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今回は,参考書として使用している教材を紹介していこうと思います。もっとも,参考書を使用していない科目もあれば,使用したい本を購入できずに他の書籍で代用している科目もあるので,その点は併せて明記していきます。それでは,第3弾の参考書編。憲 法芦部信喜 著・高橋和之 補訂『憲法』[第四版](岩波書店,2007)※正確には“参考書”ではない野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ』[第4版](有斐閣,2006)野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅱ』[第4版](有斐閣,2006)行政法※使用していない民 法我妻 榮・有泉 亨・川井 健『民法1』[第三版](勁草書房,2008)我妻 榮・有泉 亨・川井 健『民法2』[第三版](勁草書房,2009)我妻 榮・有泉 亨・遠藤 浩・川井 健『民法3』[第三版](勁草書房,2013)※上記のダットサンは正確には“参考書”ではない商 法江頭憲治郎『株式会社法』[第6版](有斐閣,2015)民事訴訟法※使用していないが,できれば購入したいのは下記の本兼子 一 原著・松浦 馨ほか 著『条解 民事訴訟法』[第2版](弘文堂,2011)刑 法山口 厚『刑法総論』[補訂版](有斐閣,2005)山口 厚『刑法各論』[補訂版](有斐閣,2005)※上記2冊は代用書で,できれば購入したいのは下記の本前田雅英 編集代表・松本時夫ほか 編『条解 刑法』[第3版](弘文堂,2013)刑事訴訟法田宮 裕『刑事訴訟法』[新版](有斐閣,1996)※上記の本は代用書で,できれば購入したいのは下記の本松尾浩也 監修・松本時夫ほか 編集代表『条解 刑事訴訟法』[第4版増補版](弘文堂,2016)民事実務基礎司法研修所 編『紛争類型別の要件事実―民事訴訟における攻撃防御の構造―』[改訂](法曹会,2006)刑事実務基礎※使用していない次回は,使用教材一覧の演習書編といきたいところですが,私自身,受験勉強を再開してから論文対策の演習にはまだ取り組んでおらず,演習書は,教材の候補はほぼ固まってはいるものの,未だ購入・使用には至っていません。というわけで,使用教材一覧の紹介は,今回で一旦おしまいです。次回からは,予備校本について。それでは。
2018.01.31
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今回は,私の使用している判例集を紹介していきます。なお,下記の教材の中には,使用したいけれども改訂を待っているためまだ手元にはないものもありますので,その点は明記しつつ挙げていこうと思います。それでは,第2弾の判例集編。憲 法憲法判例研究会 編『判例プラクティス 憲法』[増補版](信山社,2014)行政法宇賀克也・交告尚史・山本隆司 編『行政判例百選Ⅰ』[第7版](有斐閣,2017)宇賀克也・交告尚史・山本隆司 編『行政判例百選Ⅱ』[第7版](有斐閣,2017)民 法松本恒雄・潮見佳男 編『判例プラクティス 民法Ⅰ 総則・物権』(信山社,2010)松本恒雄・潮見佳男 編『判例プラクティス 民法Ⅱ 債権』(信山社,2010)松本恒雄・潮見佳男 編『判例プラクティス 民法Ⅲ 親族・相続』(信山社,2010)※民法の上記3冊の判例集は少し古くなっているので未購入。改訂版が出版され次第購入予定。商 法江頭憲治郎・山下友信 編『商法(総則商行為)判例百選』[第四版](有斐閣,2002)岩原紳作・神作裕之・藤田友敬 編『会社法判例百選』[第3版](有斐閣,2016)落合誠一・神田秀樹 編『手形小切手判例百選』[第六版](有斐閣,2004)民事訴訟法中島弘雅・岡 伸浩 編著『民事訴訟法判例インデックス』(商事法務,2015)刑 法前田雅英『最新重要判例250 刑法』[第10版](弘文堂,2015)刑事訴訟法前田雅英・星 周一郎『刑事訴訟法判例ノート』[第2版](弘文堂,2014)※改訂が見込めるため未購入。改訂版が出版され次第購入予定。以上が私のメインで使用しているもしくは使用する予定の判例集ですが,あえて付け加えると,判例百選は使用教材として挙げた上記の科目のものも含めて全科目持っています。ただし,その全てが最新版というわけではありません。次回は,使用教材一覧の参考書編。それでは。
