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2015年05月01日
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 一度FC契約を結ぶとフランチャイザー(FC本部)はフランチャイジーに対して圧倒的な力を発揮できることが大半。

 しかも、フランチャイジーは経営者であるから労働者にあたらないという判断がなされてきた。

 24時間営業が契約されており、アルバイトが集まらなくとも店を閉めると契約違反としてFC契約を打ち切ることが出来る。

 今回の労働委員会の判断は、FC本部の圧倒的な権力に対し小さな穴を開けた。



コンビニオーナーは「労働者」
  都労委がファミマに団交命令
 2015年4月28日 週刊ダイヤモンド編集部

​ コンビニエンスストアのオーナーは、労働組合法上の「労働者」に当たる──。東京都労働委員会の判断が、フランチャイズ(FC)ビジネスを営む各社に波紋を広げている。​

​ 都労委は4月16日、ファミリーマートに対して、加盟店のオーナーらによって結成された労働組合との団体交渉を拒否したことについて「不当労働行為」と認定し、団交に応じるよう命令した。​

 今回、都労委に救済を申し立てたのは、2012年に結成されたファミリーマート加盟店ユニオンで、現在17人のオーナーが参加している。ファミマとFC契約を結んだオーナーは、営業を続けるために通常、10年ごとに再契約を結ぶ必要がある。ただ、この再契約の基準は「本部の自由な判断による」とされていた。

 …(略)…

 都労委はこれまでの最高裁判所の判例に基づき、▽業務に不可欠な労働力として組織に組み入れられているか▽契約内容が一方的に決定されているか▽会社の指揮監督下にあるか──など6項目についてオーナーの労働実態を検証。その上で「オーナーは会社の指示に応じざるを得ず、自らの経営判断で業務の差配や収益管理を行う機会が確保されているとは認め難い」と判断し、ファミマに団交に応じるよう命令した。

 …(略)…​​




 同様の判断は、2014年のセブンイレブンジャパンでも出されており、現在、中央労働委員会で再審査中。

 力関係でいえば労働法ではなく下請法(独占禁止法)の領域のように思えるが、現行の下請法では下請企業の労働態様の規制は困難。



 ブラック企業として名高い「すき家」がその昔、残業代をつけない理由として、アルバイトを「下請事業者と考えている」と主張したことがあった。

 かつて管理職、店長といえども裁量の範囲が小さい場合、労働者として残業代を支払うべきとの判断がマクドナルド、洋服の青山、家電量販店で下された。

 労働法は実態に基づく判断をする。

 実質的に経営権の制約が多いコンビニオーナーについて、労働委員会はFC本部に対し団体交渉に応じるよう命令したと考える。

 返品の自由がなく、営業時間、価格決定権もないコンビニオーナーの経営者としての立場は非常に弱い=事業者性が薄い。

 法を整備して保護するに値すると思う。

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最終更新日  2018年09月13日 20時56分23秒
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