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佐伯仁志・高橋則夫・只木 誠・松宮孝明 編『刑事法の理論と実務①』(成文堂)312頁2019年(令和元年)7月30日に発売されました。
2019.07.31
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辰已法律研究所『New えんしゅう本 民法』[改訂版](辰已法律研究所)384頁2019年(令和元年)7月24日に発売されました。
2019.07.30
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柳 勝司・采女博文 編・矢鋪 渉・森田悦史・齋田 統・足立清人 著『債権法総論(スタンダール民法シリーズⅢ)』[第3版](嵯峨野書院)272頁2019年(令和元年)7月20日に発売されました。
2019.07.29
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憲 法憲法判例研究会 編『判例プラクティス 憲法』[増補版](信山社,2014)戸松秀典・初宿正典 編著『憲法判例』[第6版](有斐閣,2010)行政法宇賀克也・交告尚史・山本隆司 編『行政判例百選Ⅰ』[第7版](有斐閣,2017)宇賀克也・交告尚史・山本隆司 編『行政判例百選Ⅱ』[第7版](有斐閣,2017)民 法松本恒雄・潮見佳男 編『判例プラクティス 民法Ⅰ 総則・物権』(信山社,2010)松本恒雄・潮見佳男 編『判例プラクティス 民法Ⅱ 債権』(信山社,2010)松本恒雄・潮見佳男 編『判例プラクティス 民法Ⅲ 親族・相続』(信山社,2010)※民法の上記3冊の判例集は少し古くなっているため未購入。改訂版が出版され次第購入予定。商 法神作裕之・藤田友敬 編『商法判例百選』(有斐閣,2019)岩原紳作・神作裕之・藤田友敬 編『会社法判例百選』[第3版](有斐閣,2016)神田秀樹・神作裕之 編『手形小切手判例百選』[第7版](有斐閣,2014)山下友信・神田秀樹 編『商法判例集』[第5版](有斐閣,2012)民事訴訟法中島弘雅・岡 伸浩 編著『民事訴訟法判例インデックス』(商事法務,2015)上原敏夫・池田辰夫・山本和彦『基本判例 民事訴訟法』(有斐閣,2002)刑 法前田雅英『最新重要判例250 刑法』[第10版](弘文堂,2015)西田典之・山口 厚・佐伯仁志『判例刑法 総論』[第6版](有斐閣,2013)西田典之・山口 厚・佐伯仁志『判例刑法 各論』[第6版](有斐閣,2013)刑事訴訟法前田雅英・星 周一郎『刑事訴訟法判例ノート』[第2版](弘文堂,2014)※改訂が見込めるため未購入。改訂版が出版され次第購入予定。三井 誠 編『判例教材 刑事訴訟法』[第4版](東京大学出版会,2011)
2019.07.28
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刑事訴訟法405条は,以下のように規定してます。高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。ところが,現行法の刑事手続きにおける三審制の下では,高等裁判所が上告審になることはありえません(同法405条・406条参照)。それでは,同法405条3号にいう「上告裁判所たる高等裁判所」とは,一体何のことなのでしょうか。まず,条文の「上告裁判所たる高等裁判所」の前後の「大審院」や「この法律施行後の」という表現に着目すると,これは旧法(明治刑事訴訟法および大正刑事訴訟法)の下での審級制度における高等裁判所のことを指しているということが分かります。また,最大判昭和25・10・25刑集4巻10号2151頁(刑訴規則施行規則無効訴訟)では,水戸地方裁判所が第二審,東京高等裁判所が上告審,最高裁判所が再上告審となっており,実際にも高等裁判所が上告裁判所になることがあったようです。しかしながら,『条解 刑事訴訟法』[第3版増補版]には,この点に関する記述が全くありませんし,旧法下における審級制度について田宮『刑事訴訟法』[新版]で調べても,詳らかには分かりませんでした(同書461頁の図,521頁以下参照)。おそらく,『大コンメンタール 刑事訴訟法』には関連する記載があるのでしょうが,私の手元にはありませんし,法律の専門書が置いてあるような図書館に行くこともできないので,残念ながら同書を参照することは叶いません。今のところ,旧法下では,区裁判所が第一審,地方裁判所が第二審として審理した事件の中には,大審院ではなくて高等裁判所へ上告できるものがあったと私なりに理解しているのですが,これで本当に正しいのでしょうか。とりわけ,旧法下での刑事手続きにおける審級制度について,もし詳しく分かる方がいらっしゃったら,御教示を頂けると幸いです。よろしくお願いします。
2019.07.27
