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本日5月31日は「世界禁煙デー」です。ご存知だったでしょうか?今回は、タバコについて簡単にお話したいと思います。 もうすでにご存知の事とは思いますが、喫煙は健康にさまざまな悪影響を及ぼします。たばこの煙にはニコチンやタール、一酸化炭素など多くの有害物質が含まれており、肺がんをはじめ、喉頭がんや食道がんなどの発症リスクを高めます。また、動脈硬化を進行させることで、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患の原因にもなります。さらに、慢性閉塞性肺疾患(COPD)を引き起こし、せきや息切れが続くことがあります。喫煙者本人だけでなく、周囲の人が煙を吸い込む受動喫煙によっても健康被害が生じるため、家族や職場への影響も無視できません。加えて、たばこ代の継続的な負担や、歯の黄ばみ、口臭の原因になるなど生活面でのデメリットもあります。このように喫煙は健康面、経済面、社会面のいずれにも影響を及ぼす習慣といえます。 さて今回は、世界禁煙デーという事でタバコについてお話しました。以前にも何度か記事を書いていますが、タバコは吸ってから30分~1時間程度は呼気中の有害物質濃度が比較的高い事が知られています。また、呼気だけでなく衣服や髪などに付着した成分の影響はさらに長く続きます。身近にいる大事な人を有害物質から守る為にも、禁煙は必須ですね。ちなみに、タバコを1日1箱吸う人は、だいたい年間24万円くらい費用がかかっています。10年で240万円、20年で480万円、早めに止める事が重要ですね。
2026.05.31
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もうすぐ納付期限の「自動車税納税通知書」、年に一回この時期に訪れる憂鬱な通知です。今回は、憂鬱だからって支払わないとどうなるかについて簡単にお話したいと思います。 自動車税は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に対し、その自動車の総排気量に応じて課される地方税です。納付期限は原則として5月末(今年は5月31日が日曜の為、6月1日)ですが、この期限を過ぎると大きなデメリットが生じます。まず、納期限の翌日から延滞金が加算され、支払総額が増えてしまいます。滞納が続くと督促状が届き、それでも納付しない場合、給与や預金、さらには自動車自体が差し押さえられる可能性があります。また、最も身近なデメリットとして、納税証明書(現在はオンラインで照会可能)がないため車検を受けられなくなります。当然ですが、車検が切れれば公道を走行する事はできません。ヤバいですよね。 さて今回は、自動車税を支払わなかったらどうなるかについてお話しました。重量税とかも、こんなの二重課税じゃん!って怒りは分かりますが、法律で決まっています。皆さん選挙に行きましょう。ちなみに、現在の延滞金の利率は、1ヶ月以内は年2.4%ですが、それ以降は年8.7%と高くなっちゃいます。それまでに車検があると受けられませんし、早めに支払いましょう。
2026.05.30
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前回、相続放棄はどんな人がするのかお話しました。今回は、その際指摘した注意点である相続権の移動について簡単にお話したいと思います。 相続人には法律で順位(子→親→兄弟姉妹)が定められており、相続放棄した人は「初めから相続人でなかった」と扱われます。このため、ある順位の相続人全員が放棄すると、相続の権利と義務(借金など)は次の順位の親族へと移ります。例えば、故人の子全員が借金を理由に相続放棄すると、次は故人の親が相続人となり、その親も放棄すれば故人の兄弟姉妹へと相続権が移動するのです。このように、相続放棄は自分一人の問題で終わりません。後にトラブルとならないよう、次に相続人になる可能性のある親族へ事前に連絡し、状況を説明しておくことが非常に重要です。 さて今回は、相続放棄による相続権の移動についてお話しました。ある順位(例えば子)の相続人全員が相続放棄した場合、次の順位(例えば親)に相続権が移動するんですね~。ちなみに、相続放棄は「相続を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。何の準備も無く、自身の相続放棄により、次の順位の人に相続権が移動すると、受ける側は時間的余裕もなく、結構迷惑ですよね。相続放棄する際は、トラブルとならない様、次の順位の方への状況報告をお勧めします。
2026.05.24
