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2026.09.26
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テーマ: 被災者救援!(9)
被災した時に必要となる罹災証明書、行政が発行を拒否するケースもあります。
今回は、罹災証明書の発行拒否について簡単にお話したいと思います。
罹災証明書は、自然災害で被害を受けた住家の被害程度を市区町村が調査して証明する書類です。
災害対策基本法に基づく制度で、自治体では主に「住家かどうか」と「災害による被害かどうか」を見て判断します。
住家以外の建物や家財は、罹災証明書ではなく被災証明書など別の書類になる自治体が多いです。
火災も、市役所ではなく消防のり災証明になる扱いがよく見られます。
また、罹災証明書発行拒否には、「対象外」と「確認不能」の二つが多いです。
「対象外」は、たとえば自分で住んでいない空き家、事業用建物、カーポートや塀だけの被害です。
「確認不能」は、時間がたって現状が変わった、修理済みで確認できない、写真がない、被害原因が台風なのか老朽化なのか分からないというケースです。
自治体によっては申請期限を設けていることもあります。
さて今回は、被災時の罹災証明書発行拒否についてお話しました。
実際には老朽化なのか、災害による被害なのか等、各自治体が判断する事となります。
なので被害直後の写真を残すことが罹災証明書発行には重要なんですね。
ちなみに、罹災証明書発行拒否数や率は公表されていません。
ただ、申請件数に対して交付件数が少ない事を考えるとある程度の発行拒否がある事が推測されます。
たとえば、熊本地震関係の資料では、申請受付 167,520件に対して、罹災証明書交付 137,832件、無被害 226件という数値が確認できます。
ただし、この差分には処理中、再調査、自己判定方式、集計時点のズレなども含まれうるため、単純に拒否率とは言えません。









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最終更新日  2026.09.26 13:34:59
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