日本版レコンキスタ宣言   旅立った孫と子孫への私の人生卒業論文

日本版レコンキスタ宣言 旅立った孫と子孫への私の人生卒業論文

2026.03.24
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マイナビのサイトより

4月から始まる「離婚後の子どもの養育費に関する新ルール」で何がどう変わる?

「離婚しても、子どもにとってはどちらも大切な親」。そんな考え方が広がる一方で、離婚後の生活への影響については不安を感じる方も多いのではないでしょうか。実はこの4月から子どもの養育費に関する法律が改変され、離婚した後の支払い義務が強化されることに。知っておかないと損をする“最新の養育費事情”について、詳しく解説します。

2026年4月1日から「子どもの養育費」に関する法律が大きく改変される!
日本では、離婚した後の養育費未払いが大きな社会問題となっています。
母親が子供を引き取った「母子世帯」では養育費の受給率が28.1%、父親が引き取った「父子世帯」ではわずか8.7%で、受給の取り決めをしている世帯も全体の過半数を下回るなど問題は深刻。(※厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」より)

このような中、2026年4月1日に施行される民法等改正法「父母の離婚後等の子の養育に関する見直し」では、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、養育費支払いを確実にするための見直しが行われ、子どもの利益保全が強化される予定です。

では、具体的に4月から施行される民法改正の「4つのポイント」を見ていきましょう。

① 共同親権が選べるようになる
これまでは、親が離婚すると「父親か母親のどちらか一方」しか親権を持てませんでした。しかし改正後は、離婚しても、父母が話し合って2人とも親権を持つ(共同親権)ことを選べるようになります。


② 養育費の回収がしやすくなる「先取特権」
これまでは、別れた親が養育費を払ってくれない場合、裁判所での話し合いや公正証書などがないと、強制的に給料を差し押さえることができませんでした。
改正後は、父母が自分たちで書いた私的な文書であっても、その約束が破られたら裁判所を通じて、上限で月8万円まで強制的に養育費の回収ができるようになります。メモ書きやLINEのメッセージでもOKです。上限はあるものの、これまでよりも「もらい損ね」を防ぐ力が強まります。

③ 離婚時に決めていなくてももらえる「法定養育費」
離婚するときお互いの顔も見たくない、できるだけ関わりたくないと、養育費の約束をしないまま別れてしまうケースが少なくないでしょう。改正後は、たとえ約束をしていなくても、離婚した日から自動的に「月2万円(子ども1人あたり)」の支払い義務が発生します。
離婚から2年以内に「やっぱり払って!」と宣言すれば、過去の2年分(約50万円)をさかのぼって請求することも可能です。これは子どもの生活を守るための最低限のルールです。

④ 手続きが一度で済む「ワンストップ民事執行」
これまでは、養育費を払わない親からお金を回収しようとすると、「まず銀行口座を調べて、次に勤務先を調べて、次に差し押さえの手続きをして……」と、何度も別々に裁判所に申し立てる必要がありました。
改正後は1回の申し立てで、相手の財産調査から差し押さえまでセットで進められるようになります。これにより、養育費を払ってもらうまでのスピードがグンと上がります。

さらなる援軍が! 3社連携の新サービス「安心サイクル養育費保証」がスタート

2026年4月からの法改正に先立ち、さらなる心強いサービスが誕生しました。


編集部はメディア向けのラウンドテーブルに参加し、3社が担うそれぞれの役割と、本サービスに向けた思いを聞いてきました。

受取人に養育費を確実にお届けする「チャイルドサポート」
株式会社チャイルドサポートは、本サービスの中心となり、養育費の保証支援を推進します。具体的には、養育費支払いに関して当事者間で直接やり取りさせず、同社が自動引き落とし(口座振替)と送金を一元的に管理。
養育費受け取りに伴い、別れたパートナーと長くかかわらなくてはならないことから発生する精神的・実務的な負担を軽減し、未払いを防ぐための強固な基盤を整えます。



育費に悩む当事者向けにサービス情報を発信する「弁護士ドットコム」

同社が運営する「みんなの法律相談」に寄せられた累計約8万件の養育費相談データ等に基づき、支援を必要とするユーザーへ的確に情報を届けます。
離婚当事者にいちばん近い立場にあるからこそのタイムリーな情報発信が可能で、「安心サイクル養育費保証」サービスの存在を広く知らしめることができます。

滞納が発生した際の損害の一部を補償する「三井住友海上火災保険」
大手損保会社である三井住友海上火災保険は、株式会社チャイルドサポートを被保険者とした「養育費保証事業者向け専用保険」を活用し、リスクを軽減します。
本サービスでは万が一養育費の支払いが滞った際、チャイルドサポート社が養育費を立て替え払いし、必要に応じて回収対応を行うしくみ。保証履行に伴うリスクを三井住友海上が保険で補償することで、制度としての継続性と安定性が生まれます。

親が離婚しても、すべての子どもが安心して暮らせる社会へ

取材を通じ、本サービスを提供する3社から伝わってきたのは、「子どもたちの笑顔を守りたい」という熱い思いでした。
親の離婚は子どもにとって辛いもの。精神的なショック以上に、住み慣れた住居が変わる、学費の都合で学校を辞めざるを得なくなる、将来の夢を諦めなくてはならなくなる……という物理的な負担は図り知れません。

やむを得ず離婚を選択する場合は、本記事で紹介した「安心サイクル養育費保証」のようなサービスがあることも頭に入れ、できるだけ子どもの利益を損なわない方法を考えてみてください。まずは知ること!がいちばん大切です。

