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こんばんは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。今日は朝から夕方まで、会社公認のアルバイトでした。今日のアルバイトの準備で、昨晩から多忙だったので、今晩は晩酌することに。もちろん、酒の肴は自分で調達します。 ターゲットは旬のアオリイカ。19時頃からのナイトエギングです。エギというのは、イカを釣るためのルアーみたいなものです。お気に入りダイワのピンクマーブル色エギで釣りをスタートします。エギには抱きつくものの、イカがなかなか乗らないので、エギをできるだけ動かさず、完全に抱きつくのを待つ作戦に・・・。それが的中して、8時半頃までに、3杯のアオリイカをゲットしました。これがその成果です。 早速、家に帰って、生きたまま調理を開始。まず、イカの足はゲソ焼きに。香ばしくて、柔らかくて、最高です。 そして、私の好物、「とんびの串焼き」です。これは何かというと、イカの口の周りの筋肉です。イカ1匹から一つしか取れない貴重なものです。酒のつまみには最高です。 お次は、定番のイカ納豆。これも、私が大好きな居酒屋メニューです。 そして最後は、新鮮なイカ刺しです。これがないとはじまりませんね。しょうがを薬味につるっといただきます。 とういうことで、海の恵みに感謝しつつ、乾杯!! 以上、珍しく晩酌しながら、ブログを書いているみのっちでした。皆様お休みなさいませ。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、55日です!!
2006.09.30
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。ここ最近、睡眠不足が続いたためか、日中頭がボーっとすることがありました。これじゃいけませんので、昨日はたっぷり休養しました。おかげで今日は、すっきりしております。 以前から、口頭では、退職の意思表示及び開業する旨を勤務先の社長に伝えておりましたが、本日(というかついさっき)正式に退職願を提出しました。これで、いよいよ臨戦態勢というムードが高まってきました。 それと同時に、来月早々には、社会保険労務士会に出向き、開業社会保険労務士の登録をさせてもらいたいと伝え、了承をいただきました。先日もブログで書きましたように、これは開業前のプレ営業を行うためです。 営業を行うのであれば、当然営業目標を設定する必要がありますね。 私が前に勤めていた会社では、上司から客観的に見て達成不可能な高い営業目標を押し付けられてました。どの営業マンもたいていは目標達成できず、その度に「お前たちの営業方法が悪いからだ」とどやされていたものです。逆に、まかり間違って、目標達成できたときは、「お前たちの目標設定が甘いからだ」と叱られました。一体どっちやねん、と突っ込みたくなることが度々ありましたが・・・(笑)。 しかし、開業すると、営業目標は人から押しつけられるものではなく、経営者としての自分が達成したい売上高、利益額から落とし込んで設定すべきものとなります。これはとても大事なことです。常にこうした数字を意識できるかどうかが、勝敗の別れ目ではないかと思います。 そこで、宣言しましょう。私の営業目標(今日から11月22日までの期間)は以下の通りです。 スポット契約:6件 顧問契約:3件 この数字、達成するのは不可能でしょうか?「簡単だよ」という人もいれば、「絶対無理」と言う人もいらっしゃるでしょう。 私は2ヵ月後に、現実の厳しさを思い知ることになるでしょうか?それとも、開業当初から忙しくてたまらない状態になっているでしょうか?その様子は今後このブログでもご紹介していきましょう。 とにかく、死して屍拾う者なし。廃業しても、安定したサラリーマン生活にはもはや戻ることはできません。相当な覚悟でやっていく必要がありそうです。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、56日です!!
2006.09.29
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。先日、実家の両親と妹夫婦、それから私の家族で、近所のお寿司屋さんに食事に行ったとき、何度かお会いしたことのある常連の社長さんから、「社労士事務所開くんやってね。ニーズの高い仕事だからがんばってね」と励まされました。その社長さんからは、次のような訓示をいただきました。1.社労士は何をしてくれる人かをもっと宣伝せよ2.こっちのニーズを組んで適確な提案をせよ3.結論は短く(社長は忙しいということをもっと理解せよ)4.もっと経営者と話をせよ これらを上手にやれば、お客さんのニーズを喚起することができる、と教えてくれました。どの言葉も的を得ていて、身にしみました。その社長さんは社労士にかなり期待してくれており、「上手に社労士を使う経営者がこれから伸びるよ」ともおっしゃっておられました。残念ながら、社長さんのところには顧問の社労士さんがいらっしゃいましたので、また何かの縁があれば、お付き合いできればいいなぁと思いました。 さて、もし、大切な従業員が癌と宣告されたら、会社はどう対応すればよいでしょうか?重いテーマですが、高齢化が進む中で、50代前後の現役社員が癌になってしまうという事例も今後多く予想されるでしょうから、労務管理上の会社の対処法を考えておくべきでしょう。以下は私だったら、こうするという考え方です。 従業員が癌と宣告されたら、第1に考えるべきなのは、本人のメンタルケアです。あまり、紋きり型の対応をするのではなく、相手の気持ちを十分に思いやった対応が求められます。 その上で、会社の取るべき対応は次の3つだと思います。1.会社を休ませる2.会社を辞めてもらう3.勤務時間等を見直す どれを選択すべきかは、治療にかかる時間と、会社の経営状況に応じて決定します。もちろん、辛い現実から逃れるために「今まで通りの条件で働き続けたい」と言い張る従業員もいるでしょう。しかし、それによって、治療に支障をきたすのであれば、心を鬼にして、上記3つのいずれかの対応を選択します。 「会社を休ませる」場合は、就業規則で休職の規定を確認し、それに則して休職発令します。ただし、休職の規定については、臨機応変に対応できる規定になっていないケースも見受けられるので、事が発生する前に、改定しておくことが重要です。 また、休職中と言えども、会社は社会保険料を支払う必要があります。本人負担分の社会保険料をどうするか、会社への納付期限等をあらかじめ明確にしておきます。 次に、病状が思わしくなく、復帰の見込みがない、治療に相当な期間がかかるなどの事情がある場合は、「会社を辞めてもらう」ことも考えなければいけません。この場合、「解雇」にするか、「合意退職」とするか非常にデリケートな問題です。できるだけ「解雇」は避けて、本人と話し合いの上「合意退職」に持っていくようにしたらどうかと思います。ただし、この場合であっても、あらかじめ就業規則の「退職」や「解雇」の規定を見直しておかなければいけない中小企業はたくさん存在すると思います。一度チェックしてみましょう。 なお、退職後の所得保証は、失業保険か、資格喪失後の傷病手当金ということになります。ただ、資格喪失後の傷病手当金は平成19年で廃止になるので、将来的には使えませんが・・・。 また、退職させるときは、癌の初診日が被保険者期間中にあるということを証明しておく必要があります。これをしておくと、最悪(=末期癌になった、癌によって亡くなられた等)の場合の「障害厚生年金」や「遺族厚生年金」の受給に役立つ可能性があるからです。 最後の選択肢は、「勤務時間等を見直す」というものです。これは、治療しながら、働けるようなら、働いてもらうための措置です。まぁ、フルタイムでそのまま働くよりは、会社にとってのメリットはある選択肢でしょう。 まぁ、私の場合は以上のような対応をお勧めします。これから、多くなる事例でしょうから、今後ともよりよい解決方法を研究していきたいと考えております。では。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、57日です!!
