ニャンコと綴る行政書士の日常

ニャンコと綴る行政書士の日常

2019/11/27
XML
カテゴリ: 行政書士のお仕事
建設業許可の新規申請にあたっては、さまざまな要件がありますが

そのひとつに財産要件があります。

つまり、直近の決算書の純資産が500万円以上か、

または、預金500万円以上の残高証明書を申請書に添付しなければなりません。

(証明日後1ヶ月以内有効)

たいていここはクリアしている会社さんが多いのですが、

今新規の依頼を受けているお客様は、他の要件はクリアしているのに

500万円以上残高があることがなかなかないらしい。

だいぶ待っていたところ、「残高証明書が取れました!」ということで



自ら届けてくださったのです。

それだけ待っていたわけではなく、他の資料もどっさりと。

細かい確認事項は残っていたものの、書類はすべてそろい、

今日一日で書類をととのえ、明日申請に行こうと思っていたところ、

事件は起こりました。

悲しいことに、「残高証明書」の発行日は11月15日なのに、

「基準日」がなんと10月28日だったのです。

数日のずれはこれまで何度も見てますが、まさか半月ものずれ。

今日が11月27日なので、普通に考えたら、提出期限は今日です。

でももしかしたら明日まで認めてくれるかもしれないと淡い期待を抱き

管轄の土木事務所に電話。



「ちょっと確認します」と言ったあと数分後に、

「日付は『発行日』から30日なので、まだ大丈夫ですよ」と。

え!?そんなはずはと思ったのですが、これはラッキー、

念のため名前を聞いて、半信半疑ながら電話を切りました。

ところが5分後、こちらの連絡先はとくに伝えていないにもかかわらず



「念のため県に確認したところ、基準日から30日でした、(つまり今日まで)

申し訳ありません・・」

それが16時半の出来事でした。


この仕事は10年以上やってますが、今でも、初めてのケースは多々あります。

この会社さんは、ほんとにピンポイントでしか500万円以上になることはないようで

次はいつになるかわからないそうです。

あああ・・・猛省です。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2019/11/27 10:34:27 PM
[行政書士のお仕事] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

Profile

19のままさ@行政書士さくら

19のままさ@行政書士さくら


© Rakuten Group, Inc.
X

Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: