から次のような話を聞きました。 この友人が勤める小売店は、2つの都道府県に1店舗ずつ、店を出しています。その両方の店舗にはそれぞれ6名の従業員がいて、日夜、業績の向上のため頑張ってくれています。その店舗以外には本社事務所に私の友人を含め2名の事務員がおります。 さて、彼の会社では最近、顧問社労士の先生に就業規則の改訂を頼んだそうです。そのときに就業規則に昔から規定されていた1年単位の変形労働時間制について、もう少し休日数を増やさないと週平均40時間の枠をクリアできないと言われたそうです。 友人は、ただでさえ少ない人員で店舗をまわしているのにこれ以上休みを増やしても、絵に描いた餅で運用できない、と訴えてきました。 最初は友人との雑談だったので、フ~ンという感じで聞いていたのですが、よく考えると、もう少し違った角度で提案できるのではないかと思いました。そこで・・・。1.彼の勤めるのは「小売業」である2.いずれの店舗も「常時10人未満」の従業員しかいない 以上のことから、いずれの店舗も「法定労働時間の特例」(1日8時間、1週間44時間)が適用されます。そこで、もう少し労働基準法の知識を再度引き出し・・・。 1ヵ月単位の変形労働時間制の場合は、1ヵ月の総労働時間が法定労働時間の総枠に入っていればよいことを思い出しました。つまり、1年単位だと「週平均40時間」の枠に収める必要があるのに対して、1ヵ月変形だと、「週平均44時間」まで総枠の範囲を拡大できるのです。 そこで、1年変形から1ヵ月変形に変更すると、休日日数は今のままでも十分であるということになります。 以上の話は実は友人にはまだ話していません。まぁ、あまりでしゃばるのも良くないですから。しかし、ちょっと社労士受験時代を思い出せば、思いつくのになぁと、少し残念に思っています。後日、どうなったのか友人に確認してみようと思います。それにしても、私もよそでこんな話をされないように努力しなくては・・・。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、189日です!!
2006.05.16
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土曜日と日曜日は前にもちょっとお話した会社公認のアルバイトのために日記は更新しませんでした。このアルバイトは結構大変なのですが、いろんな人と知り合いになれるので、楽しいです。 さて、最近「中小企業にとっての人事制度とはどんなものか?」という問題について考えています。私は開業後人事制度構築を業務の柱のひとつにしたいと考えているのですが、大手のコンサル会社にありがちな、ただ運用マニュアルや賃金規程だけ作って「はい、おしまい」というのは???だと考えています。特に中小企業はただでさえ厳しい財政の中から、何十万、何百万という経費を捻出して依頼してくれます。そう考えれば、運用マニュアルや賃金規程だけを作っておしまいというのでは絶対満足してくれないことくらいすぐに分かります。 では、どのような人事制度が求められるのでしょうか?現時点での結論を言えば、第1に「運用しやすいものであること」、第2に「従業員が納得して受け入れてくれるものであること」、第3に「それを導入すれば会社の業績が向上するものであること」、という3つの条件を備えるものが「求められる人事制度」だと考えます。1.人事制度はなぜ運用しにくくなるのか? 人事制度が運用しにくくなる理由を考えてみると、専門家の立場からつい理論を重視し、既存の理論を押し付けているためではないかと思います。これは自己反省により、最近気づいたのですが、理論偏重は運用しやすい人事制度を構築する上では絶対にあってはいけません。この点の問題を解消するために、私は「評価者の視点」を大切にしたいと考えています。評価者とは、「社長」であり、「部長・課長」です。こうした人たちが「使いにくい」と思う人事制度はいくら自分が完璧に作ったと思っていても、不良品でしかないと常に自分に言い聞かせています。2.人事制度はなぜ従業員に受け入れられないか? 人事制度を導入したときになぜ従業員が反発するのかを考えてみます。世の中には人事制度、特に「成果主義」にアレルギーを抱かせるような情報が氾濫しています。このような環境的要因は、従業員が人事制度を受け入れたがらない理由のひとつです。しかし、これは本質的な問題ではありません。従業員が新しい人事制度に反発するのは、「押し付けられている感」があるからです。これを解消するには、従業員も制度構築に参画してもらうことと、制度運用段階で出てきた苦情をしっかりと受け止めることが重要です。3.人事制度を導入しても会社業績が上がらないのはなぜか? 運用しやすくて、従業員に納得してもらえる人事制度は完璧のように思えますが、やはり最終的には、従業員の成長が会社の業績と連動しなければいけません。そのために必要なのは、「業績の上がらない従業員の育成」という視点です。優秀な人財の成果を伸ばそうとするよりも、「成果のあがらない従業員」をやる気にさせた方がずっと会社業績の向上に繋がりますから・・・。 以上のような条件を具備すれば、中小企業に受け入れられる人事制度が構築できると考えています。この先経験を重ねることで、もっと自分の考え方の裏づけを取っていきたいと思います。また、自分の考えの間違っているところを修正していきたいと思います。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、190日です!!
