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社員の福利厚生費で節税します。福利厚生費の幅は広くて、色々な場面で使えます。・退職金を積み立てる中小企業退職金共済の掛金・セミナー参加費・社員旅行・健康診断、人間ドック・忘年会・新年会・常備医薬品・予防接種・慶弔見舞金・お茶やコーヒー特に社員旅行や人間ドックなどは高額になるので、経費にできるのは助かります。社員旅行は、4泊5日以内で会社負担分が10万円以下、年2回までとしています。人間ドックは、年1回で支払いは会社のカードを使っています。富山のサンデー毎日クラブのセミナーに参加する時も、福利厚生費で処理しています。あまり大きな節税にはなりませんが、社員旅行で行くホテルミラコスタは楽しいですよ!
2016.01.10
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社会保険で節税で触れました、自分の会社の社員である妻に、給与ではなく個人事業主の事業所得となるようお金を支払う方法で節税します。社員に給与ではない形でお金を支払って事業所得とさせるのは、通常ですと合理性がありませんので、青色申告特別控除を使った租税回避と受け取られかねません。これをクリアするのは、会社の業務や運営に必要で、個人で所有する物や権利を会社に貸して、賃料をもらうようなパターンにすることです。個人所有の不動産や通信回線の使用権、自動車などを貸す方法は以前ご紹介しましたが、今回は、商標権を使いました。ネットショップの店の名前を妻の名義で商標登録して、店の売り上げに応じてロイヤリティを妻に支払います。妻を個人事業主として開業させ、青色申告で青色申告特別控除65万円を使えるようにしました。今までは、65万円の控除に収まる程度の金額しか支払っていませんでしたが、完全な独占使用権に切り替えてロイヤリティを売り上げの10%にする予定です。こうなると、妻を私の扶養にする為、労働日数と労働時間を制限して社会保険の加入要件を満たさないようにしていましたが、収入が130万円を超えて妻自身で社会保険に加入する必要が生じます。社会保険は、色々比較した結果、保険料が給与所得だけで決まる「協会けんぽ&厚生年金」が一番低くなるので、労働条件を変更して加入要件を満たすようにします。こんな面倒な事をしないで、普通に給与や報酬として出せばいいじゃない?と思われますが、社会保険料が高いんです!協会けんぽ&厚生年金で、労使折半を合わせると約3割が保険料に消えます。基礎控除も給与所得控除も関係なく、もろに月収&賞与から3割引かれます。会社が半分だしているので負担は15%くらいに見えますが、会社負担分も実際は報酬です。ですので、面倒な事をしてまで、不動産所得や事業所得となるように支払う訳です。ちなみに、給与所得で年収1500万円を超えるような場合は、社会保険料が頭打ちになり、所得税の負担の方が大きくなってくるので、こんな小手先技は必要なくなります。
2016.01.08
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健康保険や年金の社会保険には、色々な種類と組み合わせがあります。・国民健康保険&国民年金・協会けんぽ&厚生年金・組合健保&厚生年金・共済組合&厚生年金・国保組合&国民年金・国保組合&厚生年金国民年金の保険料は、一人15,590円/月のように所得に関係なく決まります。厚生年金の保険料は、本人の毎月の給与と賞与によって決まります。国民健康保険の保険料は、世帯所得と加入者数で決まります。協会けんぽ、組合健保、共済組合の保険料は、本人の毎月の給与と賞与によって決まります。国保組合の保険料は、加入者数によって決まります。所得や加入者数によって社会保険料が変わりますが、3つのパターンに分けることができます。-世帯の総所得金額で保険料が決まる-・国民健康保険&国民年金世帯全員の退職所得以外の所得すべてを合計して保険料を決めます。国民年金保険料は、各自で納めます。-本人の給与所得で保険料が決まる-・協会けんぽ&厚生年金・組合健保&厚生年金・共済組合&厚生年金・国保組合&厚生年金(厚生年金のみ給与所得で決まる)本人の給与所得(標準報酬月額と標準賞与額)によって保険料が決まります。配偶者や子の収入が130万円未満であれば、被扶養者となり健康保険料は掛かりません。(国保組合は除く)被扶養者となった配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の負担はありません。-加入者数で保険料が決まる-・国保組合&国民年金健康保険は加入者数で決まり、年金は15,590円/月です。国民年金保険料は、各自で納めます。法人を設立して、役員報酬や給与を出す場合は、社会保険の適用事業所となり、通常は「協会けんぽ&厚生年金」になります。社員やパートの加入条件は、 ・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 ・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。