inti-solのブログ

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2018.10.10
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テーマ: ニュース(95880)
カテゴリ: その他
1千万円以上の大穴的中、8割が未申告? 検査院が推測


一方で検査院は、15年に1千万円以上の一時所得や雑所得を税務申告した全国の約1万8200件を調査。公営ギャンブルで1回の払戻金が1050万円以上あった人から申告されたとみられるのは、五十数件の二十数億円だったという。
払い戻しされた約127億円のうち、二十数億円を差し引いた約100億円の大半が申告されていないと推測できるという。
公営ギャンブルで得た一定以上の収入は、一時所得や雑所得として税務署に申告する必要がある。会社員などの場合は一般的に、90万円超のもうけは申告しなければならないという。

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わたしは、まれに宝くじを買うことがある以外は、ギャンブルをやらない人間です。この記事を見て、改めて、ギャンブルなどやらない人間でよかった、と思いました。もしわたしがギャンブルに手を染めたとして、大穴を的中させてそれをまじめに申告するか?
申告したくないですよ。だけど、未申告が万が一露見したら首が危ないしね。

競輪競馬の払戻金を巡る脱税については、近年何回か裁判になっています。争点は、外れ馬券を経費として認めるか否かです。何故か、最高裁は経費として認める、認めない、という双方の判断を出しています。違いは、どうやら営利目的で「業」として大量の馬券を購入して利益を上げた場合は外れ馬券を経費と認めるけれど、単なる愛好家の場合は認めない、ということのようです。

元々、公営ギャンブルは、その「上がり」が国(地方競馬なら地方自治体)の収入になります。つまり、馬券を買った時点で税金を納めているのと同じなのに、払戻金を手にすると、そこにも税金がかかる、それって税金の二重取りじゃないの?と思えてしまいます。
実際、同じギャンブルでも、宝くじの場合は当選金は非課税です(もっとも、これも当選金を譲渡したりすると贈与税がかかったりしますが、その問題は省きます)。

そういうことをトータルで考えたら、本当にギャンブルをやるメリットなんて、非常に乏しいとしか思えないのです。万馬券を当てたらそれを申告して高額の税金を払うか、申告しないで脱税に問われるか、どっちに転んだって罰ゲームです。そんな、くっだらないことに心配するなら、ギャンブルなどやらないのが一番じゃないですか。この記事を読んで、ギャンブルなんぞに手を染めることは百害あって一利なしと、ますます確信しましたよ。
でも、ギャンブルにはまる人って、なかなかそう理詰めで考えたとおりには行動できないのでしょうね。それが、神ならぬ人間の本質なのでしょうけど。





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最終更新日  2018.10.10 22:41:01
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