安心サイクル養育費保証
https://cycle-youikuhihosho.childsupport.co.jp/

------------------------私の意見---------------------

選択性ではあるがようやく共同親権が認められた。ただ世界の基準は選択ではなく原則共同親権である。養育費を支払わなくても、逃れることができる国は日本くらいなのである。養育費を払わなかったら、逮捕収監される国もある。またサイト上ではあるが養育費を滞納すると氏名が公開される国もある。

また養育費を払わないと、運転免許証とかパスポートが没収される国もある。逆に子どもを連れて実家に帰ると誘拐罪に問われる国もある。子どもを一方的に囲い込むこむと罪に問われることもある。

日本の親子法はガラパゴス状態だった。今回ようやく単独親権から選択性ではあるが共同親権という言葉が盛り込まれた。どういった運用をしていくのか注視していきたいと思う。

バツイチの男性なら分かると思うが、離婚した年の税金は独身扱いとなるから、所得税の納付額が増えるのである。今回を機に是非とも養育費支払い減税を検討して欲しいものだ。

また子どもの運動会や学芸会、授業参観の出席を許可すべきだ。子どもに会いに行ったら親権がないということで学校側から拒否されたケースがごまんとあるし、離婚しても子どもの行事の参加は拒否できないことにするべきと私は思う。勿論保護者としての地位も保全すべきと思う。

私はかれこれ30年以上前から「離婚は男女の別れであって親子、片方の祖父母との別れではない」と主張してきた。感慨深いものがある。

本日の一枚  小山明子さん

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本日の一曲  別れの朝 ペドロ&カプリシャス



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最終更新日  2026.03.24 18:57:53
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Re:4月から始まる「離婚後の子どもの養育費に関する新ルール」で何がどう変わる?(03/24)  
はんら  さん
併せて、国際結婚した家庭の子供たちには、二重国籍を認めて欲しいです。

多くの国が二重国籍を認めているのに、いまだ日本は国際家庭の子供たちにも、父親か母親、どちらかの国籍しか認めていません。
うちの息子たちも韓国国籍を選択せざるを得なかったので、日本に行くと外国人です。
母親や祖父母の国なのに、韓国にも日本にも自分のルーツがあるのに、変じゃないですか?

(2026.03.24 08:56:36)

Re:4月から始まる「離婚後の子どもの養育費に関する新ルール」で何がどう変わる?(03/24)  
tckyn3707  さん
こんばんは。

日本の二重国籍についてAIに聞いたところ以下の答えでした。

>>現状、日本は単一国籍を原則としています。これは、一人の個人が複数の国の国籍を持つことを認めていない、ということです。

🇯🇵 日本が二重国籍を認めない理由
国籍唯一の原則: 「人は必ず一つの国籍を持つべき」という考え方が、昔から国籍立法の理想とされています。
国家間の衝突防止: 複数の国籍を持つことで、外交保護権の衝突や、兵役・納税などの義務が重複する問題が指摘されています。
国民としての権利の享受: 複数国で国民としての権利を享受することは、単一国籍者にはない権利であり、保護される権利ではないとされています。
国境間の移動管理: 複数のパスポートを持つことで、国境間の移動管理が適切に行われない可能性も指摘されています。

💡 補足情報
二重国籍の発生
日本は二重国籍を認めていないものの、現実には多くの二重国籍者が存在します。

出生による場合:
親の一方が日本国籍、もう一方が外国籍の場合。
両親が日本国籍で、出生地主義を採用する国(アメリカ、カナダ、ブラジルなど)で生まれた場合。
帰化による場合:
外国人が日本に帰化する際、相手国が国籍離脱を認めない場合など、例外的に二重国籍となる場合があります。
国籍選択の義務
二重国籍者は、原則として22歳までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。
期限までに選択しなかった場合、法務大臣から催告され、指定された期間内に選択しないと日本国籍を失う可能性があります。
変更を求める声
海外に居住する日本人からは、仕事や生活の都合で外国籍が必要となる場合があるため、二重国籍の容認を求める声があります。
国際的な潮流として、ドイツが二重国籍を全面的に容認するなど、容認する国が増加しています。




私が思うに、二重国籍を求める活動が活発でないのなかと思います。

共同親権はサヨク・リベラルは反対で保守が賛成ということで、ようやく実現した次第です。 (2026.03.24 17:32:20)

Re[1]:4月から始まる「離婚後の子どもの養育費に関する新ルール」で何がどう変わる?(03/24)  
はんら  さん
tckyn3707さんへ

>二重国籍を求める活動が活発でない

二重国籍を求める人たちの大部分が海外に住んでいるからです。
過去、在韓日本人たちで署名運動を行ったりもしてたんですが、韓国から日本政府に働きかけるのはなかなか難しかったです。

(2026.03.24 23:24:19)

Re[2]:4月から始まる「離婚後の子どもの養育費に関する新ルール」で何がどう変わる?(03/24)  
tckyn3707  さん
はんらさんへ

共同親権の活動は国会議員への陳情から始まりました。

それで超党派の共同養育支援法 全国連絡会ができました。

https://oyako-law.org/index.php?%E5%85%B1%E5%90%8C%E9%A4%8A%E8%82%B2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%A3%E7%9B%9F

が出来て選択制ではありますが共同親権が盛り込まれました。

民法を変えることできるのは国会議員さんしかいないので、まずは署名を日本の国会議員に送付し請願していく方法かなと思います。


(2026.03.25 17:06:05)

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