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実録!!労働裁判判決!!退職金手続きの不履行に関する訴え!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)最近ブログの更新が飛び飛びで、しかもコメントに行けなくてごめんなさいね!!なんとか時間つくってお伺いしますからもう少しお待ちください!!この判決に関する日記も今日を含めて3回で終わりになるかな??判決文ってなかなかとっつきにくいですよね!!(^^ゞ「しかるに」なんて言われても普段使いませんから違和感ありあり!!書き写してる僕自身も何かな??って感じですよ!!でも、一つ一つを確実にいい表わされているかな??まっ!!普段判決文なんか見る機会は無いでしょうし、一つの不当行為に対し裁判官はどんな見方をしているか?何が不当行為なのか?解ってもらえると思いますよ!!それでは!!今日は、争点の不法行為の一つ退職金隠し「退職金手続きの不履行」についてです!!判決文から転記原告は、被告会社が原告を退職金共済制度の加入させていたことを隠しており、原告がその事実を知った後も同制度による退職金請求手続きを故意に遅延させたと主張する。 この点被告会社は原告を退職金共済制度に加入させていたところ、原告が被告会社を退職したのは平成21年1月26日である一方、被告が原告に対して退職金請求に必要な請求書等を送付したのは同年3月6日付けである。 そして原告は、被告会社が退職金共済制度加入の事実を隠ぺいするのではないかと懸念し、その旨をM弁護士に伝えるとともに退職金制度機構に対して加入の有無を問い合わせたところ、加入の事実があるとの回答を平成21年2月13日付けで受けたという状況にある。これを受けて原告は被告会社に対し、同月17日付けで退職金関係の書類と源泉徴収票の発送を文書でいらいしたところ、被告会社から同月23日付けで返送されたのは源泉徴収票だけであり、退職金関係の書類については一言も記述がなかったというのである。 さらに、上記のとおり被告会社は退職金共済制度へ加入させていたことを前提に、最終的には退職金請求手続きに必要な請求書等を原告に送付しているが、これも退職金共済機構に相談し同機構において被告会社に対し原告への必要書類の送付を促したことの結果である可能性を否定し難い。そして、この送付に至るまでの間被告会社から原告に対し、原告を退職金共済制度に加入加入させている事実を積極的、自発的に告知したような事実は本件証拠上認めるに足りない。 加えて被告から送付されてきた必要書類のうち、請求書については手続きに必要な被告会社の記名押印が一切なかったものである。 したがって以上の各事実に加え、争点の労災手続きの遅延で認定したところにも照らせば、被告会社は故意によって退職金共済制度への加入の事実を原告には知らせず原告がこれを知った後も嫌がらせ目的であえて記名押印等の必要な手続を行わなかったものと疑わざるを得ない。 これに対し被告らは、被告会社における慣例どおり、原告が退職手続のため被告会社の事務所を訪れるものだと思っていたところ、原告が訪れなかったため退職金共済制度への加入の事実を伝えられず、また退職金請求手続も遅延した旨主張する。 しかし労災手続きの遅延の(被告の認定しがたい主張)とおり、平成21年1月当時は既に原告と被告会社とはそれぞれ弁護士を介してやり取りしているような状況であったから、通常の従業員の退職とは異なり退職の手続きのために原告が被告会社の事務所を訪れるような合理的な期待があったとはにわかに考え難い。被告Mも、本人尋問において原告に対し退職金共済制度への加入の事実を伝えたり、退職金請求手続きを教示したりなしなかった理由について問われるも「なんでって言われても」などとあいまいな回答や、むしろM弁護士の方から連絡が来るものだと思っていたなどという回答に終始している。 さらに被告Mは、被告会社が退職金の請求書に記名捺印しなかった理由について問われた際、単純なミスであったと供述する。しかし請求書の用紙によれば、被告会社の記名押印が必要なことは一見して明らかである上、争点認定の労災手続きの遅延のとおり、これまでも被告会社において押印を拒否してきたような事実があることにも照らせば、退職金の請求書に記名捺印しなかったのも、単なるミスではなく嫌がらせ目的のためにあえてしなかったのではないかと疑わざるを得ない。 以上からすれば、争点の一つ退職金請求の不履行における原告の主張は理由がある。以上判決文より(一部個人・企業が特定できる部分・表現は書き変えてあります)今回は、退職金隠しの訴えで鬼畜会社で僕に対しかけていた退職金基金の手続き上の問題でした。僕自身は、誰からもこの退職金共済制度については聞かされていませんでしたが、公共工事をやっていた鬼畜会社。しかも、公共工事の現場で完全に立てない状況になりましたから、安全管理面でどうなっているのか調べてるうちに、作業員には退職金基金・共済に加盟していることが義務つけられていることを知ったんですね。それを知って、鬼畜会社が良く世話になる商工組合を調べていたらこれに関するものが出てきました。当時のブログにも書き込んでありますが、商工組合の扱う基金に加盟調査依頼をしたところ僕の名前で加盟していることが解ったってこと。ほんとこの会社や被告らには「鬼畜」の文字がお似合い!!弁護士を使われたこと、鬼畜らの奴隷にならなかったことでこんな嫌がらせを受け僕たち家族は苦しんでいたんですね。でも僕は「奴隷」になることができなかった!!労働者は、鬼畜経営者、鬼畜会社の奴隷じゃない!!奴隷になるな!!労働者!!今は、これを皆さんに伝えたいね!!よく会社は何かあった時、働く者の面倒まで見ないぞ!!なんて言葉を聞きますね!!僕の裁判の内容を見て、皆さん納得するんじゃないかな??勿論、全ての会社がそうだとは言いませんよ!!でも、思い当たる節のある皆さん!!なにかあった時には、しっかりと文書で残しておきましょうね!!簡単な日記でも良いから、特別日記帳なんかいらない!!PCや携帯に残してるだけでもいざとなったら役に立ちますよ!!僕の今回の裁判でも、鬼畜会社とのやり取りは全て文書でやってたから記録が残っていたんですね!!皆さんも、今日の出来事のように日記をつけることをお勧めしますよ!!今日はここまで!!この報告は残り2回位かな??僕のこの3年に及ぶ辛い日々、1年6カ月の裁判の戦いもこの判決で大きな山場は終了です。今週の金曜日2月4日までに、控訴されなければこの判決は確定します。確定したら、ハローワークや労基とのやり取りが始まりますね!!皆さんに有益な新しい情報が書けると良いな!!じゃ!!次回の更新をお待ちくださいね!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.31
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実録!!労働裁判判決!!労災手続きの遅延に関する訴え!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)いやぁ~!!今日はガッツ寝ました!!(^^ゞちょっとね過ぎたかな??来週は、次男坊の私立高校入試があります!!どんなかなぁ~??入学金のシステムで近いうちに吠えそうですよ!!今日は早速本題です!!労災の療養費、休業補償の手続きは会社側で労働者に代わって取られることが多いようですよね!!でもあの鬼畜会社は、僕に関することはどうもめんどくさいようでした!!というか?直接生活にかかわる部分で嫌がらせをする絶好の機会ととらえたんでしょうね!!では!!労災手続きに関する僕の訴えの判決です!!判決文から転記 原告は、被告会社において原告の労災補償の治療費給付請求及び休業補償の各手続きを故意に遅延させたと主張する。 この点証拠によれば以下の事実が認められる。 原告は、平成20年4月23日休業補償給付支給請求書及び療養補償給付たる療養の費用請求書(同年3月分)を作成し、被告会社に送付した。 しかるに被告会社は、治療院の押印がないなどの理由で上記各請求書を○○町商工会へ提出することはできないとし、これを原告に送り返した。 原告は、平成20年6月ころ療養補償給付たる療養の費用請求書(同年5月分)を作成し、これを被告会社に送付して署名捺印の上で返送するよう求めた。 しかるに、被告会社は被告会社の所在の訂正があるなどの理由で上記請求書に署名捺印しないままこれを原告に送り返した。 原告は、平成20年9月ころ休業補償給付支給請求書(同年7,8月分)及び療養補償給付たる療養の費用請求書(同年7,8月分)を作成し、これを被告会社に送付して署名捺印の上で返送するよう求めた。 しかるに被告会社は被告J(社長)が原告に直接会って確認をした上で署名捺印をする予定だったところ、原告が代理弁護士を依頼したことなどを理由に上記各請求書に署名捺印しないままこれを原告に送り返した。 これを受けて、原告の代理人であったM弁護士は被告会社の代理人であるW弁護士に対し、かかる被告会社の対応は極めて不誠実である旨の文書を送付した。そうしたところ、後日被告会社から原告に対し上記各請求書に署名捺印がされた上で原告に返送されたものの、同封されていた書面には「身体状況を報告兼ねながら用紙請求をして頂ければご返送いたします。」との留保が付されていた。 そこで検討するに、まず治療院の押印がないといった理由はそもそも会社の証明事項とは直接の関連性がないのであって、これを単に原告に指摘するのであればともかく、署名押印を拒否し原告に申請書を返送する合理的理由とは考え難い。 また被告会社の所在地の訂正があるといった理由についても、これも単に誤りを原告に指摘するか被告会社において訂正すれば足りることであって、あえて署名押印を拒否して請求書を原告に返送する合理的理由とは考えがたい。もっとも被告M(事務員)は、本人尋問において被告会社においてコピーして控えを取りたかったところ不備であったため送り返したのであって、不備のまま控えにするのはおかしいなどと供述するが、およそ署名押印すらせずに返送することの合理的理由たり得ない。 さらに被告Jが原告と直接会って話をするという理由も、なにゆえに申請書を作成するために被告Jが原告と直接会わなければならないのか、にわかに理解し難いししかも平成20年9月当時は既に原告と被告会社はそれぞれ弁護士を介してやり取しているような状況であったのであるから、直接会うことを前提に請求書に署名押印するなどという状況はおよそ想定しがたい。 以上からすれば被告会社が当時指摘した理由は、いずれも合理的理由たり得ないのであって、被告会社において各請求書に署名押印をせず原告に送り返すという行為を繰り返したのは、単に嫌がらせ目的であったとの推測を免れ得ない。 したがって争点(労災手続きの遅延)における原告の主張は理由がある。以上判決文より(一部個人・企業が特定できる部分は書き変えてあります)労災手続き上の遅延行為!!裁判上では単に遅延行為でなく嫌がらせ行為も認められることになりました。普段の業務の中での嫌がらせ行為も裁判となればこんな風に扱われるんですね!!それとあたかも当然かの様な社長や事務員の言動や行動も判断の材料とされていますね!!普段の業務の中で何気に出される言動や行動!!気になるものは、 せめてメモだけでもとっておきましょうね!!僕が受けた嫌がらせ行為はこれだけではすみません。次回は僕が会社に退職届を送りつけた時の退職金隠しの件です!!どれだけ僕を嫌いで気に入らなかったんでしょうかね??最後のどんでん返し!!どう思っているのかな??_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/ 不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.29