2018.01.30
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今回から,私の使用教材を紹介していこうと思います。といっても,使用候補はあるもののまだ購入していなかったり,購入したもののまだ使用していないものもあります。そういった教材は特に参考書に多いですが,その点は教材を挙げる際に明記します。第1弾は,基本書編。憲 法佐藤幸治『日本国憲法論』(成文堂,2011)行政法宇賀克也『行政法概説Ⅰ 行政法総論』[第6版](有斐閣,2017)宇賀克也『行政法概説Ⅱ 行政救済法』[第6版](有斐閣,2018)宇賀克也『行政法概説Ⅲ 行政組織法/公務員法/公物法』[第4版](有斐閣,2015)宇賀克也『地方自治法概説』[第6版](有斐閣,2015)民 法近江幸治『民法講義Ⅰ 民法総則』[第6版補訂](成文堂,2012)近江幸治『民法講義Ⅱ 物権法』[第3版](成文堂,2006)近江幸治『民法講義Ⅲ 担保物権』[第2版補訂](成文堂,2007)近江幸治『民法講義Ⅳ 債権総論』[第3版補訂](成文堂,2009)近江幸治『民法講義Ⅴ 契約法』[第3版](成文堂,2006)近江幸治『民法講義Ⅵ 事務管理・不当利得・不法行為』[第2版](成文堂,2007)近江幸治『民法講義Ⅶ 親族法・相続法』[第2版](成文堂,2015)商 法弥永真生『リーガルマインド 商法総則・商行為法』[第2版補訂版](有斐閣,2014)弥永真生『リーガルマインド 会社法』[第14版](有斐閣,2015)弥永真生『リーガルマインド 手形法・小切手法』[第2版補訂2版](有斐閣,2007)民事訴訟法伊藤 眞『民事訴訟法』[第5版](有斐閣,2016)上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦『民事執行・保全法(有斐閣アルマ)』[第4版](有斐閣,2014)刑 法前田雅英『刑法総論講義』[第6版](東京大学出版会,2015)前田雅英『刑法各論講義』[第6版](東京大学出版会,2015)刑事訴訟法池田 修・前田雅英『刑事訴訟法講義』[第6版](東京大学出版会,2018)民事実務基礎大島眞一『新版 完全講義 民事裁判実務の基礎 入門編』(民事法研究会,2015)※購入済み・未読刑事実務基礎前田雅英 編・青木英憲・藤井俊郎・丸山哲巳・峰ひろみ 著『刑事訴訟実務の基礎』[第3版](弘文堂,2017)※購入済み・未読次回は,使用教材一覧の判例集編。それでは。
2018.01.29
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参考書の選び方については,正直なところ,私の中で特に決まった基準があるわけではありません。なぜなら,参考書は使っても使わなくてもよいものだからです。そういう意味では,個人的には,参考書選びは明確な基準がないので意外と難しい気がします。参考書は,普通は基本書を持っていることを前提として選ぶものなので,自ずと各自の基本書よりも情報量の多い本であったり,基本書に記載のない内容を補完する本ということになるだろうと思います。したがって,基本書の情報量で受験勉強に事足りるのであれば,参考書自体が不要ということになるでしょう。翻って,情報量の多さを際限なく追求していくと,最終的には大コンメンタールレベルの書籍にまで行きついてしまうのでキリがありません。そもそも,大コンメンタールあるいは注釈〇〇レベルの本を受験生が個人で揃えるのは非現実的です。それに,定番の参考書がある科目もあれば,手頃な参考書がない科目もあるので,全科目について何が何でも参考書を揃えようとするのも截趾適履と言えるでしょう。私の場合,基本書に情報量の比較的多い厚めのものを選んでいるので,それほど頻繁に参考書の必要性を感じることはありませんが,それでも,科目によってはもう少し詳しめの書籍が手元にあると便利なのにと思うことはあります。そういったときに,法学部や法科大学院がある大学の図書館を利用できると便利なのですが,自宅近辺にはそのような図書館はないので,やはりある程度の参考書は所持していなければなりません。けれど,私が参考書として使いたい書籍は大抵のものが非常に高額であるため手が出せません。「司法試験は“資本”試験」とはよく言ったものです。ということで,私は,参考書は,資力に余裕があるのであれば,受験勉強に必要な範囲で揃えればよいと考えています。次回からは,使用教材一覧を紹介していこうと思います。それでは。
