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お金や不動産などが相続できるのは当然ですよね。ではマイルやポイントはどうでしょう?今回は、マイルやポイントの相続について簡単にお話したいと思います。 マイルやポイントは「お金っぽいのに法律上はサービスの一部」という位置づけのため、相続手続きもかなり扱いが分かれます。多くの共通ルールは、会員規約に「譲渡・相続禁止」と書かれているかどうかです。クレジットカード系や共通ポイントでは、Vポイントなどのように「第三者への譲渡や相続はできない」と明記している例が多く、会員本人が亡くなると残高は失効するのが原則です。一方、航空会社のマイルのように、法定相続人が申請すれば相続を認める仕組みを採用しているケースもあります。JALやANAマイレージは、所定の手続きにより有効なマイルを承継できる旨が定められています。このため、実務ではまず亡くなった人が利用していたポイントサービスを一覧にし、それぞれのサイトの会員規約や「会員が死亡したとき」の項目を確認することが出発点になります。相続が認められているマイルなどは、死亡時点の残高証明と戸籍謄本や相続関係書類、相続人名義の会員番号などを添えて、所定の申請書を提出して承継する事が可能です。 さて今回は、マイルやポイントの相続についてお話しました。それぞれの規約で違いはありますが、概ねマイルは相続可能、ポイントは多くの場合不可なんですね~。ちなみに、相続不可のポイントは、原則として相続財産には含めません。可能なら生前のうちに使い切る、家族カードや家族プログラムで普段から集約しておくといった形で備えておくことが重要です。
2026.07.26
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故人亡き後、契約していたサブスクがあると永遠と払い続けなければならなくて困っちゃいますよね。今回は、相続人による故人のサブスク解約について簡単にお話したいと思います。 サブスクは放置すると請求が続くので、相続人が早めに解約することが大切です。事業者は利用者の死亡を知る術がないため、相続人から申し出て手続きを行います。基本的な流れは、まず亡くなった人のメールやクレジットカード明細から契約中のサービスを洗い出し、各サービスの公式サイトやサポート窓口で「契約者死亡時の解約方法」を確認します。多くの事業者は、法定相続人による解約や名義変更を認めており、相続人であることを示す戸籍謄本や法定相続情報一覧図、契約者の死亡が分かる書類(死亡診断書や除籍謄本など)の提出を求めます。スマホや通信、保険などは電話や店舗での手続が中心で、オンライン系サブスクは問い合わせフォームやチャットから依頼する方式が多いです。IDやパスワードが不明でも、相続人であることが分かる書類を提示して解約できる事例が多いので、まずは各社窓口に事情を伝え相談することが有効です。 さて今回は、相続人によるサブスク解約についてお話しました。サブスクの契約リストなんかを作っておくと残された人の労力が軽減されますね。ちなみに、IDやパスワードが分からない場合でも、ログイン前の画面に「ID・パスワードを忘れたとき」の案内や、電話やメールで「故人のサブスク解約を希望している」旨伝え、解約へと進む事ができます。事業者が応じない場合は、最寄りの消費生活センターや弁護士に相談して、事業者への交渉や法的な請求も視野に入れて検討します。
2026.07.25
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年金の手取りが額面からどれくらい減っちゃうのか、気になりますよね。今回は、公的年金のみの場合を前提に、代表的なものを簡単にお話したいと思います。 年金受給者の年金から差し引かれるものは、大きく税金と社会保険料があります。税金は所得税と復興特別所得税で、年金の収入から公的年金等控除を引いた額に対して課税され、一定額以下なら源泉徴収自体がされないこともあります。住民税は前年の所得に応じて市区町村が計算し、多くの人は年金からの特別徴収として天引きされます。社会保険料としては、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料が年金から特別徴収されることが多いです。合計でどの程度かは、年金額や自治体、世帯構成によってかなり差がありますが、目安としては年金収入の10~20%程度が税金と社会保険料で差し引かれるケースが多いとされています。より正確には、市区町村の保険料額や国税庁の計算表を使って試算すると良いですね。 さて今回は、年金の手取りについてお話しました。何十年も働いて、ようやく年金生活っていっても、現状年金だけでは暮らせない事が多い上に税金・社会保険料まで取られるんですよね~。選挙大事ですね。ちなみに、年金も基礎控除や配偶者控除などを確定申告や年金の扶養親族等申告書の提出によって反映させることで、所得税と住民税を軽くできる事があります。何にせよ「知る」事が重要ですね~。