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実録!!労働裁判判決!!労災隠しに関する訴え!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)昨日は支援活動が終わって家でまったりしていたら、遠方に住む懐かしい知合いからの電話!!仙台に用事があって出てきて今から帰るところ!!僕の住む町に差し掛かってて懐かしく連絡をくれたって!!もうすぐに会おうよ!!って事で、ゆきん子を連れて会ってきました!!一緒に食事をしながら、つもり積もったお話して楽しい時間を過ごしました!!このお友達と出会ったのは約20年前ゆきん子と同じ年の可愛い女の子でしたね!!今じゃ立派な女性になって、時間の経過を感じますね!!色々と話をしている中でみんなで笑ったことがありましたこの子は僕を呼ぶ時「○○のおじちゃん!!」って呼ぶんですよ!!ゆきんこがそれを聞いて大笑い!!僕らもつられて大笑い!!20年前の20数歳の年の差が「おじちゃん」と呼ばせてたけど、彼女が30を過ぎてのおじちゃんはさすがにチョット!!ゆきんこから見れば、彼女は立派なおばちゃんですからね!!こんな事があって帰宅が遅れ、昨日の日記はお休みでした突然のお休みごめんなさい!!さて今日は労災隠しに対する判決です残念ながら、労災扱いを被告らが拒否していたことに関しては認められませんでした結果的に労災扱いされたことが拒否に当たらない、拒否した証拠がないと言うのがその理由ですしかし労災隠しの一つとして訴えていた死傷病報告書の書き換えに関してはそうはいきませんでした今日はその労働者死傷病報告書、書き換えの訴えに対する判決です!!判決文から転記原告は、原告の作成した労働者死傷病報告書は被告会社によって後日全て書き換えられ、労働基準監督署に提出されたと主張する。 この点原告の作成した労働者死傷病報告書には、工事名として「○○保守点検業務」、発注者名として「株式会社A」、被災地の場所として「岩手県○○市内」と記載された上(いずれも21日の事故と符合する。)、災害発生状況及び原因として平成20年1月21日に岩手県○○市内においてマンホールの蓋を開けようとしたところ、腰に「違和感を感じた」こと(21日の事故)、同月24日に宮城県宮城郡○○町において転圧機を起こそうとしたところ、腰に強い痛みを感じたこと(24日の事故)が記載されている。 しかし被告会社において作成し直された労働者死傷病報告書には、工事名として「平成19年度○水工第○号○○地内配水管敷設替工事」、発注者名として「町長○○○○」、被災地の場所として「宮城郡○○」と記載された上(いずれも21日の事故ではなく24日の事故と符合する。)災害発生状況及び原因として、平成20年1月24日に宮城県宮城郡○○町において転圧機を起こそうとしたところ、腰に強い痛みを感じたこと(24日の事故)のみが記載されている。 したがって原告が21日の事故を中心にし、これに24日の事故も書き換えるような形で双方の事故を労働災害として労働者死傷病報告書を作成したにもかかわらず、被告会社においてこれを全面的に書き換え24日の事故のみを労働災害として作成し直したことは明らかである。 これに対し被告らは、1.原告の作成した労働者死傷病報告書には、21日の事故につき、単に「違和感」としか書かれていないこと 2.21日の事故についてBに確認したところBの説明によれば原告は腰痛のため働けないような身体状況ではなかったこと 3.原告が持参した○○接骨院の施術証明書によれば、原告が最初に治療を受けたのは24日の事故の翌日であって21日の事故が治療対象なのかは明確でなかったことから、これら3点を総合的に判断し21日の事故は労災認定の対象と認められないと判断して、24日の事故のみを記載したと主張する。 しかしどのような事故が労災事故に該当し、どのような事故が該当しないかは本来的には労働基準監督署が判断すべき事項であって、労働者が労働者死傷病報告書において事故の内容を特定し明記したにもかかわらず、雇用者においてこれを取り上げないと言うことはにわかに許されるものとは考え難い。 しかも本件においては原告は労働者死傷病報告書を作成する際、工事名を「○○保守点検業務」、発注者名を「株式会社A」、被災地の場所を「岩手県○○市内」と記載しており21日の事故について労災の手続きを取る意思が明確であったと言える。 しかるに被告会社においては、単なる誤記の訂正にとどまらず新たに労働者死傷病報告書をわざわざ一から作り直し、あたかも21日の事故が当初から存在しなかったかのようにその内容を書き換えたものである。 加えて被告らは21日の事故における原告の身体状況を考慮した旨主張するが、被告会社において原告に対し、21日の事故における身体的状況を直接確認したような事実は本件証拠上認めるに足りない。 この点被告M(事務員)は本人尋問において身体的状況を原告に確認したのかを問われ、当初は記憶にないと供述しつつも、後に聞いたと思うと供述したり、聞いていないと供述したり確認したと供述したりするなど、その供述は何度も変遷している状況にある。 そして被告会社がこの様に書き換えた理由として、原告は21日の事故を労災扱いにすると、その現場の元請けであるB及び株式会社Aの労災となり被告会社としてはB及び株式会社Aに迷惑をかけてしまうことになる旨指摘するところ、確かに被告会社がB及び株式会社Aから仕事を請け負っていることなどを考慮すると、かかる指摘自体あながち不合理とはいい難い(被告Mも原告が当初作成した労働者死傷病報告書のままだと株式会社Aの労災を使うことになる旨供述している。)。 以上からすれば、被告会社において労働者死傷病報告書を書き換えた行為は違法性を帯び不法行為に該当するものと言わざるを得ない。以上判決文より(一部個人・企業が特定できる部分は書き変えてあります)労災隠し!!此れも実は珍しくない!!あちこちで横行しているんですよね!!実はこの制度を良く知らず、自分勝手に解釈している雇用主も少なくありません働くうえで労働賃金と同じように僕達労働者にはとても大事な制度です!!この制度は、労働者を守るだけじゃなく会社をも守るのが目的!!労災対象範囲内の障害については、本来雇い主が負うべき責任ですねそれを国が肩代わりして、治療費や休業中の賃金の保障をしてくれる制度意外と勘違いしている雇い主が多いようですまた今回の労災扱いの手続きについて、会社側がしてくれることが多いようですが本来は受傷者自らがすることが原則です!!僕の務めた様な鬼畜会社は、自分勝手にやっちゃいますから自分で書類を作ることをお勧めしますよ!!今日はここまで!!僕の訴えは、此処で終わりではありませんよ!!まだまだある不当な扱い!!不当行為を旧態依然とやってる会社は、一つの不当行為だけではすみません今の会社で長く務めたければ、今!!この機会に雇用状況の確認をしてみましょうね!!明日は一日中支援活動に入ります!!午後の一件が終わったらすぐに夜にかけて約束が入ってるんだよね!!明日の更新は難しいかな??極力頑張って行きますね!!(^^ゞ今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.27
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実録!!労働裁判判決!!有給休暇に関する訴え!! スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)昨日の労災給付金に関する判決の内容はいかがでしたか??残業代が誤魔化されていたおかげで第2、第3の被害が起きていましたね今回僕は、手帳に記録を残していたことが勝因だったかな??今迄にも再三このブログで伝えてきてましたね僕の様な状況にならなければ良いけど、この先どうなるか解りませんね!!もしあなたが訴えを起こさなくても、一緒に働く仲間が訴えを起こした時、この記録があるのとないのでは大きな違いがあります転ばぬ先の杖!!今日からでも記録はとっておきましょうね!!記録を取る場合はしっかりと閉じられた手帳やノートにしましょう!!後から付け加えられるタイプは、信頼性が疑われますのでご注意くださいね!!さて今日は「有給休暇」についての訴えの部分です。有給休暇に関しては、皆さんも身近な問題です有給休暇を自由にとれなかったことに対する判決は次の通りです!!判決文から転記原告は、被告会社において被告J(社長)、被告Y(会長)、被告M(事務員)によって従業員の有給休暇の取得は事実上困難となっており、原告も被害を被った旨主張するほか本人尋問においても被告会社に有給休暇制度は無く有給休暇を自由にとることは出来なかったと供述する。この点、被告Mは本人尋問において従業員から希望があれば休みを取らせていたと供述している。しかしながら本件就業規則の「第2節 休暇等」の所には「実際は困る!」と書かれた付箋が貼付けられているのであって、これが原告代理人の求めに応じて被告会社が送付してきたものであることにも照らすと本件就業規則が正式な就業規則か否かを問わず、被告会社内においては有給休暇の取得が「困る」ものであるという強い認識があったものと推認することができる。これに対し被告Mは、本件就業規則は相談段階のものにすぎずこの「実は困る!」との付箋は、平成19年5月に聴講した社会保険労務士に対し、被告会社の様な零細企業の場合にこの様な規定を調整できるか相談しようと思っていたからだと供述する。しかし原告代理人が就業規則の提示を求めたのは平成20年4月のことであって、講演が終了してから約1年も経過した後のことであるし、そもそもこの様な規定を出来るか聞こうと思っていたとしつつも本件就業規則の末尾には「この規定は19年1月1日から実施する。」として既に本件就業規則が施行済みであるかのように記載されてることからすれば、被告Mの上記供述はにわかに採用し難い。もっとも、原告は本人尋問において緊急な状況が発生した時には休みを申請し被告会社からもこれを認められていたこと、原告は他の従業員に比べて休みが多かったことを供述している。