2006.09.28
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。ブログのデザインをちょっと変えてみました。開業日が近づいてきていますので、このブログも見た目を少しずつビジネス調に変えていこうと思っています。と言っても、内容については、何でもありのスタンスは変えませんが・・・。 さて、気がつくと開業まで2ヵ月をきっています。まぁ、焦ってもしょうがないのですが、結局はあれも準備したい、これも準備したいという気持ちを残したままの開業になりそうです(笑)。ずっと前のブログにも書きましたが、やはり何事も「やってみないと先は見えない」から、それでいいのだと自分に言い聞かせています。 しかし、それでもある程度の予定は立てて、残りの時間をできるだけ開業準備にあてようと思っています。経営理念とか、自分の使命とか、売りたい商品とか大きなことはずっと考え続けていくとして、そろそろ細かいことも視野に入れて入れて活動していかなければいけません。例えば、こんな感じで・・・。●HP打合せ(~11/中)●HPアップ(~11/末)●事務所(当初は実家)レイアウト(~11/中)●電話、インターネット回線整備(~11/中)●名刺作成(~10/末)●写真撮影(~10/末)→HP用、名刺用等●社労士印等の準備(~11/末)●その他必要なものの準備(~11/中) 自分の中の第一優先順位はやはり、早期段階にお客さんを獲得できるようにするための活動になっております。お客さんを獲得するために最低限必要なツールだけは、事務所開設まで準備しておきたいものです。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、58日です!!
2006.09.27
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こんばんは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。安倍新内閣がいよいよスタートしました。ということで、今日は、もう一つミニ日記を・・・。 私の地元富山1区からは、長勢甚遠衆議院議員が法務大臣として入閣しました。この人は、現在の小泉内閣では、官房副長官でした。正直なところ、今回の入閣では厚生労働大臣かなぁ、と思っていました。というのは、もともと、旧労働省の官僚だったためです。 地元の社労士会では、厚生労働大臣としての入閣を期待するような声もあったようですが、何はともあれ、地元からの大臣誕生です。是非がんばってもらいたいものですね。
2006.09.26
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こんにちは、わくわくワークプレゼンターのみのっちです。ここ数ヵ月間は新規の仕事もそれなりにあったのですが、それよりも、ちょっと前に会社を辞めた先輩の仕事に対する問い合わせが多く、そちらをフォローする機会が多かったです。コンサルの場合、他人が手がけた仕事のフォローは疲れます。もし、将来従業員を雇うようになったら、引継ぎの問題をしっかり考えておかないと、経営に支障が出るだろうなぁ、と実感しております。 さて、最近自分のやりたいこと(理想や信念も含む)をどこまで押し通すべきかを考えています。言い換えれば、「ビジネス」と「やりたいこと(理想や信念)」のバランスをどうとっていくべきかということに悩んでいます。 例えば、こんな場面を想像します。お客様:就業規則コンサルの値段は?私:これくらいですね・・・。お客様:えっ、40万円!!こりゃ、高いよ!!私:提案書通りの就業規則改定を行うとすれば、これくらいは・・・お客様:じゃ、もっと簡単な改定でいいから、安くしてよ 特に開業当初は、このような場面に頻繁に出くわすと予想します。したがって、このようなお客様の反応にどう対応するかをある程度考えておくべきだと思います(当然、正解の対応というのはありませんが・・・)。 そこで、考えられる対応方法はだいたい次の5つでしょうか・・・。1.無条件で値下げ2.就業規則の改定内容を簡単にして値下げ3.値下げはしないが、他のところでメリットを出す4.今は様子を見て出直す5.きっぱりと値下げ要求を却下して帰る この中からどの方法を選択するかは、人それぞれですが、私の場合は3~5の範囲で、お客様の出方を見ながら対応方法を決めたいと考えます。値下げは最後の最後の手段にしておきたいものです。大量生産品であれば、値下げすることで、どんどん受注量を増やし、さらなる量産効果を見込めるかもしれませんが、我々のような仕事では限界があると感じます。あくまで、私見ですが・・・。 この他にも、「自分のやりたくない仕事」をお客様からやるようにせっつかれた場合の対処法や「お客様に渡す資料をどこまで詳しいものにするか(やりすぎると、自己満足になる)」など、暇なときにふと考えたりしています。 まぁ、自分の思い描いた通りにはならないのでしょうが、できるだけ、自分の計算通りに事が進んでいけばいいなぁ、と淡い期待を抱く今日この頃です。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、59日です!!
2006.09.26
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こんばんは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。最近、巷で噂の長沢有紀先生の著書「女性社労士年収2000万円をめざす」(同文館出版)を遅ればせながら読んでみました。 先日東京に行ったときに、御茶ノ水の丸善で最初の十数ページを立ち読みしたのですが、その後社労士777さんが、ブログでご紹介されていたので、購入することにしました。 この本はいわゆる開業マニュアル本ではありません。長沢先生が、社労士として現在の地位を築くためにどんな努力をされてきたかの記録であり、またそのような地道な努力から学んだ大切なことについての記録です。 したがって、ちょっと泥臭い話や開業前の人にとっては耳障り(?)なエピソードなどもふんだんに語られています。しかし、そこに書かれてあることは、おそらく開業後に多くの社労士が直面する現実であろうし、ほとんどの先生がそのような道を通って今の地位を築かれているのだと思いながら読めば、大変に参考になる一冊でした。例えば、開業してから今までの年収の推移グラフなどは、すぐに儲けて一旗揚げたい人が見たら、社労士としての開業はあきらめるかもしれません(笑)。とにかく、それほどまでに社労士という仕事は地道なものだということを再認識させていただきました。 特に印象に残ったのは、「ブームに左右されてはいけない」、「開業するなら甘えは禁物」、「開業前の人脈はあまりあてにならない」といったテーマです。ほとんどのテーマは深く共感できるものでした。ただ、開業前の私には、なんとなくしか分からない部分もあったので、それは開業してからのお楽しみにとっておきましょう。では、お休みなさいませ。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、60日です!!
