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2026.08.02
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カテゴリ: FP業務その他
前回、義援金についての記事を書きました。
被災者に直接渡す義援金、もらったお金に税金がかかるのでしょうか?
今回は、FPとして義援金の税法上の扱いについて簡単にお話したいと思います。
義援金の税制上の扱いは、受け取る側と寄付する側で異なります。
まず、被災者が自治体などを通じて受け取る義援金は、原則として所得税の課税対象にならず、非課税として扱われます。
一方で、個人が被災地の自治体や一定の団体に義援金を寄付した場合は、要件を満たせば寄附金控除の対象になります。
日本赤十字社や共同募金会などを通じた寄付も、最終的に被災者支援に充てられることが明確であれば、税制上の優遇を受けられます。
法人が支出した義援金も、支払先や使途によっては損金算入が認められます。
さて今回は、義援金の税法上の扱いについてお話しました。
ちなみに、受取るお金、すべてが非課税になるわけではありません。
災害に関連するお金でも、休業補償や事業収入の穴埋めの性質があるものは課税対象になる場合があります。









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最終更新日  2026.08.02 17:48:25
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