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最高裁判所第一小法廷令和元年6月3日判決(平成29(あ)67 道路交通法違反被告事件)最高裁判所第一小法廷令和元年6月25日決定①(平成30(し)146 再審開始決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件)最高裁判所第一小法廷令和元年6月25日決定②(平成30(し)147 再審開始決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件)
2019.07.26
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木庭 顕『笑うケースメソッドⅢ 現代日本刑事法の基礎を問う』(勁草書房)256頁2019年(令和元年)7月13日に発売されました。
2019.07.25
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後藤 昭『伝聞法則に強くなる』(日本評論社)208頁2019年(令和元年)7月10日に発売されました。
2019.07.24
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三好一幸『刑事公判の理論と実務』[第二版](司法協会)222頁2019年(令和元年)7月9日に発売されました。
2019.07.23
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安冨 潔『刑事法実務の基礎知識 特別刑法入門2』(慶應義塾大学出版会)304頁2019年(令和元年)7月5日に発売されました。
2019.07.22
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アガルートアカデミー 編著『アガルートの司法試験・予備試験 合格論証集 商法・民事訴訟法』(アガルート・パブリッシング)300頁2019年(令和元年)7月20日に発売されました。
2019.07.21
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アガルートアカデミー 編著『アガルートの司法試験・予備試験 合格論証集 民法』(アガルート・パブリッシング)250頁2019年(令和元年)7月20日に発売されました。
2019.07.20
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株式会社は,自己株式を消却することができます(会社法178条1項)。そして,取締役会設置会社においては,自己株式の消却は,取締役会の決議によって決定することとされています(同条2項)。しかし,取締役会を設置していない株式会社における自己株式の消却の決定機関については,法定されていません。この点,平成18年3月31日民商第782号通達25頁によると,「会社は,取締役の決定(中略)により,自己株式の消却をすることができ」るとされています。すなわち,本通達に従うと,非取締役会設置会社においては,自己株式の消却は,取締役の過半数の賛成によって決定することになります。ところが,江頭憲治郎名誉教授は,「自己株式の消却には、取締役会設置会社では取締役会決議を要するが(会社一七八条二項)、それ以外の会社における手続は、明定されていない。会社法制定前、有限会社の自己持分の消却には社員総会の特別決議を要した(有二三条ノ三第一項)ことからすると、会社法の下でそれに相当する取締役会非設置会社においては、取締役の過半数による決定(会社三四八条二項)ではなく、株主総会の普通決議を要する(ことがらの軽重から、特別決議は要しない)と解すべきである。」(江頭憲治郎『株式会社法』[第6版](有斐閣,2015)268頁以下)として,上記通達の見解に反対しています。それでは,どちらの見解に従うべきなのでしょうか。司法試験・予備試験に関して言えば,条文にも判例にも根拠がない事柄なので短答式試験には出題されないでしょうし,論文式試験に出題される可能性も極めて低いと思われます。けれども,勉強していて単純に気になったので,疑問点として挙げてみました。とりわけ,実務上はどのような手続きが採られているのか,もし分かる方がいらっしゃったら,御教示を頂けると幸いです。よろしくお願いします。
2019.07.19
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田井義信 監修・大中有信 編『ユーリカ民法1 民法入門・総則』(法律文化社)336頁2019年(令和元年)7月4日に発売されました。
2019.07.18
