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内田 貴・門口正人 編集代表・大村敦志・岡 正晶・近藤昌昭・中原利明 編『講座 現代の契約法 各論1』(青林書院)468頁2019年(令和元年)6月7日に発売されました。
2019.06.30
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昔と比べると,2色刷りや3色刷りの法律書も大分増えてきました。それでも,フルカラーと言うにはやはり程遠いですし,そもそも,フルカラーの教材だと自分なりの加工がしにくいとさえ言えるでしょう。そこで,多くの受験生が蛍光ペンをマーカーとして使用しているわけで,例に漏れず,私もそのようにマーカーを使って勉強しています。もっとも,受験生の中には,教材をマーカーで色分けするなんて時間の無駄だと言う人もいることでしょう。けれど,私はそうは思いません。なぜなら,マーカーによる色分けには,視覚的・色覚的に文字情報を整理して記憶の定着を促進するという学習効果が少なからずあると考えられるからです。ただ,だからと言って,基本書,参考書,判例集,演習書といった教材全てにマーカーによる色分けを施そうとすると,膨大な時間と労力を要することになるため,受験勉強としては逆に非効率的になってしまいます。また,参考書や演習書については,マーカーで色分けする必要性も乏しいでしょう。私は,原則として,マーカーを使用するのは基本書だけにしています。ところで,マーカーによる色分けの仕方は人それぞれで,文章のどの部分に何色を使うか,あるいは,何種類の色のマーカーを使い分けるかは,それこそ十人十色,千差万別だと思います。私の場合,使う色の種類がなるべく多くならないようにしているつもりですが,それでも5色のマーカーを使い分けています。具体的には,以下の通りです。①定義,原理・原則 → 赤(もも・ピンク)②条文の趣旨,原理・原則や制度の趣旨・根拠 → 黄③最高裁判例 → オレンジ(橙)④通説,「…と解されている。」と表現されている部分 → 緑⑤条文および最高裁判例に対する批判 → 青(空色)なお,蛍光ペンは,学生時代から使用し続けていて使い慣れているPROPUS2シリーズ(三菱鉛筆)を今でも愛用しています。ちなみに,法科大学院在籍時に,教材にマーカーなど全く使用しないという同級生へ私の基本書を貸したところ,返却の際に,カラフルすぎて目がチカチカすると言われてしまったことがありました。それでは。
2019.06.29
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能見善久・加藤新太郎 編『論点体系 判例民法11 相続』[第3版](第一法規)674頁2019年(令和元年)6月4日に発売されました。
2019.06.28
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大橋洋一・斎藤 誠・山本隆司 編著『行政法判例集Ⅰ 総論・組織法』[第2版](有斐閣)538頁2019年(令和元年)5月31日に発売されました。
2019.06.27
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前田陽一・本山 敦・浦野由紀子『民法Ⅵ 親族・相続(LEGAL QUEST)』[第5版](有斐閣)504頁2019年(令和元年)6月26日に発売されました。
2019.06.26
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辰井聡子・和田俊憲『刑法ガイドマップ(総論)』(信山社)212頁2019年(令和元年)5月27日に発売されました。
2019.06.25
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神作裕之・藤田友敬 編『商法判例百選』(有斐閣)226頁2019年(令和元年)6月24日に発売されました。
2019.06.24
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伊藤 真 監修『伊藤真が選んだ短答式一問一答1000 商法』[第4版](法学書院)329頁2019年(令和元年)5月23日に発売されました。
2019.06.23
