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2010.07.13
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カテゴリ: 気まぐれ日記
日本IBMの元社員が、 十分な説明を受けないまま 一部門が分割された 新会社に転籍 させられたとして、無効確認と慰謝料を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、 「会社が従業員と協議を行わなかったり、内容が著しく不十分だったりすれば無効になる」 との初判断を示した。

その上で、同小法廷は「日本IBM側は転籍予定の従業員と事前協議を行っており、(内容も)不十分とはいえない」と指摘、元社員側の 上告を棄却 した。元社員側敗訴の1、2審判決が確定した。

会社分割は従業員の転籍が前提 だが、この日の最高裁判決は 労働者保護の観点 を打ち出し、十分な労使協議に基づいた 慎重な人事の運用 を経営者側に求めたものといえそうだ。7/13 産経(後略)

企業の合併・分割・事業譲渡 「労務事情」 の6/15号、7/1号、7/15号が3回の特集を組んでいる。全て読んだが、難しい問題だと感じた。実際問題として、これから再編される企業も多いと思われる。まだまだ勉強不足ですな


吸収合併後の雇用・労働条件は?

事業譲渡と転籍(移籍)の拒否は?

会社分割と労働契約継承は?

純粋持ち株会社における労使問題は?

企業買収にともなうリストラは?

アウトソーシングに伴う出向・転籍は?

事業縮小による整理解雇は?

企業組織再編に伴う組合の組織変動は?

企業組織変動と労働協約は?

ただいま 「労働組合についてのアンケート」 を実施中! 何卒ご協力をお願いします。
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最終更新日  2010.07.13 20:19:24


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