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発見したばかりの Q & A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
遺族厚生年金の支給額は
死んだ夫の年収に関係ありますか?
※あ・・やはり、
死ぬのは「夫」なんですね。
国民年金と違って・・
厚生年金は、年収に応じた保険料を
払ってきているので、もちろん
遺族厚生年金も年収に比例します。
非課税ですか?
※はい、遺族年金は非課税になっています。
※遺族年金については、
しっかり理解しておきましょう。
生命保険の過剰加入でお金をたれ流す
ことをしないために・・。
※この年金計算は・・
夫41歳、妻28歳、2歳、0歳、
・・の4人家族の事例です。
今、夫が死亡すれば、このような
年金受給になっていきます。
このビジュアルで理解しておきたい。
遺族年金等での受給総額は、7,800万円です。
A
年収で標準報酬額が決まり年金保険料が決まります。
なので、遺族厚生年金は収入額次第です。
加入中で加入期間が短い場合は、
25年加入したと見なした報酬比例の年金額の
75%が遺族厚生年金の額となります。
※厚生年金に加入して数年の若い人でも、
25年間加入したものとみなした・・
「老齢厚生年金」の計算を、
まず、行ないます。
その「老齢厚生年金」の額の4分の3が、
「遺族厚生年金」の額になります。
妻が65歳までは、遺族年金全額を非課税で貰えます。
※妻が65歳になって、
自分の老齢年金をもらい始めるまでは、
遺族厚生年金を非課税でもらいます。
65歳以降は、先に自分の報酬比例の厚生年金を受給し、
残りの差額分だけを非課税の遺族年金として
受け取る事になります。
※妻がもらう老齢年金を上回る遺族年金
がある場合に、その差額分をもらいます。
もちろん、遺族年金だけは非課税で。
※年金計算の全体像は、以下です。
※以下、部分ごとに拡大していきます。
※まず、亡くなった夫の老齢厚生年金
(遺族厚生年金ではない)を、計算します。
まだ若くて25年加入していない場合は、
25年加入したことにして、
計算してもらえます。
毎年誕生月に来る「ねんきん定期便」の
「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」
を、「これまでの加入月数」で割ります。
それに、300月(25年)を掛けます。
これが、遺族厚生年金の額!で、
妻が65歳になって、自分の老齢年金を
もらい始めるまで受け取ることになります。
※夫死亡時に子どもがいる場合は、
その数によって一定額の遺族基礎年金が
もらえます。
(末子が高校を卒業するまで)
※子どもが2人いる間は、遺族年金額は
171万円です。 助かります。
※子どもが1人の時期は、遺族年金額は
149万円です。 助かります。
※末子が高校を卒業した後は、
遺族厚生年金の48万円だけになるか?
というと、そうではなく、
中高齢寡婦加算の約58万円も
もらえるようになります。
計107万円がもらえます。助かります。
いつまでか? 妻が65歳になって、
自分の老齢年金をもらい始めるまでです。
※で、妻が65歳になると・・
以後にもらう年金はどのようになるか?
※妻の老齢厚生年金を計算します。
単純に算数してみましょう。
平均月額 × 5.481/1000 × 勤務月数
この単純計算で、妻の老齢厚生年金を
算出することができます。
夫死亡後、妻の働き方をどうするか?
一応の設定が必要です。
この事例では、夫死亡後妻は働くものとして、
14.3万円×5.481/1000×432月=33.8
・・で、33.8万円です。
妻の老齢厚生年金は、
これまで働いた分と夫死亡後働く分の合計、
5.5+33.8=39.3(万円)
妻自身の老齢厚生年金の
手取り額は90%の 35.4万円
とみましょう。
※遺族厚生年金
(下の1・2のどちらか高い方-①)
52.2-39.3= 12.9 (万円)
正規の計算額が、妻の老齢厚生年金を
上回る分を、死ぬまでもらえます。
1. 夫の老齢厚生年金額×3/4
65.1×3/4=48.8
2. 1の遺族厚生年金×2/3 + 妻の老齢厚生年金×1/2
48.8×2/3 + 39.3×1/2=52.2
※妻の老齢基礎年金の計算は単純です。
779,300円 × 納付月数/480月(40年)です。
事例の妻の場合は、 70.1万円
です。
ということで、
この事例の妻は65歳以降、3種類の年金を
死ぬまで受け取ることになります。
※ついでですが・・
夫死亡時の妻の年齢によって、
もらえる年金の条件が違ってきます。
※きちんと勉強しておきたいですね。
不安をあおられて・・
コロっと保険屋さんにだまされない
ために・・。
遺族年金、意外に大金がもらえるべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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