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発見したばかりの Q & A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
夫と死別した方は、
下手に働かないほうがいいのですか?
働きたい、働きたくないということは別にして、
例えば、
20~30代でご主人を亡くした場合で、
遺族年金をもらえる方、年金が全額免除
の方、
また、何かと非課税だったりするそうですが、
フルタイムで働くことによりこれらがなくなって
逆に支払いなどが大変になるのですか?
※非課税とか免除のためとかで、
働かない・・? 何考えてるの?
働くなら、パートで数時間、社保とかに入らない
ような働き方がいいのですか?
※夫の扶養内で働くのとは、
まったく事情が違いますよ。
夫が死んでしまったんですよ。
私の職場のパートの方が30代くらいなのですが、
フルタイムだと逆に支払いなどが大変になると
言っていたそうです。
どういうことなのでしょうか?
※フルタイムで働いた方が、
パートで働くより支払いが多くなる
のは当たり前で、
それ以上に収入が大きくなる。
子供がいる場合は当然に、
また、自分自身の老後のためにも、
フルタイムで働いた方がいい。
(当たり前)
A
私は若くに夫を亡くし遺族年金をいただきながら
正社員で現在も働いています。
※素晴らしい。
私は子供が一人います、
今となっては子供が18になると年金額も下がり
※子どもが高校を卒業すると、
遺族基礎年金が無くなります。
その後は一般的には・・
遺族厚生年金と、
遺族規則年金が無くなった代わりに
中高齢寡婦加算が支給されます。
(65歳の直前まで)
私自身もずっと年金を納めてますので、
ゆくゆくは自分の受け取る年金の方が遺族年金より
今の時点で月にして数万円高いので
定年までは頑張って働く予定です。
それに子供が小中の頃の家庭調査書にも
親の私の職業欄にも会社員と記入出来た事は、
ちょっとした事ですがやはり信用というか、、
私は良かったと思っています。
先々を考えていづれ自分の年金と遺族年金は
両方いただけない為、
どちらかを選択しなくてはいけません。
※そうとは限らない。
妻自身の老齢厚生年金が少ない場合は、
差額分の遺族厚生年金をもらえます。
若くしてご主人を亡くされたなら
私は
絶対正社員で働く事をすすめます。
※私も。
私自身がそれで正解だった思いながら現在働いて
いますので。
※家族構成や妻自身の年齢の経過によって、
もらう年金や、その金額は変わっていきます。
基本パターンを、
ビジュアルで覚えておきたいものです。
A
子供がいる、いないでかなり違いますし
フルタイムでいくら稼げるかでも違います。
子供がいれば、
児童扶養手当 がもらえ
遺族基礎年金がもらえ、
遺族厚生年金ももらえます。
すべて、非課税の収入です。
遺族基礎年金、遺族厚生年金とも、
所得制限はありますが、年収850くらいですから
まあ、関係ないですが
児童扶養手当は、扶養1名の場合
所得が57万
※ 児童扶養手当で認められている控除後 が57万
給与収入で、130万くらいになります。
で、児童扶養手当が減っていきます。
また、住民税非課税ですと、
国保料が安かったり、
児童扶養手当をうけていると、医療費が安くなったり
いろいろとメリットはあります。
なので、
子供がいるならば、
年収200~300万であれば
フルタイム 社会保険加入より、
生活は楽かも
しれません。
※ ただし、老後は、年金は払っていないとかで(免除)
フルタイム厚生年金加入にくらべて悲惨です。
※はい、とんでもなく悲惨です。
目先の生活の損得だけでなく、
妻自身の老後を見据えて
その働き方を考えたいものです。
子供がいないと
もらえるとしても、遺族厚生年金だけで、
かなりの年の差婚で、旦那が高給、高齢でないかぎり
すくない遺族厚生年金となります。
=旦那がかけていた厚生年金は少ないから
また、20代で、子供がいない場合は、
5年の有期
支給となります。
この場合だと 生活できませんから
働いた方がいい
でしょう。
※当たり前。
※夫死亡時の妻の年齢、重要です。
30歳未満の妻は、5年間だけ。
40歳未満の子の無い妻は、
中高齢寡婦加算がもらえない。
・・とか、知っておきましょう。
※65歳から妻がもらう年金は、
一般的には3種類になるケースが
多い・・です。
1 妻自身の老齢基礎年金(黄色)
2 妻自身の老齢厚生年金(黄色)
3 遺族厚生年金(差額分)(オレンジ)
※妻の職歴によりますが、
妻自身がもらう老齢厚生年金より
65歳になるまでの遺族厚生年金の方が
多ければ、
その差額分だけ、遺族厚生年金を
死ぬまで受け取ることができます。
妻がまったく、厚生年金に加入して
働いたことが無ければ、
そのまま遺族厚生年金をもらう
ことに・・。
65才以降の妻の老齢厚生年金
夫死亡後、妻が厚生年金加入で働いた場合。
60才まで180万、60~65才まで120万で働いた場合
夫死亡以降
平均月額 14.3万円×5.481/1,000×432 月= 33.8
①妻の老齢厚生年金
(現在まで+夫死亡以降)
5.5 + 33.8
= 39.3
(手取り額は ×90%=35.4)
②遺族厚生年金
(1・2のどちらか高い方-①)
52.2
- 39.3
= 12.9
1. 夫の老齢厚生年金額×3/4 65.1×3/4=48.8
2. 1の遺族厚生年金×2/3 + 48.8×2/3 +
妻の老齢厚生年金×1/2 39.3×1/2= 52.2
※夫の死後、妻は働き方をどうするか?
それ次第で、受け取る年金額は
大きく違ってきます。
しっかり勉強して分かっておきたい。
業界に振り回されないよう・・
しっかり、勉強しましょう。
遺族年金の受け取り方、
この基本形は、しっかりイメージ
してしまいましょう。
※遺族年金は、どのように受け取れる
ものか?
イメージを固めておきましょう。
自分で死亡保障必要額を計算できる
ようになるために。
保険業界のいいなりで、
一生お金をたれ流すことにならない
ために。
※より、理解を深めるために、
当事務所のメール顧問会員の実例で、
具体的に勉強してみましょう。
※遺族厚生年金は、老後にもらう年金の
4分の3! ・・です。
※20年後だって、遺族厚生年金は、
老後にもらう年金の4分の3です。
65才以降の妻の老齢年金
※メール顧問会員での実際の計算例が
以下です。
※この妻が、
夫死亡後に受け取る年金の総額は、
5+70+92=167 (万円:手取り額)
ということになります。
ぜひ、練習をして、自分で計算をして
目安が立てられるようになりましょう。
夫が死んで、子供と遺されたら、
のん気なこと、言ってられないべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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