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2012.01.31
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カテゴリ: 備忘録
厚生労働省の専門家会議は30日、職場でのいじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント(パワハラ)について「業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えること」などと初めて定義し、予防や解決に向けた報告書をまとめた。今後企業に具体的な対策を求める方針だ。

報告書はパワハラに関し、 同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為 と規定した。

具体的な行為として「暴行・傷害など身体的攻撃」「脅迫や侮辱、暴言など精神的攻撃」「職場で隔離や無視」「不可能なことを強制」など六つの類型に分類した。パワハラは、上司から部下に行われるだけでなく、先輩・後輩間や同僚間や部下から上司に対する行為も入るという。(1/30 時事通信)

さまざまな団体が定義していたパワハラ基準ですが、漸く国の定義が示された。遅すぎ感は否めないが、一歩前進であると評価したい。

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最終更新日  2012.01.31 22:55:11


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