2006.09.25
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こんにちは、わくわくワークプレゼンターのみのっちです。色々あって更新が遅れておりましたが、ついに念願の10,000アクセスを達成しました!!これも、このブログに今までご来訪くださった皆様方のお陰でございます。心の底より感謝の気持ちを表したいと思います。本当にありがとうございました。 それでは、お約束の10,000アクセス達成記念のプレゼント当選者を発表させていただきたいと思います。その前に当初のルールをもう一度確認しておきます。<10000アクセス達成記念プレゼント企画>(1)プレゼントの対象になる方※楽天でログインされている方※社労士関連ブログ開設者又は私のお気に入りに登録されている方(2)キリ番を踏んだのが対象者でない場合※9995~10005アクセスの中から抽選で対象者を選定します※対象者がいない場合は、範囲を広げて抽選を実施します(3)当選者の発表 このブログ上で発表します。(4)プレゼントの発送 当選した方のブログ私書箱宛てに教えて頂きたい事項を記入してメールしますので、それにしたがってみのっち4864までご連絡ください。(5)プレゼント内容 キリ番賞(1名)富山湾の幸詰め合わせとみのっち愛用の就業規則作成ツールのうち一つをセットにしてお送りします。(キリ番該当者がいない場合)1等賞(1名)は、富山湾の幸詰め合わせ2等賞(1名)は、みのっち愛用の就業規則作成ツールから何か一つプレゼント ということで、アクセス記録に基づき厳正なる対象者選定を行った結果、10,000アクセスのキリ番を踏んだ方が、いらっしゃいました。正直言いますと、キリ番を踏まれる方はいらっしゃらないだろう、と思っていたので、驚きでした。では、当選者の発表です。当選者は・・・。 おめでとうございます。当選者はミネちゃん1962さんでした!!本当におめでとうございます(笑)。後ほど私書箱の方にメールお送りさせて頂きます。 キリ番に該当する方がいらっしゃいましたので、当初のルール通り、今回は1等賞、2等賞については、該当者なしということになります。ちょっと、残念ですが・・・。 プレゼントの内訳ですが、以下の通りとします。1.富山湾の幸詰め合せ※富山湾の白身魚昆布〆※旬の富山湾アオリイカ※富山湾でしか獲れない白エビ※その他富山湾の幸 その他の幸は富山湾産の「はちめ」「ぎょうしん」「ゲンゲ」など珍しい魚で、入手できたものをお送りいたします。2.就業規則作成ツール これは色々考えましたが、結局次のようなものをランダムに選択しました。百戦錬磨の先生にお渡しするのはかなり恥ずかしいのですが、ダメ出しお願いいたします(笑)。※定年後再雇用制度運用規程※安全衛生管理規程※安全衛生管理規程解説書(簡易労務管理マニュアル付) 「富山湾の幸」は自給自足、外部調達など色々準備に時間がかかりますので、9月末~10月上旬頃にクール宅急便で送付することとします。就業規則関連のプレゼントは来週データをEメールで送信いたします。 以上プレゼントの当選者発表でした。今度は、50,000アクセス達成での企画を考えております。 最後にもう一度、10,000アクセス達成のお礼を・・・。皆様、本当にありがとうございました。今後ともみのっち4864のブログをご覧いただければ、幸いでございます。では、皆様よい休日を!!【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、61日です!!
2006.09.24
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。今日はサンスポのネット記事から気になるニュースをご紹介します。今年の4月1日から「公益通報者保護法」が施行され、会社の不正などを内部告発した従業員等に対する不利益取扱いが禁止されました。この不利益取扱いとは、従前であれば、解雇の問題であり、裁判でも公益通報を理由とした解雇の有効性が争われるのが通例でした。 ところが、先日私の地元の富山の地裁で、これとは性質の異なる判例が生まれました。 その判例とは、前にもちょっとブログでご紹介しましたが、トナミ運輸の事件です。この裁判は、内部告発を理由に昇格等をストップされるという、いわゆる報復人事に対して、「会社の人事権濫用」があったかどうか等について争われた事件であり、公益通報をめぐる解雇以外の不利益取扱いについて争われた国内最初の裁判ということです。 結局一審で和解が成立しましたが、今日ご紹介するのは、原告側の串岡さんがトナミ運輸を定年退職されるという話題です。以下、サンスポからの引用です。(引用ココから) 運輸業界の闇カルテルを内部告発したとして、報復人事で約30年間、閑職に追いやられたトナミ運輸(富山県高岡市)社員串岡弘昭さん(60)が20日、定年退職した。串岡さんは支援者らに「本当は好きな営業の仕事がしたかった。過去のつらかったことも、乗り越えてみればいい思い出になるのかもしれない」と話した。串岡さんは普段と同じ午後5時半に退社。職場の外で待っていた支援者に「お疲れさまでした」と迎えられ、花束を手渡された。最後の1日は、自分の席で長かった窓際族の生活を振り返ったという串岡さん。同社の経営陣からは何の言葉もなかったが、若い社員からは拍手で見送られたという。「寂しい思いもあるが、やるべきことはやった。明日から、少しのんびりします」と笑顔を見せた。(引用ココまで) この記事を読んで、この串岡さんは幸せな人生を送れたのか、ということを深く考えさせられました。職業人生の大半を会社との戦いに費やし、「好きな営業の仕事」もできない状態が長年続くのは果たして幸せと言えたのでしょうか?その答えはご本人しか分からないでしょう。でも、私はこの記事を読んで、少なくとも社労士として、「会社も、従業員も、わくわくできる職場環境づくりをお手伝い」していかなくてはいけないという決意を新たにしました。 ところで、今日はもうすぐ10,000アクセスを達成しそうです。これも、このブログをいつも見に来ていただいている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。なお、ピッタリ賞、1等賞、2等賞の発表は、明日又は明後日以降このブログで行います。では、今日も読んでいただきありがとうございました。。。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、64日です!!
2006.09.21
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。今日は富山は快晴で気持ちの良い秋晴れの1日です。 昨日、「実務経験2年達成」というタイトルで日記を書いたところたくさんの方から暖かいコメントをいただき感激しております。皆様それぞれ、お忙しい中コメントを記入して頂きまして、心より感謝いたします。本当にありがとうございました。 先週末の地元誌(北日本新聞)に、「飲酒運転に対する地元大手企業の対応状況」という記事が掲載されました。その記事を見られて、お客様が早速相談に来られました。 そのお客様によると、取引先から飲酒運転をした従業員に対する処分をもっと明確にしなさいという暗黙の指示があったとのことで、早急な対応が求められているとのこと。 ただ、具体的に何をどうしてよいのか分からないとのことだったので、私に相談されたようです。お客様とお話していると、だいたい先方の思いは次のようなものでした。(1)飲酒運転の禁止を服務規律でもっと明確に記載したい(2)飲酒運転が発覚した場合は、懲戒解雇扱いにしたい そこで、ちょっと疑問に感じたことがあります。それは、「飲酒運転をした従業員を厳罰に処する」ことが真の目的じゃないのではないかということです。当然のことながら、真の目的は「従業員に飲酒運転させない」ことですよね。 だから、単純に「飲酒運転が発覚したら懲戒解雇する」ということだけでなく、もっと根本的な対策も必要なように思います。 それがどのようなものかは、今からお客様ともコミュニケーションをとりながら、一つ一つ詰めて行きたいと思っておりますが・・・。 ところで、今日カウンターを見たら、9000アクセスを超えていました。もうすぐで、10,000アクセス突破というところですが、キリ番を踏んだ方に何かプレゼントをしようと企画しております。一応簡単なルールを決めて・・・。<10000アクセス達成記念プレゼント企画>(1)プレゼントの対象になる方※楽天でログインされている方※社労士関連ブログ開設者又は私のお気に入りに登録されている方(2)キリ番を踏んだのが対象者でない場合※9995~10005アクセスの中から抽選で対象者を選定します※それでも対象者がいない場合は、もう少し範囲を広げ抽選を実施します(3)当選者の発表 このブログ上で発表します。(4)プレゼントの発送 当選した方のブログ私書箱宛てに教えて頂きたい事項を記入してメールしますので、それにしたがってみのっち4864までご連絡ください。(5)プレゼント内容キリ番賞(1名)富山湾の幸詰め合わせとみのっち愛用の就業規則作成ツールのうち一つをセットにしてお送りします。
2006.09.20
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。週末は体調が悪かったにもかかわらず、日曜日から家の用事で母親と県外に外出しておりました。台風が来ているというのに、結構観光地に出向く人が多かったようで、帰りは大渋滞。結局、帰宅は昨日の深夜になってしまいました。 というわけで、留守中に折角コメントいただいた皆様へのご返信が遅れました。この場を借りてお詫び申し上げます。 ところで、本日をもちまして、社労士の登録要件である「実務経験2年」が達成されました!!勝手に1人で盛り上がっています。これで明日以降はいつでも、開業登録をすることができます。 そこで、ふと疑問に思ったのですが、会社(私が勤めるのは社労士事務所ではないのです)に勤めたままでも社労士の開業登録をすることはできましたでしょうか?実は最近、開業予定日の11月22日を待たずに、開業登録をしてしまおうという悪い企み(?)が頭の中を支配しつつあるのです。もちろん、うちの社長にはちゃんと説明して登録させてもらうつもりですが・・・。 なぜそんなことをするかというと、正式な開業前に、社会保険労務士事務所のオープンを知らせるためです。まぁ、別に「開業登録予定」でアナウンスしても良いかもしれませんが、そんなややこしいことをすると問題があるとご指摘される同業者もおられるようですし、第一お客さんからすると分かりにくいので、それなら思い切って登録だけ先にしてしまおうかと考えているのです。 それに、開業をアナウンスしたら、いきなり仕事が舞い込んでくる可能性もゼロではないでしょうから、そういうことも視野に入れて開業登録を先に行ってしまいたいのです。楽観的な考えですが、いい意味での誤算というのも全くないとは言えないですからね。 あとは、何も考えずにやるしかありませんね。さぁ、気を引き締めよう!! 以上、一人ハイテンションのみのっちでした。皆様失礼いたします。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、66日です!!