しかし先における原告の供述に照らせば、上記供述も原告が自由に有給休暇を取得できたとまで供述供述するものではなく、あくまでも有給休暇を取得することが事実上困難であったため、緊急な状況が発生した時にのみ休みを申請していたという供述と解される。なお、原告は本人尋問において有給休暇を取得しようとすると被告J(社長)から罵声を浴びせられたとも供述するがこれを裏付けるに足りる証拠はない。以上によれば、原告が被告Jから罵声を浴びせられた事実については認めるに足りないものの、少なくとも被告会社において従業員の有給休暇の取得を相当程度困難にしていた事実はこれを認めるのが相当である。以上判決文より(一部個人が特定できる部分は書き変えてあります)この判決の中では、僕が主張する有給休暇制度はお飾りで実質的に労基法上で定義されている有給休暇ではない。事実上有給休暇の取得が困難だったこの二つでした。先に証拠として提出している「就業規則」にも休暇の項目に付箋が貼られ「実際は困る!」と書かれていたことも訴えを立証するために使いました。鬼畜会社では。この就業規則自体効力の無いもので、まだ思案中のサンプル品の様な主張をしてきたんですね。先の残業代算出のための労働時間の件でも、この就業規則が使われたから苦肉の策でしょう!!判決文では、明らかにされていませんが鬼畜会社ではこの就業規則を労働者に公開していないとの証言もしています。ようは、労基法を知らずに勝手に都合のいい理屈を並べていただけ!!この判決の中で、被告J(社長)のパワハラ行為(罵倒)に関しては口頭のみで何の証拠もないため認めてもらうことは出来ませんでしたが、さまざまな物証から有給休暇はあるものの実際は有給休暇の取得はかなり困難な状況にしていた、と言う不当行為は認められました。皆さんにも身近な問題ですよね!!今はさほど気にしなくても、大事な時に休みが取れない!!こんな事にもなりかねないしね!!実際会社の経営者の中でも急な出来事で労働者が休んでも給料を出してるんだから有給休暇は支給されてる!!こんな風に考えてる経営者が少なくありません!!僕のようにかなり緊急で切羽詰まらなければ休みが取れないなんて有給休暇は無いも同然!!仮に就業規則上で有給休暇があるとしても、実質的に取得な困難な場合のいい判例になってると思います。こんな事例はあちこちにありますから、もし皆さんがそんな状況で有ればこの判例を元に改善して頂く事を願いますね!!労基法上では「年次有給休暇」として規定されていますね!!労働基準法では、使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。以上のように定義されています!!気がついたかな??労基法は全ての労働者が対象ですから、働き方はといません。パートでもアルバイトでも有給休暇はあるんですよ!!ただしフルタイムの労働者とパートタイムの労働者では、働いてる時間が違いますから支給される有給休暇の取得日数に違いが出て来ます!!この部分だけは注意してくださいね!!有給休暇に関する関係条文は労働基準法 第39条、同法第136条で規定されています!!今日はここまで!!明日は「労災隠し」について書き込みますね!!とは言え??かけるかな??明日は、今年対応したDV被害者の方との面談があります!!現在は保護施設で、今後について準備していますが昨日、施設の相談員から連絡が入り色々と相談をしたいとの申し入れがありました。被害者の方も元気そうだし!!明日は今後の事をよく話あってこないとね!!そんな訳で、更新がうまくできるか?不安もありますが、頑張りますよ!!今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございました!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.25
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実録!!労働裁判判決!!労災給付金の減少に対する訴え!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)先日の僕の判決のご報告に沢山の方からのコメントを頂いてありがとうございます!!いまだ日記を書く事も難しい状況で、といっても時間的余裕がないだけですけどね!!昨日は午前に講演会に出席して、午後からは僕立ちが立ち上げた「仙台POSSE」がセミナーを開きそちらへ行ってきましたセミナー終了後は、参加者やメンバーとの懇親会に参加し帰宅後バタン!!ちょっと飲み過ぎかな??今日は支援に走り回ってる状況!!明日も予約が入ってるしその翌日も!!ほんと暇がないよね!!さて!!前置きが長くなっちゃった!!判決の内容ですよね!!今日は、争点の一つ時間外賃金の未払いによる労災給付金の減少に対する訴えの部分です!!判決文から転記上記1(時間外手当の未払い)で認定したところによれば、原告が本来得られる時間外手当の額は「未払割増賃金計算表」の通り、1.平成19年9月26日から同年10月25日まで14万7470円 2.同月26日から同年11月25日まで9万9937円 3.同月26日から同年12月25日まで17万9149円(算定基準期間3カ月)であったと認める。しかしながら「平均賃金算定内訳」によれば、被告会社は、原告の労災手続きにおいて、労働基準監督署に対し、時間外手当の額を上記1の機関につき5万3338円 上記2の期間につき1万3492円 上記3の期間につき3万7327円として申告したことが明らかである。そうすると上記「平均賃金算定内訳」のうち、時間外手当の額を上記1(時間外手当の未払い)で認定した額にすると、原告の賃金総額は上記1の期間につき34万1970円上記2の期間につき30万3937円上記3の期間につき37万5149円となり合計すると102万1056円となる。そしてこの額を基礎とすると、原告は「本来支払われるべき労災給付額」の通り、本来は168万7488円の労災給付金を得られるはずであったものということが出来る。一方で原告は、労災給付金として実際に支給を受けたのは115万4508円であったと主張するところ、被告側もこの金額を超えて支給がされたような事実は主張していない。以上によれば、被告会社の過少申告により差額である53万2980円が原告に支給されなかったことになるのであり、これは被告会社が労働基準監督署に時間外手当の額を正確に申告すべき雇用契約上の義務に反した結果生じたものであるから、原告は被告会社に対し53万2980円の損害賠償請求権を有しているものというべきである。以上判決文より(一部個人が特定できる部分は書き変えてあります)僕の訴えの一つ、残業代の未払いが原因で起きた労災給付金の過少給付について、以上の様な判決が下りました。解りやすく解説すると、労災給付金(傷病手当)は労災発生前3ヶ月間の賃金を基礎として算出されます。僕は、残業代の未払いから実際支給されるべき給付金が少なく支給されていたからその差額分の支払いの訴えを起こしていた訳です。この数字を見て驚かれたでしょうか??実際手にできるべき残業代は1の月では14万7470円のはずが5万3338円しか支給されていない。2の月は9万9937円のはずが1万3492円3の月は17万9149円のはずが3万7327円しか支給されていなかった!!よって、本来支給される額より53万2980円も少なく支給されていたから、この差額の額を損害賠償請求の権利のある額として認めると言うことになります。この残業代の未払いは、色々なところに影響を及ぼすんですよ!!以前書き込んでいたハローワークの件では、この未払いが原因で失業手当が過少支給になってるからという事で、この判決の結果を持って後日差額分の再支給が決定されています。そのほかには年金の問題も同じようにおきてきますね!!年金の方は以前、第三者委員会の方へ訴えを起こし的外れの判定が出てますから、この判決が確定後再度申し立てをする予定です!!皆さん!!気がつきましたか??賃金の未払いは、たんに損したでは片づけられませんよ!!直接家庭にダメージを与えるだけじゃないんですよ!!こんな風に色々な部分でも影響が出てくるんです!!ここで確認しておきましょう!!労働基準法で「賃金」は原則として1.通貨で2.働いている本人に3.その全額を4.毎月1回以上5.一定の期日に支払わなければいけない(賃金支払いの5原則)おもな関係条文としては、労働基準法第11条、第12条、第24~27条に規定されていますね!!いまだサービス残業が横行している状況!!皆さん!!この判決を見てどう思われますか??皆さんに問題を投げかけたいですね!!これが僕の勝ち取った判決です!!明日は「有給休暇」について書き込みますね!!今日はここまでです!!さてと!!まだまだやることがあるよ!!明日の相談への準備が整っていないし、今日の相談の纏めも出来ていない!!皆さんへのご訪問もう少しお待ちくださいね!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.24
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労働裁判判決報告!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)昨日、僕の裁判終了直後 緊急速報!!と言う形で勝訴のご報告をさせていただきました沢山の方から、お祝い激励のコメントを頂きました!!ありがとうございます!!けんじさんからは「一部ってなんすかッ??」って!!笑っちゃいました!!さすが法律家の卵!!教えてやろうか??これから僕の手伝いするならね!!さて!!皆さん!!判決の内容知りたいよね!!勿論!!ここまでこの裁判の内容書いて来てるしご支援いただいた皆さんに、ご報告しなければいけませんよね!!でも一度に全ては無理だから、争点ごとに分けて何日かで書き込むね!!では!!判決の内容です!!とその前に!!実はこの判決内容を書き込むにあたり、問題はないかK弁護士に確認していたところ先ほどメールが届きました!!K弁護士は、今秋田に行ってるんですよ!!秋田の日弁連反貧困シンポでパネリストとして呼ばれ反貧困みやぎネットの活動を報告をしていたようです!!あいかわらず忙しいK弁護士です!!でK弁護士から頂いたコメントにこんな1文が!!「大勝利だ!被告らの鬼畜ぶりをあますことなく断罪した画期的判決である!」この戦いの全てが解るお言葉ですね!!K弁護士!!ありがとうございます!!さてその判決は次の通りですよ!!事件番号、原告、被告の個人情報は割愛させていただきます(判決の内容は裁判所から出された判決文から転記いたします)平成23年1月21日判決言い渡時間外手当等請求事件主文1.原告が破産者○○に対し、3●8万3473円の破産債権を有する事を確定する。2.被告相続財産、被告A、被告Bは原告に対し連帯して●00万円及びこれに対する平成21年7月16日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。