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民事エクスターンシップは,一般の方から法律相談を受けて,その相談内容に対する法的解決方法を検討するという科目でした。もっとも,毎週必ずしも法律相談の予約があるわけではありませんでした。3組も予約が入っている週もあれば,1組も予約が入っていない週もありました。予約が全く入っていない週には,法律相談を実施することができません。そこで,その場合には,弁護士の担当教員が過去に実際に経験した具体的な民事紛争を基に作成された事例問題が出題され,それに対する法的解決方法を受講生が講義の時間内に起案するということが行われていました。しかし,これがかなり厄介でした。なぜなら,この担当教員は,自分が実際に採った解決方法以外にはこの事例問題の正解として認めてくれなかったからです。法律相談が全く入っていなかったある週の講義では,担当教員が過去に受け持った行政事件に関する事例問題が出題されました。それに対して,私は,最高裁判所の判例に従った法的解決方法を起案しました。けれども,担当教員は,「そんな最高裁判例は知らない。私は,そんな解決方法は採らなかった。」と言って,私の起案した解決方法を撥ね退けたうえ,全く取り合ってくれませんでした。確かに,担当教員はその方法で現実に紛争を解決できているわけですから,それも1つの正しい解決方法だと言えるでしょう。しかしながら,それ以外の解決方法は一切認めないというのはどうなのだろうと,当時は何だか腑に落ちないでいました。ちなみに,最も意外だった解決方法は,「警察を呼べばいいんですよ。」というものでした。これに至っては,もはや民事紛争の“法的”解決方法ですらないと思います。それでは。
2019.06.22
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2019年(令和元年)6月3日,最高裁判所は,令和になって初めての判決を下しました。【判決要旨】「道路交通法130条2号に当たると解するのは信義に反するなどとして,同号該当性を否定した原判決には,法令の解釈適用を誤った違法があり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。」【判決文】最高裁判所第一小法廷令和元年6月3日判決
2019.06.21
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佐久間 修・橋本正博・上嶌一高『刑法基本講義 総論・各論』[第3版](有斐閣)580頁2019年(令和元年)5月23日に発売されました。
2019.06.20
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鈴木正彦・吉田夏彦 編著・田邉真敏・林 康平・周 劍龍・佐藤文彦・林 栄偉 著『ワンステップ会社法』(嵯峨野書院)294頁2019年(令和元年)5月22日に発売されました。
2019.06.19
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田井義信 監修・小川富之 編『ユーリカ民法5 親族・相続』(法律文化社)298頁2019年(令和元年)5月21日に発売されました。
2019.06.18
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東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部 編著『司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集 刑法』[第2版](東京リーガルマインド)791頁2019年(平成31年)4月14日に発売されました。
2019.06.17
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東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部 編著『司法試験&予備試験 体系別短答過去問題集 憲法』[第2版](東京リーガルマインド)685頁2019年(平成31年)4月11日に発売されました。
2019.06.16
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公法総合演習は,事前に憲法または行政法に関する長文事例問題の課題レポートを提出し,その長文事例問題について講義で検討するという科目でした。そして,希望者は,講義終了後に担当教員からレポートの講評を受けることができました。これは,第2回か第3回の講義終了後に,私が担当教員の研究室でレポートの講評を受けているときのやりとりです。担当教員「むらきぃ君のレポートは,他の受講生のレポートと比べると大分長いから,今後もこれくらいの長さのレポートを書いてくるようだったら,構成点から一律5点減点するから。」むらきぃ「…この課題レポートには,字数制限ってありましたっけ。」担当教員「ないよ。」むらきぃ「…では,余事記載が多いということでしょうか。」担当教員「いや,特に余事記載があるわけではないね。」むらきぃ「……?あの,現状でも,私は提出期限ギリギリまで時間を使ってレポートを書き上げています。できる限り努力はしてみますが,さらにこのレポートに時間を掛けて他の受講生と同じくらいの長さに文章を推敲しようとすると,他の科目の課題や予習に影響が出るかもしれないので,今の私の能力では無理かもしれません。」