全4件 (4件中 1-4件目)
1

1月の水道の検針で使用量が大幅に増えていました。前回は、69立方メートル今回は、110立方メートル2ヶ月で41立方メートルも増えています。41立方メートルってことは、4万1千Lです。お風呂200Lで換算すると、205杯分です。1日あたりだと、650Lも増えています。水道メーターを見ても、コマは常時動いてはいないので漏水でもなさそうです。毎日水道メーターを記録して調べましたが、やっぱり1日1.7~2立方メートルくらい使っています。寒くなってきたので、息子が毎日シャワーを15分くらい出しっぱなしで使っていますが、それでも1回90Lくらいでした。仕方ないので、水道メーターにカメラをセットして40倍インターバル撮影をしました。3時半頃から4時過ぎにかけて、メーターがぐるぐる回っています。1分間に10Lくらいで300Lほど流れていました。うちには電気温水器があるのですが、夜間に逃がし弁から出ているのかと思い、カメラをセットしました。ちょろちょろとお湯が出ていますが、電気温水器は沸かす際に水が膨張して、その分タンクからお湯が出ます。3%ほど膨張するらしいので、460Lタンクだと14L程度。1分間に10Lなんて量ではありませんでした。ちなみに、電気温水器を開けたら、何やらコロコロした糞が出てきたのですが、どうやらネズミが住んでいたようですね!サーモ混合栓の逆止弁が故障すると、混合栓のところで水がお湯の管を逆流して温水器のタンクに入り、逃がし弁からお湯がでてしまうこともあるそうですが、今回は逃がし弁から出ていないのでサーモ混合栓の故障でもありません。3時半頃、タンクの温度を見たら、沸かし中にも関わらず、87度だったのが85度に下がっていたので、流れているのは水じゃなくてお湯だと思います。電気温水器は自動湯張りができるフルオートなので、夜中に勝手に湯張りの弁が開いて、浴槽へ流れているのかもしれません。お風呂の栓を閉めておいて、カメラもセットしてみます。
2018.01.31
コメント(0)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表をe-taxで提出しようとしたのですが、メニューにありません。HPを見ると、確かに法定調書を提出できると書いてあります。色々調べた結果、電子証明書を登録していないとできないようでした。法人の電子証明書は、法務局まで行って申請しないといけないと思っていましたが...実は、代表者のマイナンバーカードでOKだったんですね!!早く言ってよ!法人事業税や法人住民税の地方税ポータルサイトeLTAXも同様に代表者のマイナンバーカードでOKです。確定申告書や法人税などの納付書は、文書収受や領収印がないと不安なので今後も紙で提出しますが、源泉所得税の納付や徴収高計算書、法定調書の提出はe-taxにします。特に0円の徴収高計算書は、銀行では受け付けてくれないので便利です。eLTAXも償却資産の申告に使うので、早速登録しておきます。
2018.01.09
コメント(0)
ふるさと納税すると、翌年の住民税が安くなりますが、実は高校授業料の補助金や助成金にも関係してきます。国の高等学校等就学支援金制度から就学支援金がもらえますし、都道府県独自で助成金を出す制度もあります。東京都の場合は、私立高校の授業軽減助成金ってのがあって、国の就学支援金と合わせて年間44万2千円受け取れます。所得によって制限があるのですが、その基準が世帯の「市区町村民税所得割額」です。東京都の制度の方は、住民税額が一定基準以下かでも判断します。東京都の「住民税額が一定基準以下」をクリアしていれば、国の制度もの方もクリアします。で、ここからが本題。ふるさと納税すると、住民税が安くなり、結果として就学支援金や助成金の基準をクリアしてしまうことがあるんです。さらに、ワンストップ特例だと全額を住民税から控除するので効果がアップします。税理士試験と税務のメモ @かいけいセブンこちらのサイトで、ふるさと納税した場合の住民税額を詳しく計算することができます。年が明けてしまったので今年の分はだめでも、来年に向けてふるさと納税をうまく利用して、就学支援金をゲットしてくださいね!
2018.01.08
コメント(2)

今年のふるさと納税は、どのくらいできるかいつもの便利なサイトで試算してみました。税理士試験と税務のメモ @かいけいセブンで、2017年と比較するため、平成28年分の確定申告書を出してきて計算してみました。住民税の納税通知書を見ると、計算結果より納税額がずいぶん多い。納税通知書の控除の欄を見ると、寄附金税額控除が記載されていません。これは市役所が間違ったな!と思ったのですが、実は私がミスをしていました...確定申告書の第一表には、寄附金控除を記入したのですが、第二表の住民税・事業税の関する事項の「寄附金税額控除」の記入を忘れていました。ふるさと納税した分は、「都道府県、市区町村分」のところに書かないと、ダメなんですね。平成27年分も間違っていたので、市役所に行って相談してきます。たぶん、市民税の申告書を出せば還付されると思います。ふるさと納税で確定申告される方は、第二表の寄附金税額控除の記入もお忘れなく。
2018.01.08
コメント(2)
全4件 (4件中 1-4件目)
1