2026.07.20
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いずれ受取る事になる年金ですが、いざ受取るとなると受取口座を決めなければなりません。今回は、FPとして、年金の受取口座をどこにすれば良いかについて簡単にお話したいと思います。 まず、ゆうちょ銀行ですが、全国どこでも使いやすく、支店網が非常に広いことから、引っ越しがあっても同じ口座を使い続けやすいのが強みです。メガバンクは都市部での利便性が高く、ATMやサービスが充実しているうえ、他の取引とまとめると手数料優遇などのメリットも出やすくなります。地銀や信用金庫などの地域金融機関は、その地方ではATMが多く、窓口での相談のしやすさや、年金受取客向けの金利優遇やプレゼントなど地元密着の特典が魅力です。一方、ネット銀行は店舗がなく、主にスマホやパソコンでの取引になりますが、手数料や金利面で有利なことが多いのが特徴です。日本年金機構は一定のインターネット専業銀行も年金の振込先として認めており、条件を満たせばネット銀行も選択肢になります。 さて、今回は、年金の受取口座についてお話しました。基本、ご自身の居住地にATMが多くあるなど利便性を考慮して決める事になると思います。ちなみに、「ネット銀行は破綻リスクが・・・」って方もおられると思いますが、信用格付けではメガバンクと同等かそれ以上の評価を受けているネット銀行もあります。さらに、万が一破綻しても、他の銀行同様に「預金保険制度」の対象であり、元本1,000万円とその利息までは保護されます。
2026.07.19
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まだまだ先の話だよって方もおられると思います。が、生きていればいずれ訪れます。考えておいても良いと思います。今回は、FPとして年金の繰上げ・繰下げについて簡単にお話したいと思います。 公的年金の繰上げ受給とは、本来65歳から受け取る老齢年金を60歳から64歳の間に前倒しして受給する制度です。早く受け取れるメリットがありますが、受給額は請求時期に応じて減額(0.4%/月)され、その減額率は生涯変わりません。一方、繰下げ受給は65歳以降に受給開始を遅らせる制度で、75歳まで繰り下げることができます。受給開始を遅らせるほど年金額は増額(0.7%/月)され、その増額率も生涯続きます。繰上げは早期の収入確保に役立つ一方、繰下げは長生きした場合に有利となるため、健康状態や就労状況、資産状況などを踏まえて選択することが重要です。 さて今回は、年金の繰上げ・繰下げについてお話しました。ハッキリ言ってどちらがお得かは寿命によります。なので、誰にも分かりません。が、その時の健康状態・貯蓄状況などで判断する事になると思います。ちなみに、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ受給を選択できます。ですので、どちらかを65歳から受給し、もう一方を70歳から、なんて事も可能です。繰上げ受給は両方いっぺんにしないとダメなルールとなっています。
2026.07.18
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コンビニで働いている外国人、よく見かけますよね?いったいどういう資格で入国しているのでしょうか?今回は、コンビニで働く外国人の入国資格について簡単にお話したいと思います。 本来、日本で働くには、働き方に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった在留資格を持つか、「就労ビザ」の取得が必要です。このうち、「就労ビザ」以外は、いわゆる身分系の在留資格で、職種や勤務時間の制限なく働けるのが特徴です。コンビニでレジや品出しなどの仕事をしている外国人は、多くの場合、留学生や家族滞在の人が入管で資格外活動許可を取っているケースです。そうすると、週28時間以内などの上限付きでコンビニアルバイトが可能です。実は技能実習生って、実習先以外での労働は違法となり、原則としてできないんです。あくまでも日本で技能を学んで母国に帰って活躍してもらうって建付けなので。 さて今回は、コンビニで働く外国人の入国資格についてお話しました。我々がよく見かける外国人は、多くの場合、留学生などで、技能実習生ではないんですね。ちなみに、技能実習の問題は、制度の建前と現実のギャップが大きい点に集約されます。表向きは「途上国への技能移転」を目的としながら、実態は人手不足の安価な労働力として使われているケースが多いためです。容易く安価な労働力を外国から入れるより、日本の若者の将来の為、人手不足の分野の給料を上げる事が、近い将来訪れる労働力余りの状態を避ける道だと思うんですけどね~。