担当教員「…とにかく,今後もこういう長さのレポートを書いてくるようだったら,一律減点するから。」むらきぃ「…はい。分かりました。」このような担当教員からの指導を受けたものの,実際には他の受講生と同程度の分量にするためにレポートを推敲する時間的余裕は全くなかったので,その後もそれまでと同様の長さのレポートを提出し続けました。ところで,本科目の講義では,サンプル答案として匿名で受講生のレポートのコピーが1回の講義につき数通ずつ配布されていました。もっとも,配布の順番は氏名の50音順だったので,どのサンプル答案が誰のレポートであるのかは,受講生の間では周知の事実でした。そうして,50音順であれば私のレポートがサンプル答案として配布されるはずの講義を迎えました。しかし,蓋を開けてみると,私のレポートは配られませんでした。これには,私よりも他の受講生の驚きの方が大きかったようで,講義が始まっても暫く教室がざわついていました。その一方で,担当教員は,なぜ受講生がざわついているのか全く分かっていない様子でした。なお,この講義は聴講生として法科大学院の修了生も何人か受講していて,その聴講生のレポートがサンプル答案として配布されることもありました。けれど,私以外の受講生および聴講生のレポートは少なくとも1回はサンプル答案として配布されたのにもかかわらず,結局,私のレポートだけは最後までサンプル答案として配られることはありませんでした。理由は,レポートが長かったからでしょう。この件に関しては,私よりも他の受講生の方が,不平等だとか差別的扱いだとかと漏らしていたようです。ただ,私のレポートは,長いせいで構成点から一律減点されてはいましたが,決して評価が低いわけではありませんでした。私のレポートが長くなってしまっていたのは,しっかりと論証を説得的に展開したうえで,できる限り詳細かつ丁寧に事実認定および事実の評価をしていたことによるものなので,むしろ,レポートの成績評価は受講生の中で1位だったくらいです。ちなみに,どこかで私のレポートの評価が良いという話を聞きつけた受講生数人が,期末試験の前に私のレポート見せて欲しいと頼んできたことがありましたが,とりわけ隠す必要もなかったので,その際には快くお見せしました。それでは。
2019.06.15
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刑事訴訟法基礎は,前期と後期に分かれていて,前期の刑事訴訟法基礎Ⅰは,総論,捜査,公訴の分野を対象とする科目で,後期の刑事訴訟法基礎Ⅱは,公判手続,証拠法,上訴・再審の分野を対象とする科目でした。最初の講義はガイダンスで,第2回の講義は,警察および検察の組織,警察官および検察官の階級,役職などに関する内容でした。始めから,内容以上に雑談が非常に多かったのをよく憶えています。そして,次回からは捜査の内容に入るのだろうと思っていたところ,第3回の講義も同様の内容で,その後も一向に捜査へと進む気配はありませんでした。続いて取り上げられたのは,令状の種類や性質についてでした。例えば,逮捕状は命令状か許可状か,といった類の話です。このような調子で講義の内容が遅々として進捗しなかったため,捜査の端緒として告訴の説明が始まった頃には,前期の講義の回数も残りわずかとなっていました。そこで,期末試験を実施する都合で,最後に訴因に関する諸論点を駆け足で概観し,本科目の講義は終了となりました。したがって,この講義で捜査に関する内容はほとんど教わりませんでした。また,理由は定かではありませんでしたが,私は担当教員から本科目の“係”を命じられ,講義が始まる前に教員の研究室に行って六法や資料などを受け取って教室まで運んだり,教員の代わりに板書をしたりさせられました。中学生のときには教科係というものがあったので,職員室から先生の荷物を教室まで持っていくこともありましたが,さすがに大学院生になってまでこのような雑用をやらされるとは思いも寄りませんでした。さらに,板書に至っては,私が教員の代わりに板書をしている間も講義は止まらないので,講義終了後に同級生にノートを写させてもらうという二度手間を強いられることになり,もはやこれは学生の仕事ではないのではと疑問に思っていました。このようにして前期の刑事訴訟法基礎Ⅰの講義は終わったわけですが,これに対して受講生は満足できるはずもなく,期末試験終了後の授業評価アンケートにおいて,私以外の多くの受講生から当然のように不満や批判が噴出しました。ところが,学生からの要望に反して,この担当教員は何を思ったのか,後期の刑事訴訟法基礎Ⅱの講義では,受講生による発表形式の判例研究をやると言い出したのです。この話を聞いたのが後期の講義が始まる直前で,私は,本科目の“係”だからという理由で初回の講義での発表を割り当てられたため,急遽,発表用レジュメの作成要領を説明するための文書と自分の発表用レジュメを徹夜で作成する羽目になりました。しかし,そもそも発表形式の判例研究というものは,本来,未修2年次以降の演習科目において採られるべき講義方式であって,その前提として刑事訴訟法の基礎的知識の習得が不可欠なはずです。それにもかかわらず,刑事訴訟法を全く学んだことのない学生も多くいる未修1年次の講義において,基礎も教えずにいきなり判例研究をやらせるというのは,刑事訴訟法における判例の重要性に照らしても,なお不適切すぎると思いました。ちなみに,未修2年次の刑事訴訟法演習の講義を担当した別の教員は,ほとんどの受講生が演習の講義に堪え得るだけの基礎的知識を習得できていないことについて,最初のうちは不思議がっていましたが,次第に叱ったり怒ったりするようになり,最後には呆れ返っていました。それでは。
