丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
昨日は、雇い止めの無効について東芝柳町工場事件を挙げて説明しました。
これと対比されるのが、 日立メディコ事件 です。
昭和61年12月4日にだされた最高裁判例です。
事件概要は、2ヶ月の労働契約を5回にわたって更新してきた
臨時工員に対する更新拒否につき、合理性の有無の判断基準は
期間の定めのないものとは異なり、企業側の裁量が認められ、
更新拒否はやむを得ないものとしました。

一審は千葉地裁松戸支部で争われ、二審は東京高裁にて争いました。

そこで、さらに臨時工側で最高裁に控訴したものでした。
しかしながら、最高裁でも原審を支持して控訴を棄却しました。

東芝柳町事件と日立メディコ事件、
この二つの判例の差はどこから来るものでしょうか?
同じような短期の有期労働契約で、繰り返し契約更新され、
しかし更新拒否に片や違法、そして他の一方は適法でした。

今日は、これから外出しなければならないので、
この違いについては、明日の記事にしてみます。
明日もぜひ読んでくださいね。
ついでにランキングのクリックもお願いしますね(笑)







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Last updated  2006.01.11 14:24:18
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