3.原告のその余りの請求をいずれも棄却する。4.訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余りは被告らの負担とする。5.この判決は、第2項に限り、仮に執行する事が出来る。裁判所の判断争点(時間外手当及び付加金)勤務時間及び休日(判決文の一部)原告はの主張する労働時間は午前8時から午後5時まで、このうち休憩時間は1時間である。被告側は、午前8時から午後5時30分までで、このうち休憩時間は1時間30分であると主張する。しかしながら、被告側の主張を裏付けるに足りる客観的証拠は見当たらない。むしろ被告会社の「就業規則」と題する文章には原告の主張するとおりの労働時間、休憩時間及び休日の規定があり被告の主張はこの規定に反するものである被告側は「就業規則」に対し作成途上に有る試案と主張するが、原告代理人が就業規則の提示を求めたところ被告会社から送付されてきたものであって単なる内部的な試案にすぎず正式な就業規則ではないとにわかには考え難い。仮に試案にすぎないとしても、そこに記載されている勤務時間等の規定は現に被告会社で採用している労働時間を反映しているとに変わりはない。したがって被告会社の勤務時間及び休日は、原告の主張するとおりであったと認めるのが妥当である。原告の時間外労働原告の主張する労働時間はおおむねタイムカードに基づくものであり、タイムカードに記載がない部分については、その多くが原告の手帳に基づいているところ、この手帳の記載について、特に不自然、不合理な点は見当たらない。そして、上記手帳に記載がない場合についても、原告は、同じ出張の現場であれば同じタイムスケジュールで行われていることを前提に、他の年月日における同じ現場の出退勤時刻を記載したなどと主張している。なお原告の陳述書、かかる推定自体、不合理と言い難い。時間外手当の額原告が支給されるべき時間外手当の額は原告提出の「未払い割増賃金計算表」の「以上合計」欄記載のとおりとなり、その合計は2●8万4737円となる。減給額証拠によれば原告は所定休日に欠勤扱いとされ8000円を減額されている事は明らかである。既払金被告会社が原告に対し時間外手当として●13万0624円を支払った事実は、当事者間に争いはない。小活以上からすれば、原告に生じた時間外手当2●8万4737円のうち、●13万0624円しか支払わず、かえって所定休日につき欠勤扱いとして8000円を減給されているのであるから、差引●36万2113円がなお未払いという事になり、原告は被告会社に対し同額の時間外手当請求権(減額部分を含む)を有する事になる。また、被告はこの時間外手当を支払うべき義務を負っていたところ、労働基準法37条(注1)に違反してこの義務を履行すること無く、破産手続き開始決定を受けたものであるから、同法114条(注2)に基づき付加金を課すのが相当といい得る.以上判決文から転記、一部変更記載。注1:労働基準法37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)注2:労働基準法114条(付加金の支払)僕が起こした鬼畜会社への裁判のメインがこの時間外割増賃金未払いの請求でした。実は、この中に大きなポイントがあるんですよね!!(僕的にだけど!!)タイムカード不記載部分を立証するためには、どうしても手帳などの証拠が必要!!この判決文の中でも書かれているように、証拠も何もない部分を認められるってとても重要な事ですよ!!タイムカードに打刻がなく、仕事をした証明する物も何もない。下手したら休んでいました!!なんて言われかねない部分の時間外労働が認められたことはとても重要な事です。全文転記出来ないのが残念ですが、少しでも詳しく皆さんにお知らせしていきたいですね!!これから書き込む予定は、皆さんが働くなかで特に関係の深い部分(身近な部分)について書き込もうと思います。労災関係、有給休暇関係、違法解雇関係、退職金関係、損害関係、結論。以上の部分かな??まだまだ全体の一部ですが、僕が戦い続けたこの1年半の結果です!!今日はここまでです!!皆さん、どんな問題でもそうですが大きな問題になる前に話し合う事が大事ですよ!!話し合いで済めばこんなことにはなりません!!そのためにも、僕たち働く者も最低限度の事だけでも勉強しとかないとね!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.22
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労働裁判判決緊急速報!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)勝訴判決!!皆さん!!ありがとうございました!!この1年半の戦いを勝ち取る事が出来ました!!すぐに全てをご報告したいのですが、とりあえず結果だけを先にご報告しておきますね!!一部??が残るものの、ほぼ完全勝訴!!??に関しても体制を揺るがすほどのものじゃないかな??でも!!本当に良かった!!とりあえずご報告だけ!!みなさざ~ん!!皆さんに支え激励いただいたおかげで、勝訴する事が出来ました!!この2文字を今はしっかりと噛締めていたいと思います!!でも、一人になってからかな??皆さんに一刻も早くお伝えしたくてね!!本当にありがと~!!判決の詳細は、後ほど書き込みますね!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/ 不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.21
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戦い終結の前夜!!伝えたいこと!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)「迷ったら進め!!必ずそこに路がある!!」この言葉を胸に今日まで戦ってきました!!あの鬼畜会社との戦いも明日で終結の見込みですこれまで、このブログでこの戦いの全てを書き込んできましたスコップ片手に体で稼ぐ一人の労働者が、挑んできた戦い!!皆さん、どんな事を考えてみてくれていたかな??どんな事を感じとってくれたかな??僕は「諦めないで!!」「許さないで!!」「声をあげて!!」こんな事を伝えたかったかな??今の問題を諦め、許したらまた同じ問題が起きてくるその時にまた許すの??今戦う事で、次に起きた時には対応が出来るし、教えてあげる事が出来るよね!!きっと相手は解らないのかもしれないだったら教えてあげればいい!!そしたら次の路が開けるよ!!僕は、今回の不当行為で僕だけじゃなく子供達にまで辛い思いをさせてきたきっと僕たち家族だけじゃない!!あの鬼畜会社の社長や事務員、会長も!!そしてその家族も辛い思いをしてきていると思う社長家族にとっては、1回目の口頭弁論の3日後に社長をなくし人生でとても大きな試練を受けたと思う社長の死は、僕の件には何の関係もないけどでも周りでは僕が原因の様に語られていた僕はその制裁も受けて来た、でも僕自身それには言葉をださなかったよ!!言葉を出せば、きっと事実を知った時に僕の前に出てこれなくなると思ったから僕自身がしらないふりをしてれば、ひょっこり会った時に笑顔で挨拶が出来るかな??何が言いたいかと言うと、ひとつの問題が起きるとそれだけでは終わらない当事者間だけでは終わらない労働問題一つとっても、このブログでご覧のように生活面に直結して行く僕の様にひとり親で子供を育てていたら、もうどうにもならなくなる学校経費が払えない!!育ち盛りでも洋服を買ってあげられない!!それよりも何よりも、ご飯を満足に食べさせてあげられない!!病気や怪我で治療が必要なのに、それを受けさせられない!!命に関わることだって言うのに親として最低限のことなのにそれが出来ない!!こんな風に、一つの労働問題が自分以外の人間も巻き込み沢山の問題が発生するこの事実は、過去の日記を見ていただければ解るでしょうそんな時の僕は、正しい判断能力が無くなっていたかもしれないその時の行動や感情もあからさまにその時の感情丸出しで書き込んできました世間体も何も関係ない、その時の自分をあからさまに出して皆さんに知ってもらおうと必死でしただから、今の問題を許し泣き寝入りしていたらまた同じことが繰り返されるその都度我慢し耐え続けますか??その都度苦しみ悔しい思いを押し殺しますか??働く事は、生きるための糧を手に入れることだよね安心して生きていくためには、安心して働ける事が絶対条件だよ!!労働問題に限らないけど、人間生きていくためには諦めてはいけないと思うよ!!そりゃ全てがと言う訳じゃないけど諦めず続けて行けば、何らかの結論は出るよ!!それが望むものじゃないかもしれない!!でもやり続ける事が大事だと思うよ僕は今日までこのブログで、それを伝え続けてきた!!決して僕たち家族が可哀そうなんだよって、そんな事を伝えてきたんじゃない!!こんな生活に陥らないために問題は小さいうちに解決するべきだって!!そんな目が出てきたら、みんなで協力して悪い目を取り去ればいい!!そして僕達は、一人じゃない!!僕たち家族も沢山の方に支えて頂き此処まで来ました沢山のブロガーさん、たまたま立ち寄ってくれた皆さん、リアルに友達の皆さん、色々とお世話になってる皆さん!!弁護士さんも、新聞記者の皆さんも、ユニオンの皆さんも、法律家になろうと頑張ってる皆さんも!!みんな、みんなに支えて頂き、元気をもらってここまで来ました!!僕がここまで戦えたのは!!いや僕が今生きていられるのは!!僕たち家族が生きてこれたのは、こうした皆さんのおかげです!!僕達は一人じゃないんだよ!!自分が声を上げればきっとみんながついていてくれる勿論、これからは僕自身もその中の一人になるよ!!明日の判決を前に、皆さんに伝えておきたかった!!苦しみ続けたこの1年6カ月の時間を皆さんに伝えたくてね!!今日は、静かにゆっくりと過ごしたいと思います今日までの長い時間を振り返りながら、僕たち家族を支えて頂いた一人ひとりの皆さんの顔を思い浮かべて噛締めていたいな最近なかなかブログ活動が出来ていないけど、もう少しお時間くださいね!!明日の判決を前に、書き込みました!!判決の内容は、速報でお知らせできるかな??判決は、明日1/21 13:10仙台地方裁判所で言い渡されます僕自身は、12:30位に1階ロビーにいますお近くの皆さん!!是非事戦いの結末を確認しに来てくださいね!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.20