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川村正幸・品谷篤哉・酒井太郎『コア・テキスト 商法総則・商行為法』(新世社)232頁2019年(令和元年)7月2日に発売されました。
2019.07.17
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井上典之 編・門田 孝・植木 淳・春名麻季 著『「憲法上の権利」入門』(法律文化社)266頁2019年(令和元年)7月1日に発売されました。
2019.07.16
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伊藤 真 監修・伊藤塾 著『倒産法(伊藤真試験対策講座15)』[第2版](弘文堂)420頁2019年(令和元年)6月27日に発売されました。
2019.07.15
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工藤 昇 編著・飯田信也・近藤俊之・鈴木大樹・成田信生・渡部俊太 著『事例でわかる伝聞法則』(弘文堂)240頁2019年(令和元年)6月27日に発売されました。
2019.07.14
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憲 法佐藤幸治『日本国憲法論』(成文堂,2011)行政法宇賀克也『行政法概説Ⅰ 行政法総論』[第6版](有斐閣,2017)宇賀克也『行政法概説Ⅱ 行政救済法』[第6版](有斐閣,2018)宇賀克也『行政法概説Ⅲ 行政組織法/公務員法/公物法』[第4版](有斐閣,2015)宇賀克也『地方自治法概説』[第6版](有斐閣,2015)民 法近江幸治『民法講義Ⅰ 民法総則』[第7版](成文堂,2018)近江幸治『民法講義Ⅱ 物権法』[第3版](成文堂,2006)近江幸治『民法講義Ⅲ 担保物権』[第2版補訂](成文堂,2007)近江幸治『民法講義Ⅳ 債権総論』[第3版補訂](成文堂,2009)近江幸治『民法講義Ⅴ 契約法』[第3版](成文堂,2006)近江幸治『民法講義Ⅵ 事務管理・不当利得・不法行為』[第3版](成文堂,2018)近江幸治『民法講義Ⅶ 親族法・相続法』[第2版](成文堂,2015)商 法弥永真生『リーガルマインド 商法総則・商行為法』[第3版](有斐閣,2019)田中 亘『会社法』[第2版](東京大学出版会,2018)弥永真生『リーガルマインド 手形法・小切手法』[第3版](有斐閣,2018)民事訴訟法伊藤 眞『民事訴訟法』[第5版](有斐閣,2016)上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦『民事執行・保全法(有斐閣アルマ)』[第4版](有斐閣,2014)刑 法前田雅英『刑法総論講義』[第7版](東京大学出版会,2019)前田雅英『刑法各論講義』[第6版](東京大学出版会,2015)刑事訴訟法池田 修・前田雅英『刑事訴訟法講義』[第6版](東京大学出版会,2018)民事実務基礎大島眞一『新版 完全講義 民事裁判実務の基礎 入門編』(民事法研究会,2015)大島眞一『新版 完全講義 民事裁判実務の基礎 発展編』(民事法研究会,2016)刑事実務基礎前田雅英 編・青木英憲・藤井俊郎・丸山哲巳・峰ひろみ 著『刑事訴訟実務の基礎』[第3版](弘文堂,2017)
2019.07.13
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鎌田 薫・内田 貴・青山大樹・末廣裕亮・村上祐亮・篠原孝典『重要論点 実務 民法(債権関係)改正』(商事法務)384頁2019年(令和元年)6月26日に発売されました。
2019.07.12
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内田 貴・門口正人 編集代表・大村敦志・岡 正晶・近藤昌昭・中原利明 編『講座 現代の契約法 各論3』(青林書院)432頁2019年(令和元年)6月22日に発売されました。
2019.07.11
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前田雅英『刑事法判例の最前線』(東京法令出版)336頁2019年(令和元年)6月21日に発売されました。
2019.07.10
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潮見佳男・窪田充見・中込一洋・増田勝久・水野紀子・山田攝子 編著『Before/After 相続法改正』(弘文堂)266頁2019年(令和元年)6月21日に発売されました。
2019.07.09
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伊藤 真 監修・伊藤塾 著『民事訴訟法(伊藤真ファーストトラックシリーズ5)』[第2版](弘文堂)224頁2019年(令和元年)6月20日に発売されました。