2018.01.28
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まず,ここでいう演習書とは,研究者もしくは実務家による著作・編集で,かつ,予備校本以外のものを指すこととします。また,短答式問題の演習書は除くこととします。私の演習書選びの基準は,①司法試験または予備試験の論文式問題に対応したレベルであること②解答例が付されていることの2つです。最初は,①について。法律科目の演習書も,とりわけ新司法試験が始まった2006年(平成18年)以降,様々なレベルのものがたくさん刊行されるようになりました。それこそ,法学部生や法科大学院の未修者コースの1年生が取り組むような基礎的な内容のものから,司法試験の問題と比べても遜色のない内容のものまであります。そして,結局はその中から自分のレベルや目的に合った演習書を選べばよいわけですが,あまり易しすぎても司法試験あるいは予備試験を突破できる実力は養成できないでしょうし,反対に難しすぎても消化不良に陥ってしまう可能性があります。ここから,ちょっと脱線します。そもそも,司法試験には旧試験を含めるとすでに相当数の過去問が存在していますので,過去問の検討以外には論文式試験の対策は必要ないという向きまであるところです。私も司法試験または予備試験の論文対策においては過去問演習を最も優先させるべきであると考えており,それを疎かにしてまで市販の演習書に取り組むべきではないと思っています。そうすると,演習書を使う意味とは何なのでしょうか。この点に関しては,人によって多種多様な意見があるでしょうが,私は,その意味は過去問の間隙を埋めることと同一論点の反復にあると思っています。まず,司法試験の過去問といっても決して万能ではないので,当然,今までに出題されていない論点もあります。そうすると,そういった未出論点について演習書で勉強することには,試験対策として十分に意味があると思います。また,本試験で既出の論点だからといって演習書で勉強する必要がないかというと,そんなことはありません。特に,典型論点については,過去問と演習書の両者を通じて反復して勉強してこそ知識や記憶の定着が図れるのだと思います。若干,脱線しましたので,話を元に戻します。では,どういったレベルの演習書を選ぶべきなのでしょうか。演習書は,最初は基礎的な易しい内容のものを選び,徐々に難しいものや本試験の過去問へとステップアップしていくというのも一つのやり方だと思います。むしろ,時間がある人にとってはこういった勉強の仕方の方が望ましいのかもしれません。ただ,私はすでに1度法科大学院を修了してるので,あえてこのようなやり方は採らず,最初からより実践的な演習書を選ぶようにしています。具体的には,なるべく司法試験や予備試験の本試験かそれに近いレベルのものです。結局のところ,演習書を選ぶのにも,まず自分が今どのレベルの学習段階にいるのかを正確に把握することが大切ということでしょう。次に,②について。司法試験または予備試験では,事例問題に対しての解答を論文という形で書かなければなりません。けれど,法律科目の演習書には,必ずしも解答例が付いているわけではありません。ここで,ふと思い返してみると,高校までの勉強では,問題演習に取り組むときには,科目を問わずほぼ全ての教材に解答例があったはずです。これを,高校までと大学との違いとか,法律学における解答は1つとは限らないといったよくありがちな理由で片づけてしまうのは至極簡単なことでしょう。しかし,受験生にとっては,自分の書いた論文の答案がどの程度の評価を受けるのかということが最大の関心事であり,それは解説を読んだだけでは受験生自身にはなかなか掴めないものです。したがって,自分の書いた論文の解答と比較対照する解答例のない演習書は,些か不親切だと思うのです。というわけで,私は,解説だけでなく解答例の付された演習書を選ぶようにしています。なお,解答例のない演習書の中で唯一の例外があるとすれば,それは『事例研究 〇〇』シリーズ(日本評論社)でしょう。なぜなら,司法試験の超長文の事例問題に対応しているだけでなく,それに対する高水準の解説が付いている質・量ともに申し分のない演習書は,このシリーズを措いて他にはないからです。さらに,本書で取り上げられている論点は本試験で出題される可能性も非常に高いので,本書に取り組む価値は十二分にあると言えるでしょう。次回は,参考書の選び方について。それでは。