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まだまだ通過点!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)あいも変わらずバタバタの毎日!!3カ月の訓練を終えて、次へ向けて全開の毎日です!!今の生活、凄い充実してますよ!!なんて笑ってられませんね!!僕にとって、とても大事な日が近づいてきましたね そう僕の1年半に渡る裁判の終結の日!!この日が来る事をどれだけ待ったか??どれだけ悔しい気持ちを押し殺してきたか??陳述書や答弁書作成には、ほんと参りましたねスコップ持って、一輪車を押して働いていたあの僕が??裁判所に提出する長い文書を書くなんて?ほんと考えられませんでしたね!! 基本的に人前で意見を言う習慣がありませんでしたから自分の考えを文章にするなんてど素人がエベレストの頂上を目指すようなもの!!チョット飛びすぎたかな??まっ、それだけ大変な事だったって事ですよ!!ほんと寝ずに書きましたね!!それから、陳情の時や尋問の時!!あのプレッシャーは、ほんときつかった!!生きた心地がしないと言うか?呼吸する事がこんなに大変な事かとつくづく感じました凄く酸素が薄く感じるんですよね!!でもそんな事も、あんな事も!!K弁護士が、受任の件以外の部分で僕を誘ってくれてあちこちのイベントで僕に自分の思いをお話しする機会を与えてくれた回を増すごとに少しづつ自信に変わってきて、給費制の市民集会では250人もの人の前で訴える事も出来るようになってきました!!こんな事が、裁判の中でも大きく活かされて尋問でも常に冷静に受け答えをする事が出来るようになっていました!!この1年半の間で僕は急激に成長する事ができたかな??このブログでも、少しづつではありますが成長してきてますよね!!そんな成長期間の結果が1月21日13時10分に言い渡されるんですよね!!でも、この判決だけは蓋を開けてみなければわかりませんたとえ過程がどれだけ完璧でも、判断を下すのは裁判官です最高の結果が出る事を願っていますが、これだけはね!!まっ!!いずれどんな結果が出ようとそこが新しいスタート地点まだまだ通過地点だもんね!!もう23時か~!!これから、明日の訪問の準備にかかります!!依頼者が安心生活を手に入れられるようにね!!今日も最後までお付き合い頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.18
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つぶやきとご報告!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)今日はこんな時間の更新になってしまいました!!さっきまで、今年に入って支援がスタートした方のご家族へ、支援計画書と支援経過報告書(勝手に作っています!!)を差し上げようと思ってね!!たんに支援行動だけじゃなく、その記録を作って目に見えるようにするともっと安心かな?って思ってね!!計画書は、これからの支援内容が解って良いかな?経過報告書は、今迄の支援内容が計画のどの部分までどのように進んでいるか?見て頂けますね!!色々と支援行動を続ける中で気が付いた事はどんどんと手にかけて、よりよい支援が出来るようにならないとね!!記録があると、後にこんな支援も出来たんじゃないかな?なんて見直す事も出来るし、利用者には安心の材料にもなりますよね!!まだまだ始まったばかりの僕の目指すもの!!まずは自分でも動いてやってみて、生の勉強もしなくちゃね!!勉強と言えば、先ほどブロ友さんの「始めの一歩さん」から、基金訓練について書いてください!!なんてリクエストを頂きました!!そうですよね!!皆さんも勉強する機会欲しいかもね!!数日中に基金訓練について書き込みますね!!「始めの一歩さん!!」待っててね!!今日は内容のない日記でごめんね!!そうそう!!今朝の地元紙「河北新聞」に、僕とゆきんこが取材を受けていた記事が掲載されましたよ!!「小さな悲鳴」~子供の権利を考える~遠のく医療 生活苦受診ためらうこんな記事でね、以前このブログにも書いたよね!!ゆきんこの喘息の時のこと!!後日書き込みますね!!河北新聞を見れる方は、今朝の新聞をどうぞ!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとう~!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.16
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訪問介護員2級課程終了!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)今朝の宮城は、一面銀世界でしたよ!!だからという訳じゃないんですが、今日は一日家から出ずに過ごしました (^^ゞ正直言うと寝てました!!なんかなぁ~??やっぱり疲れがたまってたんでしょうね!!大きな動きがひと段落して、安心感からか?ドド~!!っと疲れが押し寄せてきた!!安心感からの油断かな??緊張感が足りませんね!!さてこのブログでも書き込んでいた「訪問介護員2級課程養成講座」「福祉用具専門相談員養成講座」3カ月に及ぶこの2つの講座が、昨日の終講式を終えて無事終了しました!! 頂きましたよ!!修了証!!3枚ありますが上の1枚は「基金訓練」の修了証です!!そしてこの3カ月の中、レポート書きに苦しんだ結晶がこれら!! 訪問介護員2級 福祉用具専門相談員これらに加えて、常時携帯用の資格者証2種も無事頂く事が出来ました!!この3ヶ月間で身に付けたスキルを活かして、これからどんどんと相談を受け支援をして行きたいですね!!労働問題から始まった僕の挑戦(行動)も、それを知るにつれ一つに特化しても一人の人の安心生活にはつながらない事を知りました。一つの困り事の陰には、沢山の問題が隠されその全てを解決していかないと結果は伴わない!!問題を一つ解決しても、タケノコのように次の問題が頭を出してくる!!相談される方は、それを知っているけどどうしていいか解らないのが現状ですね!!また社会的支援に関しても、本当に困っているグレーゾーンの人への対応は出来ていないのが現状です!!最近よく耳にするのは、「生活保護受給者」に関する支援事業(公的にね)!!でも、生活保護受給者の方は支援を受けられていて何とか生活は出来ているまっ!!色々と問題が山積していますがね!!僕が問題にしているのは、生活保護受給が必要なのに受けられず、もがき苦しんでる方々です!!中には、今まで企業の中で身を粉にしながら働いて来た揚句、簡単に首を切られ家族との絆も失い路上で暮らしてる人たちや住居はかろうじて持つが、食費すら捻出できない人達!!お子さんを育てながら自分で仕事を探し自立に向け頑張っているが、長期で採用までこぎつけず自分が犠牲になっても子供にだけは食事だけでもと頑張ってるお父さん、お母さん!!沢山の方々が、行政の支援を受けられず(行政から足蹴にされ)もがき苦しんでいる現状があるんですよ!!僕も一時はそうでした!!ブロ友さんの中でも、仕事はするが家庭生活を維持するまでに至らず苦しみ耐えてらっしゃる方もいます!!この現状をみんなで解り合って、一人ひとりが何を出来るか?その情報発信も含め僕のブログは成長させていただいてます!!今回の訪問介護員の資格取得も、基金訓練を活用して生活を安定させながらこれから必要なスキルを身につける一つの方法です!!生活に困窮する人達の支援と訪問介護員の資格にどんな共通点があるのか?と疑問を持つ方もいるでしょうね??生活の場はそれぞれでも、家族との絆が絶たれ一人で静かに暮らす高齢者の方が昨年沢山無くなってる事を覚えてますか??僕自身も路上で暮らし認知症の疑いのある方と出会ったことがあります先日その方を探してみましたが、探しあてる事が出来ませんでした先にご紹介した湯浅氏からの「年越しSOS電話相談」結果報告の中でも、認知症疑いの方がいました!!この事実から僕がなぜ訪問介護員のスキルを身につけようとしたか?身につけたかは察して頂けると思います!!まっ!!この3ヶ月間ほんと苦しんでいましたがね!!これからの事考えるとまだまだかな??お陰様で、今回は二つの資格を得てこれからの僕に大きな力となるでしょうね!!此処まで僕を支えて頂いただいた皆さんに感謝しますね!!ありがとうございました!!今日はここまでです!!今年はね!!去年目標に挙げておきながら今回の講習とラップして達成できなかったものがあるんですよ!!覚えているかな??「メンタルヘルス・マネジメント 二種」今年はこれに挑戦ですね!!いっぱいスキルを付けて、一人でも多くの方のお手伝いがしたいね!!皆さんは、何か今年の目標持ったかな??今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.15
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労働問題を考えよう!!求人編!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)今年に入ってバタバタとしてます!!もう13日が立つんですね!!今日は僕自身のスタートの日!!(^^ゞ僕のなが~い人生の年に一度のスタートの日なんですよ!!今年に入って、さまざまな相談が押し寄せてきてね!!今、いっぱい勉強させて頂いてますだからって事じゃないんですがね!!このブログに寄せられているご質問にも答えられていない事にお詫びいたしますね!!頂いてるご質問に対しどう対応しようかな?って悩んでたんですが、コメントに頂いたご質問!!すでに公開されていますからね!!この場で皆さんにもチョットお勉強して頂こうかな??頂いたご質問!!「これって正当ですか? 」<ただし、ご質問自体若干削除してご紹介させていただきます個人の保護と誤解を招かないようにね!!>今日、私の職場の求人票を職安で見つけました募集は看護師、どういうこと?と職場の責任者を問いただすとウチの施設内のデイサービスと老人ホームとの兼任の看護師を募集しているとのこと!施設内のデイサービスと老人ホームとの兼任の看護師を募集していると施設の責任者は言うのですが、職安の求人票にはそのような兼任の記載は一切無く、老人ホーム専任の看護師の単独募集ですまた、デイサービスと老人ホームは同じ建物に在って、法人は同じですが、組織としては別物です私の職場は休憩時間も貰えず朝から夕方まで働きっぱなし!それだけでも法律違反なのに...こんな誤解を招く行為って正当なんですか?これに応募した人は詐欺に遭うも同然ですよね以上がお問い合わせいただいた内容です!!さてここでお問い合わせの件を整理しましょうね!!法人側では、1.施設内のデイサービスと老人ホームとの兼任の看護師を募集している2.求人票では兼任の記載は一切無く、老人ホーム専任の看護師の単独募集3.求人の方法はハローワーク(職安)を利用要点だけを抽出するとこの3点になると思いますここで確認しておかなければなりませんね!!雇い主は誰なのか?という事ですね!!デイサービスと老人ホームを運営する法人が雇い主の場合、兼任またはどちらかへの配置転換は違法には当たりませんまた、2.