2006.09.19
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こんばんは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。娘の風邪がうつったのかどうかは分かりませんが、調子が悪いです。なんとか、この連休で体調を整えたいと思います。 今日は近所の保育園の運動会でした。まだ入園していない我が娘にも、競技参加のご招待があったので、ちょっと覗いてきました。下の写真は競技のご褒美である風車をもらってご機嫌の娘です。 競技参加後、嫁さんは本職の保育士としての血が騒いだのか、今後の仕事の参考に運動会を見学していきたいというので、娘と私は一足先に自宅へ帰りました。 帰宅後、調子悪いのもあって、娘とお昼寝。気がついたら3時間くらい寝てました。娘は風邪がほぼ治りましたので、私も早く治さねば・・・。 明日は事情で終日外出です。明後日まで帰りませんが、なんとかこの間で体調を治してきます。皆様も季節の変わり目ですので、体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。では。。。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、69日です!!
2006.09.16
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わくわくワークプレゼンターのみのっちです。昨日まで熱にうなされていた娘も今朝はニコニコ笑顔で私を仕事に送り出してくれました。とりあえずはひと安心(笑)。でも、まだちょっと機嫌は悪いようですが・・・。 このブログを始めて1年以上経過したのですが、まだ私の実名や写真は公開しておりませんね。開業も間近に迫ってまいりましたので、近日中に実名&写真を公開しようと考えております。写真は嫁さんの友達で腕のよいプロカメラマンがおりますので、その方に頼もうかと思っています。それに先立って簡単ながら、プロフィールに私の年表をアップしてみました。まぁ、ショボイ年表ですが、興味のある方は覗いてやって下さい。 さて、最近労働時間や割増賃金に関する相談案件が激増してきております。特に営業担当者の労働時間管理や割増賃金に関して相談を受けることが多いです。また概して、労働時間コンサルや割増賃金コンサルはディープなものが多いです。一例を挙げますと、年俸制に伴う割増賃金の固定払い相談や、裁量労働制の導入コンサルなど、経営者とじっくり相談しながら、ときには従業員や監督署も巻き込んでじっくり進めていく必要があります。 したがって、この業務を安請負いすると、大変なことになります。駆け出しの頃から現在に至るまで色々痛い目にあいました。 例えば、先方の労務管理の現状をあまり確認せずに、就業規則コンサルの最低価格で仕事を受注したら、その陰にディープなサービス残業問題があったケースや同じく最低価格で就業規則コンサルを受注したら、経営者に年俸制と裁量労働制導入のニーズがあったことにあとから気づいたケースがあります。この場合、事後に価格アップを要求するのは容易ではありません。 これは、ろくに検査もせずに手術をしたら、癌が全身に転移していたので、手に負えないから閉腹するのと似ています。今思えば、大変いい加減な仕事をしていたものだと反省します。 最近は就業規則コンサルを行う際は、事前に労働時間や割増賃金について問題はないか、経営者に裁量労働導入のニーズはないか等をじっくり見極め、まずはそちらから取り掛かるようにする必要があると感じるようになりました。もちろん、労働時間や割増賃金コンサルをプラスするときは、通常の就業規則コンサルよりも価格は高めになります。 また、コンサルを行う業界によって、非常に大変なケースがあることも気づきました。労働時間コンサルや割増賃金コンサルもある程度ノウハウを確立すれば、難しいながらもこなせるものがほとんどと思いますが、そうはいかない業界もいくつかあります。 その中でも最上級難易度は、運送業の労働時間&割増賃金コンサルです。これを上手にこなす社労士はすごいと思います。私など、駆け出しでのチャレンジだったため、結局顧客要望に完璧には応えることができず悔しい思いをしました。運送業の場合、整備、長距離、短距離(地場運送)、事務職、配車といった業務に従事する人がいますが、特に長距離輸送に従事する運転手の皆さんに関しては複雑な時間管理を要求されます。 運送業の場合は、労働基準監督署が入って是正勧告が出されても改善がない場合は、今度は陸運局が入って、業務停止命令が下されるケースがあります。この段階でコンサルティングを依頼された場合は、相当な覚悟(?)が必要だと個人的に思います。これも安請負いできないケースだと考えています。 このように、色々失敗はしてきましたが、失敗から学んだものは非常に大きいです。失敗をおそれずにまずはチャレンジする姿勢というのもある程度は重要です。そうするうちに、自分が急成長できることもあるでしょうから・・・。はじめのうちはビビらずに、向かっていく姿勢は大切だと考えています。。。 と生意気なことを言ってますが、まだまだ未熟なみのっちです。失敗こそ財産。失敗から学ぶ姿勢はいつまでも忘れないようにしたいものです。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、70日です!!
