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2026.06.06
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テーマ: 自動車税(45)
カテゴリ: その他法律関係
先週、自動車税について記事を書きました。
その際チラッと触れた自動車税の二重課税について簡単にお話したいと思います。
自動車税が「二重課税」と指摘されるのは、自動車の購入や維持、利用の各段階で様々な税金が課されるためです。
特に、ガソリン価格に含まれるガソリン税(揮発油税等)に、さらに消費税が課される「タックス・オン・タックス」の状態や、車両購入時に消費税を支払った上で、更に車検のタイミングで自動車重量税を課され、毎年自動車税を納めることに負担感が指摘されます。
しかし、法的には二重課税にはあたらないとされています。
なぜなら、各税金は課税目的や対象が異なると解釈されているからです。
例えば、自動車税は「自動車を所有すること」に、消費税は「モノやサービスの消費」に課されるため、別個の税金と見なされるのです。
このように、法律上の整理と国民が感じる税負担感との間には大きな隔たりがあり、長年にわたり議論の的となっています。
さて今回は、自動車税の二重課税についてお話しました。
政治で何とかなる問題ですので、皆さん選挙に行きましょう。
ちなみに、自動車以外の二重課税としては、酒税・たばこ税・揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などがあげられます。
これらは、更に消費税が上乗せされるからです。
やれやれ。









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最終更新日  2026.06.06 16:31:41
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