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相続放棄って聞いた事あると思います。では、一体どんな人がするのかとその注意点について簡単にお話したいと思います。 相続放棄は、故人の遺産を調査した結果、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも借金や保証債務などのマイナスの財産が明らかに多い「債務超過」の場合に検討するのが最も一般的です。また、借金がなくとも、管理が困難な遠方の空き家や山林のみが遺産で、固定資産税などの負担を避けたい場合や、他の相続人との関係が複雑で遺産分割協議に関わりたくないといった理由で選択されることもあります。ただし、相続放棄には注意が必要です。ご自身が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、一度受理されると原則として撤回できません。また、放棄前に故人の財産を一部でも処分してしまうと、相続を承認したとみなされ放棄できなくなる恐れがあります。 さて今回は、相続放棄をする人とその注意点についてお話しました。様々なケースで相続放棄を選択した方が良い人がいるので早めに専門家に相談する等の対策が良いかもですね。ちなみに、ご自身が放棄し、他に相続人がいない場合、相続権が次順位の親族へ移ってしまいます。なので、慎重な判断と適切な対策をすることが重要です。
2026.05.23
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相続放棄とは、遺産を一切相続しませんって言うものですよね。では、生命保険金はどうなるのでしょうか?今回は、相続放棄した時の生命保険金の受取りについて簡単にお話したいと思います。 結論から言うと、相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金は原則として受け取れます。これらは民法上の相続財産ではなく、受取人として指定された人の「固有の財産」とみなされるためです。例えば、故人に多額の借金があり相続放棄した場合でも、配偶者や子が受取人であれば、生活保障として保険金を受け取ることが可能です。ただし注意点として、生命保険の受取人が亡くなった本人(被相続人)に指定されている場合は、保険金が相続財産に含まれるため受け取れません。また、これらは相続税法上では「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠を超えた分は相続税の課税対象となる可能性があることも覚えておく必要があります。 さて、今回は相続放棄した時の生命保険金の受取りについてお話しました。相続放棄しても生命保険金や死亡退職金は受け取れるんですね~。ちなみに、間違って保険金や退職金ではなく遺産を処分(使用)したりすると、相続放棄が無効となる恐れがあります。十分注意しましょう。
2026.05.17
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相続が発生すると相続人は、相続放棄する事ができます。でもでも、そうした場合、相続税の控除額ってどうなるのでしょうか?今回は、相続放棄した場合の相続税控除額について簡単にお話したいと思います。 結論から言うと、相続放棄をしても、相続税の基礎控除額は変わりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますが、この「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとして数えるためです。例えば、法定相続人が3名(配偶者、子A、子B)で、子Bが相続放棄したとします。実際に財産を相続するのは2人になりますが、基礎控除額の計算では法定相続人の数を3人として扱います。そのため、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。 さて今回は、相続放棄した場合の相続税控除額についてお話しました。相続放棄しても、相続税控除額の法定相続人にカウントされるんですね~。ちなみに、生命保険金の非課税枠の計算も同様です。なので、上記の法定相続人3人の場合、500万円×3人=1,500万円までの生命保険金は相続放棄したとて非課税となります。
2026.05.16
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生前の相続対策、10回目は1~9回の「まとめ」です。 生前の相続対策は、まず、ご自身の財産(預貯金、不動産、有価証券など)と負債をすべて書き出し、財産目録を作成します。同時に、戸籍上で誰が相続人になるのかを正確に確認することが第一歩です。次に、把握した財産を誰にどのように分けたいかという方針を決め、家族と事前に話し合うことで後のトラブルを防ぎます。方針が固まったら、その意思を法的に実現するため、遺言書の作成(できれば最も確実な公正証書遺言の作成)を進めましょう。これが「争族」対策の要です。加えて、相続税の負担が予想されるなら、年間110万円までの暦年贈与や、生命保険の非課税枠を活用して納税資金を準備することも有効な対策となります。 さて今回は、生前の相続対策のまとめについてお話しました。上記の他、状況によっては不動産への財産変換や家族信託などを検討してもいいかもしれません。ちなみに、生前贈与を行う際、正しい知識がないと税法上の不備を税務署から指摘される事があります。代表例が、「名義預金」です。親が勝手に子どもの口座にお金を積み立てていた場合、税務署から「実質は親の財産」とみなされ、死後に多額の相続税や追徴課税が科される事があります。正しい手順で行いましょう。
