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2024.05.20
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カテゴリ: 生活
6月から始まる定額減税についてまとめてみた

とりあえず、自分については扶養なし社会人 1805万円未満なので

所得税 3万円
住民税 1万円

が6月の給料から控除されることになります

但し、住民税は6月は住民税の徴収はなし、本来収める分から1万円引いた額を11で割って7月から徴収開始
​参考:​ https://www.nishi.or.jp/kurashi/shizei/kojinshiminzei/zeisei/r06teigakugenzei.html
令和6年(2024年)6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年(2024年)7月分~令和7年(2025年)5月分の11か月で均して徴収されます。


尚、新入社員に関しては、住民税は親が払う扱いになるようで、所得税のみ控除。扶養してた親御さんが住民税の控除の対象になるようです。






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最終更新日  2024.05.20 21:27:24
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