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適格請求書発行事業者の登録をしました。1月17日にe-Tax(WEB版)で適格請求書発行事業者の登録申請をして、1月27日に登録が完了しました。電子データで登録通知書を受け取ったので、電子データをローカルに保存しておきました。e-Taxにも保管されているので、紛失の心配もありません。登録番号は、法人番号の頭にTが付いた番号でした。適格のTでしょうか。まあ、分かりやすいですね。適格請求書発行事業者公表サイトにもちゃんと登録されていました。2023年10月1日のインボイス制度開始後は、課税仕入の仕入税額控除は適格請求書発行事業者からのみとなりますが、免税事業者からの課税仕入の仕入税額控除には経過措置があって、一定割合の控除が可能です。2023年 10 月1日から2026年9月 30 日まで : 仕入税額相当額の80%2026年 10 月1日から2029年9月 30 日まで : 仕入税額相当額の50%免税事業者からの課税仕入も仕入税額控除できるのはありがたいのですが、仕訳が面倒になりそうですね。
2022.01.27
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1月は何かとやることが多いですね。・法定調書(支払調書、源泉徴収票)・給与支払報告書・納期特例源泉所得税納付・償却資産税申告書e-taxとeLtaxを使って済ませました。更に、電子帳簿保存法改正に対応する為、事務処理規定を作ったり、適格請求書発行事業者の登録もe-taxでやりました。電子帳簿保存法改正で電子取引の領収書、請求書、注文書、納品書等は電子データで保存することとなりました。売上の明細であったり、Amazonの納品書などは、紙で送られてこずWEBで表示させてから紙に印刷していました。これがNGとなったので、表示させてPDFで保存するようにしました。保存方法にもいくつかルールがありますが、一番簡単な「事務処理規定」を作って、ファイルを検索できるよう「日付_取引先_金額」にして保存する方式にしました。帳簿をつける際は、やっぱり紙の方がやりやすいので、紙に印刷してPDFも保存しています。なお、2022年1月1日から電子データを紙に印刷してのみの保存がNGになる予定でしたが、やむを得ない事情がある場合は、2023年12月31日までは紙のみの保存も認めるそうです。
2022.01.17
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