青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2015.04.30
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カテゴリ: 契約
共同企業体を請負人とする請負契約における請負人「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令等が確定した場合「乙」は注文者「甲」に約定の賠償金を支払うとの約款の条項の解釈(平成26年12月19日最高裁判所第二小法廷判決)

「事案の概要」

Xは、同市の下水管きょ工事を一般競争入札の方法に付したところ、A・B共同企業体がこれを落札し、Xと本件共同企業体は請負契約を締結した。

本件契約の契約書では、注文者であるXは「甲」、請負人である本件共同企業体は「乙」と表記されていた。

そして、同契約書に添付されていた本件約款には、「乙が本件契約の当事者となる目的でした行為に関し、公正取引委員会が、乙に独禁法の規定に違反する行為があったとして排除措置命令又は課徴金納付命令を行い、これが確定した場合、乙は、甲に対し、不正行為に対する賠償金として、請負金額の10分の2相当額を甲の指定する期限までに支払わなければならない」とする旨の条項があった。

本件契約の締結後、公正取引委員会は、A及びBを含む事業者らに対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。このうちAに対する排除措置命令及び課徴金納付命令は確定したが、Bに対する排除措置命令及び課徴金納付命令については、Bから審判請求がされたため、確定しなかった。

「判旨」

A及びBを構成員とする共同企業体を請負人とする請負契約において、注文者を「甲」、請負人を「乙」とし、「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令及び課徴金納付命令が確定した場合「乙」は「甲」に約定の賠償金を支払うとの請負契約約款の条項がある場合に、上記条項において排除措置命令等が確定したことを要する「乙」の意味が当該共同企業体のほか「A又はB」か「A及びB」かは上記契約の文言上一義的に明らかではないのに、「乙」の後に例えば「(共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者をも含む。)」などの記載もないなど判示の事情の下では、「乙」とは当該共同企業体又は「A及びB」をいうものとする点で合意が成立していると解すべきである。

判例タイムズ1410号60頁





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Last updated  2015.04.30 16:18:56


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