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橋本基弘『日本国憲法を学ぶ』[第2版](中央経済社)352頁2019年(平成31年)3月22日に発売されました。
2019.04.30
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大島眞一『完全講義 民事裁判実務の基礎 上巻』[第3版](民事法研究会)523頁2019年(平成31年)3月20日に発売されました。
2019.04.29
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渋谷秀樹・赤坂正浩『憲法2 統治(有斐閣アルマ)』[第7版](有斐閣)448頁2019年(平成31年)3月20日に発売されました。
2019.04.28
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渋谷秀樹・赤坂正浩『憲法1 人権(有斐閣アルマ)』[第7版](有斐閣)420頁2019年(平成31年)3月20日に発売されました。
2019.04.27
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東京弁護士会 編『ケースでわかる 改正相続法』(弘文堂)360頁2019年(平成31年)3月19日に発売されました。
2019.04.26
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伊藤 真 監修『司法試験・予備試験 伊藤真の速習短答過去問 刑事訴訟法』[第2版](法学書院)298頁2019年(平成31年)3月12日に発売されました。
2019.04.25
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伊藤 真 監修『司法試験・予備試験 伊藤真の速習短答過去問 民事訴訟法』[第2版](法学書院)257頁2019年(平成31年)3月12日に発売されました。
2019.04.24
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瀬木比呂志『民事訴訟法』(日本評論社)784頁2019年(平成31年)3月12日に発売されました。
2019.04.23
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加藤新太郎 編・前田惠三・村田 渉・松家 元 著『民事訴訟実務の基礎』[第4版](弘文堂)472頁2019年(平成31年)3月7日に発売されました。
2019.04.22
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憲 法宍戸常寿 編著・大河内美紀・齊藤 愛・柴田憲司・西村裕一・松本哲治・村山健太郎・横大道 聡 著『憲法演習ノート 憲法を楽しむ21問』(弘文堂,2015)行政法土田伸也『実戦演習 行政法 予備試験問題を素材にして』(弘文堂,2018)民 法佐久間 毅・窪田充見・沖野眞已 編著・秋山靖浩・久保野恵美子・水津太郎・橋本佳幸・山下純司 著『民法演習ノートⅠ 総則・物権21問』(弘文堂)※2022年以降に刊行される予定沖野眞已・窪田充見・佐久間 毅 編著・角田美穂子・中原太郎・橋本佳幸・山下純司・米村滋人 著『民法演習ノートⅡ 債権21問』(弘文堂)※2022年以降に刊行される予定窪田充見・佐久間 毅・沖野眞已 編著・磯谷文明・浦野由紀子・小池 泰・西 希代子 著『民法演習ノートⅢ 家族法21問』(弘文堂,2013)商 法上田純子・松嶋隆弘 編『論文演習 会社法 上巻』(勁草書房,2017)上田純子・松嶋隆弘 編『論文演習 会社法 下巻』(勁草書房,2017)民事訴訟法越山和広『ロジカル演習 民事訴訟法』(弘文堂,2019)刑 法只木 誠 編著・北川佳世子・十河太朗・髙橋直哉・安田拓人・安廣文夫・和田俊憲 著『刑法演習ノート 刑法を楽しむ21問』[第2版](弘文堂,2017)刑事訴訟法峰 ひろみ『刑事訴訟法演習』(法学書院,2017)民事実務基礎※使用候補の教材なし刑事実務基礎※使用候補の教材なし
2019.04.21
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憲 法芦部信喜 著・高橋和之 補訂『憲法』[第四版](岩波書店,2007)※正確には“参考書”ではない野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ』[第4版](有斐閣,2006)野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅱ』[第4版](有斐閣,2006)行政法※使用していない民 法我妻 榮・有泉 亨・清水 誠・田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権』[第2版](日本評論社,2008)商 法江頭憲治郎『株式会社法』[第6版](有斐閣,2015)民事訴訟法高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 上』[第2版](有斐閣,2011)高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 下』[第2版](有斐閣,2012)刑 法前田雅英 編集代表・松本時夫ほか 編『条解 刑法』[第2版](弘文堂,2007)山口 厚『刑法総論』[補訂版](有斐閣,2005)山口 厚『刑法各論』[補訂版](有斐閣,2005)刑事訴訟法松尾浩也 監修・松本時夫・土本武司 編集代表『条解 刑事訴訟法』[第3版増補版](弘文堂,2006)田宮 裕『刑事訴訟法』[新版](有斐閣,1996)民事実務基礎※使用していない刑事実務基礎※使用していない
2019.04.20
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松井宏興『担保物権法』[第2版](成文堂)260頁2019年(平成31年)4月19日に発売されました。
2019.04.19
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宇賀克也・小幡純子 編著『条解 国家賠償法』(弘文堂)736頁2019年(平成31年)2月27日に発売されました。
