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でんすけ@スマイル

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2008.11.17
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テーマ: ニュース(99982)
カテゴリ: science
環境省は、有害物質による土壌汚染から住民の健康被害を防ぐため、土壌汚染対策法を改正することを決めました。

規制対象外となっていた、同法施行前に閉鎖した工場跡地も、土壌汚染の可能性など一定条件を満たした場合、汚染の状態を調査し、浄化対策をとるよう、所有者らに罰則付きで義務づける、とし、来年の通常国会での改正を目指す考えです。

土壌汚染対策法は、ヒ素や鉛など有害物質を扱う工場の跡地を宅地などに転用する際、土壌汚染の状況を調べた上で所有者らに浄化対策を罰則付きで義務づけるものです。

しかし、対象は2003年の法施行後に閉鎖・廃業された工場の跡地などに限っています。東京都築地市場の移転予定地で、土壌汚染が見つかり対策を取る予定の東京・江東区豊洲の東京ガス工場跡地(1988年廃止)も、同法の対象外となっています。

改正案では、工場などの閉鎖時期にかかわらず、3000平方メートル以上の土地を再開発する場合、過去の土地利用から土壌が汚染されている可能性があれば、調査を義務づける方針です。

土壌汚染の有無は不動産取引に影響が大きいため、規制の対象外の土地であっても、所有者や不動産業者による自主的な調査は広く行われているそうです。こうした現状を踏まえ、自主的な調査でも環境基準を超える汚染が見つかった時には、所有者らに自治体への報告義務を課し、また、汚染が見つかった土地から搬出された土壌によって、搬出先で新たな汚染が起きないよう、汚染土壌の処理方法などの基準を設け、違反をすれば、都道府県が改善を命じることにする、としています。

土地の利用者にしてみれば、見てもわからないところだけに不安も大きいところです。もし、なにかあれば、現所有者に責任も生じかねません。多少、後手に回っている感はありますが、今回の環境省の対応は、当然といえそうです。

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最終更新日  2008.11.17 05:52:37
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