『福島の歴史物語」

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2014.07.21
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     馬車鉄道の交通事故例。
   (一)
 明治二十六年九月十四日午後八時過ぎ、三春町より郡山間の鉄道馬車に客人を乗載し、郡山市字北町進行中の際、馬丁を前行させず馬車疾駆したため、同町武田長吉妻カネを圧倒、車両に接触、右上肢博骨・左胸第十一肋骨等に傷を負わせ、武田カネを長期加療に至らしめた。この事故は、警察の取調べを受けたのち書類を裁判所に送付。同年十月三日白河裁判所郡山出張所において判決が下がっている。馭者、馬丁に村し「其証拠ハ被告共ガ当法廷こ於テ陳述、安積警察署ノ尋問調書、検証調書、医師湯浅為之進ノ検案書等こ依り充分ナリトス。之ヲ法律二照スルニ刑法第三百十九条過失こ依テ人ヲ創傷シ、疾病休業こ至ラシメタルモノハ、八十二円以上百五十円以下ノ罰金二処スルトアルニ該ル。事未発ニ自主スルヲ以テ、同法第十五条二照シ一等ヲ減ジ、其範囲内二於テ処断スベキモノトス」とあり、両名の者を、各罰金十円に処している。

  (二)
 明治二十七年九月十二日、三春発午後三時発客車が、南小泉を通過した時、本宮町の者が急に横合より線路際に出たため、馬車の進行を止める暇なく接触したものである。この者は水田へ転倒し身体冬痛を訴え、会社に迫って保証金を要求した。医師に依頼して検診した結果、傷なきのみならず、本人の言う疼痛あることも認め難いとのことであった。このため本人に言い含め立去らせようとしたが納得せず、やむを得ず翌三十日警察官の論旨を求めて立ち退かせた。

     高崎郵便馬車運輸会社規則

一、馬車ハ専御藩用並土地用品、社内商物運送、諸用早鞭ノ為メ翌候得共、僻令社外ニ侯共、社中へ引合有之候分ハ、乗入荷物トモ社中同様取扱、日々高崎上下ハ同所明ケ六ツ時、東京同時出車。熊谷上下ハ同所五ツ半時、東京明ケ六ツ時差出、何レモ箕田村追分こテ行合候筈。尤熊谷以北ノ川支ニモ一圓出車見合居候テハ、其藻最寄社中用向差支候二付、熊谷ヱ分社相立置、荒川川支無之内ハ、東京ヨリ日々上下致、高崎送荷モ其品柄二寄、手廻シノタメ、能谷迄輸送致候事。
 但別段之御儀ニテ馬車人夫共御用之節ハ、被仰付次第、本社分社共無遅滞差出、無相違為相勤候事。

一、東京、高崎両元会社預り、元〆大、差添一人、附属ノ者三人宛、能容出張会社預り、元〆一人、附属二人。尤元〆、差添ハ社中人撰、附属ノ者ハ元〆、差添進退ノ事。

一、東京、蕨、桶川、熊谷馬五匹、馬飼三人宛、本庄、高崎馬三匹、馬飼二人宛、何レモ一車ニ一人宛、難所迄付添相越ス。蕨、桶川、本庄、箕田村追分継替所トモ、厩預リ一人宛差置、馬扱方不都合無之様、仕侯事
 但備馬之儀、差当リ六ヶ所ニ引分置候共、発行ノ上、継間、道路ノ遠近難易、立馬ノ強弱。見計、所ヲ不限相廻候事。

一、二匹立一車、御車二人宛、上下ニ車合テ四人、内東京二人、高崎、熊谷一人宛差置、高崎、熊谷里数違候二付、代り合、相勤候事。

一、御車馬添ノモノ相対二テ荷物、書状等請負不申、勿論乗人、荷主ヨリ酒代等乞受侯儀、禁置候事。
 但御者時ニ寄、御藩土方御出候トモ規則同様。尤道中替合侯テハ不都合二付、高崎、東京、熊谷、何レモ乗通シ候所こ止宿、休足之事。

一、三匹立二車二六ヶ所、備馬一匹宛ノ人馬配ニ候得共、当分夜通不差出候ニ付、東京卜高崎、熊谷、時刻走出社、箕田村追分ニテ行合、馬ヲ替引違候得者、車数一倍相成候ニ付、実車四輌ヲ以御改ヲ請、上下仕、猶車数相増候節ハ更ニ申上、請御差図侯事。

一、府下ハ不及申、道中筋往来込合候所ハ、御者精々心付、馬添ノ者先走致、老幼盲人其外トモ、怪我無之様仕候事。

一、道中在来之道橋、宿村持ニ候得共、巾狭キ橋ノ掛添、堤通馬除、河原車道等、新ニ補理候物ハ、悉皆会社持ノ事。
 但道橋宿村持ノ分、大雨洪水ニモアラス、修補ノ怠ニモアラス、全ク馬車ノ為ニ破損セルモノハ、会社ヨリ速こ修繕候事。