2019.07.08
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稻本洋之助・澤野順彦 編『コンメンタール 借地借家法』[第4版](日本評論社)570頁2019年(令和元年)6月20日に発売されました。
2019.07.07
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私は,司法試験および予備試験で出題された内容について,それが短答式試験か論文式試験かを問わず,基本書,参考書,判例集といった教材の該当箇所に赤ペンで下線あるいは傍線を引いてチェックしています。以前は,このチェックを油性の赤ボールペンだけを使ってやっていましたが,油性の赤ボールペンは,下線や傍線を数行引くとペン先にインク溜まりができ,同時に定規もインクで汚れるので,その度にペン先や定規に付いたインクをティッシュペーパーなどで拭き取らなければなりませんでした。そして,この細かい作業が,受験勉強に取り組むうえで意外とストレスになっていました。そこで,いちいちペン先や定規を拭き取らなくてよくするために,下線や傍線を引く筆記用具を赤ボールペンから赤鉛筆へ変更しようと考えました。もっとも,赤鉛筆だと,頻繁に削らなければならなかったり,線が太くなりすぎたり,芯が折れやすかったりと,それはそれで手間が掛かりそうだったので,よくよく考えた結果,結局,赤鉛筆ではなくて赤シャープペンを使ってみることにしました。ところが,そこには想定外の誤算がありました。ある教材に赤シャープペンで下線を引いたところ,線が薄すぎてあまり目立たなかったのです。これでは,教材に下線や傍線を引く意味がありません。その後,手元の教材で色々と試したところ,どうやら,赤シャープペンで引いた線に濃淡の差が出るのは,出版社によって書籍に使用している紙の紙質が異なることによるらしいということが判明しました。私が独自に検証してみたところによると,具体的な赤シャープペンと出版社との相性は,以下の通りです。岩波書店 ★★★勁草書房 ★★★弘文堂 ★★司法協会 ★★★★商事法務 ★★★信山社 ★★★成文堂 ★★★★東京大学出版会 ★日本評論社 ★★★法曹会 ★★★★民事法研究会 ★★★★★有斐閣 ★※判例百選シリーズなどの雑誌 ★★★★このような事情により,下線や傍線は赤シャープペンだけを使って引くようにするという当初の目論見は,脆くも崩れ去ってしまいました。したがって,赤シャープペンとの相性が良くない有斐閣や東京大学出版会などの教材に下線や傍線を引く際には,不本意ながら,今でもやむなく赤ボールペンを使い続けています。ちなみに,赤ボールペンは,UNI VERY楽ノック 細字(0.7mm)赤(三菱鉛筆)赤シャープペンおよび替芯は,UNI KURU TOGA 0.5mm 赤(三菱鉛筆)UNI Nano Dia Color 0.5mm 赤(三菱鉛筆)を使用しています。それでは。
2019.07.06
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木下智史・只野雅人 編『新・コンメンタール 憲法』[第2版](日本評論社)840頁2019年(令和元年)6月20日に発売されました。
2019.07.05
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田山輝明・澤野順彦・野澤正充 編『新基本法コンメンタール 借地借家法』[第2版](日本評論社)384頁2019年(令和元年)6月17日に発売されました。
2019.07.04
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東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部 編著『司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集 民法』[第2版](東京リーガルマインド)1243頁2019年(令和元年)6月15日に発売されました。
2019.07.03
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伊藤 真 監修『伊藤真が選んだ短答式一問一答1000 民法Ⅱ[債権総論・債権各論]』[第3版](法学書院)285頁2019年(令和元年)6月13日に発売されました。
2019.07.02
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潮見佳男 編著『民法(相続関係)改正法の概要』(金融財政事情研究会)216頁2019年(令和元年)6月13日に発売されました。
2019.07.01
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