とある行政書士のブログ
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皆さん、北側斜線規制って聞いた事ありますでしょうか?今回は、宅建士として北側斜線規制について簡単にお話したいと思います。 北側斜線制限は、主に住居系地域で北側の隣地の日当たりや通風を守るために、建物の高さを一定の勾配で制限するルールです。建築基準法では、建物が北側境界線に近いほど高く建てにくくなる仕組みになっており、圧迫感の軽減にも役立ちます。たとえば第一種低層住居専用地域(いわゆる戸建て住宅街)で、北側境界線の近くに二階建て住宅を建てる場合、屋根の形や建物の配置によっては斜線にかかり、そのままでは確認が下りないことがあります。この場合は、建物を少し南に下げる、北側の壁面を後退させる、屋根を切妻や片流れに調整するなどして適合させます。北側規制は、良好な住環境を守るための重要な高さ制限です。 さて今回は、北側斜線規制についてお話しました。住宅が隣接している場合、北側はお隣さんの南側に面するため、日当たりを考慮した規制が存在するんですね~。ちなみに、商業地域や工業地域ではこの北側斜線規制はありません。基本、「人が生活する住宅の南側の日当たり確保が目的だから」なんですね。
2026.10.03
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