2006.05.15
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今日は天気もよかったので、一日中お客さん周りをしていました。午前中は賃金・人事制度コンサルをしている会社を訪ねました。ここは、実は別の人が担当しており、間もなくコンサル終了というところだったのですが、どういう訳かそのような段階で、その会社の社長さんから私にご指名が入り、急遽訪問することになりました。ここは、製造業なのですが、工場は大変整理整頓されており、また社長さんの考え方も素晴らしいので、途中からではありますが、関係できたことをことを幸せに思っています。 昼食後は、就業規則診断を依頼されている会社へ結果報告です。診断書は全部で50ページ以上という大判になりました。それなりの金額を頂いているのと、顧問契約や就業規則改訂につながる可能性が大きいからです。報告終了後に人事担当の方より、「大変、ご丁寧で分かりやすい説明ありがとうございました」と言って頂いたときは、社交辞令だとしても、大変うれしい気持ちになります。次は社長さんへの最終報告&提案です。どうなることやら・・・。 最後に、36協定を依頼されている客先を訪問し、それで夕刻を迎えました。今は、ちょっと一息でブログを書いているところです。このようなサラリーマンコンサルとしての生活も間もなく終了し、これからは自分が今まで経験したこと&考えてきたことを実践し、社会に私の存在をアピールしていくことになります。本当に楽しみでワクワクしてきますね!!自分を奮い立たせて、是非結果を出して行きたいと思います。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、193日です!!
2006.05.12
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先日ある会社の社長さんが面白い話をしてくれました。その社長さんは、現在70歳なのですが、50歳くらいまで虚弱体質で、しょっちゅう医者に通っていたそうです。しかし、何回通っても、一向に体質は改善されませんでした。 あるとき、社長さんの友人の整形外科医が若くしてガンになって、亡くなってしまったのですが、そのとき社長さんは「若くしてガンになるのだから、医者もあてにならない」と割り切って、それ以来、医者には行かず、自分で健康管理するようになったそうです。それからは急に健康になり、以来約20年間、医者に通わなくてもよい体になったということです。まぁ、皮肉な話ですが、本当にあった話です。 この話を通じて、社長は私に次のことを教えてくれたように思えます。1.自分の健康は結局自分でしか守れない。2.自分のことも守れない専門家は信用されない3.元気じゃないと経営者でいられない。 この社長さんは面白おかしく話をしてくれましたが、上記のようなことが分かり、大変勉強になりました。人生経験が豊富な経営者の皆様とは仕事の話ばかりでなく、こういう世間話をすることも大切です。なぜなら、こういう話の中にこそ、生きることや働くということの本質が隠されていることがあるからです。一人でも多くの素晴らしき方々と出会いたいものです。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、194日です!!