一、久下村堤通馬除之儀ハ、御下知済直ニ取掛、出来ノ後馬車上下致候事。

一、神流川、柳瀬川河原、当時ハ有形ノ侭、荒石ヲ少々取除候位ノ事ニテ通行差支無之、車道ニ不及候得共、追テ車道ヲ作不申候て不叶時ハ、篤卜水路ノ順逆、堤防之利害ヲ相考、更ニ申上、請後差図候事。

一、渡船敷板、歩ミ板等ノ入用、会社ヨリ出之、渡越シ賃限(銀)並車乗セ下シノ手伝料共、川崎宿ノ以振合、二匹立、一匹立。無差別、一渡金一宋宛、玉井窪出水ノ節、越立板路上下ノ手伝頼候モ、相手ノ貸銀相払候事。

一、馬車関門通行、及道路ニテ官員方御通行ニ通リ合侯節心得方、横浜往来ノ振合ニ準シ侯事。

一、道中往来、高崎運輸会社ノ小旗相用候事。

一、馬車相続ノ見据相立候上ハ、横浜往返馬車ニ準シ、相当ノ冥加金永々上納仕侯事。

一、三会社元〆並差添ノ者、取締トシテ時々往来筋見回り、諸事不都合無之様申合候事。

一、御藩ニテ御掛役被為立置、三会社并所々厩々、不時御改方ノ儀兼テ願上候事。

     右之通御座候。以上。
 辛未 (明治四年) 六月

                   馬車発起人
                    高崎元会社元〆
                    束京瀬戸物町十四番借地
                           河村栄蔵
                   同差添
                    上州高崎宿新町年寄
                           矢島八郎
                    武州能…谷駅分社元〆
                           林弥平次
                    東京元会社元〆
                    東京品川町四番借地
                           大浦昇輔

     運輸会社賃銀定額

一、東京ヨリ高崎迄賃銀、荷物壱駄壱里五匁、二十七里ニテ百三十五匁、高崎ヨリ東京迄、壱駄壱里四匁五分ノ割合、百弐拾壱匁五分。是ハ銭ニテ賃銀立置侯テハ、両替ニヨリ賃料時々相狂不都合こ付、最初ノ見込壱駄壱里銭八百八拾文ニヨリ、東京、高崎銭相場考合、凡平均ノ割合ニテ銀目ヲ以相定侯事。且又会社ヨリ着荷ノ分、届先キ賃銭ハ、定飛脚会社ノ振合二準シ候事。

一、東京ヨリ熊谷迄賃銀、上下共壱駄壱里五匁、拾六里こテ八拾匁。尤高崎、熊谷足飛脚之振合モ有之候得共、当会社、社中用辯、入用手軽ヲ主トシ候二付、高崎同様里数当リヲ以相走、会社ヨリ先ニ届貸、右同断ノ事。

 但衆人壱人、荷物壱駄、着替等ノ随身品、弐貫匁迄無賃銀、尤夜通ノ儀ハ車数相増、人
馬熟練ノ見極相立候迄、見合候事。

一、貸銀割合、駄荷ノ分左之通。

一、銀百三十五匁、荷物壱駄、東京ヨリ高崎迄持賃。
一、同百二十一匁五分、右同断、高崎ヨリ東京迄持賃。
一、同八拾匁、右同断、東京、熊谷トモ同賃。

一、荷物壱駄ニ不纏分賃銀、高崎ハ定飛脚並、熊谷ハ弐割引ヲ以左ノ通。

一、銀壱匁、目方百匁迄、東京、高崎共同賃、以下四廉同之。
一、同弐匁、三百匁迄。
一、同三匁五分、五百匁迄。
一、同五匁、八百匁迄。
一、同六匁、一貫匁迄。
一、同八分、目方百匁迄、熊谷上下共同賃、以下四廉同之。
一、同壱匁六分、三百匁迄。
一、同弐匁八分、五百匁迄。
一、同四匁、八百匁迄。
一、同四匁八分、壱貫匁迄。但壱貫匁以上ハ総テ壱貫匁当ヲ用。
一、嵩物、長物、手薄箱ハ石貨銀へ三割増。比外モ品柄ニヨリ、又ハ極メテ至急ノ分、造荷ニテモ時宜ニヨリ割増相懸り候節ハ、其荷エ委細遂談判、相極候事。

一、金銀ノ儀ハ壱切取扱不申候事。

一、書状ハ総テ郵便ノ割合、外ニ道中社入ノ定宿ニテ取次候分、賃銭請払切手ヲ添候筆紙墨手数ノ料、定マレル賃銀ノ外、壱封ニ付銭六拾文宛、頼候者ヨリ受用為致侯事。

右之通御座候。以上。

                   馬車発起人
                    高崎元会社元〆
                   東京瀬戸物町拾四番借地
                    河村栄蔵
                      同差添
                     上州高崎宿新町年寄
                     矢島八郎
                    武州能州谷駅分社元〆
                     林弥平次
                    東京元会社元〆
                    東京品川町四番借地
                     大浦昇輔
                      同差添
                    東京小田原町魚問屋
                     河村伊兵衛
                      高崎藩
                     小林伊麻里

高崎運輸会社の諸規則は、当時走っていた陸羽街道馬車会社(東京=福島間)の規則と、大意に於いて差は無いと判断し、資料として掲載した。




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最終更新日  2014.07.21 08:28:44
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