2006.09.15
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。今日は前々からコツコツ作っていた簡易労務管理マニュアル付の就業規則解説書が完成しました。相当細かい作業だったので、疲れましたが、なんとか作ることができホッとしています。また、自分の作った就業規則をあれこれ細かく見ていると意外に気づかないことにいっぱい気づけたのでやってよかったと思っています。 タイトルにもありますように、娘が風邪をひいてしまいました。娘とは昨日の日記にあった「就業規則」のことではなく、本物の娘のことです。一昨日くらいから様子がおかしかったのですが、昨日の深夜2時頃から急に熱が上がり出して、MAXで39度くらいになりました。顔を真っ赤にして苦しんでいるので、夜中に病院に行こうと思ったのですが、どこもやっておらず、様子を見ることに・・・。結局、娘も嫁も朝方まで寝つけず、ちょっとだけ寝て朝一番で病院に行きました。私は、2時間ほどだけ寝かしてもらい、いつも通り出社しました。さっき電話をもらって確認したら、快方に向かっているとのことだったので安心してます。あとは熱が下がってくれるのを待つだけです。就業規則という娘も大事ですが、やはり本当の娘にはかないません!!(笑) さて、2年間社労士事務所で働いていると、「労務顧問」という言葉を頻繁に耳にします。これは、手続業務を伴わない顧問契約のことを指します。例えば、月2万円の顧問料を頂いて、とりあえず電話とメールの相談に答えるとか、電話とメール相談に加えて事務所ニュースを月イチで発行するなどのサービスを提供する事務所が多いようです。先生によっては、年1回の労務監査を行ったり、規程類のメンテナンスを行うなどしてさらに付加価値を高める努力をされている方もお見受けします。 この「労務顧問」は一見手続込みの契約よりも簡単なように思えるのですが、実はそうではありません。というのは、手続業務であれば、書類を作成することにより仕事をしていることがアピールできますが、労務顧問契約の場合そうはいかないからです。下手をすると、お金だけもらって、何もしてくれない先生という印象を持たれてしまうことすらあります。そこで、先述したような付加価値をあれこれつけてなんとかお客さんの満足度を高める努力が必要になります。 私の場合はスポットで就業規則や退職金制度、人事制度構築のお手伝いさせて頂いた後に、それらの運用支援を顧問契約で行っていくのが理想的なカタチと考えています。みのっちが作った就業規則という共通項があれば、事務所ニュースなどを発行するにしてもそれに関連した内容で記事を書けばいいですし、また電話やメールの相談もあくまで、就業規則の運用を柱とした相談にすればよいのではないかと考えます。社内の労務管理のしくみや人事制度の柱がしっかりしていないのに、顧問契約を締結して相談だけ受けるというのは、問題の根本解決にはならないというのが私の意見です。 しかし、お客様とこのような顧問関係を築くまでは、少し年月がかかるでしょう。まずは、スポット業務をこなしていくことが最優先と考えます。 将来の労務顧問契約を視野にいれるならば、やはり自分の作る就業規則やそれに付随する解説書等は運用を第一に考えたものでなければいけないと思います。では、失礼します。。。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、71日です!!
2006.09.14
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こんにちはわくわくワークプレゼンターのみのっちです。今週に入ってから、事務所にこもって細かい仕事ばかりしているので、少し腰が痛くなってきました・・・。ということで、今日は気分転換(?)も兼ねて、以前に書きだめした日記をもうひとつアップしておきます。 先日、ある先生から「あなたは自分の作った就業規則に愛情を持てますか?」と問われました。立ち止まって考えてみると、自分はまだまだ、就業規則に対する愛情が足りないように思います。では、愛情が注がれていない不幸な就業規則とはどんなものでしょうか?1.監督署に提出するためだけに作られた就業規則2.労務管理の実態を無視した就業規則3.助成金を受けるためだけに変更された就業規則4.みんなに理解されない就業規則5.運用されない就業規則 このような不幸な就業規則を私はいたるところで発見しました。私はこのような不幸な就業規則をこれ以上、世の中に増やしたくないと思っています。なぜなら、就業規則はそこで働く人たちが幸せに働くための「脚本」であり、社長や従業員が演じるパフォーマンスの核となるものだからです。そのような重要な「脚本」が、その場しのぎのものであったり、分かりにくいものであったり、ましてや運用できないものであってよいはずはありません。 ということで、私は開業前にもう一度、これまでに自分が作ってきた就業規則を振り返り、どうすれば就業規則にたっぷりの愛情を注げるかを考えています。下手な中でも苦労して作り出してきたツールをもっと磨いていきたいと考えています。前にもご紹介しましたが、私の大事な仕事道具をご紹介させていただきます。1.労務管理たな卸しシート2.就業規則診断書(無料、簡易版、有料版の3種)3.就業規則及び付属諸規程4.就業規則ハンドブック(社員向け)5.就業規則解説書(労務管理簡易マニュアル付)6.社員説明会レジュメ7.管理者・役員研修用小冊子 これらの道具に大いに活躍してもらい、美人で気立ての良い「娘(=就業規則)」を生み、育て、そして「嫁ぎ先(=お客様)」でも心から愛される就業規則を作っていきたいと思います。 そう考えると、私がなろうとしているのは、就業規則という娘をこよなく愛する親バカ社労士ですね(笑)。とにかく、就業規則に限らず、自分の仕事に愛着を持てる社労士になりたいものです。では。。。
2006.09.13
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。毎朝チェックしております主要会社のニュースリリースから今日は変わったニュースを見つけました。昨日に引続きニュースからの引用で恐縮ですが、ちょっとご覧下さい。(以下、船井総研ニュースリリースより引用させていただきました) 船井総合研究所では、会計事務所、税理士事務所の膨大かつ煩雑な作業は簿記や日本語に強い中国の会社にアウトソースするサービスを開始しております。従来の半額程度で記帳代行できるサービスです。船井総合研究所では、会計事務所や税理士事務所における顧客企業の記帳代行サービスを、実施しております。ITシステムやパッケージを導入できない中小企業の帳簿記入も提携先の中国に転送し、手間とコストを圧縮することで会計事務所や税理士事務所の経営効率を高める支援を行っております。この件につきまして、日経産業新聞におよそ以下の概要を発表、掲載されましたのでご報告させていただきます。(引用ここまで) ということで、9月12日の日経産業新聞第25面にこのサービスの概略が書かれてあるようです。新聞の方はまだチェックしていないので、サービスの概要は詳しくはわかりませんが、要するに会計事務所や税理士事務所が帳簿業務を中国のアウトソーシング会社に外注するというサービスのようです。 まぁ、いずれにせよ、士業の仕事であってもこのように中国の会社にアウトソースする時代がきたのだなぁと少し危機感を感じます。ただし、社労士業界でこのようなサービスが提供されるようになっても、私は利用しません。というのは、私自身の戦略とは相容れないやり方だからです。 しかしながら、事務所戦略によっては、利用価値の高いサービスかもしれません。ただ、利用する場合は、外国の会社に業務を外注するリスクをどう回避するかを考えておかなければいけませんが・・・。その辺は船井総研も一枚かんでくれるのでしょうか?とにかく、今後の動向が気になるニュースでした。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、72日です!!
2006.09.13
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、大阪の社会保険事務所で出産育児一時金の詐欺事件が発覚しました。 健康保険法では、1児につき30万円の出産育児一時金が支払われます。1児につき30万円ですから、多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。例えば、双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になりますし、3つ子の場合であれば3人分が支給されます。また、妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であれば、流産・死産であっても、出産育児一時金が支給されます。 今回の詐欺の犯人は、この胎児数に応じて金額が増えるということと、死産・流産であっても支給されるという点に目をつけたようです。 以下読売新聞からの抜粋です。 双子などを死産したと虚偽の届けを出し、出産育児一時金を詐取したなどとして、大阪府警浪速署は8日、兵庫県尼崎市の無職西沢圭子(41)、奈良市の会社員松本貴子(27)の両容疑者を詐欺などの疑いで逮捕した、と発表した。いずれも容疑を認めているという。 調べでは、西沢容疑者は2003年7月から05年10月の間、松本容疑者が死産したとする申請書を作成。難波社会保険事務所(大阪市)に4回にわたって提出、双子3組など計7人分の一時金計210万円を詐取。さらに今年3月には、同様に3つ子を死産したとする申請を行い、一時金計90万円をだまし取ろうとした疑い。一時金は、死産でも子ども1人につき30万円が支払われる。(引用ここまで) どうやら、最後に欲をかいて、3つ子を流産したことにしようとしたら、御用になったようです。なお、この犯人たちは医師の印鑑を偽造していたということで、不審に思った社会保険事務所の職員が医師に問い合わせたところ、事件が発覚しました。 ひところ助成金の不正受給等が問題になったことがありましたが、出産育児一時金についてもこんなことがあるのですね。社労士も事業主から頼まれて出産育児一時金関係の書類を書くことがあるかもしれませんが、あとでこんなことが発覚し、大恥をかくことのないよう注意が必要だと思いました。まぁ、めったにないことかもしれませんが・・・。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、73日です!!