の求人票で兼任記載がなく老人ホーム専任の看護師の単独募集については、実態は兼任なのに専属での募集表示は求人段階で問題となりますこの求人問題は、よく耳にする事です実際働いてみたら求人内容と違ってる!!求人トラブルの中でかなり大きな部分を占める問題ですまた、働く側として求人票を見て募集したら面接時、求人内容と違う事があった場合は募集企業側に確認いたしましょう!!後々だいじになるのは、雇用契約する時にどんな内容で契約を結んだか?という事です求人内容と違っていたとしても、違った内容で契約を結んでしまった(働くことを承諾した)場合は、求人票よりも結んだ雇用契約が働く事の実態となります事実と違う求人内容を発見した場合は、ハローワークにその事実を伝えて募集企業に是正させるよう求めましょう!!この様な例は少なくありません!!面接時、何か質問はありませんか?と聞かれた時、しっかりと確認しましょうね!!なお文中に有る「私の職場は休憩時間も貰えず朝から夕方まで働きっぱなし!」これは大きな問題です!!たんに休憩時間が無いだけではなく、その時間分の時間外労働割増賃金も誤魔化されている場合がほとんどです!!問題は一つじゃない事が多いですからね!!早急にお仲間とお話をして、雇い主に是正を求めましょう!!別個にご相談もお待ちしてますよ!!また、ご相談頂いた方はこの求人によりご自分が辞めさせられるのでは?とのご心配があるようですね!!雇い主から退職勧奨を受けているのか?解雇宣告を受けているのか?いずれ雇い主から何らかの言動・文書等で明示されているとしたら別にご相談くださいね!!その時の感情で受け入れてはいけませんよ!!退職勧奨も解雇宣告も、はっきりと断るのが一番ですあやふやな態度や返答は雇い主に都合のいいように解釈され、どうにもならなくなる事が良くありますそんな時には、ハッキリ、キッパリ!!受け入れられない!!と返答しましょう!!その後に僕の相談アドレスbest_syot_1192-lawdow@yahoo.co.jpこちらへご相談をくださいね!!今回は、勝手な僕の判断でご紹介してしまった事!!お許しくださいね!!でも!!マニュアルに無い生きた事例として、とてもいい内容だと思って書き込みました想定で作られた事例よりも、実際に起きてる事の方が身近でよくご理解いただけると思いますもしご相談を考えられてる皆さんがいらっしゃいましたら、是非相談アドレスの方へご一報くださいね!!その時に、ブログ上でご照会が可能か否か?を書き込んで頂けるとありがたいと思います勿論ご紹介する際は、個人・企業等が特定されないよう十分に注意いたします頂いたご相談、ご質問に対する回答は直接メールで、事例紹介、アドバイスはブログ上でさせていただくと、みんなでお勉強できるかな??皆さんからのご質問、ご相談お待ちしていますね!!今日はここまでです!!約3カ月に及ぶ「訪問介護員2級課程養成講座」「福祉用具特別相談員養成講座」この2つの講座課程が今日終了しました!!明日は閉講式です!!これで二つの資格が得られますね!!さまざまな相談を受ける中、この3カ月で学んだ事もフルに活かし相談を受ける幅を広げて行きたいと思います生活に困窮する中、介護を受けられない方!!介護を受けられるにもかかわらず、独居でそれが出来ない方!!先日ご紹介したように、路上生活を続ける中で認知症を患っている方等の支援に活かせて行きたいな!!と思っています!!週明けには、早速生活支援の説明が入っています!!もっともっと忙しくなるのかな??今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.13
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「年越しSOS電話相談」結果報告(確定版)!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)またまた不定期更新になってしまいました!! (^^ゞちまちまと急な行動が続いてね!!ごめんなさ~い!!皆さんから、頂いてるお問い合わせも溜まってきてますが、もう少しお時間くださいね!!明日から順次お答えしていきますね!!今日は、先日お伝えした湯浅氏からの「年越しSOS電話相談」結果報告の統計部分と支援にどんな現物が提供されたか!!この辺を転記していきますね!!「年越しSOS電話相談」結果報告(確定版)1)相談者数合計:105名(12/31:15名、1/1:31名、1/2:30名、1/3:29名)2)内 訳性別: 男95名、女10名平均年齢: 50.1歳(男:49.4歳、女:57.3歳)年代:20代: 4名 30代: 16名 40代: 25名50代: 24名 60代: 24名 70代: 4名80以上: 0名 不明: 8名3)居住環境◆居宅: 38名(自宅・アパート・会社寮)◆居宅外: 66名(簡易旅館3、友人宅7、路上39、ネットカフェ9、車上生活1、マック5、ビジネスホテル2)◆不明: 1名4)電話してきた場所 東京都: 70名(23区: 59名、市部: 11名)東京都外: 33名(内訳:神奈川県6名、埼玉県4名、北海道・千葉県・大阪府・宮城県など2名、他)不明: 2名◆固定も携帯も電話なし: 40名5)対応内容?四ツ谷で、食費・宿泊費手渡し: 33名?現場で、食費・宿泊費手渡し: 16名?地方のネットワークを紹介など: 22名?電話相談、ノイエ本送付のみ、など: 34名6)ボランティア(延べ人数)(電話:電話対応・事務サポート、面接:外部対応・自宅待機)◆合計:87名(電話:42名、面接:45名)実数:45名12/31:14名(電話:5名、面接:9名) 1/1:27名(電話:15名、面接:12名) 1/2:25名(電話:13名、面接:12名) 1/3:21名(電話:9名、面接:12名)7)その他:特記事項◆所持金 なし:10名…全体10%(判明中12%)100円以下:32名(+22名)…30%(判明中40%)500円以下:48名(+16名)…46%(判明中59%)1000円以下:54名(+6名)…51%(判明中67%)2000円以下:63名(+9名)…60%(判明中78%)5000円以下:68名(+5名)…65%(判明中84%)1万円以下:71名(+3名)…68%(判明中88%)1万円超:10名…10%(判明中12%)不明:24名…23%【クオカード】 12/31(5,000円× 9セット=45枚)45,000円 1/ 1(4,000円×14セット=56枚)56,000円 1/ 2(3,000円×13セット=39枚)39,000円 1/ 3(2,000円×11セット=22枚)22,000円 居宅ある相談者へ送付(1000円分×21枚)21,000円 現場対応者立て替え(1000円分×15枚)15,000円小計 198,000円【現金】 ・12/31(8,000円× 9セット)72,000円 ・12/31 22,000円(高齢、認知症傾向ありの相談者へ特別対応) ・ 1/ 1(6,000円×14セット)84,000円・ 1/ 110,200円(体調不良の相談者への特別対応) ・ 1/ 2(4,000円×12セット)48,000円 ※1名はクオカードのみ支援のため12セット ・ 1/ 3(2,000円×11セット)22,000円 小計 258,200円なかなか公開されない事実ですね!!本来国がやるべき活動のはず!!なおこの支援で配られた金品は関わった有志の寄付でまかないました。国がやるべき支援を民間で賄って、それで解決なんて行く訳がない!!民間で出来ることにはどうしても限度があります。一刻も早く国が動き出すよう、ここでも発言させていただきますね!!今日はここまで!!国民一人一人の声が大事!!是非皆さんも、仲間の中で話し合っていただけませんか??勿論このブログに書き込んである情報は、ご自由にお使いくださいね!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.11
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「年越しSOS電話相談」結果報告(確定版)事例編!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)最近僕自身もバタバタとして、なかなかパターン化した生活が送れなくなってきてます。此れもある意味、それで誰かが助かってんだったらいいのかな?なんて思ってます。先日、ブログの方にもweimarさんからご質問いただいておりますがもう少しお待ちくださいね!!数日中にお答えさせていただきますね!!何せ、今日も此れから出かけなければなりませんから!!こんな状態で日記の方もなかなか書けないこの状況!!こんな時、タイミング良く湯浅 誠氏から先日開かれた「年越しSOS電話相談」の結果報告のメールが届きました!!結果の方は後日転記いたしますが、相談の内容が気になりましてね!!事例と言う事で紹介されていますから、皆さんのご紹介いたしますね!!是非内容を熟読頂いて、この現実を確認して頂きたいと思います!!湯浅 誠氏発!!「年越しSOS電話相談」結果報告(確定版)一部転記!!事例紹介《典型事例の抜粋。ただし、個人情報の問題があり、これ以上詳しくは紹介できない。》◆30代男性@ネットカフェ2009年始めまで正社員。10月に雇用保険が切れ、その後、日雇い・短期バイトでつなぐが、2010年秋にアパートを失う。その後、ネットカフェやマクドナルドで過ごす。所持金が数百円となった元旦未明に1時間だけネットカフェに入り、「年末年始 緊急生活相談」でネット検索し、「年越しSOS電話相談」に連絡してくる。本人曰く「何も支援が見つからず、電話もつながらなかったら、あきらめて、今の時間には自殺していたと思います。雇用保険が切れたとき福祉事務所に相談に行っていたが、“まだ若くて健康だから”と追い返され、もうどこも助けてくれないのだろうと思っていた。いままでで一番辛かったのは、寒さでも空腹でも疲れでも寝場所がないことでもなく、3ヶ月間誰ともまともに会話をすることができなかったこと」だと。その日の晩、直接支援につながった後、行政の窓口が再開する4日に生活保護申請。生活立て直しに向けた一歩を踏み出す。他にも、、、◆北陸地方に暮らす30代男性から「6か月ごとの更新で続けてきた契約の仕事が2011年3月末に切れる(日給月給の8時間勤務で手取り8~10万円)。いまは家族と同居中なので、すぐに生活困窮する状態ではないが、これからの生活が不安」との相談があり、不当解雇の場合などに相談できる労働組合を紹介。◆派遣切りにあったという20代男性から「年末に派遣切り(中途解約)に遭い、1月6日に寮を出るように言われている。仕事中に交通事故を起こした際の賠償金を自己負担させられて、お金もなくなった。3日間何も食べていない」との相談があり、寮を出ないようにアドバイスすると同時に、会社との交渉と生活保護申請について支援。雇用保険の受給手続きも同時に始める。◆夫からのDV被害に悩む40代女性から「夫のDVで別居中だったが、居所を探り当てられて辞職せざるを得なくなった。昨年家を出て、現在逃避中。貯金を取り崩しているので、残りが不安になっている。過呼吸で、よく発作を起こして死にたくなる」との相談があり、DV問題に詳しい弁護士を紹介。◆「高齢刑余者の70代男性がホームレス状態になっている」と地域住民から相談の電話。12月28日に刑務所から出所したが移動してお金がなくなり、都内の駅でホームレスになっているとのこと。しかし、認知症気味で記憶が混濁しているため、年金受給の件など確たる情報を得られず。1月4日に、生活保護申請とともに入所施設探しを支援。年金受給資格の確認を行った。9)所感インターネット中心の告知でしたが、たくさんの方たちのご協力で105名の方から相談を受けることができました。相談事例は深刻なものが多く、所持金1万円以下が71名でした。また失業状態の長期化による生活困窮事例が散見され、居宅にいながらの生活困窮も38名に上りました。生活再建の支援は貧困対策であると同時に、自殺対策でもあります。日本社会が、こうした人たちを迎え入れられる包摂型の社会により一層成長していくことを期待します。(湯浅誠)以上!!皆さん!!是非考えてみてください!!私たちに何が出来るか??金銭支援でなくても出来る事は沢山ありますね!!そろそろ出かけなければなりません!!お伺い、コメント等もう少しお待ちくださいね!!では!!行ってきまぁ~す!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.09
