青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.11.20
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カテゴリ: 担保・保証人
不動産を担保に金銭を貸し付ける場合、抵当権の設定や譲渡担保とすることが考えられるが、不

動産を売買した形をとり、弁済期限までに買い戻すことができるとする買戻し特約付売買の形を

取ることも考えられる。

買戻特約付売買契約の性質が民法の買戻しの規定が適用される真正な買戻し特約付売買契約であ

れば、買戻し期間の徒過により売主は不動産を取り戻すことができなくなる。これに対し譲渡担

保契約であれば、帰属清算、処分清算型を問わず、弁済期の徒過後、目的物が第3者に譲渡され

るまでの間は、目的物の適正評価額が債務額を超える場合は清算金を支払うまでの間は、債務の

全額を弁済して受け戻すことができる。(債務額のほうが多いときはその旨の通知をするまで)

本件は、「不動産売買を装う高利融資、最高裁、違法と初認定」日経新聞2006年2月8日など



買戻し特約付売買は、債権担保の目的を有する時は譲渡担保、有しないときは民法の規定する本

来の買戻しと認定されることになるが、主観的な債権担保の目的の認定について、最高裁平成

18年2月7日判決は「目的不動産の占有の移転を伴わない買戻し特約付売買契約は譲渡担保で

ある」とした。

                    判例タイムズ1219号34頁






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Last updated  2006.11.29 18:10:55


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