2006.09.12
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。土曜日は、仙台から旧友が帰省していきたので、私の実家前の駐車場で、バーベキューを開催しました。大勢の友達を呼んでワイワイやっていたのですが、異様に暑い日だったため真っ黒に日焼けしてしまいました。家に帰って、この様子を写した写真をブログにアップしようとしたら、なぜかパソコンの調子が・・・。必死に復旧させ昨日の夜中からなんとか正常にもどりました。もうそろそろ、新しい自宅用デスクトップ購入を検討しないとまずいでしょうか・・・。といっても、デルの新しい方の機種なので、まだ使えると思うのですが。。。 さて、先週の木曜日に私が書いた退職金に関する日記に関して、ミネちゃん1962さんよりご丁寧なコメントを頂き、かつ、ミネちゃん1962さんのブログでも取り上げて頂きました。お礼が少し遅れましたが、本当にありがとうございました!! 経験はまだ浅いとは言え、退職金制度改定の相談を行っていると先日のブログに書いたような、ちょっとどう対処すべきか迷ってしまうようなケースに遭遇します。 このような場合には、教科書通りに対処することはできません(というか教科書通りに対処できる問題の方が少ないのですが・・・)また、当然のことながら、適年を401Kに見直す程度では本質的な問題を解決したことにはなりません。それどころか401Kを導入することで、問題をさらに複雑化させるケースもありえます。それなのに、私の地元では適年を廃止して、401Kを導入した会社の話を頻繁に聞きます。 それはどうしてか?地方には退職金に関する情報が決定的に不足しているためだと推測します。この情報不足によって、様々な悪循環が起きている(詳しいことは書きませんが・・・)のです。 私が、開業後退職金コンサルを業務の柱にしようと考えるのは、地方における退職金に関する情報不足を少しでも解消し、地元企業様により多くの選択肢をご提供したいからです。この想いを達成すべく日夜精進していくのが、開業後の私の使命です。そして、使命を明確にしておけば、おのずと何をやるべきかが見えてくると思いますが、いかがでしょうか?【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、74日です!!
2006.09.11
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こんばんは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。ここ最近の日記はちょっと長文で、面白くないですね・・・(反省)。そこで今日は趣味のことについて書きます。もっとも、洋楽が好きでない人には全く面白くないかもしれません。さっき反省したばかりなのに・・・。すいません。 60年代や70年代の洋楽が好きな人からは、80年代や90年代の音楽が少し物足りないと言う声も聞きます。まぁ、私のように年代に関係なくみさかいのない音楽好きにとっては、あまり気になりませんが・・・。今日はそんな80年代のロック特集です。私の好きな80年代のたくさんのグループからほんの少しご紹介します。音楽好きの方はどうぞ。1.The Specials もともとカリブ海に浮かぶ島「ジャマイカ」で50年代くらいから盛んだったスカという音楽をイギリスの若者たちが、70年代後半以降蘇らせました。スカは今ではとっても有名な音楽の一形態ですが、その過程においてスペシャルズが果たした役割は大きいです。私が大好きなグループです。(The Specials:2 Tone/Chrysalis,1979年リリース)2.Elvis Costello 今でも現役バリバリで活躍するエルビスコステロは音の魔術師です。フジテレビの朝の番組とくダネ!!の主題歌は彼の曲だし、何年か前に公開された映画「ノッティングヒルの恋人」の主題歌シーも彼の曲です。エルビスはエルビスプレスリーが好きだったことから、コステロは母方の姓からとった芸名。ニックロウ(この人も超渋いオヤジです!!)のプロデュースで1977年にデビュー。下のアルバムは1978年にコロンビアから発売されたものです。このアルバムからアトラクションズという自らのバンドを率いるようになりました。一番好きなアルバムの一つ。最近では、ポップスの巨匠バートバカラック等とも共演してます。(一部ウィキペディア参照しました)(This Years Model:Columbia,1978年リリース)3.Fairground Attraction フェアグランドアトラクションとは英語で「移動式遊園地の出し物」という意味だそうですが、そんなグループ名からは想像つかない正統派のサウンドを作り出すグループでした。しかし、活動期間は大変短く、音楽業界から姿を消しました。下のアルバムの2曲目パーフェクトは好きです。(The First of a Million Kisses:RCA,1988年リリース)4.Roger 80年代のブラックミュージックというと、マイケルジャクソンやプリンスを思い浮かべる人がほとんどかもしれませんが、私はマイケルは好きになれません(ただし、70年代のジャクソンズとオフザウォールという80年初頭のアルバムは好きです)。プリンスは大好きですが、それよりももっと好きなのはこのロジャー・トラウトマンです。トーキングボックスという変な道具を使って、変幻自在に生み出すボーカルは最高でした。残念ながら、1999年に射殺されましたが・・・。(Unlimited!:Reprise,1987年リリース)5.Squeez スクィーズは、ニューウェーブ系のバンドです。とってもキレイなメロディを作るグループなので、好きです。ニューウェーブでは、他にスクリッティ・ポリッティとかトーキングへッズ等たくさん好きなグループがあります。このアルバムは私が大学に入ったばっかりの頃にリリースされました。でも、最初に聴くならもう少し年代の古いやつの方がよいかもしれませんが・・・。(Some Fantastic Place:A&M,1993年リリース)6.Maze feat. Frankie Beverly 締めはソウル/ファンクの正統派グループです。このメイズというグループはアメリカのフィラデルフィア出身のフランキーべバリーのボーカルが印象的な正統派ソウルグループです。フランキーべバリーはマービンゲイの弟子(仲間?)だったような・・・。記憶が定かではありませんが。まぁ、とにかく良い音楽を作ります。特にライブは良く、下のアルバムはニューオーリンズでのライブです。(Live in New Orleans:Capitol,1981年リリース) ということで、今日は80年代の音楽特集でした。結局、長文になってしまいました。かつて、ラジオのDJになりたいというアホな夢を持っていたのですが、そう考えると、ラジオDJも社労士もネタ集めが重要ですね。長文ですいませんでした。では・・・。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、77日です!!