です。役員が報酬を取る場合、役員は労働者ではないので、労働時間、労働日数に関わりなく、必ず社会保険に加入する必要があります。複数の会社から役員報酬をもらって、1つの会社の報酬しか年金事務所に届けないケースもあるようですが、今後はマイナンバーでばっちり捕捉されるかもしれません。私は、社会保険料を抑える為に給与所得の役員報酬を下げて、不動産所得の家賃を会社から支払ってます。妻は社員ですが、私の扶養になるよう給与は月8万円に抑え、社会保険の加入条件を満たさないよう雇用契約書で労働日数と労働時間が3/4未満になるようにしてあります。今後、妻にもっと多く分散するつもりですが、給与で出すと給与所得に応じて社会保険料がかかりますし、事業所得として出すと総所得で保険料が決まる国民健康保険に切り替えないといけません。ですので、給与は月8万円のまま、社会保険の加入条件を満たすようフルタイム勤務に雇用条件を変更して、会社の協会けんぽと厚生年金に加入させ、事業所得として分散すれば社会保険料が抑えられます。事業所得で分散するにしても、社員である妻に仕事を振って個人事業主の所得とさせるには合理性がありません。次回は、給与と不動産以外の所得の分散を書きます。
2016.01.07
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親族を役員や社員にして給与を支払い節税します。所得が給与や役員報酬のみの場合は、基礎控除38万円と給与所得控除(最低額65万円)の控除があります。住民税の基礎控除は33万円なので、収入が100万円までなら住民税もかかりません。103万円までなら所得税がかかりませんし、配偶者控除や扶養控除にも影響しません。130万円を超えると、社会保険の扶養から外れる場合があるので注意が必要です。妻や子供、父、母、祖父母などに給与を支払えば、会社としては経費になるので節税になります。法人の代表者と同居する親族のみを雇用する事業所に限りますが、未成年の子供に給与を支払うこともできます。労働基準法では、未成年者(満20歳未満の者)や年少者(満18歳未満の者)の雇用は制限されています。が、労働基準法第116条第2項に「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」とあります。また、労働基準法の適用除外となると労働者でもなくなるので、雇用保険、労災保険の加入も不要です。
2016.01.05
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会社で使うネット回線や携帯電話は、すべて社長である私の名義になっています。これを会社に貸して、事業所得として申告しています。具体的には、・auひかりネットサービス・auひかり電話サービス・プロバイダー・ネットFAX・レンタルサーバー・ドメイン・携帯電話回線これらの使用権を月2万円で契約しています。携帯電話は、通話記録で私用分を按分していましたが、ほとんど私用で通話しないですし、家族間はLINEを使っていますので、今は按分していません。携帯電話は、ドコモと契約していましたが、3回線まとめて携帯電話番号ポータビリティ(MNP)で格安SIMに乗り換えました。その際に、スマートホンの本体は会社で購入しました。会社で1回線ずつ契約するより、個人で3回線まとめた方が安いの合理的ですね。固定電話も個人で契約しているauひかり電話サービスに450円/月でもう1回線追加することができるので、新規契約よりも安くなります。会社は経費節減、個人は節税+事業所得となります。
2016.01.04
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法人を設立する場合は、どこかを本店の所在地として登記します。私は、自宅を本店所在地として登記しました。自宅の一部を会社に貸し付ける事で、自宅が減価償却でき、火災保険料、固定資産税、光熱費、修繕費、住宅ローンの利子などを個人の経費とすることができます。家賃は、このエリアでのオフィスの賃料を調べて、一番高かった坪2万円と同じにしました。家賃には、光熱費が含まれています。私は、個人で青色申告の承認を受けていますので、青色申告特別控除として65万円を控除することができます。ちなみに、不動産所得で青色申告の承認は、5棟10室の事業的規模じゃないと受けられないと言われていますが、事業所得があるとして開業して青色申告の承認を受けても、事業的規模ではない不動産所得から65万円を控除することができます。控除する順番は、不動産所得、事業所得です。不動産所得、事業所得は損益通算可能です。自宅を減価償却する場合の計算は以下のように行います。木造の場合非業務用期間の耐用年数22年×1.5=33年(6ヶ月未満の端数切捨て)取得費から非業務用期間の償却費の累積額を引くと業務開始の時の未償却残額が出ます。そして、業務の用に供してから22年で未償却残額を償却します。詳しくは、「非業務用資産を業務の用に供した場合」で検索して下さい。自宅を会社に貸す割合はどうやって決めるか?私は、自宅を持ち分2分の1で所有していますので、妻の持ち分で生活して私の持ち分だけ会社に貸しています。これで経費の半分だけは損金にすることができます。自宅が賃貸の場合は、実際に会社で使用している居室と全居室の面積で按分すれば良いかと思います。会社名義で自宅を契約して借り上げ社宅とし、同じように居室で按分して社宅の家賃として会社に支払うパターンでもOKだと思います。