2018.01.27
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判例集の選び方についても,基本書と同様に,「自分の好きなものを選べばよい。」と考えています。ただ,基本書と最も事情が異なるのが,判例集には絶対的な定番教材として『〇〇判例百選』シリーズ(有斐閣)が存在することです。法学部や法科大学院の講義では,ほとんどの法律科目でこの判例百選が判例集として指定されていることでしょう。もっとも,判例百選は最も定評のある判例教材の1つなので,講義で指定されている場合には素直にそれを活用すればよいと思います。ところで,判例集も,基本書ほどではありませんが,昔と比べて非常に選択肢が増えました。そこで,基本書と同じように,私の判例集の選び方を紹介しようと思います。私の判例集選びの基準は,①収録している判例数が適切であること②判旨として判決文・決定文が適切な長さで引用されていること③基本書との相性が良いことの3つです。まず,①について。司法試験あるいは予備試験では,短答式試験と論文式試験を通じて相当数の判例の知識が要求されます。したがって,判例集にもそれに見合った判例数が収録されていることが望ましいと言えるでしょう。そうすると,上記の定番教材である判例百選では収録判例数が少し足りないと感じる科目があるように思えます。そもそも,判例“百選”と銘打っている以上,100件をあまりに逸脱した判例数を収録することはできないのでしょうし,Appendixの活用にも限界があります。よって,私は,定番教材だからといって判例百選に拘泥することなく,受験勉強に必要十分な数の判例を収録した判例集を選ぶようにしています。次に,②について。判例において最も重要なのは,判決文・決定文そのものでしょう。つまり,いくら事実の概要がうまくまとまっていたり解説が優れていたりしても,判決文・決定文の重要な部分を省略してしまっていては,判例集としては本末転倒だと思います。したがって,私は,判決文・決定文の重要部分をもれなく判旨に引用しているかどうかを重視しています。ちなみに,少し脱線しますが,「判例百選は,解説までしっかりと読み込むべき。」という意見と,「判例百選は,事実の概要と判旨だけを読めばよい。」という意見の対立をたまに聞くことがあります。この点,判例集にはそのほとんどに解説が付いているので,これは判例百選に特有の問題とは限りませんが,正直なところ,私はどちらでもよいと考えています。もう少し正確に言うと,事実の概要と判旨は読まなければなりませんが,解説は必要に応じて読めばよいと思っています。なぜかというと,私は,実務家登用試験である司法試験の受験勉強において最も優先して読むべき判例解説は調査官解説だと考えているからです。もちろん,調査官解説は全ての最高裁判例に付されているわけではありませんし,下級審判例には調査官解説そのものがありません。それでも,判例集の解説よりも調査官解説を優先して読むべきだと思うのは,調査官解説が実務家ないし実務家を目指している受験生が知るべき情報を過不足なく集約しているからです。もっとも,調査官解説には,オンラインで調査官解説のアーカイブにアクセスできる環境があるか,もしくは,調査官解説を収蔵している図書館または法律事務所を利用できなければ読むことができないという難点があります。この点は,法学部や法科大学院に所属せずに独学で勉強している受験生にとってはとても苦労するところです。そんなときに重宝するのが『最高裁 時の判例』シリーズ(有斐閣)です。これは,いわば調査官解説のダイジェスト版で,現在,平成元年~平成23年までのものしか刊行されていませんが,それでも司法試験受験生が参照するうえでは十分有用であると言えるでしょう。※追記2018年10月に『最高裁 時の判例Ⅷ 平成24年~平成26年』が発売されました。