2019.06.14
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只野雅人・松田 浩 編『現代憲法入門』(法律文化社)404頁2019年(令和元年)5月21日に発売されました。
2019.06.13
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小賀野晶一『基本講義 民法総則・民法概論』(成文堂)322頁2019年(令和元年)5月20日に発売されました。
2019.06.12
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本田純一・堀田親臣・工藤祐巌・小山泰史・澤野和博『新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法』(法律文化社)340頁2019年(令和元年)5月17日に発売されました。
2019.06.11
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伊藤 真 監修『伊藤真が選んだ短答式一問一答1000 民法Ⅰ[総則 物権 親族 相続]』[第3版](法学書院)351頁2019年(令和元年)5月14日に発売されました。
2019.06.10
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大橋洋一『行政法Ⅰ 現代行政過程論』[第4版](有斐閣)506頁2019年(令和元年)5月13日に発売されました。
2019.06.09
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民法基礎Ⅰは,民法総則および担保物権を除く物権法の分野を対象とする科目でした。しかし,全15回の講義の大部分が,信義則・権利濫用と不動産物権変動論に費やされました。細かく言うと,平成18年の法人制度改正については軽く触れられましたし,最後の講義では,おまけのように地役権について若干取り上げられましたが,それ以外のことは全く取り扱われませんでした。したがって,本科目の対象であるはずの制限行為能力者制度(未成年,後見・保佐・補助),意思表示(心裡留保,虚偽表示,錯誤,詐欺・強迫),代理,法律行為の無効・取消し,条件・期限,時効,動産物権変動論,占有権,相隣関係,共有,地役権を除く用益物権(地上権,永小作権,入会権)については,この講義では一切教わりませんでした。確かに,わずか15回の講義で民法総則および担保物権を除いた物権法の全範囲を教えるのは非常に難しいことなので,重要度に応じて割愛する項目がいくつかあったとしてもやむを得ないと言えるでしょう。しかし,この講義のように,信義則・権利濫用と不動産物権変動論以外のことはほとんど取り上げないというのは,あまりに極端であり,非常に不適切だと思いました。ちなみに,これは後から分かったことなのですが,本科目の担当教員は,どうやら法科大学院の設置に強く反対していたそうで,そのため,法科大学院での講義には全く乗り気でなかったようなのです。さらに,このような事情を背景として,この教員が担当したある選択科目では,選択科目はGPAの対象外であるため成績を相対評価する必要がないのをよいことに,定期試験も実施せずに受講者全員にC評価を付けたため,成績判定会議の教授会がかなり紛糾したという事件が起こったそうです。それでは。
2019.06.08
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2019年(令和元年)6月7日,第198回通常国会において,民法等の一部を改正する法律が,令和元年法律第34号として可決・成立しました。公布年月日は,令和元年6月14日です。施行年月日は,令和2年4月1日です。※参考民法等の一部を改正する法律案新旧対照条文
2019.06.07