2019.04.18
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伊藤 真『商法[総則・商行為]・手形法小切手法(伊藤真試験対策講座8)』[第3版](弘文堂)592頁2019年(平成31年)2月25日に発売されました。
2019.04.17
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関 正晴 編『刑事訴訟法(Next教科書シリーズ)』[第2版](弘文堂)340頁2019年(平成31年)2月20日に発売されました。
2019.04.16
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越山和広『ロジカル演習 民事訴訟法』(弘文堂)248頁2019年(平成31年)2月18日に発売されました。
2019.04.15
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山下典孝 編『スタンダード商法Ⅲ 保険法』(法律文化社)292頁2019年(平成31年)2月14日に発売されました。
2019.04.14
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田山輝明『事例で学ぶ家族法』[第5版](法学書院)296頁2019年(平成31年)2月12日に発売されました。
2019.04.13
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道垣内弘人『リーガルベイシス 民法入門』[第3版](日本経済新聞出版社)754頁2019年(平成31年)2月12日に発売されました。
2019.04.12
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辰已法律研究所『New えんしゅう本 刑訴』[改訂版](辰已法律研究所)393頁2019年(平成31年)2月5日に発売されました。
2019.04.11
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辰已法律研究所『New えんしゅう本 刑法』[改訂版](辰已法律研究所)418頁2019年(平成31年)2月5日に発売されました。
2019.04.10
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辰已法律研究所『New えんしゅう本 民訴』[改訂版](辰已法律研究所)375頁2019年(平成31年)2月5日に発売されました。
2019.04.09
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辰已法律研究所『New えんしゅう本 商法』[改訂版](辰已法律研究所)458頁2019年(平成31年)2月5日に発売されました。
2019.04.08
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平成27年短答式試験問題[憲法]〔第20問〕ウ.地方公共団体は,地方自治の本旨に従い,その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し,その遂行のためには,その財源を自ら調達する権能を有することが必要であるから,地方自治の不可欠の要素として,課税権の主体となることが憲法上予定されている。【解説】正しい判例は以下のとおり判示している(最大判平成18年3月1日民集60巻2号587頁、平成12年(行ツ)第62号、平成12年(行ヒ)第66号、国民健康保険料賦課処分取消等請求事件)。「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。前記のとおり、被上告人における国民健康保険事業に要する経費の約3分の2は公的資金によって賄われているが、これによって、保険料と保険給付を受け得る地位とのけん連性が断ち切られるものではない。また、国民健康保険が強制加入とされ、保険料が強制徴収されるのは、保険給付を受ける被保険者をなるべく保険事故を生ずべき者の全部とし、保険事故により生ずる個人の経済的損害を加入者相互において分担すべきであるとする社会保険としての国民健康保険の目的及び性質に由来するものというべきである。したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである」上記解説は最大判平成18・3・1民集60巻2号587頁(旭川市国民健康保険条例事件)の判決文を引用していますが,そこから直ちに本肢の内容を読み取るのは困難なのではないでしょうか。この点,最判平成25・3・21民集67巻3号438頁(神奈川県臨時特例企業税事件)は,「普通地方公共団体は,地方自治の本旨に従い,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有するものであり(憲法92条,94条),その本旨に従ってこれらを行うためにはその財源を自ら調達する権能を有することが必要であることからすると,普通地方公共団体は,地方自治の不可欠の要素として,その区域内における当該普通地方公共団体の役務の提供等を受ける個人又は法人に対して国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されているものと解される。」と判示しています。したがって,本肢の正誤の根拠としては,旭川市国民健康保険条例事件判決よりも神奈川県臨時特例企業税事件判決の方が直截的であるため,最も適切な判例を指摘できていないという意味では,上記解説は誤っていると思います。ちなみに,本問の解説の執筆者は,本問について以下のようにコメントしています。判例の基本的知識を問う問題であるが、出題されている判例は判例百選にも掲載されている基本的な判例であり、法科大学院教育と整合し、出題は適切である。神奈川県臨時特例企業税事件判決は,判例百選にしっかりと収録されている判例です(長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿 編『憲法判例百選Ⅱ』[第6版](有斐閣,2013)442頁)。さらに付言すると,本問の肢アから肢ウまでの3つの肢の正誤の根拠となる最高裁判例は,すべて判例百選に掲載されているものです。それにもかかわらず,本肢の正誤の根拠として判例百選の中から不適切な判例を選択して指摘し,最も適切な根拠判例を的確に指摘できないというのは,法科大学院で教鞭を執る現役の実務家教員として如何なものでしょうか。それでは。