2026.05.10
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生前の相続対策、9回目は事業承継対策です。 事業承継対策とは、会社の経営権や事業そのものを円滑に次世代へ引き継ぐための生前対策です。単なる財産の相続と異なり、経営の要である自社株式や事業用資産を後継者に計画的に移転させ、会社の安定経営を守ることを目的とします。この対策が特に有用なのは、中小企業のオーナー経営者や個人事業主です。会社の株式や事業用不動産が相続財産の大部分を占める場合、対策を怠ると、相続によって株式が分散し経営が不安定になったり、高額な相続税の支払いで事業継続が困難になったりする恐れがあります。そのため、親族や従業員など後継者を定め、会社の未来を守りたいと考える経営者にとって、不可欠な準備と言えるでしょう。 さて今回は、事業継承対策についてお話しました。個人事業主でも事業用の不動産などがあると対策が必須となってきます。残された人が困らない様に準備したいですね。ちなみに、会社の株式や事業用資産を特定の後継者に集中させると、他の兄弟など相続人から不満が出やすくなります。これは、遺産分割協議の難航や、深刻な親族間トラブルに発展する原因となります。早期から計画的に、専門家や親族と相談しながら準備する事をお勧めします。
2026.05.09
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生前の相続対策、8回目は養子縁組の活用です。 養子縁組の活用は、法定相続人の数を人為的に増やすことで、相続税の負担を直接的に軽減する対策です。税法上、法定相続人が一人増えるごとに、相続税の基礎控除額が600万円、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が500万円ずつ拡大します。また、財産を分ける人数が増えることで、累進課税の税率が低くなる効果も期待できます。この対策が特に有用なのは、子がいない、または一人だけなど法定相続人が少なく、基礎控除額が小さい方です。また、世代を一つ飛ばして孫に直接財産を承継させたい場合や、献身的に介護をしてくれた子の配偶者など、本来相続人ではない人に財産を確実に残したいと考える方にも活用されます。 さて今回は、養子縁組についてお話しました。孫に相続させたい場合など、養子とする事で法定相続人となる為、直接相続できるんですね。ちなみに、法定相続人が増えるって事は、他の相続人の遺留分に影響を与えます。なので、そのこと自体が争いの原因となり得るため、専門家や家族に相談するなど慎重な検討が必要です。
2026.05.06
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生前の相続対策、7回目は任意後見契約の締結です。 任意後見契約の締結は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、自分が元気なうちに信頼できる人と財産管理や身上監護の内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。これは相続税対策というより、判断能力低下による「資産凍結」を防ぎ、自分の意思に沿った療養生活を送るための「お守り」のような対策といえます。この対策が特に有用なのは、身近に頼れる親族がいない方や、子供が遠方に住んでいるなど、将来のサポートに不安を感じる方です。また、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度とは異なり、後見人や支援内容を自分の意思で決められるため、自分の人生の最期まで自己決定権を尊重し、信頼する人に後を託したいと考える方にとって非常に有効な手段となります。 さて今回は、任意後見制度についてお話しました。自身が認知症などになると、銀行預金などの口座は凍結され、親族でもお金を動かせなくなります。その転ばぬ先の杖ってところでしょうか。ちなみに、この制度、後見人は任意に決めれても、家庭裁判所が任意後見監督人(弁護士等)を選任するまで開始されません。その監督人(後見人の見張り役)が弁護士等の場合の費用負担や、手続きの時間と手間から、家族信託など他の方法を検討されるケースもあります。
2026.05.05
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生前の相続対策、6回目は不動産の評価額対策と活用です。 不動産の評価額対策と活用とは、現金などを不動産に換えることで、相続財産の評価額自体を圧縮する手法です。現金が額面通り100%で評価されるのに対し、不動産の相続税評価額は時価よりも低く設定されることが多く、この差額を利用して節税を図ります。特に、土地に賃貸アパートなどを建築すれば、その土地と建物の評価額がさらに引き下げられ、高い節税効果が期待できます。この対策が特に有用なのは、相続税控除額を上回る現預金や有価証券といった金融資産を保有している方です。また、更地などの活用されていない土地を持つ方が、その土地に賃貸物件を建てることで、相続税対策と同時に家賃収入という安定した収益源を確保したい場合にも非常に有効な手段となります。 さて今回は、不動産の評価額対策と活用についてお話しました。相続税を計算する際、現金と不動産では評価額が違い、そのまま現金で持っているより、不動産に換えた方がお得なんですね~。ちなみに、現金は100%、不動産は時価の70~80%程度になるのが基本となります。さらに、不動産を他人に貸している場合、所有者の権利が一部制限されるため、評価額はさらに15%~30%程度引き下げられます。
