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いよいよ年の瀬。自分が体験している年ごとに振り返ると、住宅に関する価値観や考え方ひとつとっても、昨年に続き激動の年が続いていると感じています。 まず、昨年起きた東日本大震災と福島第一原発事故は、住宅のエネルギーに対する考え方を一変させました。 いままでのように、外部からエネルギーを供給する時代からエネルギーを自分で創り出す時代に。 あわせて住宅の高性能化が進み、現在の新築住宅のエネルギーロスは飛躍的に改善しています。 このように、昨年に引き続き、つくり手の意識はもちろん、住まい手の 意識も大きく変化した1年でした。 住宅の比較検討の方法ひとつとっても、理論・分析・言語を重視し、 住宅のスペックや仕様に関心を示す傾向と、情緒・感情・感覚を 重んじ自分自身とその商品との関係を検討する傾向に、より明確 に分かれてきています。 その傾向は、住宅を取得する選択が、新築(注文住宅・分譲住宅) 一辺倒という選択肢から、中古住宅をリフォームして住むという選択 肢もじわじわと拡がってきた1年。 住宅に対する価値観の変化が、少しずつ広がりはじめた1年でした。 さらに、12月に行われた衆議院選挙の結果に伴う政権交代。 国の住宅政策や優遇策も大きく変わる可能性を秘め、2013年を迎えます。 住宅に対する価値観の変化や暮らしかた、住まい方で激動が続いた1年 でしたが、来年はその傾向が一層深化し、住宅のスペックや仕様を比較する 傾向、ならびに、好きか嫌いか、という選び方の傾向がより強まってきます。 もちろん各々の家族の価値観で家を選ぶ傾向は変わりませんが、住まいの 価格優先で家を選ぶ方々と、暮らしの価値優先で家を選ぶ方々という家づくり の二極分化が、より鮮明になってくるはずです。 そのような価値観の変化をもとに、来年も家づくりのご相談を通じ、みなさま の豊かな住まいと暮らしをご提案して参ります。 なお、弊社は、新年は1月6日(日)から営業開始とさせていただきます。 無料電話相談は1月6日(日)から、メール相談承りは1月6日から先着順に 順次対応いたします。間もなく2012年の幕が下ります。 この1年ご愛読いただきまして、ありがとうございました。 来年もよろしくお願い申し上げます。 ハウスネットギャラリー 注文住宅 http://www.hng.ne.jp/ハウスネットギャラリー・リフォーム http://reform.hng.ne.jp/ネクスト・アイズ株式会社 http://www.nexteyes.co.jp/
2012年12月25日
先週に引き続き、増税にかかる前に建築家との家づくりで負担を減らすタイミングについて解説する予定でしたが、衆議院選挙での自民党大勝をうけ、政府からの平成25年度税政改正大綱の内容によって、駆け込み需要のピークが変わってしまう可能性について解説します。衆議院選挙での自民党大勝をうけ、例年であれば12月上旬に発表される政府からの平成25年度税政改正大綱の発表時期について、自民党主導で検討・発表される可能性が高いことから、現在では来年1月下旬から2月上旬の発表と推測されています。消費税増税前の駆け込み需要という観点から見ると、年末に発表される税政改正大綱の目玉は自動車関連税制、医療関連の税制、そして、住宅関連の税制が注目されています。そこで、生活に広く、深く関連する消費税増税対策としての自動車・住宅関連税制改正内容については、マスコミでも多く取り上げられる可能性は高いとみています。この新政権によって検討される税制改正大綱が、もし『増税前でも増税後でも住宅取得価格は変わらない』という結論が出た場合、先週開設した増税前から取り組む【建築家との家づくり】が俄然、現実味を帯びてきます。これは、現在計画されている住宅関連の補助金・優遇税制とも密接に関連します。予定通りに消費税増税が行われなかったとしても、行われる予定がある間は、ずっと増税前の駆け込みが見込まれます。前回、消費税増税が予定通り行われる前提で解説しましたが、たとえば、2013年の正月までに家を建てる、リフォームすることを家族で決めたとして、当初の増税予定で進んでいくと、2013年3月までであれば消費税増税の影響をあまりうけず、プラン検討や施工会社選定などを進めることができます。2013年4月以降になると、増税前の契約ラッシュが始まり、徐々に施工会社や職人の手配が難しくなってきます。消費税増税タイミングの見直しにより、この期間が後ろにずれる可能性もありえると考えておいたほうが良いのです。