2006.05.11
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富山は朝から非常に蒸し暑い一日です。これから、お天気は下り坂のようです。 さて、もう過ぎ去りましたが、4月は社労士にとって、最も忙しい月です。まずは年度更新です。現在の勤め先では、私は基本的に手続業務をほとんど担当していないため、年更に関してはあまり忙しくはなかったのですが、周りの皆さんは本当に忙しそうでした。 次に4月は、1年単位の変形労働時間制や36協定等労基法関係の労使協定の締結が集中する時期でもあります。これらの労使協定は通常2セット準備し、1セットは監督署へ、1セットはお客さんへお渡しします(控えは取りますが・・・)。先日ちょっとしたことから、お客さんに1セット渡し忘れ、色々ご迷惑をかけてしまいました。こういうミスはお客さんの信頼を損ねるので絶対にしてはいけませんね。まぁ、今回はお客さんに平謝りでなんとか許してもらいましたが、何回もミスを重ねると、信頼を損ね、もう仕事が来なくなってしまいます。注意しなくてはいけませんね・・・。 それから4月は法改正が集中することも多いです。今年は、高年齢者雇用安定法の改正が関係しています。まだ未対応の中小企業も結構あるでしょうから、これに関連した就業規則改正の話はこれから出てくることが予想されます。特に60歳で退職した人の離職票を提出するときには、ハローワークから就業規則(法改正に対応済みのもの)の提示を求められます。また、ハローワークによっては、企業が求人するときに、法改正への対応状況を確認するところもあるようです。こうしたことから、未対応の企業もいずれ対応せざるを得ない状況になることが予測されます。 また高齢者雇用に関しては、助成金申請が9月末まで認められますので、この辺の業務もポツポツと続くでしょう。 なお、法改正は高齢者雇用以外にも、「公益通報者保護法」、「労働安全衛生法」、「労災保険法」など、今年も目白押しですし、こうした法改正をどう自分のビジネスにつなげるか考えるのも楽しいものですね。 来年の4月にはもう開業していると思います。私の開業1年目の4月はどんなものになるでしょうか?今から本当に楽しみです。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、195日です!!
2006.05.10
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今日は新聞記事をちょっと覗いてみたいと思います。すでにご存知の方も多いでしょうが、米国トヨタがセクハラで提訴されました。まずは、共同通信の記事を・・・。 トヨタ自動車の米国法人、北米トヨタ自動車の元社長秘書の日本人女性(42)が2日までに、上司である同社の大高英昭社長(65)からセクハラ(性的嫌がらせ)を受けたとして、トヨタ本社、北米トヨタ、同社長の3者を相手取り懲罰的な賠償を含め総額1億9000万ドル(約215億円)の損害賠償を求める訴えをニューヨーク州地裁に起こした。 訴えによると、女性は2005年4月から社長秘書に配属されたが、社長から2人きりで出張できるように日程調整することを求められるなど恒常的に嫌がらせを受けた。会社側は女性からの報告を受けながら適切に対処せず、セクハラを防止する体制に不備があったと主張している。(以上共同通信より引用) 事件の真偽はこれから裁判で明らかになるでしょう。したがって、早計なことは言えませんが、少なくとも大事になる前に、トヨタはなんとかできなかったのかなぁという疑問が残ります。「会社側は女性からの報告を受けながら適切に対処せず、セクハラを防止する体制に不備があった」という女性側の主張が本当であれば、今後の対処を早急に考えるべきでしょう。 セクハラ問題に限らず、社内の人事労務の問題をスムーズに解決し、労使円満に解決するためには、従業員からの苦情を会社がどう受け止めるかということが大切なのだなぁと感じさせられる事件でした。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、196日です!!
2006.05.09
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最近、ブログの更新が不定期です。こりゃ、まずいですね。GW明けからは、少しでも時間のあるときに「メモ帳」などで、ブログを書いていくようにしようと思っています。ちょっとした時間を有効活用することはとても大事なことですからね。 さて、最近複数のコンサル案件を同時進行することが多く、下手をすると何が処理済案件で、何が未処理案件か分からなくなるときがあります。通常コンサル案件を受注したときは、個別にはスケジュールをしっかり構築し、お客様と打合せの上、進めていくのですが、同時期に複数の案件を抱えてしまうと、案件間のスケジュール調整が必要になってきます。この案件間でのスケジュール調整が不十分だと、先ほど書いたように、処理済/未処理の区別がつかなくなるのです。また、コンサルについては進めていく間に、お客様から色々なリクエストが入り、それらに対応していかなければいけないため、それもスケジュール調整を困難にしている一因であると思います。 私自身開業後はコンサルメイン(というかこれだけ)で事務所運営していきたいので、スケジュール調整にもかなりの工夫が必要になると思います。まぁ、今のところ自分の管理しやすいスタイルでスケジュール管理していますが、このやり方がどのくらい長持ちするかまだ分かりません。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、197日です!!
2006.05.08
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