60ばーばの手習い帳

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September 14, 2023
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カテゴリ: 障がい

 のび太君に、特定贈与信託すべく、まず必要な書類を取り寄せました。法務局から「本人が後見されていない」証明書類をもらわなければなりません。後見人がついている方は別の手続きになります。

 申請は法務局のHPに詳しく載っていますが、管轄の法務局か出張所の窓口まで本人か代理人が出向くか、申請書をダウンロードして郵送して、郵送で返してもらう方法で行います。オンラインでの申請も可能です。(おばばには無理でした しょんぼり

 窓口は、最寄りの法務局、地方法務局になります。出張所ではできないようなので、県庁所在地まで出向くより郵送が楽かもしれません。


 これが申請書になります。様式は法務省のHPからPDFファイルの形でダウンロードできます。印刷して手書き記入でもよいのですが、中央に記入した氏名、住所、本籍地は手書き文字のまま証明書に出てきます。マヒがある方はパソコンで打ち込んでから印刷されたほうがよいと思います。
 ちなみに、Edgeだと入力ができないので、Internet Explorer11の互換システムを使います。

 申請書に収入印紙300円を貼り、本人確認書類のコピーと返信用封筒を同封すればOKです。宛先は、地方在住でも、東京法務局になります。

 もし代理人が請求する場合は、委任状・戸籍謄本・代理人の本人確認書類コピーが必要になります。

 のび太君のケースなので、信託を受けられるかたによって、変わってくると思います。委託したい信託銀行の担当の方にまずお話しをうかがうことが一番です。



 これが返送されてきた証明書です。
この書類と、のび太君の障害者手帳(または障害の状況がわかる証明書)、マイナンバーカード、信託するわたしのマイナンバーカード、印鑑をもって、のび太君同伴で信託銀行へ行ってきます。






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Last updated  September 14, 2023 02:12:32 PM コメントを書く


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