2006.09.08
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わくわくワークプレゼンターのみのっちです。富山は大雨洪水警報が出るくらいの大雨です。気温も急に冷えていますし、風邪を引かないように注意しなければいけませんね。 さて、今日は適年コンサルについて書きます。通常、適年コンサルは、「積立不足」とか、「運用利回りの悪化」という切り口から売り込むのが常套手段です。以下は適年コンサルの本などに書いてある典型的なセールストーク例です。「御社の退職金規程で計算した退職金額に対し、適年の積立状況はこんな感じです。このままでは、責任準備金相当額にすら達しておらず、15年後には○億円の不足が生じます。この不足をどうやって補いますか?また、運用利回りが悪く、事務費が財政を圧迫しているため、保険料の元すらも確保できないような状況です」 私は、適年コンサルの経験は浅いのですが、それでも、このようなトークには事業主の皆様は高い関心を示すことが分かります。ところが、最近は、このパターンが全く通用しないケースも増えてきました。代表的なものとしては、近年の株式市場好調による運用利率の回復や事業主が早期段階で適年の保険料を増額したようなケースです。 普通に考えればたいした案件でもないかもしれませんが、私にとっては、ある人から聞いたこんな例は難問でした。それは・・・。 退職金規程の支給額<適年の支給額 というパターンです。例えば勤続40年で、退職金規程では、500万円支給となっているのに、適年の退職年金規程では、1,000万円となっているようなケースです。 退職金の額を大幅に上回っているから、一見、問題がなさそうに見えますが、そうではないでしょう。というのは、間もなく定年退職者が続出するため、適年の支給水準が今のままだと、結局財政が枯渇するおそれがあるからです。よって、やはり適年の移行が急がれます。 では、適年をそのままスッパリと解約し、他に移行すればよいかというと、状況はそうではなかったようです。というのは、数年前に適年からの高水準退職年金(一時金)をすでに受け取ってしまっている嘱託社員が1名会社に残っているからです。 もし、退職金規程が500万円だからと言って、適年解約を断行したら、この嘱託社員が良からぬ噂を流すかもしれません。また、退職金規程の額を上回っているからといって、適年を解約しても、果たして従業員の納得は得られるでしょうか? こういう問題は結構悩みます。私の場合、退職金規程を改定して、別テーブル方式の退職金計算を導入します。また、会社への貢献度も反映されるようなしくみを盛り込み、頑張った人は800万円~1,000万円程度、そうでない人は500万円前後という退職金額に設定します。退職金規程の側では増額になるわけですが、適年廃止という一種の不利益変更に対する代償措置としてのものだと説明します。 また、50歳以上の従業員の人には、例えば一律で700万円は保証するというような最低保障を導入することで、なんとか不満を抑えることはできないかと思います。 このような考え方は甘いかもしれませんが、多分私のスタンスはこんな感じになります。もし、バッサリとやってしまったら、社長はわくわくできても、従業員はわくわくできないからです。ただし、そのまま放置すると会社が潰れるようなヤバイ状況であれば、話は違いますが・・・。まぁ、どっちにしても悩みます。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、78日です!!
2006.09.07
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。富山県地方は今週はあいにくの雨模様です。秋の訪れを感じるような気候が続きます。朝晩もだいぶ冷え込むので、体調管理には細心の注意が必要ですね。まぁ、嫁さんの調子は、私の看病の甲斐(?)あってか、だいぶ良くなってきましたが・・・。 さて、今日は60歳到達者の賃金設計1件とクライアントの就業規則新旧条文対照表、あとは客先の適年移行のための手続書類のチェックをしていました。 ご存知の通り、60歳到達者の賃金設計とは、雇用保険の高齢給付や在職老齢年金を活用して最適な賃金額を設計することです。通常は、シュミレーションソフトを使用して計算します。 この賃金設計サービスは、事業主の方には大変喜ばれるものです。公的給付の活用により人件費が圧縮できるからです。しかし、社労士(事務所に勤める者)として一つ気をつけなければいけないのは、この賃金低下が従業員のモチベーション低下を招かないようにすることだと思っています。そうならないためにはどうすべきかを常に考えて最善の方法を提案できるのが、私の理想の社労士像です。そこから見るとまだまだ自分は力不足です。 就業規則の新旧条文対照表については、できるだけ作るように心掛けています。私がお客さんの立場なら、どこがどう変わったか知りたいからです。対比表もないのに口だけで説明されても何も分かりません。また、こっちが説明するのにも困るときがあります。だから、新旧の就業規則についてはできるだけ対比表に基づく説明を行います。 今回作っている対照表は、以前に先輩が作成した就業規則に関する新旧条文対照表です。その先輩が退職されたため、途中から仕事を引き継ぎました。そうこうしているうちに、お客様(総務担当者)が「上司に説明するために何か資料を作ってよ」とおっしゃられたため、新たに作成しているというわけです。 もうひとつ、適年の移行書類チェックは、他の先生方はどこまでやられているのか分かりませんが、私はコンサルの中でできるだけやるように心がけています。中退共の加入書類を書いたり、保険会社に解約手続をとるのはお客さん自身かもしれませんが、お客さんにとっては初めてやる(というか、この先の人生で2度とやらないかもしれない)ことをやるわけですから、不安で仕方ないでしょう。だから、せめて書類をチェックしたり、中退共の方と話したり、時には適年の幹事会社の方と話すというお手伝いも必要になるのかもしれません。まぁ、これもどこまでやるべきか、まだ見えていませんが・・・。 ということで、事務仕事は今日1日と明日の半日で、今週の後半戦は顧客まわりがメインになります。天候が悪いので車の運転に気をつけて行ってきます!!【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、79日です!!
2006.09.06
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。私が東京に行っていたときから嫁さんの具合が悪かったみたいです。どうやら、乳腺炎らしいのですが、血液検査の結果が出ないとなんともいえないようです。結局今日は、午前中病院に行かせ、私は仕事を半日休んで、娘の面倒を見ていました。嫁さんは開業に向けいろいろ協力してくれている(というか、かなり好きにさせてくれている)ので、こんなときくらいは逆に協力しないと罰があたりますね。 診察が終わって、嫁さんが家に帰ってきたので、午後から出社したら、ある話題で事務所内が盛り上がっていました。それは、「解雇予告手当と借金の相殺」は可能かどうかという問題です。そこで、まず基礎知識の確認です。【復習】 会社が従業員を解雇するには、次の1、2のどちらかの手続を踏まなければいけません。 1.通常・・・「30日後に解雇します」と予告する 2.即日解雇・・・30日分の平均賃金を支払う 解雇予告手当とは2のような、その日限りで解雇したい場合に支払う金銭のことを言います。では、解雇予告手当とその従業員の借金を相殺することは可能でしょうか? まだ入所1年未満の皆さんが一生懸命議論していたので、答えを言ってしまうと面白くないと思い、しばらく様子を見ていました。そこで、次のような例で考えてみようと、事例方式にしてみんなで考えてみることにしました。【問題】 X社長は社員Aさんに「就業規則第○条第△号の理由により、あなたを今日限り解雇します」と伝えました。そこで、Aさんの解雇予告手当てを計算すると、次のようになりました。 解雇予告手当:1万円×30日分=30万円 本来であれば、社長がAさんに30万円を支払って即日解雇ということになりますが、実は、X社長はAさんに20万円お金を貸しています。そこで、社長は解雇予告手当の30万円からこの20万円を引いて差額の10万円だけを支払ってやろうと考えました。 30万円(本来の解雇予告手当)-20万円(Aさんの借金)=10万円(今回の支払額) ということで、X社長は10万円だけ払って、その日限りでAさんを解雇しました。後でどんな問題が発生しますか? なんとなく、この処理は駄目っぽいなぁと思うのですが、どうしてかを説明するのは結構四苦八苦します。結論から言うと相殺は認められません。そして、ちゃんと次のような通達がありました。「予告手当の支払について、使用者と労働者との間に債権債務の関係が発生することはなく、予告手当ての支払は、単にその限度で予告義務を免除するに止まるものである。したがって、法理上相殺の問題は生じない。そのため、借金とは個別に予告手当の問題を取り扱うべきである。(基収第54号)」 本当なら解雇は「30日後に解雇する」と予告しなければ、認められません。これに対して、法律では、特別に「解雇予告手当(=金銭支払)」により解雇予告の義務を免除しています。そのような法律上の意味を無視して、解雇予告手当と借金を相殺することは認められない、というのが行政の考え方です。 ということで、X社長は解雇予告手当を支払うよう、監督署から是正勧告を受けるリスクを負ってしまいます。また、下手をすると20万円の貸し出し金が不良債権になる恐れもあります。 皆と勉強すると、いろんなことを発見できて楽しいです。難しい法律の問題でも楽しく学べました。事務所の皆さんありがとうございました。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、80日です!!