2026.05.04
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生前の相続対策、5回目は家族信託です。 家族信託は、自分の財産管理と承継を、信頼できる家族に託すための生前の契約です。遺言や成年後見制度の機能を補完し、自分の意思に沿った柔軟な財産管理を実現できる点が大きな特徴です。この対策が特に有用なのは、将来認知症などによって判断能力が低下した際の「資産凍結」を防ぎたい方です。例えば、親が高齢で、「もし認知症になったら預金や自宅の管理が止まるのが心配」という方にはお勧めの制度です。また、アパートや駐車場など収益不動産オーナーが賃貸経営を子にスムーズに引き継がせたい場合にも活用されます。その他には、自身が亡くなった後に障がいのある子の生活を守りたい親が、子のために財産を継続的に管理する仕組みを作るなど、特定の目的や長期的な想いを実現したい方にとって非常に有効な手段となります。 さて今回は、家族信託についてお話しました。家族信託は、法律上の「信託」という仕組みを、家族の間で使いやすくしたものなんですね。ちなみに、この家族信託、父から母、そして最後に子どもへという「二次相続」まで、あらかじめ承継の流れを決めておきたい場合にも使われます。通常の遺言では「次にそのまた次に」という二段階以上を厳密にコントロールするのが難しいところを、信託で補うって形なんですね~。
2026.05.03
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生前の相続対策、4回目は生前贈与です。 生前贈与は、将来の相続税負担を軽減するための有効な相続対策の一つです。これは、生きているうちに財産を子や孫などへ少しずつ移転させることで、亡くなった時点での相続財産総額を減らし、結果的に相続税を抑える仕組みです。特にこの対策が有用なのは、相続財産が控除額を上回る事が見込まれる方です。相続税控除額は、3000万円+(法定相続人×600万円)で計算します。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、3000万円+(3人+600万円)=4800万円となります。この控除額を超える部分に相続税が課される為、年間110万円までの暦年贈与の非課税枠などを活用し、長期間にわたって計画的に贈与を行えば、大きな節税効果が期待できます。また、子や孫の教育資金や住宅購入資金など、特定の目的で早期に資金援助をしたいと考える方にも適しています。 さて今回は、生前贈与についてお話しました。土地など不動産をお持ちの場合、意外と相続財産が大きくなるケースもある為、計画的に生前贈与を活用する事をお勧めします。ちなみに、相続開始前7年間の贈与は相続税額に加算されます。ですので、生前贈与は「早めに」「計画的に」行う事が重要です。
2026.05.02
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生前の相続対策、3回目は生命保険の活用です。 生命保険の活用は、死亡保険金が受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となる特性を活かした相続対策です。これにより、指定した受取人に現金を迅速かつ確実に渡すことができ、相続争いを回避する効果が期待できます。また、保険金は相続税の納税資金や、不動産を相続した人が他の相続人に支払う代償金の原資としても活用できます。さらに「500万円×法定相続人の数」という生命保険金独自の非課税枠があるため、相続税の負担軽減にも繋がります。特に、相続財産の大半が不動産で分割が難しい方や、事業承継を考えている経営者が後継者に運転資金を残したい場合に極めて有用です。また、特定の相続人に多くの財産を遺したい場合にも、その意思を確実に実現できる効果的な手段と言えるんですね~。 さて今回は、生命保険の活用についてお話しました。自身の財産をどの様な形で相続人等に渡すのか、場合によっては税金も考えないといけません。そんな中一つの手段として生命保険って手があるんですね。ちなみに、特定の相続人を受取人とした保険金額が、他の相続人と比べて著しく不公平だと判断された場合、「特別受益」として遺産分割の際に持ち戻しとなり、争いに発展するリスクもあります。なので、ご自身単独で行わず、ご家族や専門家に相談しながらがよろしいかと思います。
2026.05.01
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