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2025.11.08
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テーマ: 日本国憲法(2)
カテゴリ: その他法律関係
明日は、年に一度の行政書士試験です。
私も受験の際に「憲法」を勉強しました。
皆さん、日本国憲法、読まれた事ありますでしょうか?
その中に「公共の福祉」という言葉があります。
今回は、憲法中の「公共の福祉」について簡単にお話したいと思います。
「公共の福祉」とは、主に日本国憲法において、基本的人権を制約する根拠として用いられる概念です。
憲法12条、13条、22条、29条にこの言葉が明記されており、人権は無制限ではなく、一定の制約を受けることを示しています。
憲法第12条では、保障する自由と権利は、国民の努力によって保持されるべきものであり、濫用せず、常に「公共の福祉」のために利用する責任があるとしています。
第13条では、すべての国民は個人として尊重され、生命、自由、幸福追求の権利は、「公共の福祉」に反しない限り、最大限尊重されると規定されています。
これは、「他人に迷惑をかけない限り」において人権が尊重されることを意味するとも解釈できます。
第29条では財産権は不可侵であるとする一方で、その内容は「公共の福祉」に適合するように法律で定められ、公共のために用いることができると規定されています。
さて、今回は日本国憲法にある「公共の福祉」についてお話しました。
人は皆、自由なんだけど、それは「公共の福祉」に反しない限り(みんなのため、周りに迷惑をかけてはいけない)って事なんですね。
ちなみに、「公共の福祉」って言葉は日本国憲法から登場しています。
大日本帝国憲法では、「法律の留保」という形で権利の制限をされていました。
法律の留保=法律の範囲内でって意味です。









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最終更新日  2025.11.08 16:39:49
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