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憲法基礎Ⅱは,憲法総論および統治機構の分野を対象とする科目でした。適宜,資料が配布されることはありましたが,基本的には,教員が芦部憲法をベースに90分間喋り続けるという講義でした。板書すらほとんどなかったように記憶しています。そうして迎えた期末試験では,論述式の一行問題が2問出題されました。ちなみに,試験時間は90分でした。これが,2問とも難問でした。別の憲法担当の教員によると,2問のうち,1問は旧司法試験レベルの問題で,もう1問は旧司法試験のレベルを優に超えているとのことでした。確かに,難しい方の問題は,テキストに指定されていた芦部憲法にも一切載っていないだけでなく,講義でも全く触れられていない内容でした。翻って,担当教員は,試験終了後の講評において,どの答案もあまりにもレベルが低すぎるため,解説レジュメを易しく作り直さざるを得なかったと苦言を呈していました。そして,本科目の成績が馨しくなかったこと,あるいは,本科目の単位を落としたことが1つの要因となり,GPAによる進級要件を満たすことができずに留年した人や退学を余儀なくされた人が何人もいました。しかしながら,そもそも,未修者コースには法律学を全く学んだことのないいわゆる純粋未修者も多数在籍していることは,その担当教員も重々承知していたはずです。それにもかかわらず,憲法の勉強を始めてまだ4か月足らずの学生も臨まざるを得ない定期試験において,旧司法試験もしくはそれ以上のレベルの問題を出題するのは,あまりにも理不尽なことだったと思います。なお,単位を落とした学生に対して,補講や再試験によって本科目の単位の取得を認めるような温情のある救済措置は一切ありませんでした。それでは。
2019.06.07
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大谷 實『刑法講義総論』[新版第5版](成文堂)638頁2019年(令和元年)5月10日に発売されました。
2019.06.06
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村上裕章・下井康史 編著『判例フォーカス 行政法』(三省堂)288頁2019年(令和元年)5月10日に発売されました。
2019.06.05
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中込一洋『実務解説 改正相続法』(弘文堂)368頁2019年(令和元年)5月9日に発売されました。
2019.06.04
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渡邉 譽『日本国憲法』(北樹出版)270頁2019年(令和元年)5月7日に発売されました。
2019.06.03
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今になって法科大学院に在籍していた頃を思い返すと,辛かったことばかりが思い出されます。特に,未修2年次の後期は一番大変でした。毎週,少なくとも1日は必ず徹夜をしていましたし,発表の準備を含めて課題が7つ重なったときには,週に3回も徹夜したこともありました。その結果,期末試験が終わるまでの4か月ほどの間に,体重が8kgも落ちてしまいました。そんな過酷な学生生活を経て,私は無事に3年間で修了することができましたが,同じように3年間で修了できた同級生は,入学したときの3分の1の人数しかいませんでした。高倍率の入試を勝ち抜いて法科大学院に入学したうえ,3年間,韓信匍匐の覚悟で勉学に励み,学期ごとのGPAによる進級・修了要件をクリアして卒業できたとしても,その大部分の人が司法試験に合格することができないわけですから,当時は,旧司法試験の難易度と実質的に何が変わったのだろうと怪訝に思っていました。ところで,法科大学院の教員は,成績評価を含めた講義全般に関して広範な裁量を有しているので,どのような講義を行って,どのような試験問題を出題して,そして,どのように成績評価をするかについては,基本的には当該教員の自由な判断に委ねられています。したがって,私は,法科大学院において,どのような講義が行われたとしても,また,どのような成績評価を受けたとしても,担当教員に意見や文句を言ったりしたことは,当然のことながら,一度たりともありませんでした。けれども,実際には,そのような教員の広範な裁量に照らしても,理不尽だったり,不可解だったり,不適切だったりする講義が少なからずありました。そこで,次回からは,私が法科大学院で受けた講義の中で,さすがにこれは酷いのではないだろうかと感じた講義の思い出をいくつか紹介していこうと思います。それでは。
2019.06.02
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内田 貴・門口正人 編集代表・大村敦志・岡 正晶・近藤昌昭・中原利明 編『講座 現代の契約法 各論2』(青林書院)448頁2019年(平成31年)4月26日に発売されました。
2019.06.01
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