さらに,2019年1月に『最高裁 時の判例Ⅸ 平成27年~平成29年』が発売されました。以上をまとめると,判例集は,事実の概要と判旨は必ず読み,解説は盲目的に全て通読するのではなく必要に応じて読めばよいですが,その際に当該判例に調査官解説があればそちらに優先して当たり,調査官解説がない最高裁判例や下級審判例については判例集の解説を読めばよい,ということになるかと思います。もっとも,これはあくまで私の個人的な見解ですので,異論反論が大いにありうるところでしょう。最後に,③について。これは,全くの自己満足の観点です。つまり,単に判例集が基本書と同じ著者のものであったり同じ出版社のものであったりすると,基本書と相性が良いような気がして使っていて気持ちが良いというだけの話です。もちろん,学習の便宜上,基本書とのクロス・リファレンスがあるに越したことはないとは思います。なお,個々の判例集に対する評価や感想については,各教材を紹介する機会に譲ろうと思います。それと,判例集には科目別のものとは別に『〇〇年度 重要判例解説』(有斐閣)を始めとする年度別版が存在しますが,これについては気が向いたら記事を書くかもしれません。次回は,演習書の選び方について。それでは。
2018.01.26
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基本書の選び方に対する考え方は人それぞれで,正解は1つではないでしょう。そもそも,正解がある事柄ではないのかもしれません。ですから,これは全く個人的な見解になりますが,私は,基本書の選び方については,「基本書は自分の好きなものを選べばよい。」と考えています。速く何度も読むために薄いものを選んでもよいでしょうし,じっくり隅々まで読み込むために厚いものや分冊のものを選んでもよいでしょう。基本書の代わりに予備校本を使ってもよいかもしれません。法学部や法科大学院の講義で教科書が指定されていると,ある程度使用教材に制限があるかもしれませんが,それ以外の場合には基本書は自由に選んでよいと思います。なぜなら,要はそうやって選んだ基本書で勉強して最終的に合格できればよいからです。一応,ここで私の基本書の選び方を紹介しますが,決してこれが正解だと言いたいわけではないので,参考にするかどうかは読者の方々にお任せします。私の基本書選びの基準は,①司法試験の基本書として情報量が適切であること②1つの科目につき,なるべく単著で著されていること③横書きであることの3つです。まず,①について。基本書は,司法試験あるいは予備試験の合格のために使う教材ですから,試験の出題内容をある程度網羅している必要があると思います。目安としては,短答式試験の問題の90%以上をフォローしているのが望ましいと考えています。この点に関して,しばしば,「基本書は,なるべく薄いものを選んで,必要なことは書き加えていけばよい。」という話を耳にすることがあります。確かに,基本書が薄ければ短時間で何度も通読できるでしょうし,また,基本書が薄いということは,大抵の場合には重要なことが凝縮して書かれているということですから,それによって基礎がしっかりと固められることになるでしょう。そういった意味では,薄い基本書を選ぶのにも一理あると思います。けれど,私は,どうせ繰り返し読むなら,たとえ短時間で通読できなくても,司法試験または予備試験の出題内容に照らして必要十分な情報量を備えた基本書を読んだ方が良いと考えています。なぜなら,薄い基本書を何度繰り返し読んだとしても,そこに書かれている内容以上の知識を得ることは難しいからです。また,このような情報量の不足に対応するために基本書に必要なことを書き込むことになるわけですが,それだったら予めその内容が書かれている基本書を選んだ方が良いですし,それによって書き込む手間が省けるだけでなく書き込みによって基本書が読みづらくなることもありません。したがって,私は,情報量の比較的多い厚めの基本書を選ぶようにしています。次に,②について。これは,趣味嗜好によるところが大きいです。つまり,性格上,同一著者で統一して揃っていた方が気持ちが良いというだけの話です。強いて理由を挙げるなら,共著の場合,1つの科目の中で著者が異なる結果,理論的齟齬が生じる可能性がありますが,単著ではそのような弊害がほとんどありません。