① 共同親権が選べるようになる これまでは、親が離婚すると「父親か母親のどちらか一方」しか親権を持てませんでした。しかし改正後は、離婚しても、父母が話し合って2人とも親権を持つ(共同親権)ことを選べるようになります。
② 養育費の回収がしやすくなる「先取特権」 これまでは、別れた親が養育費を払ってくれない場合、裁判所での話し合いや公正証書などがないと、強制的に給料を差し押さえることができませんでした。 改正後は、父母が自分たちで書いた私的な文書であっても、その約束が破られたら裁判所を通じて、上限で月8万円まで強制的に養育費の回収ができるようになります。メモ書きやLINEのメッセージでもOKです。上限はあるものの、これまでよりも「もらい損ね」を防ぐ力が強まります。
③ 離婚時に決めていなくてももらえる「法定養育費」 離婚するときお互いの顔も見たくない、できるだけ関わりたくないと、養育費の約束をしないまま別れてしまうケースが少なくないでしょう。改正後は、たとえ約束をしていなくても、離婚した日から自動的に「月2万円(子ども1人あたり)」の支払い義務が発生します。 離婚から2年以内に「やっぱり払って!」と宣言すれば、過去の2年分(約50万円)をさかのぼって請求することも可能です。これは子どもの生活を守るための最低限のルールです。