2006.09.05
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こんばんは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。先週の金曜日から3日間、「給与コンサル養成セミナー」に出席しました。今日はそのセミナーに参加した感想を簡単に書きます。 このセミナーは、中小企業診断士の蓮室光男先生が日頃実践されている「人を育てる人事制度」の導入実務セミナーです。主催及び企画は森先生の株式会社スタッフコンサルティングです(ビジネスガイドに受講者募集の広告が入っていたので、ご存知の方も多いのでは)。 あまり細かい中身を書くつもりはないのですが、この制度の特徴は、とにかく分かりやすく、運用しやすいことを心掛けている点です。また、プロジェクトチームで人事制度を構築するという点や評価制度が構築される過程をできるだけ目に見えるように工夫されているという点も私としては好きな手法です。 クライアント企業のみんなが知っていることでも、一旦たな卸しして見える化し、もう一度おかしいところや認識の相違がないかを全員で考えさせるように仕向ける腕前が、人事・労務コンサルには、必要なときがあると思います。今回教わったのは出来るだけそうした作業を簡単にできるようにするための手法だったのではないかと思います。これは何も人事制度だけでなく、就業規則コンサルなどにも応用できるかもしれません。 いきなり高度な目標管理等を導入するのではなく、最初は分かりやすく、運用しやすい制度を実施することで、「人が育つ風土」を作っていこうというのが、この制度のコンセプトだと感じました。このコンセプトには私も同感です。 あとは、できるだけ早くお客様とご契約させていただき、自分の感性で、ガンガンコンサルをやっていければ嬉しいです。楽しみ、楽しみ、わくわくです!!【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、81日です!!
2006.09.04
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こんばんは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。東京から只今帰宅しました。今回の上京もたくさん学ぶことがあり、色々書きたいことがあるのですが、今日はちょっと疲れたので、休むことにします。すみません・・・。 それにしても、やはり東京は電車に乗る時間が多いので、移動時間で本が結構読めます。結局上京している間に4.5冊(0.5冊は立ち読みです)くらい読めたので良かったです。今回読んで、東武東上線や丸の内線の中で何度も泣きそうになった(笑)本はこれ(↓)です。噂通りの感動巨編です。私も、昔は営業マンの端くれでした。顧客とこんな関係を築いていけるプルデンシャル生命保険のライフプランナーってすごいですね。営業とは、「ただ顧客のために」を考え抜くことなんだなぁということを再認識いたしました。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、82日です!!
2006.09.03
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こんばんは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。今日も昨日に引き続きセミナーの第2日目です。今日は評価制度の設計等について学びました。昨日に引き続き充実した時間をすごせました。明日は最終日。すべてが終了したらその時点で感想を書きます。今日は中日ということで、参加メンバー+講師の先生方との懇親会があり、諸先輩方の大変有意義なお話を伺うことができました。ありがとうございました。 さて、今、私が宿泊している妹の家は東武東上線の沿線にあります。東武東上線とは、東京の池袋と埼玉北西部を結ぶ私鉄鉄道です。 実を申しますと、学生時代の私も、この鉄道の沿線にある和光市というところで下宿していました。学校のある池袋との往復の時間に窓の車窓を眺めて、将来についてボーっと考えることがよくありました。 十数年の時を経て、今日も東武東上線に乗りましたが、ふと学生時代に思っていたことを思い出しました。あの頃の私は、社労士を目指すとも思っていませんでしたし、わくわくワークプレゼンターになるとも思っていませんでした(笑)。もう一度若かったあのころを振り返って、この先の人生を歩んでいこうと決意しました。 【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、83日です!!
2006.09.02
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こんにちは。わくわくワークプレゼンターのみのっちです。今日は、給与セミナーのに出席しました。今日から3日間の日程で、受講いたします。 第1日目を終えて、「人を育てる制度」という主旨に大変共感できました。。また、大変分かりやすい制度であるため、制度を導入したことのない企業等には、人事制度を導入する足がかりとして大変有意義な制度だと思います。2日目、3日目も楽しみです。 セミナー終了後は、今回このセミナーの受講にあたって、様々なことを教えていただいたミネちゃん1962さんとお食事しました(セミナー参加メンバーで飲みに行くという話もあったようですが、参加できずごめんなさい)。また、ミネちゃん1962さんの粋な計らいで、スペシャルゲストも登場!!なんと、コンセルト社労士法人の代表社員でいらっしゃる多田智子先生です(キラ☆キラ)。 お二人とも、独自の世界を構築されており、大変参考になるお話をうかがうことができました。今日出たお話の内容については、後日少しずつご紹介しようと思いますが、開業に向けての大きな勇気をいただくと同時に、社労士としての自分の存在意義とはなんだろうかをもう一度深く考え直すきっかけになったと思います。お二人とも大変ありがとうございました。(ところで、お二人に渡そうと思って持ってきたのに渡しそびれたモノがあります。後日郵送いたします。すみません・・・。) そして、今日はもうひとつサンクスを・・・。それは、東京にセミナーを受けに来る度に、嫌がらずに私を泊めてくれる妹夫妻へ。。。感謝の気持ちをどう表そうか迷いましたが、妹の旦那さんの仕事の宣伝をすることにしました。 妹の旦那さんは旬報社という出版社で、編集者をしております。彼は最近、過労自殺という大変重いテーマに関する本を編集しました。その本の著者は弁護士の川人博先生です。過労による労災事件についてよく御存じの方はすぐにピンと来るかもしれませんが、電通過労自殺事件等で労働者側の弁護士をされていた方です。もし、このブログをご覧の方で、興味を持たれた方は読んでみてください。 最近会社のメンタルヘルスが、声高に叫ばれます。過労自殺という問題の根深さを知り、なぜ会社でメンタルヘルスが必要かということを、労働者側の立場からも考えてみるために、この本は役立つかもしれません。まぁ、身内びいきということもありますが・・・(笑)。私も読んでみます。では、ちょっと酔っぱらいなので失礼いたします。【開業までのカウンター】みのっち開業まで・・・あと、84日です!!
2006.09.01
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