2026.07.12
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外国人の在留資格って色々あります。我々行政書士が入管手続きの申請取次をする事があります。今回は、よくニュースでも聞く「特定技能・技能実習」について簡単にお話したいと思います。 技能実習と特定技能1号・2号は、目的と在留のイメージがかなり違います。技能実習は、日本で技能を学び母国へ持ち帰る「国際協力」の制度で、本来は労働力確保が目的ではないとされています。最大5年の実習期間の中で段階的に技能を身につける位置づけで、家族帯同は認められず、入国前の技能試験も原則ありません。これに対して特定技能1号は、人手不足分野で一定の技能と日本語力を備えた外国人を即戦力として受け入れる就労目的の在留資格です。最大通算5年まで在留でき、技能試験と日本語試験が必要ですが、技能実習2号を良好に修了していれば試験が一部免除されます。特定技能2号は、さらに熟練した技能を持つ人材向けで、在留期間に上限がなく更新を続ければ長期在留が可能です。一定の条件で家族帯同も認められ、事実上、日本で腰を据えて働くための在留資格として位置づけられています。 さて今回は、外国人の在留資格のうち、特定技能と技能実習についてお話しました。技能実習は労働力確保が目的ではないとしていながら、実際はそれが目的となっていたため、特定技能の制度ができたんですね~。ちなみに、技能実習は1990年代から、特定技能は2019年にスタートした制度です。私個人的な意見としては、安い労働力を入れるよりも、その分野(例えば介護など)の給料を上げて、日本人のなり手を増やした方が良いと思ってます。AIで今後多くの職がなくなり、人余り状態になっても、一度入れた外国人は出ていきませんから。
2026.07.11
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国の借金、国債の償還(返済)ルールがあるってご存知でしょうか?今回は、FPとして日本の国債償還ルールについて簡単にお話したいと思います。 日本の国債(建設国債と特例国債)は、借換債も含めて全体として60年で償還し終えるという「60年償還ルール」を法律と運用で明示しています。これは本来、道路や橋などインフラの耐用年数から導かれた考え方で、毎年おおよそ60分の1ずつ償還財源を積み立て、不足分は剰余金などで補う仕組みになっています。実務上は満期ごとに多くが借り換えられていますが、長期的には60年かけて返済していく枠組みを明示しているんですね~。こういった国債の償還ルールを持っている国は、日本以外にありません。アメリカ・イギリス・ドイツなど他国は、国債残高を長期にわたり維持しつつ利払いをきちんと行うことが中心で、満期が来た元本は新たな国債を発行して借り換える運用が基本だからです。 さて今回は、日本の国債償還ルールについてお話しました。日本以外の他国は、国債を「完済」する前提はないんですね~。個人の借金とは性質が違いますから。ちなみに、メディアがよく使う「赤字国債」って国債はありません。正確には「特例国債」です。なんとなく悪い事の様に印象操作するために作り出された造語です。
2026.07.05
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よくメディア(オールドメディア)では、日本は借金大国だぁなどと言われています。はたして本当でしょうか?今回は、FPとして日本の債務について簡単にお話したいと思います。 日本の公的債務は対GDP比で世界最高水準であり、一般政府ベースで約240%前後と主要国の中でも突出しています。その意味で「債務の多さ」だけを見れば確かに厳しい状態です。一方で、日本は長年にわたり世界最大の対外純資産国であり、海外に保有する資産から見れば「世界全体に対しては債権国」です。国内だけを見ると、政府の巨額債務の多くは日本銀行や国内金融機関、家計が保有しており、国全体のバランスシートでは「政府の負債=民間の金融資産」という面があります。つまり借金大国どころか、海外に多くの資産を持つ資産国家って事なんですね~。 さて今回は、日本の借金についてお話しました。日本の借金=政府の借金であり、日本国民にとっては金融資産なんですね~。よく「日本の借金を国民一人あたりにすると・・・」なんて無茶苦茶な理論を展開する番組などがありますが、騙されない様にしなくちゃですね。ちなみに、どこかの元首相が「財政状態はギリシャよりひどい」などと寝ぼけた事を言っていましたが、全くの間違いですね。日本の場合、ハードカレンシーである自国通貨「円」建ての債務であり、自分で発行できないユーロ建て債務のギリシャと比べるなど論外です。
2026.07.04
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