2016.01.03
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万が一に備えて、生命保険を掛けている方も多いと思います。個人で生命保険料を支払った場合は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約で最高4万円の所得控除になるだけです。この生命保険を会社に掛けてもらい、保険料は全額会社の経費とします。生命保険料を損金にしながら、解約返戻金が実質的に積立金になる節税のもありますが、結局は利益の繰り延べをしているに過ぎません。退職金や修繕積立金の準備として積み立てておくには、良いかもしれませんが、今は1/2しか損金算入できなくなりましたので、あまりうまみはありません。それよりも、全額損金算入できて、40ヶ月で100%戻ってくる倒産防止共済の方がいいですね。さて、私が実際に利用してるのは、掛け捨ての定期死亡保険です。商売がうまく行って十分なお金が貯まるか、子供たちが自立してしまえば、保険は必要なくなりますので、掛け捨ての定期で十分です。色々な商品がありますが、保険料が安かったオリックスのファインセーブにしました。保険契約者は、法人被保険者は、社長である私保険金受取人は、法人としてあります。このままでは、保険金は会社に入っておしまいになってしまうので、死亡退職金として相続人に支払えるよう退職金規定を準備しておきます。死亡退職金には、相続税の非課税枠が「500万円×法定相続人の数」あります。これで保険料を会社に負担してもらって、保険金も一定額まで非課税で渡せます。昔書いた記事も参考にして下さい。生命保険で節税
2016.01.02
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個人で普通に車を買っても個人の経費とはなりませんが、法人で社用車を購入したり、リースすると経費にすることができるので節税になります。私は、法人名義で自動車を購入し、車両本体や前払いの点検パック、OSS申請代行は減価償却、税金や法定費用は租税公課としています。ガソリン代、メンテナンス、修理、自動車税などもすべて経費です。車は、社長である私の自宅に置いてありますが、会社も自宅を本社として登記しています。なので、会社の車が会社に置いてある事にもなります。「個人的に使ってはいけないのではないか?」と言われそうですが、まったく業務に使っていない訳でもない限り、指摘されないのが現実のようです。車両関連の他に自動車保険も経費になります。法人の場合は、法人成り以外では個人の等級を引き継ぐことができませんので、新規の6S等級になります。契約者が法人で、記名被保険者は社長である私にしてあります。こうすると、保険料は法人が払い、記名被保険者が個人なので年齢割引や家族限定割引などが使えます。個人で車を所有していた頃は、ガソリン代、保険料込みで月2万円で法人に貸していました。本来ならば、業務での使用と個人使用の割合を決めて、業務使用分の減価償却や維持費を出して経費として申告します。が、面倒だったので全額事業所得として申告して、青色控除で相殺しました。細かい所では、JAFの会費、スタッドレスタイヤ、洗車代なども経費にできます。ちなみに、個人の自動車保険の等級は、中断しておけば10年間有効なので、将来的に法人で車を持たなくなっても安心です。
2016.01.01
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法人を使った節税です。節税のポイントは・税引き前のお金を使う・税率の低い方へ流す・給与所得を減らす・減価償却、控除を使うと言った感じでしょうか。法人の経費を増やして所得金額がゼロになれば、当然法人税もゼロになりますね。経費を水増ししたり売上除外なんてのはダメです。合理的な説明ができるものを経費にしましょう。実際に私が実行しているのは、・車・保険・家賃・通信料・給与所得分散・商標権・青色申告特別控除・福利厚生費・社員旅行・人間ドック・自転車・消耗品・社会保険・5000円以下の会議費・年間800万円までの交際費などがあります。そのほか、私は実行してませんが使えそうなのは、・借上社宅・出張手当などもあります。さて、だいぶ前置きが長くなりましたが、いよいよ具体的な節税例に入っていきます。次回から、上記の節税例を詳しく説明して行きます。
2016.01.01
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