また、現在計画されている、2013年12月31日までの入居で控除される『住宅ローン減税』(最大300万円控除)や2013年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠1,200万円、住宅ローン減税以外にも住宅取得にあたり優遇される税率の優遇措置(『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税』など)も変わる可能性があります。執筆時点(2012年12月17日現在)では、消費税増税予定、住宅取得優遇制度についての見直し内容は明らかになっておりません。現時点の消費税・住宅取得優遇制度において、建築家との家づくりを検討する場合、建築家との設計請負契約リミットは、2013年2月末で変わりありません。増税前の駆け込み需要があろうとなかろうと、建築家による基本設計~実施設計~建築家による施工会社選定までには、通常6ヶ月~8ヶ月程度の期間を観ておいたほうが安全である点は変わりありません。ただ、来年1月下旬から2月上旬に発表される可能性が高いと目される平成25年度税政改正大綱は、駆け込み需要のピークを分散化させてしまうほどの可能性があると考えておいたほうが良さそうです。 ハウスネットギャラリー 注文住宅 http://www.hng.ne.jp/ハウスネットギャラリー・リフォーム http://reform.hng.ne.jp/ネクスト・アイズ株式会社 http://www.nexteyes.co.jp/
2012年12月18日
先週に引き続き、増税にかかる負担を減らすタイミングについて解説します。読者のみなさまもご存じの通り、2014年4月に8%、2015年10月には10%となる消費税増税案が可決されたことから、増税前年には駆け込みで住宅やリフォームを検討される方が急増することが予測されます。この増税による負担額は、たとえば3000万円の住宅を建てる場合の消費税額を比較すると一目瞭然。消費税額は現行で150万円ですが、消費税率が8%になるとその負担は240万円。つまり、90万円の増税になります。消費税率が10%になると、消費税負担額は300万円。つまり150万円増加します。増税前にいち早く検討・行動することで、この負担を減らすことができるのです。たとえば、2013年の正月までに家を建てる、リフォームすることを家族で決めたとして、2013年3月までであれば、消費税増税の影響をあまりうけず、プラン検討や施工会社選定などを進めることができます。2013年4月以降になると、増税前の契約ラッシュが始まり、徐々に施工会社や職人の手配が難しくなってきます。その理由とは、契約から引渡日までの時間の幅によるのです。住宅の建築やリフォームなど、請負による役務の提供で、『物の引き渡し』を要する請負契約については『目的物の全部を完成して引き渡した日』。物の引き渡しを要しない請負契約については『その約した役務の全部の提供を完了した日』とされています。※ 消費税法基本通達9-1-5よって、契約日が改正消費税法の施行日前で あっても、建物の引渡日が2014年4月1日以降になってしまうと、増税された 消費税が課されることになります。このように、契約から引渡まで時間の幅がある契約に際し混乱を避けるため、『経過措置』の制度が設けられています、これは、建物の引渡日が2014年4月1日以降であっても、『指定日』(2013年10月1日)の前日(2013年9月末日)までに契約が締結されている場合は、改正前の税率が適用される措置です。※ただし、2013年10月1日以降に変更契約をした場合、変更契約分については 新税率が適用されます。 また、指定日後の請負契約については、お引き渡しが2014年4月1日以降に なった場合、新税率が適用になります。これが、完成引渡まで半年以上の期間が見込まれる注文住宅・大型リフォームにあたり、9月までに契約を済ませましょう、という根拠なのです。一方、建売・分譲住宅については、2014年3月末日までに『目的物の全部を完成して引き渡し』ができれば、現行の税率で収まりますが、新税率の対象には、入居後に購入する設備や外構工事なども含まれるのです。このように、増税前の契約ラッシュ期に遭遇すると、工期や入居時期の遅れにより2014年4月以降の引渡になる可能性もあります。このように、施工会社との取り組みでも、増税前の入居はギリギリになる可能性がありますが、建築家との家づくりの場合は、その予定がさらに前倒しになります。建築家との家づくりを検討する場合、建築家との設計請負契約リミットは、2013年2月末。建築家による基本設計~実施設計~建築家による施工会社選定までには、通常6ヶ月~8ヶ月程度の期間を観ておいたほうが安全です。来週は、建築家との増税前の家づくり、ならびに2013年度に予定されている住宅取得の優遇制度について解説しましょう。ご期待ください!ハウスネットギャラリー 注文住宅 http://www.hng.ne.jp/ハウスネットギャラリー・リフォーム http://reform.hng.ne.jp/ネクスト・アイズ株式会社 http://www.nexteyes.co.jp/
