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2024.12.21
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テーマ: 相続(61)
カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、相続における「寄与分」ってご存知でしょうか?
相続の用語は日常的に使わないから分かんないですよね。
今回は、この「寄与分」について簡単にお話したいと思います。
「寄与分」とは、被相続人に特別な寄与(貢献や援助)をした相続人の相続分が多くなる制度です。
特別な寄与とは、「被相続人に対する長期間の介護や支援」、「相続財産の維持・増加に貢献」などがあたります。
ただ、そのハードルは結構高いです。
例えば、長年介護をし続けた結果、何百万もの介護費用を抑えたとか、自身の仕事を辞めて家業を手伝ったなどが該当します。
そして、この「寄与分」を主張できるのは、原則として法定相続人に限られます。
「え?じゃぁ長男の嫁が長年親の介護しててもダメ?」
確かに長男の嫁は法定相続人ではありませんので、「寄与分」は主張できません。
 ※民法1050条 特別寄与料
さて、今回は相続における「寄与分」についてお話しました。
被相続人に特別な寄与をした場合、相続分が増える制度があるんですね。
ちなみに、この寄与分は、まず「遺産分割協議」で主張します。
そこでまとまれば良いのですが、他の相続人に受け入れてもらえない場合、家庭裁判所の調停を申し立てます。
それでも解決しない場合、審判(裁判官による最終的な判断)へと移行します。









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最終更新日  2024.12.21 13:49:59
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