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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生に伴い、健康保険証がない場合でも保険扱いで診療が受けられるといった特例措置が設けられていますが、先日、未払賃金立替払制度に関しても添付書類の簡略化に関する通達が発出されました。 そもそも未払賃金立替払制度とは、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、企業が倒産したことにより労働者が賃金を受け取れないまま退職を余儀なくされた場合に、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わり支払うというものです。 事実上の倒産と考えられるケースで、立替払を受ける場合には事業主の事業活動の状況等に関する事項を明らかにする資料や労働契約書、賃金台帳の写し等を添付しなければならないとされています。 この点に関して今回の通達では、「添付しなければならない書類を対象事業場が被災したことにより入手できない場合等にあっては、地方公共団体が発行する罹災証明書等、申請者側において入手可能な各種資料を最大限活用することにより、申請にあたっての労働者等の負担をできるだけ軽減する」としています。 この趣旨は地震のため、事業場において事業活動の停止がやむを得なくなった場合に、実情を踏まえつつ未払賃金立替払が迅速に実施され、早急な救済が図られることにあります。 別途リーフレット等も配布されることになっていますので、今後の情報や実務対応についても注目していきたいものです。たまさき社労士事務所公式HPはこちらです
2011.03.29
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厚生労働省労働基準局労災補償部より「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」という事務連絡が都道府県労働局労働基準部あてに行われました。これは、震災・津波に遭遇した場合の労災保険の取扱いをQ&Aとして作成されたものであり、被災者やその遺族にわかりやすく説明するために事務連絡として通知されました。代表的なものに関しては以下のようなものがありますが、実に16ページに亘り、非常に具体的な34のQ&Aが掲載されています。【業務災害関係】Q 仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか。A 仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。「通常」としていますのは、仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くためです。【通勤災害関係】Q 地震で電車が止まってしまったので、4時間歩いて家に帰りました。その時にケガをした場合、通勤災害になりますか。A 普段通勤に使用している電車等がその運行状況によって使用できずに、歩いて帰らざるを得ない状況であれば、通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気をつけてください。【診療費関係】Q 会社から避難中にケガをし、保険証もなかったので全額自己負担で受診しました。今から申請できますか。A 今回の震災では、労災請求される場合に 任意の様式で請求できること 事業主や診療した医師の証明がなくても受け付けることなどの弾力的な運用をしています。病院に行かれた場合には、労災で受診したいと医療機関に申し出てください。また、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口で必要な用紙や書き方の説明の外に請求書も受け付けていますのでご活用ください。【年金関係】Q 震災で年金証書を消失(紛失)してしまいましたが、再発行はできるのでしょうか。A 年金証書を消失(紛失)した場合でも年金証書の再発行を受けることが出来ます。最寄の労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」をお渡ししますので、速やかに年金の支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。なお、労働基準監督署が震災のために閉鎖しているところもあります。その場合には、最寄の監督署、労働局又は出張相談を行っていますのでご活用ください。⇒厚生労働省「「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」の送付ついて」たまさき社労士事務所公式ホームページはこちらです
2011.03.27
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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生に伴い、雇用調整助成金の支給要件が変更されました。(東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました)※中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。これに関連し、厚生労働省から「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」が公表されました。このQ&Aは雇用調整助成金の中でも基礎的なことが多く記載されていますが、これまでに申請を行ってきていない企業にとっては参考になるかと思います。以下、Q&Aの内容を取り上げておきましょう。■Q1 雇用調整助成金とはどのような制度ですか?□A1 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。具体的には、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」が対象となります。なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。 ■Q2 震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか?□A2 雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度がありますので、こちらの活用をご検討ください。■Q3 計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりますか? □A3 計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、Q1にある事業主の要件を満たした場合は対象となります。■Q4 雇用調整助成金の支給額はどのくらいでしょうか? □A4 雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給しています。なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。 ・大企業 : 2/3 ( 3/4 ) ・中小企業: 4/5 ( 9/10 ) ※上限額は、大企業、中小企業ともに1人1日当たり7,505円です。 ■Q5 雇用調整助成金を受給するためには、具体的にどのような手続きが必要ですか? □A5 雇用調整助成金を受給するためには、上記Q1に該当する事業主であることを示す書類を提出するとともに、これにあわせて休業等の計画を事前に届け出る必要があります。詳細な要件については、お近くのハローワーク又は都道府県労働局にお問い合わせください。■Q6 岩手県内の事業所で、既に休業を実施しているのですが、遡って受給することはできませんか? □A6 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施しています。また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3か月」ではなく「災害後1か月の見込み」で行うことができます。※平成23年6月16日までの特例です。たまさき社労士事務所公式ホームはこちらです
2011.03.24