また,1冊あるいは同じシリーズの基本書の中で著者によって出来不出来の部分が分かれるのは,あまり望ましいことではありません。したがって,勉強するうえで余程の不都合がない限り,基本書は単著で揃えるようにしています。最後に,③について。これは,完全に感覚的なものです。高校までの教科書というと,国語以外は基本的には横書きです。逆に,小説などの読み物は基本的には縦書きです。そうすると,たかだか本の体裁の問題に過ぎませんが,どうしても縦書きだと読み物という感じがしてしまうのです。したがって,基本書はできる限り横書きのものを選ぶようにしています。では,私が科目ごとにどの基本書を使っているかですが,それは,後日,使用教材一覧という形で紹介しようと思います。次回は,判例集の選び方について。それでは。
2018.01.25
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自己紹介で,「当面は,司法試験予備試験の受験勉強に取り組んでいきます。」と,さもこれから受験勉強を再開するかのように書きましたが,実はすでに少し勉強を進めています。具体的には,まず,法科大学院で学んだ記憶を喚起するために,7法の基本書を通読しました。行政組織法,地方自治法,商法総則・商行為法,手形法・小切手法,民事執行法・民事保全法といった,いわゆるマイナー科目・分野についてももちろん読みました。その後,憲法,行政法,民事訴訟法,刑法の判例集を通読しました。民法,商法,刑事訴訟法の判例集は,使おうと思っていた教材が少し古くなっていたので,改訂版が出版されたら読もうと思って飛ばしました。また,選択科目については,予備試験の試験科目にはないので,とりあえず何も手を付けていません。一方,法律実務基礎科目については,予備試験の試験科目にあるものの,基本7法の勉強をした後に取り組んだ方が効率的であろうことと,手持ちの教材が古くなっていてあまり気乗りしなかったことが理由で,手付かずの状態です。次に,手元にあった『タクティクス アドバンス』(商事法務)と『司法試験の問題と解説』(日本評論社)を使って,短答式問題の演習に移りました。勉強法の詳細については,別の機会に譲りますが,簡単に言うと,『タクティクス アドバンス』を1冊全部解き,これに収録されていない過去問については,単年度ごとに時間を計って解答した後,『司法試験の問題と解説』で確認するという手順で勉強しています。これが,憲法,民事訴訟法,刑法,それと商法の会社法と手形法・小切手法の分野については終わっていて,民法が途中というのが現状です。ちなみに,行政法,商法総則・商行為法,刑事訴訟法を後回しにしたのは,法改正に対応した基本書の改訂を待っているためです。ここまで勉強してみて,良かった点,悪かった点,双方ありましたが,それについては,勉強法のトピックスの中で言及しようかと思います。次回は,使用教材の選び方について。それでは。
2018.01.24
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はじめまして。むらきぃと申します。まずは,簡単な自己紹介から。年齢は30代,男性です。出身学部は法学部ではなく,司法試験の勉強もしていなかったので,法科大学院の未修者コースに進学し,司法試験合格を目指して受験勉強に励んでいました。しかし,法科大学院修了後,家庭の事情で勉強が続けられなくなってしまい,司法試験は,形だけ受験するも,当然不合格。そして,受験資格を失いました。でも,法曹になる夢はずっと諦めきれないでいました。そんな中,最近,やっと状況が許すようになり,「人生一度きりなのだから,どうせならやりたいことをやろう。」という思いで,再び司法試験合格を目指すことを決意しました。というわけで,当面は,司法試験予備試験の受験勉強に取り組んでいきます。このブログでは,私の受験勉強の体験に基づき,主に教材や勉強法などのトピックスについて語っていこうと考えています。また,法科大学院や法改正,最新判例など,司法試験に関わる話題を幅広く扱うかもしれません。一言で言うなら,司法試験の資格試験ブログということになるでしょうか。では,できれば合格まで続けようと思いますので,よろしくお願いします。
2018.01.23
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