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2026.02.01
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カテゴリ: その他法律関係
現在絶賛選挙期間中ですね。
街で街宣車を見かける事も多々あると思います。
今回は、選挙時の街宣車の規定について簡単にお話したいと思います。
選挙時の街宣車(選挙運動用自動車)の規定は、公職選挙法に基づいています。
使用は公示・告示日から投票日の前日の午前8時から午後8時までに制限されており、停車して演説する場合や、候補者名を連呼する場合はこの時間内に限られます。
騒音に関する音量規制は、公職選挙法には具体的な数値基準がありません。
しかし、学校や病院、診療所などの周辺では静穏を保つよう努めなければならないとされています。
拡声器の騒音については、各地方自治体の条例で規制されている場合がありますが、選挙運動においては適用が除外されることもあります。
選挙運動用自動車の運転手は、運動員と異なり報酬を受け取ることが可能です。
また、各都道府県の公安委員会規則により、駐車禁止などの道路交通法上の一部規制が免除される場合があります。
そして使用される車両は、事前に選挙管理委員会に届け出る必要があります。
さて、今回は選挙時の街宣車(選挙運動用自動車)についてお話しました。
使用できる期間や時間、使用する車両の届け出など規定されているんですね。
ちなみに、これらの規定に違反した場合、公職選挙法に基づき罰則が科される可能性があります。
例えば、街宣車を用いてこの期間外に選挙運動を行った場合、事前運動と見なされ、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金との規定があります。









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最終更新日  2026.02.01 17:53:28
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