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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生により、被害を受けた事業場においては、事業の継続が困難になり、または著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。 このため、厚生労働省では今回の震災に関連し、労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめました。今回公表された第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載されています。今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していくとのことですが、まずは今回公表された第1版の内容について取り上げます。長文になりますが、ご参考になさってください。■Q1 今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。□A1 今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。■Q2 従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。□A2 労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4~9において、最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。■Q3 今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。□A3 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に休業手当等の一部を助成するものです。今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、損壊した設備等の早期の修復が不可能である、等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず、事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。助成金を受給するには、休業等実施計画届を提出するなど、支給要件を満たす必要がありますので、詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご覧ください。■Q4 今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。□A4 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1.その原因が事業の外部より発生した事故であること、2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。■Q5 今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。□A5 今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。ただし、休業について、1.その原因が事業の外部より発生した事故であること、2.事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。■Q6 今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。□A6 今回の地震に伴って、電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。■Q7 今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。□A7 計画停電の時間帯を休業とすることについては、Q6の回答のとおり、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられますが、計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。たまさき社労士事務所公式ホームはこちらです
2011.03.23
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3月11日に発生いたしました東日本大地震の被害に遭われた皆様、関係者の方におかれましては、心よりお見舞い申し上げると共に一日も早い復旧をお祈り申し上げます。大地震から1週間が経過しました。西日本に暮らす私は、テレビを通して、被害の大きさを知りただ唖然とするばかりです。せめてもの情報発信として以下を掲載いたします。東日本大地震では、震度が大きい地域が広範囲に亘り、また地震発生時刻が午後の時間帯であったことから業務中に被災し、怪我をしたいというケースも少なくないと思われます。このように業務中に地震が発生し、怪我をした場合等の労災の取り扱いについて、地震当日の3月11日に「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について」という通達が発出されました。 この通達では今回の地震に伴い、労働者が被災した場合の労災保険給付の請求にかかる業務上外の考え方については、平成7年1月30日付けの事務連絡「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について」(以下、「事務連絡」という)に基づいて判断を行って差し支えないとしています。この平成7年の事務連絡では、地震発生時の労災給付に関する基本的な考え方を「天災地変による災害に係る業務上外の考え方については、従来より、被災労働者が、作業方法、作業環境、事業場施設の状況等からみて危機環境下にあることにより被災したものと認められる場合には、業務上の災害として取り扱っているところ」であるとし、その別添において具体的事例も取り上げながら、以下のようにまとめています。1.業務災害 地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば業務災害となる。作業現場でブロック塀が倒れたための災害 ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。作業場が倒壊したための災害 作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。事務所が土砂崩壊により埋没したための災害 事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。バスの運転手の落石による災害 崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることから、業務災害と認められる。工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイクに衝突した災害 業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害 高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認めら、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。2.通勤災害 業務災害と同様、通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害 通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害 通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。 これらの事例は、労災と認められる場合の事例となっていますが、あくまでも単に地震で被災したような場合は業務起因性が否定され、労災の給付がなされないという原則を押さえた上で、そもそも一定の危険な状態が存在した場合に業務起因性が認められるという判断を行うことが求められます。現実には事案ごとに判断されるため、地震発生時に怪我をしたことを一律に判断するのではなく、地震発生前の状況もヒアリングし、適切に処理することが求められます。
2011.03.18
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とりあえず何でも試してみないと気が済まない私。今回始めたのはあの「facebook」実名だと・・・という声を聞きますが、ホームページやブログで実名・顔写真入りで公開していて、今さら実名による懸念も何もあったものじゃない、ということで始めた次第です。ただ、ツイッターも最初に数回つぶやいたきり。(先ほど確認したら、去年の8月以来ずっと沈黙状態でした)このfacebookも同じ運命をたどりそうな気が・・・・。<a href="http://www.hiroshima-jinji.jp/">たまさき社労士事務所</a>公式ホームはこちらです
2011.03.09
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