2019.04.07
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平成26年短答式試験問題[民事系科目]〔第15問〕法定地上権に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らして正しいものはどれか。1.(略)2.(略)3.(略)4.Aが所有する甲土地上に,A所有の乙建物が建てられ,その後,甲土地と乙建物にBのための第一順位の共同抵当権がそれぞれ設定され,さらに,乙建物が取り壊されて甲土地上にA所有の丙建物が建てられた場合,その後,丙建物にBのために第一順位の共同抵当権が設定され,甲土地の抵当権が実行された結果,Cが甲土地の所有者になったときであっても,甲土地に丙建物のための法定地上権は成立しない。【解説】4 誤っている土地と建物の双方に共同抵当権を設定した場合でも、土地又は建物の一方だけが競売された結果、土地と建物の所有者を異にするに至った場合は法定地上権が成立する。本記述のように、最初の建物が滅失し、その後に別の建物が建築された場合において、新築建物に同順位の抵当権が設定されれば、従前と利益状況は異ならないので、土地又は建物の一方だけが競売されて、土地と建物の所有者を異にする至った場合は、法定地上権が成立する。抵当権者が法定地上権の成立を欲しない場合は、土地と建物を一括して競売すればよいのである。民法388条は,土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。と規定しています。そして,ここにいう抵当権には共同抵当権も含まれると解されており(通説),土地と建物の一方だけに抵当権が設定された場合だけでなく,土地と建物の両方に共同抵当権が設定され,競売の結果土地と建物が別々の人に競落された場合にも本条の適用があります(大判明治38・9・22民録11輯1197頁,最判昭和37・9・4民集16巻9号1854頁)(我妻榮・有泉亨・清水誠・田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権』[第2版](日本評論社,2008)611頁参照)。したがって,上記解説の「土地と建物の双方に共同抵当権を設定した場合でも、土地又は建物の一方だけが競売された結果、土地と建物の所有者を異にするに至った場合は法定地上権が成立する。」という記述の内容は正しいことになります。また,上記解説の「最初の建物が滅失し、その後に別の建物が建築された場合において、新築建物に同順位の抵当権が設定されれば、従前と利益状況は異ならないので、土地又は建物の一方だけが競売されて、土地と建物の所有者を異にする至った場合は、法定地上権が成立する。」という記述の内容にも誤りはありません。しかしながら,本問は「判例の趣旨に照らして」解答することが求められているので,本肢の記述について判例がある場合には,当該判例の趣旨に照らして正誤を判断しなければなりません。この点,最判平成9・2・14民集51巻2号375頁は,「所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しないと解するのが相当である。」と判示しています。これを本肢についてみると,本肢では,所有者Aが甲土地および乙建物にBのために第一順位の共同抵当権を設定した後,乙建物が取り壊され,甲土地上に新たに丙建物が建てられていますが,丙建物の所有者と甲土地の所有者はいずれもAで同一であり,かつ,丙建物が建築された時点での甲土地の抵当権者Bが丙建物について甲土地の共同抵当権と同順位である第一順位の共同抵当権の設定を受けるという特段の事情が認められます。したがって,上記平成9年判決のいう特段の事情が認められる結果,本肢では甲土地に丙建物のための法定地上権が成立することになるので,判例の趣旨に照らして本肢の記述の内容は誤っていることになります。このように,本肢の正誤は判例の趣旨に照らして判断することが明示されているにもかかわらず,かつ,本肢には正誤の根拠となる判例があるにもかかわらず,それを示していないという意味において,上記解説には解説の仕方に誤りがあると思います。本問が判例の趣旨に照らして解答することが求められている設問であることからすると,本肢の出題趣旨は,上記平成9年判決のいう特段の事情の内容を理解しているかどうかを問うところにあると考えられます。それにもかかわらず,その解説において一切判例を指摘していない上記解説は,司法試験の短答式試験問題の解説として極めて不適切なのではないでしょうか。それでは。
2019.04.06
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辰已法律研究所『New えんしゅう本 行政法』[改訂版](辰已法律研究所)411頁2019年(平成31年)2月5日に発売されました。
2019.04.05
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アガルートアカデミー 編著『アガルートの司法試験・予備試験 総合講義1問1答 刑法・刑事訴訟法』(アガルート・パブリッシング)250頁2019年(平成31年)4月3日に発売されました。
2019.04.04
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佐久間 毅『民法の基礎2 物権』[第2版](有斐閣)348頁2019年(平成31年)4月3日に発売されました。
2019.04.03
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辰已法律研究所『New えんしゅう本 憲法』[改訂版](辰已法律研究所)404頁2019年(平成31年)2月5日に発売されました。
2019.04.02
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柳 明昌 編『プレステップ 会社法』(弘文堂)176頁2019年(平成31年)1月31日に発売されました。
2019.04.01
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