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困り事のワンストップサービス!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)みなさん!!このたびはご心配いただき、コメントや沢山のメールを頂きありがとうございます!!ご心配いただいてる被害者の方は、今日無事に安全な場所への移動が完了いたしました。これで僕も一安心です!!でもこれはまだ僕の支援の一部です。これから沢山の問題がありますから、休む暇なく支援を続けて行きます。DV問題に限らず、何らかの被害にあったり支援が必要になった方は、他にも沢山の支援が必要になってきますね!!これは僕自身が、労働事件の被害に遭いよく解ってる事です。例えば今回の方の場合は、今夜はきっと久しぶりに安心の2文字を胸に休まれてる事でしょう!!しかし何時までも、そこで暮らす訳にはいきません。今迄の住居を引き払い、新しい安心して住める場所を確保しなければなりませんね。そしてしばらくの間は、誰とも連絡はとれなくなっています勿論ご家族も例外ではありませんこの件に関してご家族の方も、大きな不安を抱えていますからご家族のサポートも必要になってきます。これからご家族の協力が大きなカギとなりますから、その辺のご理解も頂く必要がありますね!!また、被害者が戻られた後の生活も確保しなければなりませんね!!もっと大きな事は被害者の方自身、心に大きな傷を持っていますからメンタル部分のサポートも必要になってきますこの様に一つの困りごとを解決するためには、数多くの問題を掘り起こし解決していかなければならないし、必要不可欠な方の支援を求めご理解して頂かなければなりません!!人が生きて行く上でさまざまな問題が発生しますその一つ一つには、多くの目に見えない問題がぶら下がってきますから、トータル的なサポートが求められてきますね。これが僕が理想とするサポート(支援)!!人が抱える問題を一つの窓口でトータル的にコーディネイトし安心生活に導くワンストップサービス!!今僕達が立ち上げの準備をしているパーソナルサポート・サービス(PSS)の一部かな??これでも一部ですよ!!基本的に生活者困窮者が対象ですが、いずれ今回の様な方のサポートも必要になるのかな??僕的には、さまざまな問題に対応で来るよう関係機関との連携は必要不可欠!!今回も、警察はもちろんのこと様々な機関との連携により今に至っています。被害者の方のプライバシーや支援活動の秘密性の保持のため、これ以上詳しくは書けませんがこんな支援もある事、僕自身が対応している事を知って頂きたくてね!!僕自身も恐怖心がない訳ではありません!!恐怖心が無くなったらきっと出来ないでしょう!!被害者の方の気持が解らなくなりますからね!!このブログをご覧の皆さんの中で、今非常に困ってる状態にありながら僕は労働問題のみの相談を受けてると勘違いされてる方も少なくないと思います今はまだ経験を積ませていただいてる状況ですがさまざまな機関からのご指導を受けながら問題に対応できるよう勉強もしています!!この2011年が始まり、多方面に渡る相談が持ちかけられています!!僕ももっと頑張らなくちゃね!!でも、餅は餅屋!!この辺はわきまえて行動していますからご心配なくね!!今日はここまでです!!僕自身今回はきつかったかな??(^^ゞ今回の他にもう1件抱えているからね!!でも僕には、大きな支えがあるから頑張れるんだ!!今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.07
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今日はお疲れ!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)もう今年に入って5日がたちますね!!皆さんいかがお過ごしですか??仕事始めはいかがでしたか??求職中の方は、そろそろエンジン掛けて行かないとね!!遅れをとっちゃだめですよ!!なんて暢気なこといっってますが、僕も訓練終了まであと僅か!!来週の14日で終了です!!おっと!!今日はお詫びのつもりでした!!昨日受けた相談で、DVの対応に追われていました。勿論、本文の訓練はお休みしてませんよ!!DVは、深夜に行われていました!!昨夜、緊急の連絡が入って被害者の身体確保!!地元警察との連携で無事、被害者は助け上げました!!でも大変なのはここから!!僕も、ここ数日まともに寝ていなくてね!!その元気!!僕に分けてくれ~!!って感じですね!!被害者の方、まだ予断は許されませんから安全の確保だけは神経を使いますね!!まっ最大限頑張りますよ!!そんで、この対応の間のつけが今!!レポートがたまってる~!!なんとか今夜中に書きあげないと!!眠い目を擦りながら書かなきゃね!!と言う訳で、今日のブログはご報告のみでした!!いずれこんな事も、相談としては増えるんでしょうね!!皆さんご心配なくね!!支援するために大事なのは、僕自身が怪我なく元気に動けるのが条件となりますから!!その辺は十分注意していますからね!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.06
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年越しSOS電話相談メディア報道!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)なんかここ数日、僕の周りは凄い事になってます。色々な相談が立て続けに入っていますね。今日の対応は、未婚の方のDV問題!!過去にも経験がありますから、あわてず冷静にですね。とりあえず緊急性がある様なんですが、本人の意向でいったん帰宅する事になりました。何かあったらすぐに出て行きます!!と言う事で、今日は前回お約束した湯浅 誠氏のメールからメディアの記事を転記です!!◆ 新聞記事時事ドットコム:12月31日配信http://www.jiji.com/jc/zc?k=201012/2010123100116生活困窮者に電話相談=宿泊費支援、3日まで-「派遣村」湯浅氏2008年末に東京・日比谷公園にできた「年越し派遣村」の村長で、内閣府参与の湯浅誠氏は31日、失業で住まいを失うなどした生活困窮者を対象に「年越しSOS電話相談」を実施すると発表した。期間は同日から1月3日まで。正午から午後6時まで携帯電話3回線で対応し、宿泊費や食費を提供する。政府は年末緊急職業相談を12月29、30の両日、11都道府県のハローワーク19カ所で実施。職業紹介のほか、自治体と連携して生活困窮者への住宅情報の提供などを行い、2日間で計6200人余りが訪れた。ただ、国が助成して東京都が09年末に設けた「公設派遣村」は設けない。電話相談はこれを補うのが狙いで、湯浅氏は政府の立場ではなく、民間ボランティアとして有志とともに支援に当たる。菅直人首相には30日に電話で報告し、首相は「ありがとう。必要なことがあれば言ってほしい」と述べたという。支援対象は原則として東京都居住者。それ以外の人から相談があれば、地元のNPOなどを紹介する。電話番号は080(5917)0996~0998。(2010/12/31-13:16)共同通信 2010/12/31 16:49配信派遣村有志ら電話で困窮者支援 宿泊費や食費を援助年末年始を過ごす場所がない生活困窮者を支援しようと、2008年から09年にかけての東京・日比谷公園「年越し派遣村」で村長を務めた内閣府参与の湯浅誠さんら有志が31日、電話による相談受け付けを始めた。1月3日まで。必要な人には宿泊費や食費を援助する。09年末から10年初めは東京都が国の要請で「公設派遣村」を開いたが、今回は協力が得られなかったため計画。湯浅さんは「行政がこれまで実施してきた困窮者対策の情報が行き渡っていないなど、支援する人は残っているはずだ」と話している。今回、要支援者は100~200人前後を想定している。電話番号は080(5917)0996~8。正午から午後6時まで。共同通信2011/1/4 0:16困窮者対象に緊急相談 「派遣村」村長ら有志東京・日比谷公園の年越し派遣村で村長を務めた内閣府参与の湯浅誠さんら有志が昨年12月末から3日まで、困窮者を対象に電話などによる緊急相談を実施した。106人から相談があり、うち30人が所持金100円以下だったという。事務系の仕事を約2年前に失った30代の男性は、昨年9月に家賃滞納でアパートを追い出され、ネットカフェなど夜間営業店舗で寝泊まりし、相談に来たときの所持金は180円。元日に有志らから宿泊費や食費として約1万円を受け取り、「電話がつながらなかったら自殺していた」と泣きながら話したという。運送会社の派遣社員をしていた20代の男性は年末に契約を切られ、寮を6日に出るよう言われた。有志らは生活保護の申請の案内を決めたが、男性が3日間、何も食べていなかったため食べ物も渡したという。〔共同〕新聞等のメディアからこの様な報道がされています。利用者一人一人の声を、胸に刻んでおきたいね!!今日はここまで!!ごめんなさいね!!連絡が入ったら出て行かなきゃなんないから!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.05