2012年12月11日
消費税増税前の購入検討について、住信SBIネット銀行では自社の10代~80代の個人顧客に対し、インターネットでアンケートを依頼。2012年11月13日~16日に回答を寄せた2,116名の方々のアンケート回答を分析したデータが、11月30日に公開されています。住信SBIネット銀行株式会社 平成24年11月30日発表 報道発表資料 ~総選挙間近、「消費税増税に関する意識調査」を実施~ 消費税増税により3人に2人が『支出を減らす』予定 https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/enq_121130.pdfアンケート結果によりますと、増税に『反対』は54.4%、『賛成』は27.0%。家計の支出に『影響がある』という回答が9割を越えています。よって、増税によって家計の支出を減らすことになりますが、減らすことになる費用は『娯楽・教育費(18.8%)』『衣類・ファッション費(17.8%)』『飲食費(17.6%)』と続きます。嗜好品を我慢することで、増税による家計負担を少しでも減らすことをお考えのようです。ただし、消費税増税までは当初予定通りだとしても、まだ1年以上先の話。当然のことながら、消費税増税前に高額品を中心とした購入をお考えになるものと想定できます。アンケート結果によると、全体の3割弱が『消費税増税前に購入を検討しているものがある(28.3%)』ということです。購入したいものは『電化製品(28.0%)』『車・バイク等乗り物(23.1%)』『土地、建物、住居(14.6%)』と続き、「耐久消費財の購入を検討」する方が上位を占めています。購入時期は、増税直前の『2014年前半(1月~6月)』が最も多く、約4割という結果。続いて、「2013年前半(1月~6月)まで(22.5%)」と「2013年後半(7月~12月)まで(21.8%)」がほぼ同率で全体の約4割強を占めていますが、「2012年度内(8.5%)」の購入を検討している方は1割未満という結果になっています。ここで、注文住宅・リフォームをご検討している読者のみなさまに、ぜひ、お伝えしなければならないことがあります。注文住宅の購入やリフォームなど、物の引き渡しを要しない請負契約にあっては「その約した役務の全部の提供を完了した日」とされています。 (消費税法基本通達9-1-5)契約日が改正消費税法の施行日前であっても、建物の引渡日が平成26年4月1日以降になってしまうと、増税された消費税が課されることになります。このように、請負契約とは契約を締結してから契約の履行が完了する引き渡しまで時間の幅があることから、混乱を避けるために「経過措置」の制度が設けられています。これは、建物の引渡日が平成26年4月1日以降であっても「指定日」(平成25年10月1日)の前日(つまり平成25年9月末日)までに契約が締結されている場合には、改正前の税率(5%)が適用されます。ただし、前回の消費税増税のときも、増税前の契約がたくさんあったことで、工期や入居時期の遅れが発生し、増税後の税率が適用になった事例がたくさんありました。新税率は、建物本体だけではなく、入居後に購入する設備や外構工事も含まれます。この増税による負担額は、たとえば3000万円の住宅を建てる場合の消費税額を比較すると一目瞭然。消費税額は現行で150万円ですが、消費税率が8%になると、その負担は240万円。つまり、90万円の増税になります。消費税率が10%になると、消費税負担額は300万円。つまり150万円も負担が増加します。以下のWebページにて、この内容を詳しく解説いたしております。 消費税増税前に! 補助金や税制優遇を使って賢く新築&リフォームしましょう。 http://www.hng.ne.jp/salestax-hng/増税前にいち早く検討・行動することで、この負担を減らすことができるのです。来週は、この増税にかかる負担を避けるタイミングを時系列でご案内するほか、2013年度に予定されている住宅取得の優遇制度について解説しましょう。ご期待ください! ハウスネットギャラリー 注文住宅 http://www.hng.ne.jp/ハウスネットギャラリー・リフォーム http://reform.hng.ne.jp/ネクスト・アイズ株式会社 http://www.nexteyes.co.jp/
2012年12月04日
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