サプライズ
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「いらしゃいませー」は警戒してますよ、万引き犯として疑ってますよ、という意味も含まれるらしい。抗議しない限りずっと、疑われます。オレは万引き常習犯じゃないぜと、抗議する必要がありますよ。でなければ、自分は万引き常習犯だと認めることになります。★いい気分ですか? コンビニの 「隠し」カメラ「隠しカメラ」は違法「防犯カメラ」の目的はカメラ設置をアナウンスすることで犯罪を未然に防ぐことだとすれば、セブン-イレブンに設置されている「ドーム型カメラ」はカメラの存在に気づかせないタイプだ。そうなると、宣伝文句にある通り「それと知れず」「シークレット」に撮影しているわけで、「隠しカメラ」の性格が強い。「監視社会を拒否する会」に報告しよう。意見・ご感想をFAX、お手紙、Eメールでお寄せください。監視社会を拒否する会は8月10日、政府に対して「社会保障・税番号大綱」の決定に抗議し「共通番号」制度の法案化の断念を求める抗議文を提出しました。下記のようなトラブルが報告されている。コンビニのように、態度の悪い店員に抗議するような(危険・恐怖を感じる)気に食わない客は「挑発して」排除しようとする。 そんな人を特定して録画できる監視カメラができた。防犯カメラの扱いについてマンションに居住する主婦です。実はかなり以前からいじめに苦しめられているのですが、納得のいかないことがあります。駐輪場でのことですが、他の主婦の方から挑発を受けました。親の介護等できりきりしていたこともありつい挑発にのってしまい、彼女が行った後にその自転車にあたってしまったのです。驚いたことにその後の理事会報告の通知に駐輪場で子供用の座席が盗まれる事故あり、理事会の方で防犯カメラのチェックをしていたことがわかりました。私のことも当然確認されたようで、氏名こそないものの迷惑行為はしないようにとの内容で書かれていました。はめられたのだと思います。相手の方は理事会の関係で防犯カメラのチェックがされることを知っていた上での行為だと思います。今では私のことは理事会のみならず、マンション外までも知れ渡っています。私はこれは防犯カメラの悪用だと思いますし、又、理事会自体に防犯カメラの管理能力がないと思うのですが、法律上でもどのようになるのか教えていただければ幸いです。 ---------------------------「損壊した」場合でなければ犯罪行為とはならず、迷惑行為の限度にとどまるでしょう。しかし、相手の方がこれをうわさのように触れ回るなどした場合は名誉毀損罪に当たりうるでしょう。---------------------------理事会の人がうわさを広めたとすれば、名誉毀損罪に当たりうると思います。刑法230条は、「公然と事実を摘示」して、「人の名誉」を「毀損」した場合に成立するとされています。「公然」とは、原則的には不特定又は多数人を指します。しかし、特定少数人でも伝播して不特定多数者が認識しうる可能性があれば例外的に「公然」に当たると考えられています。マンション住人やその周囲の人は、特定人ではありますが、多数人と言えるので「公然」に当たるでしょう。「人の名誉」とは、社会的評価のことです。「毀損」とは、社会的評価を低下させることです。以上からすれば、たとえ事実であっても、これを示して人の社会的評価をを低下させることは名誉毀損罪に該当すると言えるでしょう。そしてこの場合、防犯カメラは、カメラの管理者が理事会であり、理事会メンバーしかその内容を把握できなかったという事実の立証に使えると思います。これを立証すれば、うわさを広めたのが理事会メンバーしかありえない、との主張が説得的になると思います。国家公安委員会では、警察行政に関するご意見・ご要望を文書の郵送又は電子メールで受け付けています。警備業に関する権限 公安員会は、警備業の直接の許認可機関・監督官庁であるため、法令を遵守しない業者には、容赦しない処分を下している。これらは、警備業者等に対する苦情の増加や盗難事故、 雑踏事故、交通事故、現金輸送車襲撃事件などの多発、不適正事案が多いためである。またこれらの不適正な事案には、公安委員会が監督責任を怠っているからとの批判が多く 近年は、より迅速な取締りを行うため警察がこれらの事態を収束させてるケースがある。
2012.03.09