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ご報告年越しSOS電話相談(速報) そろそろ正月気分から脱出ですかね??今日からお仕事に出られてる方も多いと思います。今年一年、安心してお仕事が出来ると良いですよね!!お仕事されてる中!!または普段の生活の中!!会社や行政等から、納得のいかない扱いや、不当な扱いが有りましたらご連絡くださいよ!!何時でもお待ちしていますからね!!さて僕のブログも(と言うか?僕自身が!!)そろそろストレスがたまってきてますよ!!どうも皆さんの様に、明るく楽しい日記が書けない!!やっぱり此処は、僕のスタイルで!!ですよね!!さて今日は、一年の始まり!!と言う事で今年一年の抱負を!!と思いましたが??先ほど我らが大将!!(叱られちゃうかも??)湯浅 誠さんから【ご報告:年越しSOS電話相談(速報)】と題されたメールが届きました!!速報!!ですから、皆さんへご報告で今年のブログをスタートしますね!!以下の、湯浅氏からのメールの一部を転記します【ご報告:年越しSOS電話相談(速報)】年末年始のアクセスポイントを最低限確保するため、12月31日から4日間「年越しSOS電話相談」を実施しました。以下、その概要(速報)です。短期間の告知にもかかわらず、106件の相談がありました。広報周知にご協力いただいた方々には、この場を借りて深く御礼申し上げます。◆ 実施内容:○ 12月31日~1月3日12:00~18:00○ 携帯電話3回線を用意○ 年末年始の行政閉庁期間に生活困窮している人々への年越し支援○ 電話対応の上、必要に応じて面談○ 宿泊費(2000円×宿泊日数)+生活費(クオカード1000円×4日までの日数)を手渡し○ 交通費がない相談者には、その場に出向いて上記の支援○ 遠隔地からの相談には、その近辺での相談者の手配、またはお米とクオカードの郵送○ 4日以降の生活についての相談必要経費は、関与したボランティアの寄付で賄う(会計報告は8日発表予定)◆ 実績(速報値を末尾に記載)*確定値は8日発表予定◆ 特記事項ツイッターなどのインターネットメディアによる広報が主だった(文字媒体では共同・時事が配信。テレビメディアはテレビ朝日「朝まで生テレビ」内で湯浅が告知)相談者の平均年齢は50.0歳。もっとも多かったのは40代26名。20代30代も20名。面談時の印象では、こざっぱりした身なりの方が多く、外見からはホームレス状態とは気付かない人が多かった。居宅(自宅・アパートなど)のある者が38件と多かったが、所持金100円以下が30名、1万円以下が66名と、生活困窮度の深刻さは居宅の「ある」「なし」を問わない。インターネットメディアを通じての告知が主だったこともあり、長期失業で自宅・アパートを手放すには至っていないものの生活困窮している者からの相談が目立った。身分証がないために、携帯電話が持てない者、ネットカフェに宿泊できない者などが散見された。○ ボランティアは4日間で延べ87名(実数45名)。以上がメール本文ですが、添付として各メディアの報道記事が有りました。このブログの文字数制限のため、報道記事に関しては次回に書き込む事にします。各地域、行政等の制約もあり今回はこの様な形での支援となりました。でもこの実情を皆さんいかが思いますか??所持金100円以下が30名、1万円以下が66名。家族がいたらどうやって年越しするんでしょう??住む場所があっても、暖を取るための燃料が買えない!!お腹がすいても、食材すら買えない!!体調崩しても、病院に行けない!!相談に行きたくても、交通費が出せない!!こんな方が、どんどんと増えて来ています。皆さん、普段と変わらない姿でいます。僕達が意識していないと見過ごしちゃいます。みなさん!!チョット意識してみてくださいね!!すぐそばに困ってる人がいるかもしれませんよ!!今年の僕は、こんな方々のお手伝いもしていきたいなって考えています。今日はここまで~!!そろそろエンジン温めて行かないとね!!温まれば即!!エンジン全開!!いきまぁ~す!!ことしもよろしく~!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.04
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そろそろ限界?? 2011年が始まって3日目!!皆さんいかがお過ごしでしたか??仙台では伝統の初売りもあちこちで開かれ、大分買い物客も出ていましたね!!みんな幸せそうな顔して、良いなぁ~!!って横眼で見て僕は走り去っていました!!今年の仙台は、とにかく雪がない!!僕的には助かっているんですがねなにせ車があってもスタットレスがない!!僕の住む近辺では、今のところ朝晩の凍結もないし、今年はサイコ~!!まっ!!このままいくとは思っていませんがね!!(^^ゞ世の中そんなに甘くない!!ってが??帰省されていた方もだいぶいたでしょうね!!皆さんの所はいかがでしたか??スキー場はこれじゃいかんと思うけど、生活の場は雪が無い方が良いもんね!!正月休みもあと僅かかな??正月返上で働かれている方もいると思いますが、皆さん!!事故や怪我・風邪には十分注意してくださいね!!今日はここまでですよ!!そろそろ僕も、ストレスがたまってきたかな??明日あたりから、通常のブログに戻そうと思ってます!!皆さん!!今年一年よろしくお願いいたします!!今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!_/_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.03
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正月から!!波乱万丈!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)2011年を迎えて2日目!!皆さんいかがですか??新年のご挨拶コメントを頂いたみなさん!!ありがとうございました!!おとそ気分真っ只中ですよね!!こりゃめでたいわぁ~!!で我が家は、愛でたいわぁ~??そう!!昨年の夏が来たような暑さで、我が家は愛でたいわ~!!何のこっちゃって??元日の昨日、長男が始めて彼女を連れてきたんですよ!!(@_@;)薄々は気が付いていましたんですがね!!まさかここで連れてくるとは??僕も、ちょっとドキッとしましたがなかなか可愛い!!おいおい!!長男!!俺に当てつけか??まっ!!いたってフレンドリーな僕ですから、長男に彼女も交えて楽しい夕飯になりましたよ!!こりゃ僕も負けてらんねぇぞ!!長男勝負だ!!まだまだ俺は負けんぞ!!って??何の勝負をしようとしてんだか??年明けて初日からこんな感じ!!長男の彼女は、夕飯を食べて少しみんなでお話して長男が送って行きました!!でも??やけに次男もゆきんこも気楽に話してたな??昨日初めてあった訳じゃないな??と言う事は知らなかったのは僕だけ??くそぉ~!!長男許さん!!次は、僕がお前をドキッとさせてやる!!驚くなよ!!って??そんな浮いた話もないのに、何故か闘争心だけが先走る??長男相手に闘争心って?何なんでしょうね??で今我が家は、パニックだぁ~!!ゆきんこがおなか痛いよ~って!!男親にはどうにもできん!!ただゆきんこを抱っこしてギュ~!!ってしてるしかない!!2月ほど前にもあったけど、今回はだいぶ酷いらしい!!「なんでゆきん子だけこんな痛いの??もうやだ!!」って!!泣きじゃくるゆきんこに対しどうしようもないんだよね!とりあえず、おなかと腰を当たっためて抱っこでギュ~!!今はちょっと楽になったみたい!!女の子の通る道だもんな!!しょうがないか??そう言えば、2年前にあの鬼畜社長からこんなこと言われたの思い出した「こうなる事も解って離婚したんだろ!!」あん時はほんと頭来たけど、こんな事も含めて僕の責任なんだもんな!!日記書き終わったら、もう一期ギュゥ~!!って抱っこしてあげよう!!まだ今年始まって2日目なのに、波乱万丈な我が家でした!!おっと!!皆さんに勘違いされちゃ困るから一言!!僕に浮いた話は有りませんよ!!どなたかいい人がいたらよろしくね!!ガハハ!!_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.02
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謹賀新年2010年!!スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英 (別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。)あけましておめでとうございます!!旧年中は、沢山の方からのご支援のため頑張り通す事が出来ました今年も昨年同様のお付き合いよろしくお願いいたします!!いや~!!硬い書きだしとなってしまいました (^^ゞ皆さん!!2011年初日はいかがお過ごしですか??正月気分突入ですね!!思いっきり正月気分味わって、正月明けは気分を切り替えて行きましょうね!!さてこの年初め、所信表明と行きたいところですがその前に、去年の今日はどんな事書いてたかなって気になってね!!振り返って1年前の日記開いてみました。僕皆さんに一つお願いしていた事が有ったんですね!!忘れてました!!ガハハ!!「僕から一つ皆さんにお願いがあります。今年の暮れには、みんなで笑っていい年だったって言える年にして下さいね。」って!!いかがでしたか??皆さん!!笑っていい年だったって言えてますかね??僕はご存じのとおり「最高の一年でした!!」終わり良ければ全て良し!!かな??僕も、皆さんに宣言しましたからね!!「勿論僕もそんな年にしますよ。」ってね!!そしてもう一つの宣言はこれでしたね!!「今年一年、肉食系で吠え続けますから皆さん変わらぬお付き合いよろしくお願いしますね。」って!!さてこれはどうだったかな??元々小動物系で小心者と来たもんだ!!肉食系で吠え続けるなんて到底無理!!誰ですか??そこで「誰が小心者じゃい!!」なんて言ってるの??今年も皆さんに一つお願いして挨拶にさせてもらおうかな??今年の暮れには「一つこんな事が出来て充実した年だったよ!!」こんな事が言える年にしてくださいね!!一年の計は元旦にあり!!どんな小さなことでも良いから一つ目標を立ててみましょうね!!僕の目標はただ一つ!!それに向かってあちこち跳ね回って頑張っていきますね!!今年も皆さんにとってよい年でありますように!!このブログも可愛がってくださいね!! 2011年 元旦by bestsyot_/_/_/_/_/_/_/■/■/■/■/■/■/■/不当労働撲滅を、一人でも多くの方に伝えるためポチっと応援お願いしますね
2011.01.01
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