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2019.11.29
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カテゴリ: キュレーション
出張先で急死したクレーン車販売会社の営業職の男性(当時26歳)について、神奈川労働者災害補償保険審査官が労働基準監督署の判断を覆して過労死と認める決定をしたと、遺族側代理人が29日明らかにした。車の移動や社外の作業を労働時間と認定しており、代理人の川人博弁護士は「労基署が労働時間を過少算定するケースが増えている中、貴重な決定だ」と指摘する。

川人弁護士によると、男性は「リープヘル・ジャパン」(横浜市)の営業職で12県を担当。平日は帰宅せず、社用車で取引先を回りながらホテルに泊まる生活を続け、2016年に急性循環不全で死亡した。遺族は鶴見労基署に労災申請し、死亡前2カ月の時間外労働は月平均で100時間超だったと主張。長時間の運転中のハンズフリーの携帯電話対応やホテルでの業務報告書作成も労働時間に当たると訴えていた。

労基署はこれを退けたが、決定を不服とする審査請求を受けた神奈川労働者災害補償保険審査官は「営業車による移動時間やホテルでの作業も労働として扱うのが相当」と判断。2カ月の月平均時間外勤務を71時間半と算定し、労災を認めた。男性の妻は「亡くなったときにおなかの中にいた子はもう3歳。労災制度の改善につながってほしい」と話しているという。(2019.11.29 毎日新聞)



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最終更新日  2019.11.29 22:52:55
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